海外拠点で働いている外国人社員を、日本本社や日本法人、支店、関連会社などへ一定期間呼び寄せる場合に検討される在留資格が「企業内転勤」です。
グローバル企業では、海外子会社の社員を日本本社で研修・実務経験を積ませる、日本の開発部門や営業部門に一定期間配置する、海外拠点との連携強化のために日本へ転勤させる、といったケースがあります。
企業からは、次のような相談を受けることがあります。
・海外子会社の社員を日本本社に呼ぶ場合、企業内転勤でよいですか
・海外拠点で1年以上勤務していれば足りますか
・日本で行う仕事に制限はありますか
・技術・人文知識・国際業務との違いは何ですか
・研修目的でも企業内転勤を使えますか
・海外の関連会社や合弁会社からでも呼べますか
・日本での勤務期間はどのように決めればよいですか
企業内転勤は、海外拠点から日本へ社員を呼び寄せる場面で便利な在留資格に見えます。
しかし、単に「グループ会社の社員だから」「海外から日本へ来るから」という理由だけで認められるものではありません。
海外拠点での勤務実績、日本側事業所との関係、日本で行う業務内容、転勤期間、報酬水準などを確認する必要があります。
企業内転勤とは
在留資格「企業内転勤」は、日本に本店、支店その他の事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤し、その事業所で一定の業務を行うための在留資格です。
出入国在留管理庁は、企業内転勤について、外国の事業所からの転勤者を該当例として挙げています。
(出典:在留資格「企業内転勤」 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
企業内転勤で日本に呼び寄せる場合、ポイントは次の3つです。
・海外の事業所から日本の事業所への転勤であること
・日本での勤務期間が定められていること
・日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容であること
つまり、企業内転勤は、海外グループ内の人事異動を前提とした在留資格です。
どのような会社間で使えるか
企業内転勤は、海外の本店、支店、子会社、関連会社などから、日本の事業所へ転勤する場合に検討されます。
たとえば、次のようなケースです。
・海外子会社の社員を日本本社へ呼ぶ
・海外支店の社員を日本本社へ転勤させる
・外国本社の社員を日本支店へ転勤させる
・外国本社の社員を日本法人へ転勤させる
・海外関連会社の社員を日本の関連会社へ転勤させる
ただし、会社間の関係が不明確な場合は注意が必要です。
単なる取引先、業務委託先、代理店、外注先の社員を日本へ呼ぶ場合には、企業内転勤に該当しない可能性があります。
企業内転勤を検討する場合は、海外側と日本側の会社関係を説明できる資料が必要です。
たとえば、資本関係図、登記事項、出資関係、グループ組織図、親子会社・関連会社関係を示す資料などを準備します。
海外拠点での1年以上の勤務が重要
企業内転勤では、転勤直前に外国にある事業所で継続して1年以上勤務していることが重要です。
上陸基準省令では、申請に係る転勤の直前に勤務した外国の機関において、一定の業務に従事していた期間が継続して1年以上あることが基準として定められています。
(出典:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 e-Gov法令検索より)
ここで重要なのは、単に海外会社に在籍していたというだけではなく、転勤前に実際に業務に従事していたことです。
確認すべき点は、次のとおりです。
・海外拠点での在職期間
・入社日
・転勤予定日
・海外拠点での職務内容
・給与支払実績
・社会保険、税務資料
・在職証明書
・転勤命令書又は辞令
・日本での職務内容との関係
特に、採用してすぐ日本へ転勤させるようなケースでは、企業内転勤の要件を満たさない可能性があります。
日本で行う業務は技人国の範囲
企業内転勤で日本に来る外国人が行う業務は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動である必要があります。
つまり、企業内転勤だからといって、どのような仕事でもできるわけではありません。
対象となりやすい業務には、次のようなものがあります。
・海外営業
・貿易実務
・通訳、翻訳
・マーケティング
・商品企画
・システム開発
・機械設計
・生産技術
・品質管理
・海外拠点との調整業務
・技術指導
・管理部門業務
一方で、次のような業務が主たる活動になる場合は注意が必要です。
・工場ライン作業
・梱包、仕分け
・清掃
・配膳、皿洗い
・レジ、販売補助
・単純な現場作業
・倉庫作業
・配送補助
企業内転勤は、海外から人手を補充するための単純労働制度ではありません。
