高度専門職とは、学歴、職歴、年収、研究実績、日本語能力などを点数化し、一定以上のポイントを有する高度外国人材を対象とする在留資格です。
日本では、専門的・技術的分野の外国人材を積極的に受け入れる方針のもと、さまざまな就労系在留資格が設けられています。その中でも、高度専門職は、特に高度な能力や資質を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
企業からは、次のような相談を受けることがあります。
・高度専門職とはどのような在留資格ですか
・技術・人文知識・国際業務と何が違いますか
・高度人材ポイントは何点必要ですか
・年収が高ければ高度専門職になりますか
・高度専門職になるとどのようなメリットがありますか
・企業側はどのような資料を準備すればよいですか
・永住申請が早くできると聞きましたが、本当ですか
高度専門職は、単に「優秀な外国人」や「高収入の外国人」を指す言葉ではありません。
出入国在留管理庁が定めるポイント計算により、70点以上に達し、かつ、活動内容が高度専門職の類型に該当する場合に検討される在留資格です。
この記事では、高度専門職と高度人材ポイント制の基本を、企業が外国人材を受け入れる場面に沿って解説します。
高度専門職とは
高度専門職は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる、高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れを促進するための在留資格です。
出入国在留管理庁は、「高度専門職1号」について、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものと説明しています。
(出典:在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
高度専門職には、大きく分けて次の2種類があります。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 高度専門職1号 | 高度人材ポイント制で70点以上となる外国人が、一定の高度専門職活動を行う場合 |
| 高度専門職2号 | 高度専門職1号で一定期間活動した外国人が、さらに活動制限の緩和や無期限在留を受ける場合 |
まず多くの方が検討するのは、高度専門職1号です。
高度専門職2号は、高度専門職1号で一定期間活動した後に検討する在留資格です。
高度人材ポイント制とは
高度人材ポイント制とは、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、日本語能力などの項目ごとにポイントを付け、合計点が一定点数以上に達した外国人を高度外国人材として扱う制度です。
出入国在留管理庁は、高度人材ポイント制について、ポイント制という仕組みを通じて高度外国人材と認められた外国人に対し、出入国在留管理上の優遇措置を講ずることで、その受入れ促進をしようとする制度と説明しています。
(出典:高度人材ポイント制Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
ポイント制の対象となる活動は、次の3つに分かれています。
| 活動類型 | 内容 | 主な例 |
|---|---|---|
| 高度学術研究活動 | 研究、研究指導、教育を行う活動 | 大学教員、研究者 |
| 高度専門・技術活動 | 自然科学又は人文科学の知識・技術を必要とする業務 | ITエンジニア、技術者、専門職 |
| 高度経営・管理活動 | 事業の経営又は管理を行う活動 | 会社経営者、役員、管理職 |
企業で最も多く問題になるのは、「高度専門・技術活動」と「高度経営・管理活動」です。
たとえば、ITエンジニア、研究開発人材、海外高度専門人材、経営幹部、管理職候補などを日本に呼び寄せる場合に、高度専門職を検討することがあります。
70点以上が基本
高度外国人材として認められるには、原則としてポイント計算の結果が70点以上であることが必要です。
ポイントは、主に次のような項目で計算します。
・学歴
・職歴
・年収
・年齢
・研究実績
・資格
・日本語能力
・大学ランキング等による加算
・イノベーション促進支援措置等による加算
ポイント計算は、単に「高学歴だから大丈夫」「年収が高いから大丈夫」と判断するものではありません。
活動類型ごとに評価項目が異なり、学歴、職歴、年収などを資料で証明する必要があります。
出入国在留管理庁は、高度人材ポイント制のページでポイント計算表を公表しています。
(出典:高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
企業が採用時に高度専門職を検討する場合は、本人の経歴を聞くだけでなく、学位証明書、職歴証明書、年収資料、日本語能力資料などで、実際にポイントを確認する必要があります。
高度専門職1号の主なメリット
高度専門職1号として認められると、通常の就労資格よりも優遇された取扱いを受けることができます。
主な優遇措置は、次のとおりです。
・複合的な在留活動が認められる
・最長の在留期間である5年が付与される
・永住許可要件に関する在留歴が緩和される
・入国・在留手続の優先処理が行われる
・一定の要件の下で配偶者の就労が認められる
・一定の要件の下で親の帯同が認められる
・一定の要件の下で家事使用人の帯同が認められる
出入国在留管理庁は、高度専門職1号について、複合的な在留活動の許可、最長在留期間5年の決定、永住許可要件の緩和などの優遇措置を案内しています。
(出典:高度人材ポイント制Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
特に企業側にとって重要なのは、5年の在留期間が付与される点と、優秀な外国人材が長期的に日本で働く見通しを立てやすくなる点です。
高度専門職と技術・人文知識・国際業務の違い
高度専門職と混同されやすい在留資格に、「技術・人文知識・国際業務」があります。
技術・人文知識・国際業務は、IT、設計、経理、マーケティング、通訳、貿易実務など、専門的な知識や技術を必要とする業務でよく使われる在留資格です。
一方、高度専門職は、そのような専門的・技術的な活動を行う外国人の中でも、学歴、職歴、年収などを点数化し、70点以上に達する高度人材を対象とする制度です。
整理すると、次のようになります。
| 項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 高度専門職 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 専門的・技術的な業務に従事する外国人 | 高度人材ポイント制で一定点数以上の外国人 |
| ポイント計算 | 不要 | 必要 |
| 在留期間 | 個別に決定 | 高度専門職1号は原則5年 |
| 優遇措置 | 通常の就労資格 | 永住要件緩和、配偶者就労、親帯同等の優遇あり |
| 対象者 | 比較的広い | 学歴・職歴・年収等で高度人材と認められる人 |
高度専門職は、技術・人文知識・国際業務の上位互換のように見えることがあります。
しかし、単に高度専門職の方が有利だからという理由だけで選べるものではありません。
活動内容が高度専門職の類型に該当し、かつ、ポイントが70点以上であることを資料で示す必要があります。
年収が高いだけでは足りない
高度専門職という名称から、「年収が高ければ取得できる」と誤解されることがあります。
しかし、年収は重要な要素の一つですが、それだけで判断されるわけではありません。
ポイント計算では、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、日本語能力などを総合して判断します。
また、活動内容が高度専門職の対象となる活動に該当する必要があります。
たとえば、高収入であっても、在留資格上認められない単純作業や現場作業が主たる活動であれば、高度専門職として認められるわけではありません。
企業は、年収だけでなく、本人の経歴と実際の業務内容を確認する必要があります。
特別高度人材制度 J-Skip との関係
2023年4月から、特別高度人材制度、いわゆるJ-Skipが導入されています。
J-Skipは、従来の高度人材ポイント制とは別に、学歴又は職歴と年収が一定水準以上であれば、高度専門職の在留資格を付与し、特別高度人材としてより拡充した優遇措置を認める制度です。
(出典:特別高度人材制度(J-Skip) 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
つまり、高度専門職には、通常の高度人材ポイント制によるルートと、特別高度人材制度によるルートがあります。
ただし、J-Skipは誰でも使える制度ではなく、学歴又は職歴と年収について高い基準が設けられています。
通常の高度人材ポイント制で70点以上を目指すのか、J-Skipの対象になるのかは、個別に確認する必要があります。
企業が確認すべきポイント
企業が高度専門職で外国人材を受け入れる場合、次の点を確認します。
・予定している仕事内容が高度専門職の活動類型に該当するか
・高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動のどれに該当するか
・ポイント計算で70点以上になるか
・学歴、職歴、年収を証明する資料があるか
・会社の事業内容と本人の活動内容が一致しているか
・雇用契約、役員契約、報酬額に問題がないか
・家族帯同や永住申請も視野に入れるか
・J-Skipの対象となる可能性があるか
高度専門職は、外国人本人にとってメリットが大きい制度ですが、申請時の説明資料も重要になります。
企業側では、職務内容説明書、雇用契約書、会社案内、組織図、事業計画、報酬資料などを整理しておくことが大切です。
まとめ
高度専門職は、高度人材ポイント制により、学歴、職歴、年収などを点数化し、70点以上に達する外国人材を対象とする在留資格です。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
・高度専門職は、高度な専門的能力を持つ外国人材を受け入れるための在留資格である
・高度人材ポイント制では、学歴、職歴、年収などを点数化する
・原則として70点以上が高度外国人材としての基準になる
・活動類型は、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動に分かれる
・高度専門職1号では、5年の在留期間、永住要件緩和、配偶者就労等の優遇がある
・年収が高いだけでは足りず、活動内容とポイント計算の両方を確認する必要がある
・技術・人文知識・国際業務とは異なり、ポイント計算が必要である
・J-Skipという特別高度人材制度もあるが、通常のポイント制とは別制度である
高度専門職は、企業にとって優秀な外国人材を長期的に受け入れるための有力な制度です。
ただし、在留資格の名称だけで判断せず、本人の経歴、職務内容、年収、ポイント計算、会社側の受入体制を丁寧に確認することが重要です。
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参考資料・出典
・在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・高度人材ポイント制Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・高度専門職ポイント計算表 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・特別高度人材制度(J-Skip) 出入国在留管理庁ウェブサイトより

