海外にある親会社、子会社、関連会社、支店などで勤務している外国人社員を、日本の事業所に転勤させて働いてもらう場合、在留資格「企業内転勤」を検討することがあります。
企業内転勤は、海外拠点を持つ企業にとって利用する機会の多い在留資格の一つです。海外ですでに勤務している社員を、日本の本社、日本法人、日本支店、関連会社などに異動させる場合に利用されます。
一方で、企業内転勤は、単に「海外グループ会社の社員を日本に呼ぶ」というだけで当然に認められるものではありません。
どの会社からどの会社へ転勤するのか、転勤前後の事業所はどのような関係にあるのか、本人は転勤直前にどのような業務に従事していたのか、日本で行う業務は在留資格上認められる内容なのか、転勤期間や報酬はどのように定められているのかなど、多くの点を整理する必要があります。
また、出入国在留管理庁は、在留資格「企業内転勤」に係る提出書類を見直し、令和8年(2026年)4月1日から新しい提出書類の運用を開始しています。
特にカテゴリー3・4の企業では、海外事業所の実在性、本人の海外勤務実態、転勤前後の事業所の関係、日本側の就労場所及び受入機関の事業内容を、従来以上に客観的な資料で示すことが重要になっています。
この記事では、海外の外国人社員を企業内転勤で日本に呼ぶ場合の要件、申請の流れ、カテゴリー別の必要書類、令和8年4月1日以降の変更点及び企業が注意すべきポイントを解説します。
なお、一般には「企業内転勤ビザ」と呼ばれることがありますが、この記事では、制度上の用語に合わせて、主に在留資格「企業内転勤」、在留資格認定証明書交付申請という表現を用います。
1.企業内転勤とは何か
在留資格「企業内転勤」は、外国にある事業所の職員が、日本にある事業所へ期間を定めて転勤し、日本で一定の専門的な業務に従事するための在留資格です。
入管法上の企業内転勤は、日本に本店、支店その他の事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所へ期間を定めて転勤し、その事業所で「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動を行う場合を対象としています。
制度の基本については、出入国在留管理庁の在留資格「企業内転勤」でも確認できます。
企業内転勤で認められる業務は、工場での単純作業、現場作業、店舗での単純な接客、研修だけを目的とする活動などではありません。
日本で行う業務は、基本的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的・技術的な業務である必要があります。
例えば、次のような業務が典型例です。
- 海外拠点で開発業務を担当していたエンジニアが、日本本社の開発部門に転勤する
- 海外子会社で経理・財務を担当していた社員が、日本法人の管理部門に転勤する
- 海外販売会社のマーケティング担当者が、日本本社の海外事業部に転勤する
- 海外拠点の管理職が、日本側でグローバルプロジェクトの調整業務を行う
- 海外製造拠点の品質管理担当者が、日本本社の品質保証部門で業務を行う
一方、次のような場合には、企業内転勤に該当しない、又は慎重な検討が必要です。
- 海外会社に入社して間もない社員を日本に呼ぶ
- 海外の取引先や業務委託先の社員を日本に呼ぶ
- 日本で行う主な業務が単純作業や現場作業である
- 研修や見学が中心で、実際の専門的業務に従事しない
- 転勤期間が定められていない
- 海外拠点と日本側受入機関との関係が明確でない
企業内転勤は、海外拠点から日本拠点への「人事異動」を前提とする在留資格です。そのため、通常の中途採用や新規採用とは考え方が異なります。
企業内転勤の基本的な仕組みについては、次の記事でも解説しています。
Ⅶ-4.企業内転勤とは?海外拠点から日本へ社員を呼ぶ場合の在留資格
2.企業内転勤で確認される主な要件
企業内転勤では、主に次の要件を確認する必要があります。
2-1.転勤直前に海外事業所で継続して1年以上勤務していること
企業内転勤では、原則として、転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所で、継続して1年以上、一定の業務に従事していることが求められます。
ここでいう業務は、日本で行う予定の業務と同じく、「技術・人文知識・国際業務」に相当する専門的・技術的な業務である必要があります。
なお、海外での業務と日本での業務が完全に同一であることまでが明文上の要件ではありません。ただし、それぞれが専門的・技術的な業務であることに加え、業務内容が大きく異なる場合には、なぜその社員を日本へ転勤させるのかを説明できるようにする必要があります。