日本で行う業務が専門的・技術的な業務であることを説明できる必要があります。
転勤期間を定める必要がある
企業内転勤は、日本にある事業所へ「期間を定めて転勤」する在留資格です。
したがって、日本での勤務が無期限である場合や、日本企業へ完全に転籍する場合には、企業内転勤ではなく、別の在留資格を検討する必要があります。
確認すべき点は、次のとおりです。
・転勤期間
・転勤開始日
・転勤終了予定日
・帰任予定
・転勤命令書
・海外拠点での地位
・日本勤務後の処遇
・出向契約、転勤辞令
期間を定めて転勤することが前提であるため、将来的に日本法人へ完全に移る予定がある場合には、技術・人文知識・国際業務など別の在留資格を検討することがあります。
報酬は日本人と同等額以上
企業内転勤でも、報酬水準は重要です。
上陸基準省令では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが基準として定められています。
(出典:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 e-Gov法令検索より)
海外給与と日本給与が混在する場合、次の点を整理する必要があります。
・給与をどの会社が支払うか
・日本での手当があるか
・海外給与のままか
・日本円換算で同等額以上か
・住宅手当、赴任手当、家族手当の扱い
・税務、社会保険の処理
・同種業務の日本人給与との比較
外国本社から給与が支払われる場合でも、日本での活動に対する報酬水準を説明できるようにしておくことが重要です。
企業が準備すべき主な資料
企業内転勤で申請する場合、企業側では次のような資料を準備することがあります。
| 資料 | 確認される内容 |
|---|---|
| 転勤命令書・辞令 | 期間を定めた転勤であること |
| 在職証明書 | 海外拠点での勤務実績 |
| 職務内容説明書 | 海外勤務時と日本勤務時の業務内容 |
| 組織図 | 海外拠点と日本側事業所の関係 |
| 資本関係資料 | 親子会社・関連会社関係 |
| 会社案内 | 事業内容、拠点、取引実態 |
| 雇用契約書・出向契約書 | 報酬、勤務条件 |
| 決算資料 | 会社の事業継続性 |
| 給与資料 | 日本人同等額以上の報酬確認 |
実際の提出書類は、申請の種類と所属機関のカテゴリーによって異なります。
出入国在留管理庁の企業内転勤ページでは、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請ごとの提出書類が案内されています。
(出典:在留資格「企業内転勤」 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
まとめ
企業内転勤は、海外拠点で働いている社員を、日本の本社、支店、子会社、関連会社などへ期間を定めて転勤させる場合に検討される在留資格です。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
・企業内転勤は、海外拠点から日本の事業所への転勤を対象とする在留資格である
・転勤前に外国の事業所で継続して1年以上勤務していることが重要である
・日本で行う業務は、技術・人文知識・国際業務に該当する内容である必要がある
・単純作業や現場作業を主たる業務にすることはできない
・日本での勤務期間を定める必要がある
・報酬は日本人と同等額以上でなければならない
・海外側と日本側の会社関係を説明できる資料が必要である
・海外給与、日本給与、手当、税務、社会保険の整理も重要である
企業内転勤は、グローバル企業にとって有用な在留資格ですが、実務上は海外勤務実績、日本での職務内容、転勤期間、会社間関係の説明が重要になります。
海外拠点から日本へ社員を呼ぶ場合は、採用・転勤の決定前に、企業内転勤に該当するかを確認することをおすすめします。
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・Ⅶ-5.企業内転勤と技術・人文知識・国際業務の違い
・Ⅶ-6.海外子会社・関連会社から外国人社員を受け入れる場合の注意点
・Ⅶ-9.グローバル企業が外国人社員を日本に受け入れる際の入管手続き
・Ⅰ-2.外国人を営業・事務・IT・通訳で雇うには?技術・人文知識・国際業務を解説
・Ⅴ-1.在留資格申請が不許可になる主な理由と事前対策
参考資料・出典
・在留資格「企業内転勤」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 e-Gov法令検索より
・在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより

