Ⅵ-1.特定技能制度の基本|受入れ企業が確認すべきこと

Ⅵ 特定技能・育成就労・技能実習・登録支援

人手不足に対応するため、外国人を「特定技能」で採用する企業が増えています。
特定技能は、一定の専門性・技能を持つ外国人を、人材確保が困難な産業分野で受け入れるための在留資格です。
しかし、一般的な外国人採用と比べ、特定技能には独自のルールがあります。

たとえば、次のような点です。

・受入れ対象となる分野と業務が決まっている
・外国人本人に技能・日本語能力の基準がある
・日本人と同等以上の報酬が必要になる
・特定技能1号では生活・就労支援を行う必要がある
・分野ごとの協議会や業界団体への加入が必要になる場合がある
・雇用後も出入国在留管理庁への届出が必要になる
・地方公共団体の共生施策への協力も求められる
・分野ごとに受入れ上限や追加基準がある

特定技能外国人を受け入れる企業は、在留資格の申請を行えば終わりではありません。雇用契約、労働条件、支援計画、生活支援、届出、分野別基準まで含めて、継続的に制度を運用する必要があります。

この記事では、特定技能制度の基本と、外国人を受け入れる前に企業が確認しておくべきポイントを解説します。

特定技能制度とは

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保に取り組んでもなお人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる制度です。
2019年4月に、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」が創設されました。
特定技能1号は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
特定技能2号は、特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

技能実習制度が、技能等の移転による国際協力を目的としてきた制度であるのに対し、特定技能は、日本国内の人手不足分野における人材確保を目的とする就労資格です。

そのため、特定技能外国人は労働者として雇用され、労働関係法令が適用されます。

特定技能1号と特定技能2号

特定技能には、1号と2号があります。

主な違いは次のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟練した技能
在留期間通算原則5年まで更新回数の制限なし
家族帯同原則として認められない要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
支援計画必要原則として不要
登録支援機関支援を全部委託できる制度上の1号支援の対象外
対象分野1号対象分野2号対象分野に限る

2026年時点の制度では、特定技能1号の在留期間は、法務大臣が個々の外国人について指定する3年を超えない期間ごとに付与され、通算在留期間は原則5年が上限です。

妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事できなかった期間の取扱いや、一定の場合の通算期間の例外もあるため、実際の通算期間は個別に確認する必要があります。
(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

特定技能1号と2号の詳しい違いについては、次の記事で解説します。

特定技能の対象分野

2026年1月23日の閣議決定により、特定産業分野は次の19分野となっています。

1.介護
2.ビルクリーニング
3.リネンサプライ
4.工業製品製造業
5.建設
6.造船・舶用工業
7.自動車整備
8.航空
9.宿泊
10.自動車運送業
11.鉄道
12.物流倉庫
13.農業
14.漁業
15.飲食料品製造業
16.外食業
17.林業
18.木材産業
19.資源循環

(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

ただし、19分野全てについて、直ちに同じ条件で受入れを開始できるわけではありません。
新たに追加された分野では、省令、試験、協議会、分野別運用要領等の準備が整ってから実際の受入れが開始されます。
2026年6月にはリネンサプライ分野の運用要領が制定されていますが、物流倉庫分野、資源循環分野については、受入れ開始時期を最新の公式情報で確認する必要があります。
(出典:特定技能制度、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

企業は、「自社の業種が対象分野に入っているか」だけでなく、実際に外国人へ担当させる業務が、その分野の対象業務区分に該当するかを確認しなければなりません。

会社の業種ではなく、実際の業務内容が重要

特定技能の対象となるかどうかは、会社の名称や業種だけで決まるものではありません。
実際に外国人が従事する業務が、特定産業分野の業務区分に該当している必要があります。
たとえば、飲食店を経営する会社であっても、外国人が本社で経理や人事業務だけを行う場合は、外食業分野の特定技能業務とはいえません。
製造業の会社でも、特定技能外国人が従事する製造工程が、工業製品製造業分野の対象業務に含まれているかを確認する必要があります。