企業内転勤の上陸許可基準については、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令で確認できます。
海外拠点に入社して数か月しか経過していない社員を日本に呼ぶ場合、企業内転勤では要件を満たさない可能性があります。その場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」など、別の在留資格を検討します。
2-2.日本で行う業務が専門的業務であること
企業内転勤で日本に来る場合、日本で行う業務は「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務である必要があります。
したがって、申請書や理由書、職務内容説明書に、単に「営業」「管理」「研修」「技術サポート」と書くだけでは、実際の業務内容が十分に伝わりません。
具体的には、次のような点を説明します。
- 日本で所属する部署
- 担当する職務
- 日常的に行う具体的な業務
- その職務に必要な専門知識
- 海外拠点での職務経験
- 日本側でその人を受け入れる必要性
- 単純作業や現場労務が主たる業務ではないこと
- 研修だけでなく、実際の専門的業務に従事すること
特に、製造業、建設業、外食業、宿泊業など、現場作業と専門的業務の境界が問題になりやすい業種では、職務内容の説明が重要です。
2-3.転勤期間が定められていること
企業内転勤は、海外事業所から日本事業所への「期間を定めた転勤」を前提としています。
そのため、申請書、転勤命令書、辞令、労働条件通知書、出向契約書などで、転勤期間を明確にしておく必要があります。
例えば、次のような形です。
- 2026年12月1日から2029年11月30日まで
- 3年間
- プロジェクト期間中。ただし最長3年間
- 当初1年間とし、業務状況により延長する可能性がある
もっとも、「期間の定めがない」「日本法人で恒久的に採用する」という内容になると、企業内転勤よりも「技術・人文知識・国際業務」の方が実態に適している場合があります。
2-4.報酬が日本人と同等額以上であること
企業内転勤でも、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
報酬は、日本法人から支払われる場合、海外法人から支払われる場合、双方から支払われる場合があります。
ただし、申請上は、次の点を明確にする必要があります。
- どの会社が報酬を支払うか
- 基本給はいくらか
- どの通貨で支払われるか
- 日本円換算でいくらになるか
- 日本側と海外側の負担割合
- 赴任手当や住宅手当の内容
- どの期間支払われるか
- 同等の業務を行う日本人社員の報酬との比較
給与が海外払いの場合には、日本での生活費、住居費、赴任手当、税務及び社会保険の取扱いも含め、申請書と社内資料の間に矛盾がないようにすることが重要です。
3.在留資格認定証明書交付申請の基本的な流れ
海外にいる外国人社員を企業内転勤で日本に呼ぶ場合、通常は、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請は、日本へ入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動について在留資格該当性や上陸条件への適合性を、入国前に確認するための手続きです。
詳しくは、在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)及び次の記事をご確認ください。
Ⅴ-1.在留資格認定証明書交付申請とは?海外から日本へ呼び寄せる流れ
基本的な流れは、次のとおりです。
- 日本側受入企業が、日本で担当させる業務を確認する
- 企業内転勤に該当するか、ほかの在留資格が適切かを検討する
- 受入企業のカテゴリーを確認する
- 外国人社員本人から、経歴、入出国歴、過去の在留歴などを確認する
- 海外事業所と日本事業所との関係を示す資料を準備する
- 海外事業所での勤務実態を示す資料を準備する
- 転勤命令書、辞令、労働条件通知書、出向契約書などを準備する
- 申請書、理由書、職務内容説明書などを作成する
- 受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請する
- 在留資格認定証明書が交付される
- 海外にいる本人へ送付するか、電子メールで共有する
