在留資格には、在留期間が定められています。
在留カードには、在留資格とともに、在留期間や在留期限が記載されています。
在留カードの記載内容については、「20. 在留カードとは?記載内容と確認すべきポイント」もご参照ください。
日本に引き続き在留したい場合には、在留期間満了前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。
同じ在留資格でも、在留期間が1年の人もいれば、3年や5年の人もいます。
この記事では、在留期間の意味、1年・3年・5年の違い、更新時の考え方を整理します。
実際の更新手続きや準備する書類について確認したい方は、「3. 在留期間更新許可申請とは?期限前に準備すべきこと」をご参照ください。
1. 在留期間とは何か
在留期間とは、その在留資格で日本に在留できる期間です。
在留資格は「日本でできる活動・身分」を示すものです。
在留期間は「その資格でいつまで在留できるか」を示すものです。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 在留資格 | 日本で認められる活動・身分 |
| 在留期間 | その資格で在留できる期間 |
| 在留期限 | 実際に在留できる最終日 |
出入国在留管理庁の在留資格一覧表では、在留資格ごとに5年、3年、1年、6月、3月などの在留期間が示されています。
(出典:在留資格一覧表 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
2. 同じ在留資格でも在留期間は異なる
同じ在留資格であっても、付与される在留期間は人によって異なります。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも、在留期間が1年の場合もあれば、3年・5年の場合もあります。
在留期間は、申請人本人の状況、勤務先、家族関係、収入、在留状況、活動の安定性などを総合して判断されます。
3. 1年・3年・5年の違い
在留期間の長さには、一般に次のような意味合いがあります。
| 在留期間 | 一般的な見方 |
| 1年 | 活動・生活状況を短い間隔で確認する必要がある場合 |
| 3年 | 一定の安定性・継続性がある場合 |
| 5年 | 安定性・継続性が高いと評価される場合 |
ただし、必ず1年から始まり、次に3年、最後に5年へ進むという仕組みではありません。
また、前回3年だった人が、事情変更によって次回も必ず3年または5年になるとは限りません。
4. 在留期間更新申請の時期
在留期間更新許可申請は、在留期間満了前に行う必要があります。
出入国在留管理庁は、6か月以上の在留期間を有する場合、在留期間満了のおおむね3か月前から申請できると案内しています。
(出典:在留期間更新許可申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
更新の準備では、次の点を早めに確認することが重要です。
- 在留カードの在留期限
- 必要書類の取得時期
- 会社・学校・家族側資料の準備
- 納税・社会保険の状況
- 前回申請時からの事情変更
- 追加資料対応の余裕
更新申請の具体的な手続きについては、「3. 在留期間更新許可申請とは?期限前に準備すべきこと」で解説しています。
5. 更新時に確認されること
更新申請では、現在の在留資格に基づく活動を継続しているかが確認されます。
| 在留資格 | 更新時に確認されやすいこと |
| 技人国 | 勤務先、職務内容、報酬、会社実態 |
| 留学 | 在学状況、出席、成績、学費支弁 |
| 家族滞在 | 扶養関係、扶養者の在留状況・収入 |
| 日本人の配偶者等 | 婚姻実体、同居、生活基盤 |
| 経営・管理 | 事業実態、決算、売上、事務所 |
| 特定技能 | 雇用契約、支援状況、受入体制 |
出入国在留管理庁の変更・更新ガイドラインでは、在留資格該当性、上陸許可基準、素行、独立生計、納税義務、届出義務などが考慮要素として示されています。
(出典:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
外国人社員を雇用している企業の方は、「9. 外国人社員の在留期間更新で会社が準備すべき書類」もご参照ください。
6. 永住申請との関係
在留期間は、永住申請とも関係します。
永住申請では、現在の在留資格や在留期間、在留状況、収入、納税、年金、健康保険、素行などが確認されます。
永住許可に関するガイドラインでは、現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していることが要件の一つとされています。
ただし、2027年3月31日までは、在留期間「3年」を有している場合でも「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
また、**2027年4月1日以降はこの取扱いが変更されますが、2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を有している人については、一定の経過措置が設けられています。**そのため、3年の在留期間で永住申請を検討している場合には、申請時期と現在の在留期間を踏まえて最新の取扱いを確認することが重要です。
(出典:永住許可(入管法第22条) 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
永住を見据える場合には、現在の在留期間だけでなく、更新履歴や公的義務の履行状況も意識する必要があります。
永住申請の要件全体については、「Ⅲ-1. 永住許可申請の基本|申請前に確認すべきこと」もご参照ください。
7. 在留期限を過ぎるとどうなるか
在留期限を過ぎてしまうと、不法残留の問題が生じる可能性があります。
ただし、在留期間満了前に在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行い、期限までに処分がされない場合には、一定の「特例期間」が認められることがあります。特例期間では、処分がされる時または在留期間満了日から2か月が経過する時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留し、従前の活動を行うことができます。
(出典:特例期間とは? 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
ただし、特例期間は無期限ではありません。
申請後も、結果通知や追加資料の連絡を見落とさないことが重要です。
申請中に在留期限を迎える場合については、「Ⅴ-13. 在留資格申請中に在留期限が来た場合の扱い」で詳しく解説しています。
8. よくある注意点
在留期間については、次のような誤解があります。
- 在留資格がある限り、いつまでも日本にいられると思っている
- 在留期限当日でも余裕があると思っている
- 更新申請をすれば必ず許可されると思っている
- 3年を持っていれば次は必ず5年になると思っている
- 在留期間が長ければ、活動内容を変えてもよいと思っている
- 特例期間を無期限の延長と誤解している
- 永住申請と在留期間の関係を意識していない
9. まとめ
在留期間とは、その在留資格で日本に在留できる期間です。
在留資格と在留期間は別のものであり、同じ在留資格でも1年、3年、5年など異なる期間が付与されることがあります。
在留期間更新では、現在の活動の継続性、在留状況、納税・社会保険、届出義務、生活基盤などが確認されます。
在留期限を管理し、早めに更新準備を進めることが重要です。
10. 在留資格・更新申請のご相談
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11. 次に読みたい関連記事
・3. 在留期間更新許可申請とは?期限前に準備すべきこと
更新手続きそのものを確認したい方はこちら。
・9. 外国人社員の在留期間更新で会社が準備すべき書類
外国人社員を雇用している企業担当者向けの記事です。
・Ⅴ-13. 在留資格申請中に在留期限が来た場合の扱い
更新・変更申請中に期限が来る場合の特例期間を解説します。
・Ⅲ-1. 永住許可申請の基本|申請前に確認すべきこと
3年・5年の在留期間と永住申請の関係が気になる方はこちら。
・20. 在留カードとは?記載内容と確認すべきポイント
在留期限や就労制限など、在留カードの見方を確認できます。
12. 参考資料・出典
・在留資格一覧表 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留期間更新許可申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・特例期間とは? 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・永住許可に関するガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより

