行政書士が関わる入管業務をわかりやすく整理
外国人の方が日本で働く、家族と暮らす、会社を経営する、長く生活を続けるためには、日本での活動内容に合った在留資格が必要です。
一般には「ビザ」と呼ばれることが多いですが、正確には、海外から日本へ入国するための査証と、日本で生活・就労するための在留資格は別の制度です。
日本に入国した後、どのような活動ができるか、どれくらいの期間滞在できるかは、在留資格によって決まります。
入管手続きでは、申請書を提出するだけでなく、本人の経歴、仕事内容、雇用先の状況、家族関係、収入、納税状況などを整理し、必要な資料をそろえることが重要です。
この記事では、行政書士が関わることの多い入管業務について、全体像を簡潔に整理します。
1. 在留資格手続きの基本
入管業務の中心となるのは、外国人の方が日本に入国・在留するための在留資格に関する手続きです。
主な手続きには、次のようなものがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 在留カードに関する手続き
- 不許可後の再申請に向けた整理
たとえば、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書交付申請が問題になります。
留学生が日本企業に就職する場合には、在留資格変更許可申請が必要になることが多くあります。
現在の在留資格で引き続き日本に滞在する場合には、在留期間更新許可申請を行います。
入管手続きでは、現在の状況と今後の活動内容に応じて、どの手続きが必要かを最初に確認することが大切です。
2. 外国人雇用・就労ビザ
行政書士の入管業務の中でも、特に相談が多い分野の一つが、外国人雇用と就労ビザに関する手続きです。
企業が外国人を採用する場合には、単に雇用契約を結べばよいわけではありません。
予定している仕事内容が、本人の在留資格で認められる活動に合っているかを確認する必要があります。
代表的な就労系の在留資格には、次のようなものがあります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 特定技能
- 技能
- 高度専門職
特に実務上よく問題になるのが、技術・人文知識・国際業務です。
これは、大学や専門学校で学んだ知識、職務経験、語学力、国際業務の経験などを活かして働く場合に関係することが多い在留資格です。
外国人雇用では、次のような点が重要になります。
- 仕事内容が在留資格に合っているか
- 本人の学歴・職歴と業務内容に関連性があるか
- 雇用条件や給与水準が適切か
- 会社の事業内容や受入体制に問題がないか
- 転職の場合、現在の在留資格のままで働けるか
採用後に在留資格の問題が判明すると、入社時期や雇用継続に影響することがあります。
そのため、外国人を採用する場合には、採用前または内定時点で在留資格との関係を確認することが重要です。
3. 留学から就労への変更・転職時の確認
日本の大学、専門学校、日本語学校などに在籍している外国人留学生が、日本企業に就職する場合には、多くの場合、在留資格を「留学」から就労系の在留資格へ変更する必要があります。
この場合には、卒業予定、就職先、仕事内容、学歴と業務内容の関連性、雇用条件などが確認されます。
また、すでに日本で働いている外国人が転職する場合にも注意が必要です。
同じ会社員であっても、転職後の仕事内容が変われば、現在の在留資格に合わない可能性があります。
転職時には、必要に応じて、就労資格証明書交付申請を検討することもあります。
これは、新しい勤務先での仕事内容が現在の在留資格に適合するかを確認するための手続きです。
留学から就労への変更、転職、在留期間更新は、外国人本人にとっても企業にとっても関心の高い分野です。
4. 家族滞在・配偶者に関する在留資格
外国人の方が日本で家族と暮らす場合には、家族関係に基づく在留資格が問題になります。
代表的なものとして、次のような在留資格があります。
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
日本で働く外国人が配偶者や子どもを呼び寄せる場合には、「家族滞在」が問題になることがあります。
日本人と結婚した外国人の場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格が問題になります。
この分野では、婚姻関係や親子関係を証明する資料だけでなく、日本で生活していくための収入、住居、扶養能力、同居予定なども確認されます。
なお、国際結婚そのものの手続きは国によって異なり、在留資格申請とは別の整理が必要になることがあります。
当サイトでは、家族関係の在留資格を中心に、必要な手続きや注意点を整理していきます。
5. 永住許可申請
日本で長く生活している外国人の方にとって、永住許可申請は重要な手続きです。
永住が認められると、在留期間の更新が不要になり、就労制限も大きく緩和されます。
一方で、永住申請では通常の更新申請よりも確認される事項が多く、慎重な準備が必要です。
主に確認される事項には、次のようなものがあります。
- 日本での在留期間
- 安定した収入
- 納税状況
- 公的年金・健康保険の加入と支払い状況
- 交通違反や法令違反の有無
- 現在の在留資格と在留期間
- 家族構成
- 身元保証人
永住申請は、単に長く日本に住んでいれば認められるというものではありません。
収入、納税、年金、健康保険、在留履歴などを事前に整理することが重要です。
6. 経営・管理ビザ
外国人の方が日本で会社を設立し、経営者として活動する場合には、「経営・管理」の在留資格が問題になります。
この在留資格では、会社を設立したという事実だけでなく、事業の実体や継続性が重要になります。
主に確認される点は、次のような事項です。
- 事業内容
- 事務所の確保
- 資本金や事業規模
- 事業計画
- 取引先や売上見込み
- 経営者としての実態
- 事業の安定性・継続性
設立直後の会社では、過去の実績が少ないため、事業計画、資金計画、契約関係、取引見込みなどを整理して説明することが重要になります。
7. 行政書士が関わる役割
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、その手続きに関する相談を行う専門職です。
入管業務では、主に次のような形で関わります。
- 在留資格の種類の確認
- 必要書類の整理
- 申請書類の作成
- 理由書・説明書の作成
- 会社資料や家族関係資料の整理
- 申請取次行政書士による申請の取次
- 不許可後の再申請に向けた事実関係の整理
ただし、行政書士に依頼すれば必ず許可されるというものではありません。
許可・不許可を判断するのは出入国在留管理庁です。
行政書士の役割は、申請人や企業の事情を確認し、法令や審査上確認される事項に沿って、申請内容を整理することにあります。
まとめ
入管業務は、外国人の方が日本で働き、暮らし、家族と生活し、将来の基盤を築くために関わる重要な手続きです。
特に、行政書士が関わることの多い分野としては、次のようなものがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 外国人雇用・就労ビザ
- 技術・人文知識・国際業務
- 留学から就労への変更
- 転職時の在留資格確認
- 家族滞在・配偶者に関する在留資格
- 永住許可申請
- 経営・管理ビザ
入管手続きでは、制度の概要を理解したうえで、個別の事情に応じて、必要な資料や説明内容を整理することが大切です。更に詳しい情報は、テーマごとに作成したコラム記事にて解説していますので、そちらをご覧ください。
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