企業は採用前に、少なくとも次の点を整理します。

・事業所で行っている事業
・外国人を配置する事業所
・担当させる具体的作業
・主たる業務
・付随的に行わせる業務
・分野別の業務区分
・ジョブディスクリプションとの整合性

対象業務に該当しない仕事を主たる業務として行わせることはできません。

外国人本人に求められる要件

特定技能1号で働く外国人は、原則として、技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。

一般的には、次の試験に合格する方法があります。

・分野別の技能試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
・日本語能力試験N4以上

ただし、介護、自動車運送業のタクシー・バス、鉄道の運輸係員など、分野・業務区分によって追加の日本語能力要件があります。また、対応する職種・作業の技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験と日本語試験が免除される場合があります。
(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

そのほか、外国人本人について、次の点を確認します。

・原則として18歳以上であること
・健康状態が良好であること
・保証金を徴収されていないこと
・違約金を定める契約を結んでいないこと
・本人が負担する費用の内容を理解していること
・過去の在留状況に問題がないこと
・本国の制度上必要な手続きを行っていること

技能試験に合格しているだけで、必ず在留資格が許可されるわけではありません。

在留歴、素行、雇用契約、受入れ機関の基準なども含めて審査されます。

受入れ企業と結ぶ雇用契約

特定技能外国人と企業が結ぶ雇用契約は、特定技能雇用契約として一定の基準を満たさなければなりません。
出入国在留管理庁の制度説明資料では、受入れ機関の基準として、外国人と結ぶ雇用契約が適切であることが挙げられ、例として、日本人と同等以上の報酬を支払うことが示されています。
(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

企業が確認すべき主な事項は、次のとおりです。

・報酬額が同等の業務に従事する日本人と同等以上であること
・所定労働時間が通常の労働者と同等であること
・有給休暇を取得できること
・帰国を希望した場合に必要な休暇を取得できること
・本人に責任がない事情で帰国費用を負担できない場合の取扱い
・労働条件が書面で明示されていること
・外国人が理解できる言語で契約内容を説明していること
・労働関係法令、社会保険関係法令を遵守していること

特定技能外国人を、日本人より安い労働力として扱うことは認められません。

原則として直接雇用する

特定技能外国人は、原則として受入れ企業が直接雇用します。
人材派遣会社から特定技能外国人を派遣してもらう形は、全ての分野で認められているわけではありません。
農業、漁業など、制度上派遣形態が認められている分野を除き、基本的には直接雇用が必要です。
受入れ企業が、実質的には別会社の指揮命令下で外国人を働かせると、違法派遣、職業安定法違反、在留資格上の問題が生じる可能性があります。

関連会社、請負先、取引先で勤務させる場合は、契約名称ではなく、実際に誰が指揮命令を行っているかを確認する必要があります。

受入れ企業自体にも基準がある

外国人本人が要件を満たしていても、受入れ企業が基準を満たしていなければ許可されません。

主な基準は、次のとおりです。

・労働関係法令を遵守していること
・社会保険関係法令を遵守していること
・税金を適正に納付していること
・過去5年以内に重大な出入国・労働法令違反がないこと
・非自発的離職者を発生させていないこと
・外国人の行方不明者を発生させていないこと
・保証金、違約金等に関与していないこと
・適切な支援体制を有していること
・必要な届出を行える体制があること

制度説明資料でも、受入れ機関自体が適切であること、外国人を支援する体制と適切な支援計画があることが基準として示されています。
(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

過去に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合、社会保険料の未納がある場合、外国人雇用で問題があった場合は、申請前に事実関係を確認する必要があります。

特定技能1号では支援計画が必要

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行わなければなりません。

主な支援内容は、次の10項目です。

1.事前ガイダンス
2.出入国時の空港等への送迎
3.住居確保、銀行口座・携帯電話・ライフライン契約の支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続きへの同行・補助
6.日本語学習機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.本人の責任によらない離職時の転職支援
10.定期面談及び行政機関への通報

支援計画は、在留資格申請時に提出します。

計画を作成するだけでなく、実際に実施し、記録を残す必要があります。
(出典:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

