在留資格やビザ申請は、本人や企業が自分で行うこともできます。
しかし、申請内容が複雑な場合、必要書類が多い場合、会社や家族の事情を整理する必要がある場合には、行政書士に依頼するメリットがあります。
この記事では、ビザ申請を行政書士に依頼するメリットを客観的に整理します。
行政書士が関わる入管業務
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、その手続きに関する相談を行う専門職です。
入管業務では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請などの書類作成に関わります。日本行政書士会連合会も、申請取次行政書士が外国人の在留手続を支援する専門家であることを案内しています。
メリット1:在留資格の整理ができる
入管手続きでは、まずどの在留資格が問題になるかを整理する必要があります。
たとえば、外国人雇用であれば「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」など、家族関係であれば「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」などが問題になります。
行政書士に依頼することで、本人の状況、仕事内容、家族関係、会社の事情に応じて、検討すべき在留資格を整理しやすくなります。
メリット2:必要書類を整理できる
入管申請では、申請書だけでなく、多くの添付資料が必要になります。
- 会社資料
- 雇用契約書
- 職務内容説明書
- 学歴・職歴資料
- 婚姻・出生証明書
- 課税・納税証明書
- 年金・健康保険資料
- 事業計画書
- 理由書
在留資格や申請種別によって、必要書類は異なります。
行政書士は、申請内容に応じて、どの資料が必要かを整理します。
メリット3:理由書・説明資料を作成できる
入管申請では、書類をそろえるだけでなく、事情を分かりやすく説明することが重要です。
特に次のような場合には、理由書や説明資料が重要になります。
- 転職後の在留資格確認
- 留学生の就職
- 経営・管理ビザ
- 配偶者ビザ
- 永住申請
- 追加資料対応
- 不許可後の再申請
行政書士に依頼することで、申請人や企業の事情を整理し、提出資料との整合性を確認しながら理由書を作成できます。
メリット4:企業側の負担を減らせる
外国人雇用では、本人だけでなく企業側の資料も重要です。
企業は、採用活動、雇用契約、労務管理、外国人雇用状況の届出など、多くの対応を行う必要があります。
行政書士に依頼することで、在留資格申請に必要な会社資料、職務内容説明書、採用理由書などを整理しやすくなります。
メリット5:申請取次が可能
申請取次行政書士に依頼する場合、一定の申請について、本人に代わって申請書類を提出することができます。
出入国在留管理庁は、申請等取次制度について、本人出頭を原則とする在留申請等について、一定の取次者が申請を取り次ぐ制度として案内しています。
ただし、本人確認や追加確認のため、入管から本人の出頭を求められる場合もあります。
注意点:行政書士に依頼しても必ず許可されるわけではない
行政書士に依頼しても、必ず許可されるわけではありません。
許可・不許可を判断するのは出入国在留管理庁です。
行政書士の役割は、事実関係を整理し、必要書類を作成し、申請内容を適切に伝えることです。
不利な事情を隠したり、事実と異なる書類を作成したりすることはできません。
まとめ
ビザ申請を行政書士に依頼するメリットは、在留資格の整理、必要書類の確認、理由書作成、企業側資料の整理、申請取次などにあります。
特に、外国人雇用、配偶者ビザ、永住申請、経営・管理、不許可後の再申請などでは、事情を整理して申請内容を組み立てることが重要です。
一方で、行政書士に依頼すれば必ず許可されるわけではありません。
申請人本人や企業の実際の状況を正確に整理することが大切です。
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