在留カードとマイナンバーカードが一体化|特定在留カードとは?申請は必要?

Coffee Break

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた「特定在留カード」の運用が始まりました。

これまで、日本で中長期間生活する外国人の方は、在留カードとマイナンバーカードを別々に所持し、それぞれに関する手続きを別の窓口で行うことがありました。

特定在留カードの導入により、2枚のカードを1枚にまとめることができ、在留期間更新や在留資格変更後の手続負担が軽減されることが期待されています。

一方で、次のような疑問もあります。

  • 特定在留カードへの切替えは義務なのか
  • 現在持っている在留カードは使えなくなるのか
  • どこで申請できるのか
  • オンライン申請でも取得できるのか
  • 在留期間更新申請中の特例期間はどうなるのか
  • 外国人社員を雇用する会社は何を確認すべきか
  • マイナンバーを含むカードのコピーを会社が保管してよいのか

この記事では、2026年8月時点で公表されている出入国在留管理庁の情報に基づき、特定在留カードの基本、申請方法、メリット、注意点、外国人を雇用する企業への影響を解説します。


1.特定在留カードとは

特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードです。

出入国在留管理庁は、特定在留カードについて、マイナンバー法等の適用上はマイナンバーカードとみなされ、在留カードとマイナンバーカードの両方の機能を1枚で果たすカードと説明しています。

つまり、特定在留カードは、次の2つの役割を持っています。

機能主な内容
在留カードとしての機能在留資格、在留期間満了日、就労制限、資格外活動許可等の確認
マイナンバーカードとしての機能本人確認、電子証明書、マイナポータル等の利用

特別永住者の方については、特別永住者証明書とマイナンバーカードの機能を一体化した「特定特別永住者証明書」が設けられています。

特定在留カードは、在留資格そのものを新設する制度ではありません。

「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」「永住者」など、現在の在留資格が特定在留カードの取得によって変わるわけではなく、就労できる範囲が広がるものでもありません。

在留カードそのものの基本や記載内容については、関連記事「20.在留カードとは?記載内容と確認すべきポイント」もご参照ください。


2.特定在留カードの取得は義務ではない

特定在留カードの取得は義務ではありません。

マイナンバーカードの取得が任意であるため、特定在留カードの取得も任意です。

外国人の方は、基本的に次のいずれかを選ぶことができます。

選択所持するカード
一体化する特定在留カード1枚
一体化しない在留カードとマイナンバーカードの2枚
マイナンバーカードを取得しない在留カードのみ

マイナンバーカードを取得していない場合でも、住民票が作成された外国人にはマイナンバー自体は付番されます。

特定在留カードを取得しないからといって、在留資格変更や在留期間更新の審査で不利に扱われる制度ではありません。

また、外国人を雇用する会社が、在留管理のために特定在留カードの取得を当然に強制できる制度でもありません。会社は制度を案内することはできますが、取得するかどうかは本人の判断を尊重する必要があります。


3.現在持っている在留カードはそのまま使える

2026年6月13日以前に交付された在留カードは、制度開始後も有効期間までは引き続き有効です。

そのため、2026年6月14日以降、直ちに特定在留カードや新様式の在留カードへ切り替える必要はありません。

次のような対応は不要です。

  • 制度が始まったので、すぐに入管へ行く
  • 現在の在留カードを直ちに返納する
  • 特定在留カードへ強制的に交換する
  • マイナンバーカードを持っている人が必ず一体化する

現在の在留カードに記載された在留期限やカードの有効期間を確認し、在留期間更新、在留資格変更、永住許可申請、住所変更などの手続きが生じる時期に、一体化するかどうかを検討すればよいでしょう。

なお、在留カードの氏名、住所、所属機関などに変更があった場合の手続きについては、「16.在留カードの氏名・住所・所属機関変更手続き」で詳しく解説しています。


4.特定在留カードを申請できる人

特定在留カードを申請できるのは、原則として、住民基本台帳に記録されている中長期在留者です。

対象となる可能性があるのは、たとえば次のような在留資格を持つ方です。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 経営・管理
  • 高度専門職
  • 特定技能
  • 留学
  • 家族滞在
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 永住者

一方、「短期滞在」「外交」「公用」など、中長期在留者に該当しない外国人は、通常の在留カードの交付対象ではなく、特定在留カードの対象にもなりません。

特別永住者については、特定在留カードではなく「特定特別永住者証明書」の対象となります。


5.特定在留カードの主なメリット

特定在留カードの主なメリットは、カードを1枚にまとめられることと、在留手続き後のマイナンバーカード関係の手続負担を軽減できることです。

5-1.2枚のカードを1枚にできる

これまでは、在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち歩き、管理する必要がありました。

特定在留カードを取得すれば、1枚で両方の機能を利用できます。

ただし、特定在留カードは在留カードでもあるため、中長期在留者には原則として常時携帯義務があります。

5-2.更新・変更後の二度手間を減らせる

マイナンバーカードを所持する中長期在留者が、入管で在留期間更新や在留資格変更の許可を受けた場合、従来は、マイナンバーカード側の情報を変更するため、市区町村で別の手続きが必要になることがありました。

特定在留カードの交付を受ける場合は、在留に関する最新情報がマイナンバーカード機能にも反映されるため、市区町村での手続きを別途行う負担を減らすことができます。

5-3.手続き忘れの防止につながる

在留期間更新後に、マイナンバーカードの有効期間変更を忘れると、電子証明書やマイナンバーカード機能を利用できなくなることがあります。

特定在留カードにより、通常の許可後に必要となる二重の手続きが減れば、情報更新の漏れを防ぎやすくなります。


6.特定在留カードはどこで申請できるのか

特定在留カードは、いつでも単独で自由に申請できるというより、一定の在留手続きや住居地の届出と併せて申請する仕組みになっています。

6-1.地方出入国在留管理官署で申請する場合

地方出入国在留管理官署では、主に次の手続きと併せて特定在留カード交付申請を行うことができます。

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 氏名・生年月日・性別・国籍・地域などの記載事項変更届出
  • 汚損等による在留カード再交付申請
  • 交換希望による在留カード再交付申請
  • その他、在留カードの交付を伴う一定の手続き

在留期間更新許可申請の内容や準備する書類については、「3.在留期間更新許可申請とは?期限前に準備すべきこと」をご参照ください。

6-2.市区町村で申請する場合

市区町村では、住居地の届出とみなされる転入届などを行う場合に、特定在留カード交付申請を行うことができます。

たとえば、次のような場面です。

  • 新たに日本で住居地を定め、転入届を行う場合
  • 引越しに伴い、新しい住居地の届出を行う場合
  • 在留資格の取得・変更等に伴って住居地の届出を行う場合

ただし、特定在留カードが導入された後も、窓口の基本的な役割がすべて一つになるわけではありません。

手続き基本的な窓口
住居地の届出市区町村
在留期間更新・在留資格変更地方出入国在留管理官署
住居地以外の在留カード記載事項変更地方出入国在留管理官署
所属機関に関する届出入管の電子届出・窓口・郵送等

「カードが一体化したから、すべての手続きが市区町村でできる」という意味ではない点に注意が必要です。


7.空港では特定在留カードを受け取れない

新規上陸の際、空港で交付されるのは通常の在留カードです。

空港で最初から特定在留カードの交付を受けることはできません。

在留カードを交付している空港から入国した場合も、まずは在留カードの交付を受け、その後、住居地を定めて市区町村へ転入届等を行う際などに、特定在留カードの申請を検討します。

したがって、海外から初めて日本へ来る外国人については、

  1. 空港で在留カードの交付を受ける
  2. 日本で住居地を定める
  3. 市区町村で住居地の届出を行う
  4. その際に特定在留カードの交付申請を検討する