- 本人が在外公館で査証申請を行う
- 査証発給後に日本へ入国する
- 上陸港などで在留カードの交付を受ける
在留資格認定証明書は、電子メールで受領することもできます。電子化については、在留資格認定証明書の電子化についてをご確認ください。
標準処理期間は1か月から3か月と案内されていますが、これは許可や一定期間内の処理を保証するものではありません。
企業内転勤では、会社のカテゴリー、職務内容、過去の出入国歴、企業間関係及び提出資料の内容によって、審査期間が長くなることがあります。海外で取得する公的書類や日本語訳の準備期間も含め、赴任予定日から余裕をもって逆算する必要があります。
4.所属機関のカテゴリーとは
企業内転勤の申請では、日本側の受入機関がカテゴリー1からカテゴリー4に区分されます。
カテゴリーは、企業内転勤の要件を緩和するものではなく、主として提出する会社関係資料の範囲を区分するものです。
カテゴリー1・2では、一定の公表資料や納税関係資料などによって事業実態を確認しやすいため、会社関係資料が簡素化される場合があります。
一方、カテゴリー3・4では、受入企業の事業内容、転勤の実態、企業間関係、本人の海外勤務実態及び日本での就労場所などを、より詳しい資料で示す必要があります。
5.カテゴリー1から4までの区分
5-1.カテゴリー1
カテゴリー1は、上場企業、公的性格の強い法人、一定の条件を満たす企業などです。
典型的には、次のような機関が該当します。
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国又は地方公共団体から認可を受けた公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 一定のイノベーション創出企業
- その他、出入国在留管理庁が定める一定の企業・団体
カテゴリー1に該当する場合、企業規模や事業実態を公表資料などによって確認しやすいため、提出する会社関係資料は比較的簡素化されます。
5-2.カテゴリー2
カテゴリー2は、一定規模以上の源泉徴収税額がある企業や、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された一定の機関などです。
典型的には、次のような機関が該当します。
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上である団体又は個人
- カテゴリー3に該当することを示す資料を提出したうえで、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された一定の機関
カテゴリー2についても、カテゴリー1と同様に、会社関係資料が簡素化される場合があります。
5-3.カテゴリー3
カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体又は個人のうち、カテゴリー2に該当しないものです。
多くの中小企業は、カテゴリー3に該当します。
カテゴリー3では、法定調書合計表によって一定の事業実態は確認できますが、カテゴリー1・2ほど提出資料が簡素化されるわけではありません。
そのため、企業内転勤では、次の事項を資料で示すことが重要です。
- 転勤元となる海外事業所の実在性
- 海外事業所と日本側事業所との関係
- 本人の海外勤務実績
- 海外及び日本での職務内容
- 転勤期間及び報酬
- 日本側受入企業の事業内容
- 日本で実際に勤務する事業所の実在性
- 直近の決算状況
5-4.カテゴリー4
カテゴリー4は、カテゴリー1から3までのいずれにも該当しない団体又は個人です。
典型的には、次のような機関が該当します。
- 設立直後で法定調書合計表をまだ提出していない会社
- 日本で新しく事業を開始した法人
- 給与支払実績がまだ十分にない機関
- 法定調書合計表を提出できない機関
カテゴリー4では、受入機関の事業実態や事業継続性を示す資料が特に重要です。
新設会社が海外グループ会社から社員を呼ぶ場合には、事業計画、資本関係、役員構成、取引予定、事務所、給与支払体制などを丁寧に説明する必要があります。
6.令和8年4月1日からの提出書類変更
出入国在留管理庁は、在留資格「企業内転勤」に係る提出書類について、令和8年4月1日から新しい運用を開始しています。
今回の変更による影響が特に大きいのは、カテゴリー3・4です。
最新の提出書類は、在留資格「企業内転勤」(出入国在留管理庁)に掲載されている、カテゴリー共通及びカテゴリー3・4用の提出書類チェックシートで確認できます。
