外国人留学生を新卒採用する企業向けに、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」など就労系在留資格へ変更する手続き、確認すべき学歴・専攻・仕事内容・雇用条件をわかりやすく解説します。
外国人留学生を新卒採用する企業が増えています。
大学、大学院、専門学校などで学んだ外国人学生を採用することは、企業にとって、語学力、専門知識、海外展開、多様な人材確保の面で大きな意味があります。
一方で、外国人留学生を採用する場合には、日本人学生を採用する場合とは異なり、在留資格の変更手続きが必要になることがあります。
留学生は、在学中は通常「留学」の在留資格で日本に滞在しています。
しかし、卒業後に企業で働く場合には、仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格へ変更する必要があります。
この記事では、外国人留学生を新卒採用する企業が確認すべき在留資格変更手続きの基本を整理します。
留学生は「留学」のままでは正社員として働けない
在留資格「留学」は、日本の教育機関で学ぶための在留資格です。
そのため、卒業後に企業で正社員として働く場合には、原則として、就労内容に合った在留資格へ変更する必要があります。
代表的な変更先として多いのが、**「技術・人文知識・国際業務」**です。
これは、大学や専門学校で学んだ知識、語学力、専門性、国際業務の経験などを活かして働く場合に問題となることが多い在留資格です。
出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請について、現在持っている在留資格から、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格へ変更するための申請であると説明しています。申請期間は、変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前とされています。
したがって、留学生を採用する場合には、内定を出した後、実際に入社して働き始める前に、在留資格変更の可否を確認する必要があります。
多くの場合は「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討する
外国人留学生を新卒採用する場合、最もよく検討される在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。
たとえば、次のような業務が問題になります。
- ITエンジニア
- システム開発
- 機械・電気設計
- 経理・財務
- 法務・総務
- 経営企画
- マーケティング
- 海外営業
- 貿易業務
- 通訳・翻訳
- 海外顧客対応
- 商品企画
- デザイン業務
ただし、留学生を正社員として採用するからといって、必ず変更が認められるわけではありません。
重要なのは、採用後の仕事内容が在留資格に合っているか、そして、本人の学歴・専攻と仕事内容に関連性があるかです。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更について、大学・短大で関連科目を専攻した場合や、日本の専修学校専門課程を修了して専門士の称号を有する場合などに触れたうえで、行おうとする活動が在留資格に該当し、専攻科目と業務内容との関連性が認められることが重要であると説明しています。
採用前に確認すべきポイント
外国人留学生を新卒採用する場合、企業側では少なくとも次の点を確認しておく必要があります。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 現在の在留資格 | 「留学」で在留しているか |
| 在留期限 | 卒業・入社・申請時期との関係に問題がないか |
| 卒業見込み | 卒業予定証明書等を取得できるか |
| 学歴 | 大学、大学院、短大、専門学校などの区分 |
| 専攻内容 | 採用後の業務と関連性があるか |
| 仕事内容 | 技人国などの就労資格に合う業務か |
| 雇用条件 | 報酬、勤務時間、雇用期間、配属先 |
| 会社資料 | 事業内容、決算、組織体制など |
| 入社時期 | 変更許可後に就労を開始できるか |
特に注意したいのは、内定を出す段階で、仕事内容と在留資格の関係を確認しておくことです。
内定後や入社直前になって、業務内容が在留資格に合わないことが分かると、採用計画に影響が出ることがあります。
大学卒業者と専門学校卒業者で注意点が異なる
留学生採用では、本人がどの教育機関を卒業するかによって、確認すべき点が変わります。
大学・大学院・短大を卒業する場合
大学、大学院、短大を卒業する場合には、専攻内容と業務内容の関連性を整理します。
たとえば、情報工学を専攻した学生をITエンジニアとして採用する場合、経済学を専攻した学生をマーケティングや貿易業務で採用する場合などは、関連性を説明しやすいケースがあります。
ただし、大学卒業者であっても、採用後の業務が単純作業や現場作業中心であれば、就労系在留資格に合わない可能性があります。
専門学校を卒業する場合
専門学校を卒業する場合には、より慎重な確認が必要です。
日本の専修学校専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を得ていること、さらに専攻内容と就職後の業務内容に関連性があることが重要になります。
たとえば、ホテル系専門学校を卒業した学生をホテルのフロント業務に採用する場合でも、実際の業務が通訳・翻訳、外国人顧客対応、企画業務など専門性を説明できる内容なのか、単なる接客・清掃・配膳中心なのかによって、評価が変わる可能性があります。
日本語学校のみの場合
日本語学校で学んでいる留学生については、日本語学校の在籍・卒業だけで直ちに「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件を満たすとは限りません。
母国で大学を卒業しているか、日本で専門学校へ進学しているか、実務経験があるかなど、別の要素を確認する必要があります。
在留資格変更申請の基本的な流れ
外国人留学生を新卒採用する場合の一般的な流れは、次のとおりです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 採用予定業務の確認 | 仕事内容が就労系在留資格に合うか確認 |
| 2. 本人の学歴・専攻確認 | 卒業見込み、専攻、成績、経歴を確認 |
| 3. 雇用条件の整理 | 雇用契約書、労働条件通知書を準備 |
| 4. 会社資料の準備 | 会社案内、登記事項証明書、決算書類等を整理 |