自社支援と登録支援機関への委託

受入れ企業が十分な支援体制を持っている場合は、自社で1号特定技能外国人の支援を行うことができます。
一方、自社で支援体制を整えることが難しい場合は、登録支援機関に支援計画の全部を委託できます。
支援の全部を登録支援機関へ委託した場合は、受入れ企業の支援体制に関する基準を満たすものとして扱われます。
ただし、登録支援機関へ委託したからといって、受入れ企業の責任が全てなくなるわけではありません。

受入れ企業は、次の事項について引き続き責任を負います。

・適正な雇用契約
・報酬の支払い
・労働環境
・社会保険
・安全衛生
・担当業務
・各種届出
・登録支援機関との連携
・支援が適切に実施されているかの確認

支援を外注することと、外国人雇用の管理を丸投げすることは異なります。

地方自治体との共生施策への協力

2025年4月1日から、特定技能所属機関には、地域の共生施策との連携が求められています。

受入れ企業は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地と、住居地が属する市区町村に「協力確認書」を提出します。
また、地方公共団体が実施する共生施策を確認し、その内容を踏まえて支援計画を作成する必要があります。
地方公共団体から、外国人住民への支援に関する協力要請を受けた場合、その施策が特定技能外国人の支援に資するものであれば、必要な協力を行います。
(出典:令和7年4月1日施行の省令改正について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

共生施策には、次のようなものがあります。

・ごみ出し、交通等の生活ルール
・防災訓練、災害対応
・医療、公衆衛生
・日本語教室
・地域イベント
・行政サービスの案内

登録支援機関へ支援を委託している場合でも、協力確認書を提出する主体は特定技能所属機関です。

分野別協議会と追加基準

特定技能外国人を受け入れる企業は、対象分野の協議会への加入が必要になります。

分野によっては、通常の協議会加入に加えて、業界団体への加入、国土交通大臣等の認定、受入れ計画の認定などが必要です。

たとえば、建設分野や工業製品製造業分野では、分野所管省庁の登録を受けた法人への加入が必要になる制度があります。
(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

企業は、入管の共通基準だけでなく、分野別運用要領を必ず確認しなければなりません。

受入れ人数の制限

特定技能制度全体として、全ての企業に共通する一律の人数枠があるわけではありません。

ただし、介護分野や建設分野などでは、企業単位の受入れ人数に制限があります。

また、国は分野ごとに一定期間の受入れ見込数を設定し、1号特定技能外国人の受入れ上限として運用しています。

受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、在留資格認定証明書交付の一時停止措置等が講じられることがあります。

実際に、外食業分野では、受入れ見込数への到達が見込まれたため、2026年4月13日から特定技能1号の在留資格認定証明書交付が一時停止されています。
(出典:特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

申請できる状態が将来も続くとは限らないため、申請直前に最新情報を確認する必要があります。

本国側の手続き

特定技能外国人を海外から採用する場合、日本側の在留資格申請だけでなく、外国人の本国側で必要となる手続きにも注意が必要です。
日本政府は、悪質な仲介事業者を排除し、適正な送出し・受入れを行うため、複数の国と二国間の協力覚書を作成しています。
国によっては、認定送出機関、推薦者表、海外雇用許可、労働契約の認証等が必要です。
一方、全ての国について、日本の制度上一律に送出機関の利用が必要となるわけではありません。
採用予定者の国籍に応じて、本国政府と日本政府双方の最新手続きを確認します。

雇用開始後の届出

特定技能所属機関は、外国人を雇用した後も、出入国在留管理庁に対して随時届出と定期届出を行う必要があります。

随時届出の対象には、次のような事項があります。

・雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結
・支援計画の変更
・登録支援機関との委託契約の締結、変更、終了
・受入れ継続が困難になった場合
・雇用契約や支援計画の基準に適合しなくなった場合

定期届出では、受入れ人数、活動日数、業務内容、報酬の支払状況、離職者数、支援実施状況等を報告します。

2025年4月から定期届出制度が見直され、対象年度の4月1日から翌年3月31日までの状況を、翌年4月1日から5月31日までに提出する年1回の方式となっています。
(出典:外国人労働者に関する制度概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