また、変更時に公表された資料は、次のページから確認できます。
「企業内転勤」に係る提出書類一覧・令和8年4月1日運用開始(出入国在留管理庁・PDF)
6-1.海外事業所の実在性を示す資料
カテゴリー3・4では、転勤元となる海外事業所が実際に存在し、事業活動を行っていることを、客観的な資料によって示すことが重要になっています。
資料としては、次のようなものが考えられます。
- 海外の公的機関が発行した法人登記・事業登録に関する資料
- 海外事業所の納税状況を示す資料
- 取引実績を示す契約書、請求書、入出金資料
- 船荷証券
- 輸出入許可書
- 商品、サービス、店舗などの広告資料
- 海外事業所の所在地や事業内容が分かる資料
会社が独自に作成した在職証明書や会社案内だけでなく、公的資料や第三者との取引資料を組み合わせて、海外事業所の実在性を示すことが重要です。
6-2.本人の海外勤務実態を示す資料
企業内転勤では、本人が転勤直前に海外事業所で継続して1年以上勤務していたことを確認します。
令和8年4月1日以降の提出書類では、会社が作成する在職証明書だけでなく、次のような客観的資料の準備も重要になっています。
- 海外の公的機関が発行した社会保険加入証明書
- 公的機関が管理する就労・在籍関係資料
- 給与明細や給与振込記録
- 納税関係資料
- 海外事業所における職務内容、地位、報酬を示す資料
国によって発行される公的書類の名称や制度は異なります。該当する資料が発行されない場合は、その国の制度や取得できない理由を説明する必要が生じることがあります。
6-3.日本側の就労事業所を示す資料
日本側についても、法人の存在だけでなく、本人が実際に活動する事業所が存在することを示す資料が問題になります。
資料としては、次のようなものが考えられます。
- 商業・法人登記に関する資料
- 事業所の不動産登記事項証明書
- 賃貸借契約書
- 事業所外観・内部の写真
- 事業所の平面図
- 本人が勤務する部署や座席配置が分かる資料
- 事業所で行われている事業内容を示す資料
登記上の本店所在地と本人が実際に働く場所が異なる場合は、その関係を明確にする必要があります。
6-4.外国語資料には日本語訳を付ける
海外の法人登記、社会保険、納税、雇用関係などの資料は、外国語で作成されていることが一般的です。
外国語で作成された資料を提出する場合は、日本語訳を添付します。翻訳文について、原文の会社名、所在地、氏名、日付、職位、報酬額などが申請書の記載と一致しているか確認することが重要です。
7.カテゴリー別に準備する主な資料
7-1.共通して必要になる資料
企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請では、カテゴリーにかかわらず、一般に次のような資料が必要になります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒又はオンライン申請に必要な情報
- 所属機関のカテゴリーを証明する資料
- 提出書類チェックシート
- その他、申請内容に応じた補足資料
実際の申請では、申請時点の出入国在留管理庁の提出書類一覧を確認してください。
7-2.カテゴリー1・2で準備する資料
カテゴリー1・2では、基本資料とカテゴリー該当性を示す資料を提出し、その他の会社関係資料は原則として簡素化されます。
もっとも、これは企業内転勤の要件が審査されないという意味ではありません。
カテゴリー1・2であっても、社内では次の資料を整理しておくことをおすすめします。
- 転勤命令書又は辞令
- 出向契約書
- 日本側の職務内容説明書
- 海外勤務証明書
- 海外拠点と日本拠点との関係資料
- 報酬条件を示す資料
- グループ組織図
- 申請人本人の履歴書
- 海外事業所での実際の業務内容を示す資料
カテゴリー1・2は、主に会社関係資料が簡素化される区分です。本人の活動内容や企業内転勤への該当性まで省略されるわけではありません。
申請内容に疑問がある場合には、カテゴリーにかかわらず追加資料を求められる可能性があります。
7-3.カテゴリー3で準備する資料
カテゴリー3では、共通資料に加え、企業内転勤の実態を示す資料を準備します。
主な資料は、次のとおりです。
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 申請人の活動内容、期間、地位、報酬を明らかにする資料
- 同一法人内の転勤の場合の転勤命令書又は辞令
- 法人を異にする転勤の場合の労働条件を明示する文書
