永住申請では、原則として日本に10年以上継続して在留していることが重要な要件になります。
しかし、高度人材ポイントを利用できる場合、永住許可申請に必要な在留期間が短縮されることがあります。
企業や外国人本人からは、次のような相談を受けることがあります。
・高度人材ポイントがあると何年で永住申請できますか
・70点と80点では何が違いますか
・高度専門職の在留資格でなければ使えませんか
・技術・人文知識・国際業務でもポイントを使えますか
・申請時だけ70点あればよいですか
・過去の時点でもポイントが必要ですか
・税金や年金に遅れがあるとどうなりますか
・高度専門職2号と永住申請はどちらがよいですか
高度人材ポイントを使った永住申請では、単に現在の点数を計算するだけでは足りません。
申請時点のポイントだけでなく、1年前又は3年前の時点でポイントが何点だったか、その時点の資料で証明できるかが重要になります。
この記事では、高度人材ポイントを使って永住申請を検討する場合の基本、70点・80点の違い、注意すべき資料、税金・年金・社会保険の確認、企業側が協力すべき点を解説します。
高度人材ポイントと永住申請の関係
通常、永住許可申請では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。
しかし、高度人材外国人については、この在留期間要件が緩和される場合があります。
出入国在留管理庁は、高度人材外国人として永住許可申請を行う場合について、ポイント計算を行った場合に70点以上を有している外国人を高度人材外国人と説明しています。
(出典:永住許可申請4 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
高度人材ポイントを利用する場合、主に次の2つのルートがあります。
| ポイント | 永住申請での主な考え方 |
|---|---|
| 70点以上 | 原則として3年前時点と申請時点で70点以上が重要 |
| 80点以上 | 原則として1年前時点と申請時点で80点以上が重要 |
この制度を使うと、10年在留を待たずに永住申請を検討できる場合があります。
ただし、ポイントがあるから必ず永住が許可されるわけではありません。
70点以上の場合
高度人材ポイントが70点以上の場合、永住申請では、原則として3年以上の継続在留が重要になります。
出入国在留管理庁の案内では、永住許可申請時点でポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合について、70点以上のポイントを有している高度人材外国人として高度専門職又は特定活動の在留資格で在留している方、又は永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に70点以上を有している方などが案内されています。
(出典:永住許可申請4 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
つまり、70点ルートでは、申請時点だけでなく、3年前時点で70点以上だったことを示す資料が重要になります。
確認すべき点は、次のとおりです。
・申請時点で70点以上あるか
・3年前時点でも70点以上あったか
・3年前時点の学歴、職歴、年収、年齢等を証明できるか
・3年間の在留状況に問題がないか
・税金、年金、健康保険の納付状況に問題がないか
「現在は70点ある」というだけでは足りません。
過去の時点でも70点以上であったことを、資料で説明できるかが重要です。
80点以上の場合
高度人材ポイントが80点以上の場合、永住申請に必要な在留期間がさらに短くなる可能性があります。
出入国在留管理庁は、永住許可申請時点でポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合について、80点以上のポイントを有している高度人材外国人として高度専門職又は特定活動の在留資格で在留している方、又は永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に80点以上を有している方などを案内しています。
(出典:永住許可申請4 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
80点ルートでは、主に次の点を確認します。
・申請時点で80点以上あるか
・1年前時点でも80点以上あったか
・1年前時点の資料を用意できるか
・1年間の在留状況に問題がないか
・納税、年金、健康保険に問題がないか
80点以上であれば、1年の在留で永住申請を検討できる場合があります。