届出を行わない場合や虚偽の届出をした場合は、指導、罰則、今後の受入れ制限につながる可能性があります。

企業が採用前に確認すべきチェックポイント

特定技能外国人の採用を検討する企業は、少なくとも次の事項を確認します。

対象業務

・自社の業務が特定産業分野に該当するか
・外国人に担当させる業務が対象業務区分に含まれるか
・付随業務が主たる業務になっていないか

外国人本人

・技能試験の合格
・日本語試験の合格
・技能実習2号修了による免除の可否
・過去の在留歴
・健康状態
・本国手続き
・保証金、違約金等の有無

受入れ企業

・労働法令違反の有無
・社会保険加入
・税金、社会保険料の納付
・非自発的離職者の有無
・外国人の行方不明者の有無
・支援体制
・分野別協議会への加入
・業界団体、認定等の追加要件

雇用条件

・日本人と同等以上の報酬
・労働時間
・休日
・社会保険
・住居費等の控除
・帰国費用
・外国人が理解できる言語での説明

支援・届出

・支援計画
・自社支援か登録支援機関への委託か
・協力確認書
・地方自治体の共生施策
・随時届出
・定期届出
・支援記録の保存

これらを確認せずに採用を決めると、試験に合格した外国人であっても、在留資格が許可されないことがあります。

特定技能は「採用してから考える」制度ではない

特定技能では、先に外国人と雇用契約を結んでから、支援体制や協議会加入を考え始めると、申請準備が間に合わないことがあります。

また、申請が許可される前に働かせることはできません。

採用前に、次の体制を決めておく必要があります。

・社内の責任者
・外国人本人との連絡手段
・支援担当者
・登録支援機関
・住居確保
・雇用条件
・業務配置
・行政書士等への申請依頼
・入社予定日
・申請から許可までの期間

人手不足が深刻だからといって、入社日を先に確定し、許可前に就労を始めさせることはできません。

まとめ

特定技能制度は、人手不足分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるための制度です。しかし、外国人が試験に合格しているだけでは、受入れはできません。

この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。

・特定技能には1号と2号がある
・受入れ対象となる分野と業務区分が決まっている
・指定された分野でも、実際の運用開始時期を確認する必要がある
・外国人本人には技能・日本語能力等の要件がある
・技能実習2号を良好に修了した場合、試験が免除されることがある
・報酬は日本人と同等以上でなければならない
・原則として受入れ企業による直接雇用となる
・受入れ企業にも法令遵守、支援体制等の基準がある
・特定技能1号では支援計画の作成と実施が必要である
・支援は登録支援機関へ全部委託できる
・委託後も、受入れ企業の雇用管理責任は残る
・地方自治体への協力確認書提出と共生施策への協力が必要である
・分野別協議会や業界団体への加入が必要になる
・雇用後も随時届出・定期届出を行う必要がある
・分野別の受入れ上限により申請が一時停止されることもある

特定技能外国人の受入れは、在留資格申請だけの問題ではありません。
採用、労務管理、生活支援、地域共生、分野別ルールを一体として管理する必要があります。
受入れを検討する企業は、外国人との雇用契約を締結する前に、自社、本人、業務内容、支援体制の全てが制度に適合しているかを確認することが重要です。

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参考資料・出典

特定技能制度 出入国在留管理庁ウェブサイトより
在留資格「特定技能」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
外国人労働者に関する制度概要 出入国在留管理庁ウェブサイトより
特定技能外国人受入れに関する運用要領 出入国在留管理庁ウェブサイトより
特定技能運用要領 出入国在留管理庁ウェブサイトより
1号特定技能外国人支援・登録支援機関について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
特定技能所属機関・登録支援機関による届出 出入国在留管理庁ウェブサイトより
令和7年4月1日施行の省令改正について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 出入国在留管理庁ウェブサイトより
特定技能制度に係る基本方針・分野別運用方針 出入国在留管理庁ウェブサイトより
特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について 出入国在留管理庁ウェブサイトより