- 役員として転勤する場合の地位、担当業務、期間及び報酬を示す資料
- 転勤前後の事業所の関係を示す資料
- 申請人の経歴を証明する資料
- 転勤直前1年間の業務内容、地位及び報酬を示す海外機関の文書
- 海外事業所の実在性と事業活動を示す資料
- 日本側受入機関の事業内容を示す資料
- 日本で活動する事業所の実在性を示す資料
- 直近年度の決算文書
カテゴリー3の申請では、申請書だけでなく、理由書、職務内容説明書、企業間関係説明書、海外勤務証明書などの補足資料が重要になります。
7-4.カテゴリー4で準備する資料
カテゴリー4では、カテゴリー3で必要となる資料に加え、法定調書合計表を提出できない理由を示す資料などが必要になります。
例えば、次のような資料です。
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
- 源泉所得税の納期の特例を受けている場合は、その承認を示す資料
- 事業計画書
- 新設法人の事業実態を示す資料
- 事務所の賃貸借契約書、写真、平面図
- 資金調達や今後の取引予定を示す資料
カテゴリー4では、「会社を設立したばかりで、まだ実績がない」と説明するだけでは十分ではありません。
少なくとも、次の事項を説明できるようにします。
- 日本法人を設立した目的
- 海外本社又は海外関連会社との関係
- 日本で行う事業
- 事務所の所在地と使用状況
- 役員構成
- 資本金及び資金計画
- 今後の取引予定
- 外国人社員を日本に転勤させる必要性
- 本人が日本で担当する業務
- 報酬の支払方法
カテゴリー4では、理由書や事業計画書を含め、受入機関の事業実態と外国人社員を受け入れる必要性を具体的に説明することが重要です。
8.企業が特に注意すべきポイント
8-1.企業内転勤と技術・人文知識・国際業務の違いを確認する
海外の外国人社員を日本に呼ぶ場合でも、必ず企業内転勤になるわけではありません。
場合によっては、「技術・人文知識・国際業務」の方が実態に適していることがあります。
企業内転勤は、海外事業所から日本事業所への期間を定めた転勤です。
一方、技術・人文知識・国際業務は、日本の会社などとの契約に基づいて専門的・技術的な業務に従事する在留資格です。
例えば、海外グループ会社での勤務期間が1年未満の場合や、日本法人で期間を定めずに採用する場合には、企業内転勤ではなく、技術・人文知識・国際業務を検討することがあります。
この場合、本人の学歴・職歴と業務内容との関係など、技術・人文知識・国際業務の要件を満たしている事が大前提となりますので、その点は改めて確認してゆく必要があります。
両者の違いについては、次の記事で解説しています。
8-2.企業内転勤の対象となる会社関係か確認する
企業内転勤は、単に名称上「グループ会社」であれば利用できる制度ではありません。
同一法人の本店・支店間の転勤、日本法人と外国法人との出資関係など、企業内転勤の対象として説明できる関係が必要です。
単なる取引先、代理店、業務委託先、外注先などの社員を日本へ呼ぶ場合には、企業内転勤に該当しない可能性があります。
海外子会社や関連会社から社員を受け入れる場合の注意点については、次の記事もご確認ください。
Ⅶ-6.海外子会社・関連会社から外国人社員を受け入れる場合の注意点
8-3.海外事業所での勤務実績を確認する
企業内転勤では、単に海外会社に在籍していたというだけでは足りません。
確認すべき点は、次のとおりです。
- 入社日
- 所属部署
- 職位
- 職務内容
- 勤務期間
- 報酬
- 給与支払実績
- 社会保険加入状況
- 転勤直前1年間の勤務実態
- 日本で行う予定の業務
会社が作成した在職証明書の内容と、公的な社会保険資料、給与資料、納税資料などの内容が一致しているか確認する必要があります。
8-4.日本での業務内容を具体的に説明する
職務内容説明書では、抽象的な表現を避ける必要があります。
例えば、次のような表現だけでは、具体的な業務が分かりません。
- 営業
- 管理
- サポート
- 研修
- 技術対応
- 海外対応
次のように、実際に行う業務を具体的に記載します。
- 海外販売会社との販売計画及び販売数量の調整
- 既存顧客向け製品仕様の確認と見積条件の調整
- 海外製造拠点で発生した品質問題の原因分析と改善指示
- 日本本社の開発部門と海外拠点との設計情報の調整
- 海外拠点の経理データを用いた月次管理資料の作成
- グローバルERP導入における要件定義及び運用設計
重要なのは、実際の仕事内容が専門的・技術的業務であることを、申請書類を読む第三者にも分かるようにすることです。
8-5.研修が主目的になっていないか確認する
企業内転勤では、日本で実際に専門的・技術的業務に従事することが前提です。
日本の制度や社内システムを理解するための研修が業務の一部に含まれることはあります。
しかし、日本での活動全体が、実務ではなく「研修を受けること」を主目的としている場合には、企業内転勤への該当性を慎重に検討する必要があります。
例えば、次のような活動が中心となる場合です。
- 日本で知識や技能を学ぶ
- 社内研修を受ける
- 先輩社員に同行する
- 製造現場を見学する
- 業務を習得する
- 帰国後に利用する技能を修得する
このような場合は、活動の実態に応じて、在留資格「研修」など別の在留資格が問題になることがあります。
8-6.短期滞在で赴任後の仕事を始めさせない
在留資格認定証明書交付申請中に、本人が短期滞在で来日し、会議、打合せ、研修、引継ぎなどを行うケースがあります。
商談、会議、業務連絡、短期の打合せなどは、活動内容によっては短期商用の範囲に含まれる場合があります。
しかし、次のような活動は、短期滞在の範囲を超えるおそれがあります。
- 日本の会社の指揮命令下で継続的に業務を行う
- 日本赴任後に担当する業務を先行して開始する
- OJTとして実務を処理する
- 日本側の担当者として顧客対応や意思決定を行う
- 引継ぎの名目で日本側の通常業務を行う
- 短期滞在での来日を繰り返して実質的に勤務する
企業内転勤の申請中であっても、それだけで日本での就労が認められるわけではありません。
詳しくは、次の記事をご確認ください。
Ⅰ-23.企業内転勤のCOE申請中に短期滞在で来日させる場合の注意点
8-7.申請書と添付資料の整合性を確認する
企業内転勤の申請では、申請書と添付資料の整合性が重要です。
例えば、次のような不整合があると、追加資料を求められたり、不交付のリスクが高まったりします。
- 申請書では3年滞在予定なのに、辞令では1年と記載されている
- 転勤命令書の所属部署と職務内容説明書の部署が異なる
- 海外勤務証明書の業務と、日本で予定している業務が大きく異なる
- 報酬額が申請書、労働条件通知書、給与説明書で異なる
- 海外会社と日本会社との関係が資料によって異なる
- 本人の入社日が履歴書と会社証明書で異なる
- 日本での勤務場所が申請書と事務所資料で異なる
- 過去の出入国歴と本人の申告内容が一致しない
企業内転勤では、人事部、海外拠点、受入部署、法務部、総務部など、複数の部署が書類の作成に関わることがあります。
関係者間で同じ情報を共有し、申請書とすべての添付資料を最終的に照合することが重要です。
申請書の具体的な記載については、次の記事もご確認ください。
9.不交付になりやすいケース
9-1.海外勤務期間が1年に満たない
海外拠点に入社して間もない社員を日本に転勤させる場合、企業内転勤の上陸許可基準を満たさない可能性があります。
この場合は、「技術・人文知識・国際業務」など、別の在留資格で申請できるかを検討します。
9-2.日本での業務が単純作業に見える
日本での業務が、製造ライン作業、販売補助、清掃、配膳、梱包、仕分け、倉庫作業などに見える場合は、企業内転勤として認められにくくなります。
業務内容説明書では、専門性を具体的に説明する必要があります。
9-3.転勤ではなく日本法人での新規採用に見える
海外会社を退職し、日本法人に新規採用されるような形になっている場合は、企業内転勤ではなく「技術・人文知識・国際業務」の問題になることがあります。
転勤、出向、転籍、現地法人での退職及び日本法人での採用について、法的・人事的な位置付けを確認する必要があります。
9-4.転勤前後の企業関係が不明確である
海外事業所と日本側受入機関が、資本関係や組織関係を持たない単なる取引先である場合は、企業内転勤に該当しない可能性があります。
親子会社、関連会社、本店・支店、同一法人内の事業所など、企業内転勤の対象となる関係を資料で示す必要があります。
9-5.海外事業所又は日本側事業所の実在性を説明できない
令和8年4月1日以降、特にカテゴリー3・4では、海外事業所及び日本側の就労事業所の実在性を示す資料が重要になっています。
登記だけが存在し、実際の事業活動や就労場所を確認できない場合は、審査上問題になる可能性があります。
9-6.過去の短期滞在中に実質的に働いていた疑いがある
申請人が過去に短期滞在で何度も来日し、その期間中に日本で実質的な業務を行っていたように見える場合は、審査で確認を求められる可能性があります。
