高度専門職には、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があります。
どちらも高度な専門的能力を持つ外国人材を対象とする在留資格ですが、制度上の位置付け、在留期間、活動範囲、申請できるタイミングが異なります。
企業や外国人本人からは、次のような相談を受けることがあります。
・高度専門職1号と2号は何が違いますか
・最初から高度専門職2号を取得できますか
・高度専門職1号で何年働けば2号に変更できますか
・2号になると在留期間はどうなりますか
・2号になれば転職や副業が自由になりますか
・永住申請と高度専門職2号はどちらを選ぶべきですか
・企業側に必要な手続きは変わりますか
高度専門職1号は、高度人材ポイント制により70点以上となる外国人が、特定の高度専門職活動を行うための在留資格です。
一方、高度専門職2号は、高度専門職1号で一定期間活動した外国人を対象に、活動制限をさらに緩和し、在留期間を無期限とする在留資格です。
この記事では、高度専門職1号と2号の違いを、企業が外国人材を受け入れる際に確認すべきポイントに沿って解説します。
高度専門職1号とは
高度専門職1号は、高度人材ポイント制で70点以上となる外国人が、日本で高度専門職活動を行うための在留資格です。
出入国在留管理庁は、高度専門職1号について、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものと説明しています。
(出典:在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
高度専門職1号は、次の3つの活動類型に分かれています。
| 区分 | 活動内容 | 主な例 |
|---|---|---|
| 高度専門職1号イ | 高度学術研究活動 | 大学教員、研究者 |
| 高度専門職1号ロ | 高度専門・技術活動 | ITエンジニア、技術者、専門職 |
| 高度専門職1号ハ | 高度経営・管理活動 | 経営者、役員、管理職 |
企業で多いのは、1号ロの高度専門・技術活動、又は1号ハの高度経営・管理活動です。
たとえば、海外の高度IT人材、研究開発人材、技術者、経営幹部、外国人管理職などを日本に受け入れる場合に検討されます。
高度専門職2号とは
高度専門職2号は、高度専門職1号で一定期間活動した外国人が、さらに活動範囲の緩和や在留期間の無期限化を受けるための在留資格です。
出入国在留管理庁は、高度専門職2号について、高度専門職1号の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものと説明しています。
(出典:在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
高度専門職2号になると、在留期間が無期限となります。
また、高度専門職1号の活動と併せて、ほぼすべての就労資格に該当する活動を行うことができます。
ただし、高度専門職2号は、最初から取得できる在留資格ではありません。
原則として、高度専門職1号で3年以上活動していることなどが必要です。
高度専門職1号と2号の比較
高度専門職1号と2号の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 高度専門職1号 | 高度専門職2号 |
|---|---|---|
| 位置付け | 高度人材として最初に取得する在留資格 | 1号で一定期間活動した後に変更する在留資格 |
| ポイント | 70点以上が必要 | 変更時にも70点以上が必要 |
| 在留期間 | 5年 | 無期限 |
| 活動範囲 | 1号イ・ロ・ハの活動を中心に、一定の複合活動が可能 | 1号の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動が可能 |
| 申請時期 | 海外からの呼び寄せ、国内での変更等 | 1号で3年以上活動後に検討 |
| 家族関係の優遇 | 配偶者就労、親帯同、家事使用人等の優遇あり | 一部優遇措置を引き続き受けられる |
| 更新 | 在留期間更新が必要 | 在留期間は無期限 |
高度専門職2号は、在留期間が無期限となる点で、1号よりも安定した在留が可能になります。
ただし、永住者とは異なり、在留資格としては高度専門職2号の活動を前提とするため、活動内容や届出には注意が必要です。
高度専門職2号へ変更するための要件
高度専門職2号へ変更するには、一定の要件を満たす必要があります。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、高度専門職2号へ変更するための要件として、主に次の内容が示されています。
・行おうとする活動が高度専門職の3つの活動類型のいずれかに該当すること
・高度専門職1号の在留資格で3年以上活動していたこと
・学歴、年収等のポイント合計が70点以上であること
・素行が善良であること
・その者の在留が日本国の利益に合すると認められること
・その活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認められないこと
(出典:高度人材ポイント制Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
重要なのは、「1号で3年経過したら自動的に2号になる」わけではないという点です。
2号へ変更するには、在留資格変更許可申請を行い、変更時点でも要件を満たしている必要があります。
1号で3年以上活動していること
高度専門職2号の基本的な要件の一つが、高度専門職1号で3年以上活動していることです。
ここで重要なのは、単に日本に3年以上在留しているだけでは足りないという点です。
高度専門職1号として、許可された活動を継続して行っている必要があります。
確認すべき点は、次のとおりです。
・高度専門職1号での在留期間
・実際に行っていた活動内容
・所属機関の変更有無
・転職や職務変更の有無
・ポイントが70点以上維持されているか
・税金、社会保険、年金の納付状況
・素行に問題がないか
高度専門職2号を目指す場合は、1号取得時だけでなく、その後の活動実績も重要になります。
在留期間の違い
高度専門職1号の在留期間は5年です。
これは、通常の就労資格と比べても長い在留期間です。
一方、高度専門職2号では、在留期間が無期限となります。
出入国在留管理庁のQ&Aでも、高度専門職2号では在留期間が無期限となることが示されています。
(出典:高度人材ポイント制Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
ただし、高度専門職2号は永住者と同じではありません。
高度専門職2号は、あくまで高度専門職としての在留資格です。
活動内容が高度専門職としての活動から外れる場合や、所属機関に変更がある場合には、必要な手続きや届出を確認する必要があります。
活動範囲の違い
高度専門職1号では、1号イ・ロ・ハの活動類型に基づく活動が中心です。
ただし、通常の就労資格より活動制限が緩和されており、一定の複合的な活動が認められます。
たとえば、研究者が研究成果を活かして関連する事業を経営するような場合、通常であれば別途の在留資格や資格外活動許可が問題になりますが、高度専門職では一定の複合的活動が認められることがあります。
一方、高度専門職2号では、活動範囲がさらに広がります。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、高度専門職2号について、高度専門職1号の活動と併せて、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能などの在留資格で認められる活動を行うことができると説明されています。
(出典:高度人材ポイント制Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
このため、高度専門職2号は、1号よりも活動の自由度が高い在留資格といえます。
永住者との違い
高度専門職2号は在留期間が無期限となるため、永住者と似ているように見えることがあります。
しかし、高度専門職2号と永住者は別の在留資格です。
大きな違いは、活動制限です。
永住者は、原則として就労活動に制限がありません。
一方、高度専門職2号は、活動範囲が広いとはいえ、高度専門職としての在留資格であり、在留資格上の活動を前提としています。
整理すると、次のようになります。
| 項目 | 高度専門職2号 | 永住者 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 無期限 | 無期限 |
| 活動制限 | 高度専門職2号としての活動範囲内 | 原則として就労制限なし |
| 取得方法 | 高度専門職1号で3年以上活動等 | 永住許可申請 |
| 審査の重点 | 高度専門職としての活動、ポイント、素行等 | 素行、独立生計、国益、納税・年金等 |
| 家族 | 一定の優遇措置あり | 家族は別途在留資格 |
高度専門職2号を目指すべきか、永住申請を目指すべきかは、本人の将来設計、仕事内容、家族構成、転職予定、永住要件の充足状況によって異なります。
転職する場合の注意点
高度専門職1号で在留している外国人が転職する場合には、注意が必要です。
高度専門職1号は、活動内容と所属機関との関係が重要です。
転職により所属機関や活動内容が変わる場合、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。
出入国在留管理庁の高度人材ポイント制Q&Aにも、高度専門職1号で在留中の方が転職する場合の手続きに関する案内があります。
(出典:高度人材ポイント制Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
企業が高度専門職の外国人を中途採用する場合は、次の点を確認します。
・現在の在留資格
・高度専門職1号イ・ロ・ハのどれか
・指定されている活動内容
・前職と転職後の業務内容
・転職後もポイントが70点以上になるか
・在留資格変更許可申請が必要か
・入社予定日と許可時期
・所属機関変更に関する届出
高度専門職は優遇措置が多い在留資格ですが、転職時に何もしなくてよいという意味ではありません。
企業が確認すべきポイント
企業が高度専門職1号又は2号の外国人を受け入れる場合、次の点を確認します。
・高度専門職1号なのか2号なのか
・活動類型はイ・ロ・ハのどれか
・現在の活動内容と採用後の業務が一致するか
・ポイント計算で70点以上になるか
・高度専門職2号の場合、1号で3年以上活動しているか
・転職や職務変更に伴う手続きが必要か
・在留期間、在留カード、有効期限を確認しているか
・永住申請を検討するか
・家族の在留資格に影響があるか
高度専門職の外国人材を採用する場合は、通常の就労資格よりも制度上のメリットが大きい一方、ポイント計算や活動類型の確認が必要になります。
まとめ
高度専門職1号と2号は、いずれも高度外国人材を対象とする在留資格ですが、制度上の位置付けが異なります。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
高度専門職1号の位置づけ
・高度人材ポイント制で70点以上となる外国人が高度専門職活動を行うための在留資格である
・イ、ロ、ハの3つの活動類型がある
・在留期間は5年である
高度専門職2号の位置づけ
・1号で一定期間活動した外国人が対象となる
・高度専門職2号へ変更するには、1号で3年以上活動していたことなどが必要である
・在留期間は無期限である
・1号よりも活動範囲が広くなる
・永住者と同じではない
・転職や所属機関変更の際には、在留資格変更や届出の要否を確認する必要がある
まとめると、高度専門職1号は、高度人材として日本で活動を始めるための在留資格です。一方で、高度専門職2号は、その活動実績を積んだ後、より安定した在留と広い活動範囲を得るための在留資格です。
企業が高度外国人材を受け入れる場合は、1号と2号の違いを理解した上で、本人のキャリアプランや会社での役割に合わせて手続きを検討することが重要です。
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・Ⅰ-2.外国人を営業・事務・IT・通訳で雇うには?技術・人文知識・国際業務を解説
・Ⅶ-7.外国人役員・管理職を日本に呼ぶ場合の在留資格
・Ⅲ-19.永住申請の基本|許可要件と注意点
参考資料・出典
・在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・高度人材ポイント制Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・高度専門職ポイント計算表 出入国在留管理庁ウェブサイトより