| 5. 在留資格変更許可申請 | 「留学」から就労系在留資格へ変更申請 |
| 6. 許可後の在留カード受領 | 新しい在留資格・在留期間を確認 |
| 7. 入社・就労開始 | 許可後、就労を開始 |
| 8. 外国人雇用状況の届出 | 雇入れ後、ハローワークへ届出 |
在留資格変更許可申請では、申請書、写真、パスポート、在留カードのほか、変更予定の在留資格に応じた資料が必要になります。出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」の案内でも、在留資格変更許可申請について、提出書類は所属機関のカテゴリーにより異なるとされています。
申請はいつ行うべきか
外国人留学生の新卒採用では、入社時期から逆算して、早めに準備することが重要です。
特に4月入社の場合、卒業前後の時期に申請が集中しやすく、必要資料の収集や審査期間を考えると、余裕を持った準備が必要です。
出入国在留管理庁は、卒業前であっても、教育機関からの推薦状、卒業見込み証明書、その他の必要書類があれば、在留資格変更許可申請が可能であると案内しています。
ただし、申請できることと、必ず許可されることは別です。
実際には、卒業できる見込み、採用後の業務内容、本人の専攻、会社の受入体制などを整理しておく必要があります。
卒業時期と入社時期がずれる場合
外国人留学生の場合、卒業時期と入社時期が一致しないことがあります。
たとえば、9月に卒業したものの、企業の入社時期が翌年4月である場合などです。
このような場合、「留学」の在留資格のまま長期間在留を続けられるとは限りません。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、卒業後に内定を得ているが入社まで期間がある場合、一定の要件のもとで、採用までの間「特定活動」への在留資格変更を認める取扱いが説明されています。期間は、内定後1年以内で、卒業後1年6か月を超えない範囲とされています。
また、卒業までに就職が決まらなかった場合でも、一定の要件のもとで、就職活動継続のための「特定活動」への変更が認められることがあります。
企業が留学生を採用する場合には、卒業日、在留期限、入社予定日を必ず確認しておくことが大切です。
企業側が準備する主な資料
留学生を新卒採用する場合、企業側では次のような資料を準備することが多くあります。
| 資料 | 確認される内容 |
|---|---|
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 報酬、勤務時間、雇用期間、勤務地 |
| 職務内容説明書 | 実際に担当する業務内容 |
| 採用理由書 | なぜその留学生を採用するのか |
| 会社案内 | 事業内容、取引先、組織体制 |
| 登記事項証明書 | 会社の基本情報 |
| 決算書類 | 事業の安定性・継続性 |
| 組織図 | 配属部署、担当業務、上司 |
| 研修計画書 | 新卒研修を行う場合の内容 |
| 海外取引資料 | 海外業務・外国人対応を説明する場合 |
新卒採用では、入社直後に研修を行うこともあります。
その場合には、研修の目的、期間、内容、研修後の配属予定を整理しておくとよいでしょう。
特に、長期間にわたって現場作業や単純作業が中心になる研修は、在留資格との関係で慎重に検討する必要があります。
本人側が準備する主な資料
本人側では、次のような資料が必要になることがあります。
| 資料 | 確認される内容 |
|---|---|
| 在留カード | 現在の在留資格・在留期限 |
| パスポート | 身分事項・在留状況 |
| 履歴書 | 学歴・職歴 |
| 卒業見込み証明書 | 卒業予定の確認 |
| 卒業証明書 | 卒業後の申請・許可時に必要となる場合 |
| 成績証明書 | 専攻科目と業務内容の関連性 |
| 専門士・高度専門士の証明 | 専門学校卒業者の場合 |
| 資格証明書 | IT資格、語学資格など |
| 職務経歴書 | 実務経験を説明する場合 |
申請では、本人側の資料と会社側の資料に矛盾がないことが重要です。
たとえば、本人の専攻が経営学であるにもかかわらず、実際の業務が倉庫内作業や清掃業務中心であれば、「技術・人文知識・国際業務」として説明することは難しくなります。
採用後に必要となる外国人雇用状況の届出
在留資格変更が許可され、実際に外国人社員を雇用した場合、企業には外国人雇用状況の届出が必要です。
厚生労働省は、外国人の雇入れおよび離職の際、すべての事業主に外国人雇用状況の届出を義務付けています。届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
雇用保険被保険者となる外国人の場合は、雇用保険被保険者資格取得届等により届出を行います。雇用保険被保険者とならない外国人の場合は、外国人雇用状況届出書を提出し、届出期限は雇入れ・離職ともに翌月末日までとされています。
これは入管への在留資格変更申請とは別の、雇用主としての手続きです。
よくある注意点
外国人留学生を新卒採用する場合には、次のような点に注意が必要です。
- 「留学」のまま正社員として働けると誤解している
- 在留期限を確認していない
- 卒業見込み証明書や卒業証明書の取得時期を確認していない
- 仕事内容と専攻内容の関連性を整理していない
- 専門学校卒業者について専門士の有無を確認していない
- 日本語学校卒業のみで就労資格に変更できると思っている
- 研修内容が長期間の現場作業中心になっている
- 雇用契約書の職務内容が抽象的すぎる
- 入社予定日から逆算した申請準備ができていない
- 採用後の外国人雇用状況の届出を忘れている
留学生採用では、採用選考と在留資格変更手続きを別々に考えるのではなく、採用予定の仕事内容と在留資格の関係を早い段階で確認することが重要です。
まとめ
外国人留学生を新卒採用する場合、通常は「留学」から就労系の在留資格へ変更する必要があります。
特に多いのは、「技術・人文知識・国際業務」への変更です。
企業が確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 留学生の在留資格と在留期限
- 卒業見込み・卒業時期
- 学歴・専攻と仕事内容の関連性
- 採用後の具体的な職務内容
- 雇用契約書や労働条件通知書の内容
- 会社側の受入体制
- 入社予定日から逆算した申請準備
- 採用後の外国人雇用状況の届出
外国人留学生の採用では、内定後ではなく、できれば採用選考の段階から、在留資格変更の見通しを確認しておくことが大切です。
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