ただし、あくまで永住申請を検討できるという意味であり、許可が保証されるわけではありません。
高度専門職でなくても使える場合がある
高度人材ポイントを使った永住申請は、「高度専門職」の在留資格を持っている人だけに限られるわけではありません。
たとえば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などで在留している方でも、ポイント計算を行った場合に70点以上又は80点以上となる場合、要件を満たせば高度人材外国人として永住申請を検討できることがあります。
出入国在留管理庁の永住許可申請4の案内でも、「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留している方だけでなく、それ以外の在留資格で在留している方についても、過去時点のポイント計算により対象となる場合が示されています。
(出典:永住許可申請4 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
そのため、現在の在留資格が高度専門職でなくても、学歴、職歴、年収、日本語能力等を確認する価値があります。
申請時点と過去時点の両方が重要
高度人材ポイントを使った永住申請で特に重要なのが、申請時点と過去時点の両方のポイントです。
70点ルートでは、申請時点と3年前時点。
80点ルートでは、申請時点と1年前時点。
それぞれの時点でポイントを計算し、資料で証明する必要があります。
注意すべきなのは、年齢、年収、職歴、学歴、資格、日本語能力などは、時点によって変わることです。
たとえば、次のようなケースがあります。
・現在は職歴が増えて70点になったが、3年前は足りなかった
・現在は年齢ポイントが下がり、以前より点数が低くなった
・1年前の年収資料が不足している
・日本語能力試験の合格時期が基準時点より後だった
・転職により年収や職務内容が変わった
・ポイント加算対象の資料が過去時点では存在しなかった
高度人材ポイントを使う場合は、「今何点か」だけでなく、「基準時点で何点だったか」を必ず確認します。
永住申請はポイントだけでは決まらない
高度人材ポイントが70点又は80点に達していても、それだけで永住が許可されるわけではありません。
永住許可では、在留期間の要件だけでなく、素行、生計、国益適合性、納税、公的年金、公的医療保険などが総合的に確認されます。
出入国在留管理庁は、永住許可申請のページで、所得・納税状況、公的年金、公的医療保険の納付状況を証明する資料を案内しています。
(出典:永住許可申請4-80点以上のポイントを有している「高度専門職」以外 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
確認すべき点は、次のとおりです。
・住民税を期限どおり納めているか
・国税に未納がないか
・公的年金を適正に納付しているか
・健康保険料を適正に納付しているか
・交通違反や犯罪歴など素行に問題がないか
・安定した収入があるか
・家族を扶養している場合、世帯収入に問題がないか
・在留資格に合った活動を行っているか
高度人材ポイントは、永住申請の在留期間要件を緩和する重要な要素です。
しかし、永住許可全体の審査を省略するものではありません。
税金・年金・健康保険の確認
高度人材ポイントを使った永住申請で特に注意すべきなのが、税金、年金、健康保険です。
永住申請では、単に未納がないだけでなく、期限どおり納付しているかが問題になることがあります。
特に注意が必要なのは、次のようなケースです。
・住民税を普通徴収にしていて納付が遅れた
・転職時に年金や健康保険の空白期間がある
・国民年金の納付が遅れた
・国民健康保険料に滞納がある
・会社の社会保険加入手続きが遅れた
・扶養家族の保険料や税金に問題がある
・海外出張や転居で納付書を見落とした
高度人材の場合、永住申請までの期間が短くなる分、過去1年又は3年の納付状況が直接問題になりやすくなります。
企業側も、外国人社員の社会保険加入や源泉徴収、住民税の特別徴収などを適切に処理しておくことが重要です。
企業側が協力すべき資料
高度人材ポイントを使った永住申請では、企業側の協力が必要になることがあります。
企業が用意することが多い資料には、次のようなものがあります。
・在職証明書
・職務内容証明書
・源泉徴収票
・給与明細
・雇用契約書
・労働条件通知書
・会社案内
・登記事項証明書
・組織図
・役職、職務内容が分かる資料
・年収見込証明書
・研究実績、表彰、業務実績に関する資料
ポイント計算では、年収、職歴、職務内容、役職、研究実績などが重要になります。