過去の出入国歴、来日目的、滞在場所、日程及び活動内容を確認し、必要に応じて説明できるようにしておくことが重要です。
9-7.本人の海外勤務を客観的資料で確認できない
在職証明書には1年以上勤務したと書かれていても、社会保険、給与、納税などの資料と一致しない場合は、実際の勤務実態について疑問を持たれる可能性があります。
海外側の人事記録と公的資料を早い段階で照合することが重要です。
10.企業内転勤の申請に関するご相談
企業内転勤の申請では、外国人社員本人の経歴だけでなく、海外事業所と日本側事業所との関係、海外での勤務実態、日本での職務内容、転勤期間、報酬及び受入機関のカテゴリーを総合的に整理する必要があります。
令和8年4月1日以降、カテゴリー3・4では、海外の法人登記、社会保険、納税、取引実績及び日本側事業所に関する資料など、取得に時間がかかる書類も重要になっています。
また、企業内転勤と「技術・人文知識・国際業務」のどちらが実態に合っているか、短期滞在中に予定している活動が認められる範囲かなど、申請前の段階で検討すべき事項もあります。
行政書士TMY総合法務事務所では、企業内転勤に関する在留資格の選択、カテゴリーの確認、必要書類の整理、申請書・理由書・職務内容説明書の作成及び在留資格認定証明書交付申請についてご相談を承っています。
海外の外国人社員を日本へ転勤させる予定がある場合は、赴任日が迫る前に、お問い合わせページからご相談ください。
11.まとめ
海外の外国人社員を企業内転勤で日本に呼ぶ場合、在留資格認定証明書交付申請では、単に「海外グループ会社の社員を日本に呼ぶ」という説明だけでは足りません。
企業内転勤では、次の点が重要です。
- 海外事業所から日本事業所への期間を定めた転勤であること
- 日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」に相当する専門的・技術的業務であること
- 原則として、転勤直前に海外事業所で1年以上継続して対象業務に従事していること
- 日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
- 海外事業所と日本事業所との関係を資料で示せること
- 受入企業のカテゴリーに応じた資料を準備すること
- 海外事業所及び日本側の就労事業所の実在性を示すこと
- 申請書と添付資料の内容を一致させること
- 短期滞在中に日本での仕事を先行して開始させないこと
カテゴリー1・2では会社関係資料が簡素化されることがありますが、企業内転勤の要件そのものが軽くなるわけではありません。
カテゴリー3・4では、転勤の実態、企業間関係、本人の海外勤務、事業内容、決算状況及び就労場所などを丁寧に説明する必要があります。
特に令和8年4月1日からの提出書類では、海外事業所の実在性、本人の海外勤務実態及び日本側事業所の実在性を示す客観的資料の重要性が高まっています。
海外拠点から外国人社員を日本へ転勤させる場合には、早い段階で、在留資格の選択、カテゴリー確認、職務内容の整理、本人へのヒアリング及び国内外の提出資料の準備を進めることが大切です。
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企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、経営・管理などの選択と、入国後までの手続きを解説しています。
企業内転勤の審査は厳しくなったのか|カテゴリー1~4別に見る2026年4月以降の実務ポイント
令和8年4月以降の提出書類の見直しが、カテゴリーごとにどのような影響を与えるかを解説しています。
13.参考資料・出典
- 在留資格「企業内転勤」(出入国在留管理庁)
- 「企業内転勤」に係る提出書類一覧・令和8年4月1日運用開始(出入国在留管理庁・PDF)
- 在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)
- 在留資格認定証明書の電子化について(出入国在留管理庁)
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)
- 出入国審査・在留審査Q&A(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(e-Gov法令検索)
※本記事は2026年9月時点で公表されている情報をもとに作成しています。提出書類や審査上の取扱いは変更されることがあるため、実際の申請時には最新の提出書類チェックシートをご確認ください。