という流れになります。


8.オンライン申請では特定在留カードを申請できない

特定在留カード交付申請は、在留申請オンラインシステムに対応していません。

そのため、在留期間更新や在留資格変更をオンラインで申請する場合、同時に特定在留カード交付申請を行うことはできません。

これは、企業や申請取次行政書士がオンライン申請を利用する場合にも注意が必要な点です。

オンライン申請には、入管へ出向かずに申請できるという大きなメリットがあります。一方、特定在留カードへの一体化を優先する場合には、窓口での手続きを検討する必要があります。

どちらを優先するかは、次の事情を踏まえて判断します。

  • 在留期限までの余裕
  • オンライン申請を利用する必要性
  • 特定在留カードを取得する必要性
  • 交付までにかかる時間
  • 本人が入管窓口へ出向けるか
  • 在留資格変更・更新申請の難易度

オンライン申請と窓口申請の違いについては、「15.オンライン申請と窓口申請の違い」もご確認ください。


9.申請時に準備する主な書類

特定在留カード交付申請では、主に次の書類等を準備します。

  • 特定在留カード等交付申請書
  • 暗証番号設定依頼書
  • 規格に合った顔写真1葉
  • パスポート
  • 現在の在留カード
  • 同時に行う更新・変更・届出等に必要な書類

パスポートを提示できない場合には、その理由を記載した理由書が必要です。

地方出入国在留管理官署で申請する場合と、市区町村で申請する場合では、使用する特定在留カード交付申請書が異なります。

また、暗証番号設定依頼書には4種類の暗証番号を設定します。代理人または申請取次者が申請する場合には、代理人等が暗証番号を確認できないよう、申請人本人が封緘するなどの措置が必要です。

在留期間更新許可申請など、特定在留カード交付申請と併せて行う手続きで顔写真を提出する場合には、同じ写真を重ねて提出する必要はありません。

特定在留カードの交付時点で1歳未満であると見込まれる場合には、写真の提出は不要です。

必要書類は、申請場所、年齢、現在のカードの種類、同時に行う在留手続きなどによって異なるため、申請前に出入国在留管理庁または市区町村の最新案内を確認してください。


10.交付までには通常の在留カードより時間がかかる

出入国在留管理庁のQ&Aでは、特定在留カードは、通常の在留カードと比較して交付までに10日ほど長くかかると案内されています。

申請内容や窓口によって異なりますが、申請から交付まで最短でも2週間前後を見込む必要があります。

在留期限が迫っている場合や、すぐに新しい在留カードが必要な事情がある場合には、交付までの時間を考慮しなければなりません。

特定在留カードの取得を優先した結果、在留期間更新や在留資格変更そのものの準備が遅れないよう注意が必要です。

在留手続きでは、カードの一体化よりも、まず在留期限までに適切な申請を行うことが優先されます。


11.特定在留カードの手数料

2026年6月14日以降、最初の対象手続きに併せて特定在留カードの交付を受ける場合は、原則として特定在留カードの交付に関する手数料は不要とされています。

一方、次のような場合には、在留カード機能やマイナンバーカード機能に関する手数料が必要になることがあります。

  • 交換を希望して再交付を申請する場合
  • 一度交付を受けた後、本人の希望で再度交換する場合
  • 紛失、汚損その他の事情により再交付を受ける場合
  • 電子証明書の発行等を伴う場合

また、特定在留カードの交付手数料が不要であっても、同時に行う在留期間更新許可、在留資格変更許可、永住許可などの手数料は別に必要です。

手数料の要否は、現在所持しているカード、過去に特定在留カードの交付を受けたことがあるか、申請理由、受取方法などによって細かく分かれます。

実際に申請する場合は、出入国在留管理庁の手数料表で最新の金額を確認してください。


12.更新申請中の特例期間に注意

特定在留カードを取得した場合でも、在留資格上の特例期間とマイナンバーカード機能の有効期間は同じではありません。

在留期間満了前に在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行い、期限までに結果が出ない場合、一定の条件のもとで特例期間に入ることがあります。

特例期間中は、処分がされる日または従前の在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、従前の在留資格で在留・活動できることがあります。