企業が発行する証明書の内容が不十分だと、本人がポイントを証明できない場合があります。
永住申請は本人の手続きですが、企業側の証明資料が重要になることがあります。
高度専門職2号と永住申請のどちらを選ぶか
高度人材が長く日本で働きたい場合、高度専門職2号を目指す方法と、永住申請を目指す方法があります。
高度専門職2号は、在留期間が無期限となり、活動範囲も広がります。
一方、永住者は、原則として就労制限がなくなります。
整理すると、次のようになります。
| 項目 | 高度専門職2号 | 永住者 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 無期限 | 無期限 |
| 就労制限 | 高度専門職2号としての活動範囲あり | 原則として制限なし |
| 取得の前提 | 高度専門職1号で3年以上活動等 | 永住許可申請 |
| ポイント | 70点以上が必要 | 高度人材ルートでは70点又は80点が重要 |
| 家族関係の扱い | 高度人材としての優遇あり | 家族は別途在留資格を検討 |
| 審査の重点 | 活動内容、ポイント、素行等 | 納税、年金、健康保険、素行、生計等 |
どちらがよいかは、本人の将来設計によります。
転職や独立、家族の将来、日本での長期生活を考える場合には、永住申請を検討する意味が大きくなります。
一方、高度専門職としての活動を続ける予定で、活動範囲の広さや家族関係の優遇を重視する場合には、高度専門職2号を検討することもあります。
よくある注意点
高度人材ポイントを使った永住申請では、次のような点に注意が必要です。
・現在の点数だけを見て判断している
・1年前又は3年前のポイントを確認していない
・過去時点の年収資料がない
・日本語能力試験の合格時期を確認していない
・転職により年収や職務内容が変わっている
・住民税の納付が遅れている
・国民年金や健康保険の納付に空白がある
・会社の社会保険加入手続きが不十分
・扶養家族を含めた収入や保険関係を確認していない
・高度専門職の在留資格でなければ使えないと誤解している
・ポイントがあれば必ず永住許可されると誤解している
高度人材ポイントは有利な制度ですが、永住許可を保証するものではありません。
申請前に、ポイント、在留状況、税金、年金、健康保険、職務内容、収入資料を総合的に確認することが大切です。
まとめ
高度人材ポイントを使うと、通常より早い時期に永住申請を検討できる場合があります。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
・高度人材ポイントが70点以上又は80点以上の場合、永住申請に必要な在留期間が緩和されることがある
・70点以上の場合は、申請時点と3年前時点のポイント確認が重要である
・80点以上の場合は、申請時点と1年前時点のポイント確認が重要である
・高度専門職の在留資格でなくても、ポイント計算により対象となる場合がある
・申請時点だけでなく、過去時点の資料でポイントを証明する必要がある
・永住申請はポイントだけで決まるものではない
・税金、年金、健康保険、素行、生計、在留状況も確認される
・企業側の在職証明書、年収資料、職務内容資料が重要になる場合がある
・高度専門職2号と永住申請は、本人の将来設計に応じて検討する必要がある
高度人材ポイントを使った永住申請は、通常の永住申請より早く検討できる可能性がある一方、資料の整合性が非常に重要です。
本人の点数だけでなく、過去のポイント、勤務先資料、納税、年金、健康保険まで確認した上で、申請時期を判断することをおすすめします。
次に読みたい関連記事
・Ⅶ-1.高度専門職とは?高度人材ポイント制の基本
・Ⅶ-2.高度専門職1号と2号の違い
・Ⅲ-19.永住申請の基本|許可要件と注意点
・Ⅲ-20.永住申請で確認される年収・税金・年金・社会保険
・Ⅰ-2.外国人を営業・事務・IT・通訳で雇うには?技術・人文知識・国際業務を解説
参考資料・出典
・永住許可申請4 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・永住許可申請4-80点以上のポイントを有している「高度専門職」以外 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・永住許可に関するガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・高度人材ポイント制Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・高度専門職ポイント計算表 出入国在留管理庁ウェブサイトより