しかし、特定在留カードのマイナンバーカード機能に関する有効期間が、特例期間に入っただけで自動的に延長されるわけではありません。

出入国在留管理庁は、特例期間中もマイナンバーカード機能を利用する場合、本来の在留期間満了日前に、市区町村で有効期間変更の手続きを行うよう案内しています。

特に、次の機能を利用している方は注意が必要です。

  • マイナ保険証
  • マイナポータル
  • コンビニ交付
  • 電子証明書を利用する電子申請
  • その他のマイナンバーカード関連サービス

「更新申請を提出したから、カードのすべての機能が自動的に延長される」と考えないようにしましょう。


13.特定在留カードを紛失した場合

特定在留カードを紛失した場合は、マイナンバーカードと在留カードの両方に関する対応が必要です。

主な流れは次のとおりです。

  1. マイナンバーカード機能の一時利用停止手続きを行う
  2. 最寄りの警察署または交番へ紛失・遺失の届出を行う
  3. 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、紛失による在留カード再交付申請を行う
  4. 再び特定在留カードを希望する場合は、所定の手続きを行う

紛失による再交付では、まず通常の在留カードが交付されます。

その後、再び特定在留カードを希望する場合には、交換希望による在留カード再交付申請と併せて、特定在留カード交付申請を行うことになります。

1枚にまとめられることは便利ですが、紛失した場合には両方の機能に影響するため、従来以上に厳重な管理が必要です。


14.新様式の在留カードも導入された

2026年6月14日からは、特定在留カードだけでなく、通常の在留カードについても新しい様式が導入されています。

これは、特定在留カードを取得しない外国人にも関係する変更です。

主な変更点として、次のようなものがあります。

  • 在留カードの券面記載事項の見直し
  • 一部情報のICチップへの記録
  • 偽変造対策の強化
  • 顔写真の取扱いの変更
  • 在留カードの有効期間の見直し

2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、原則として1歳以上の方に顔写真が表示されます。

従来は16歳未満の方について顔写真が表示されない取扱いでしたが、新様式では1歳以上16歳未満の方についても顔写真が必要になります。

ただし、旧様式の在留カードが直ちに無効になるわけではありません。旧様式のカードも有効期間までは引き続き使用できます。


15.企業が外国人社員の特定在留カードを確認する場合

外国人を雇用する企業は、特定在留カードの導入後も、外国人社員の在留資格や就労可否を確認する必要があります。

確認すべき基本項目は、従来と大きく変わりません。

  • 本人の氏名
  • 在留資格
  • 在留期間満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無
  • 特定活動の場合の指定書
  • 更新・変更申請中かどうか
  • カードの有効性

ただし、新様式や特定在留カードでは、一部の情報がICチップに記録されるため、券面だけでは確認できない場合があります。

出入国在留管理庁は、ICチップに記録された情報を確認するための「在留カード等読取アプリケーション」を提供しています。

企業は、外国人社員や採用候補者からカード原本の提示を受け、必要に応じて公式の読取アプリや失効情報照会を利用することが考えられます。

外国人採用時の具体的な確認方法については、「Ⅰ-11.外国人採用で在留カードを確認する際の注意点」をご参照ください。


16.企業はマイナンバーの取扱いに注意

特定在留カードの裏面には、マイナンバーが記載されます。

そのため、企業が外国人社員の在留資格や在留期限を確認する目的で特定在留カードのコピーを取得する場合、マイナンバーまで不必要に取得・保管しないよう注意が必要です。

企業内では、次の事務を分けて考える必要があります。

事務主な目的
在留資格管理就労可否、在留期限、就労制限の確認
マイナンバー事務税務、社会保険、雇用保険等の法定事務
本人確認採用・労務管理上の本人確認

在留資格を確認することと、マイナンバーを収集することは同じではありません。

在留資格確認のためにコピーを保管する場合は、マイナンバーが記載された面を一律にコピーする運用を避け、必要に応じて番号部分をマスキングするなどの対応を検討します。

税務・社会保険などの法定事務としてマイナンバーを取得・保管する場合には、利用目的を明確にし、アクセス制限、保管方法、廃棄方法など、特定個人情報としての安全管理措置が必要です。

外国人社員の在留カード情報とマイナンバー情報を、同じ共有フォルダや人事台帳で無制限に閲覧できる状態にしないことが重要です。

企業の在留期限管理や社内体制については、「Ⅰ-20.外国人雇用を継続する企業が整えておきたい社内管理体制」もご確認ください。


17.特定在留カードを検討しやすい人

特定在留カードを検討しやすいのは、次のような方です。

  • 在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめたい
  • マイナンバーカードを日常的に利用している
  • マイナ保険証やマイナポータルを利用している
  • 在留期間更新後の市区町村での手続きを減らしたい
  • カードを2枚管理する負担を減らしたい
  • 今後、更新・変更・永住申請などの予定がある

一方、次のような場合には、急いで切り替えず、申請時期を慎重に考えた方がよいことがあります。

  • 在留期限が迫っている
  • オンラインで更新・変更申請を行いたい
  • 新しい在留カードを早急に受け取る必要がある
  • 特例期間に入る可能性が高い
  • マイナンバーカードをほとんど利用していない
  • 紛失時の影響を1枚に集中させたくない

どちらが一律に有利というものではなく、本人の在留期限、申請方法、カードの利用状況によって判断が分かれます。


18.よくある質問

Q1.特定在留カードは必ず取得しなければなりませんか

いいえ。取得は任意です。

現在の在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち続けることもできます。

Q2.現在の在留カードは使えなくなりますか

いいえ。2026年6月14日より前に交付された在留カードも、有効期間までは引き続き使用できます。

Q3.特定在留カードを取得すると、就労制限がなくなりますか

いいえ。

就労できる範囲は、現在の在留資格、就労制限、資格外活動許可、指定書などによって決まります。カードを一体化しても、就労範囲は変わりません。

Q4.マイナンバーカードを持っていない人も申請できますか

住民基本台帳に記録されている中長期在留者であれば、一定の手続きと併せて申請を検討できます。

ただし、個別の申請条件や必要書類は、申請先の案内を確認する必要があります。

Q5.オンラインで更新申請をしながら、特定在留カードを申請できますか

できません。

特定在留カード交付申請は、在留申請オンラインシステムに対応していません。

Q6.会社から取得するように言われました

取得は任意です。

会社は在留資格、就労制限、在留期限などを確認する必要がありますが、特定在留カードを取得しなければ外国人を雇用できないという制度ではありません。

Q7.特定在留カードを取得すれば、すべての変更手続きが不要になりますか

いいえ。

住所変更、氏名変更、所属機関変更、離婚・死別等の届出、在留期間更新、在留資格変更などは、引き続き必要です。

カードの一体化と、入管法上の申請・届出義務は別の問題です。


19.まとめ

特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめたカードです。

2026年6月14日から運用が始まりましたが、取得は義務ではありません。現在持っている在留カードも、有効期間までは引き続き使用できます。

この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を併せ持つ
  • 取得は任意であり、直ちに切り替える必要はない
  • 対象は、原則として住民基本台帳に記録された中長期在留者
  • 入管での更新・変更等や、市区町村での住居地届出と併せて申請する
  • 空港で特定在留カードを受け取ることはできない
  • 特定在留カード交付申請はオンライン申請に対応していない
  • 通常の在留カードより交付までに時間がかかる
  • 特例期間に入っても、マイナンバーカード機能が自動延長されるわけではない
  • 紛失時には、在留カードとマイナンバーカードの両方の対応が必要
  • 企業は在留資格確認とマイナンバー管理を分けて考える
  • カードを一体化しても、在留資格や就労範囲は変わらない

特定在留カードは便利な制度ですが、在留期限が迫っている場合や、オンライン申請を利用したい場合には、取得時期を慎重に考える必要があります。

カードの一体化を優先するあまり、本来の在留期間更新・在留資格変更の準備が遅れないよう注意しましょう。