Ⅴ-2. 在留資格変更許可申請とは?変更が必要になるケース

Ⅴ 申請手続きと不許可対応

日本に在留している外国人が、現在の在留資格とは異なる活動を行おうとする場合、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。

たとえば、留学生が日本企業に就職する場合、会社員が起業する場合、日本人と結婚して配偶者資格へ変更する場合などです。

この記事では、在留資格変更許可申請の基本と、変更が必要になる代表的なケースを整理します。


在留資格変更許可申請とは

在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格から、別の在留資格に該当する活動を行うために変更する手続きです。

出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請について、いずれかの在留資格で在留している外国人が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するための申請と説明しています。申請期間は、変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前です。


変更が必要になる代表的なケース

在留資格変更が必要になる主なケースは次のとおりです。

現在の在留資格変更後の例主な場面
留学技術・人文知識・国際業務卒業後に就職
留学特定活動卒業後の就職活動継続
就労系経営・管理起業・会社経営
技人国日本人の配偶者等日本人と結婚
家族滞在技人国等フルタイム就職
短期滞在原則として慎重な検討個別事情による

重要なのは、活動内容が変わるかどうかです。
勤務先が変わるだけで、現在の在留資格に該当する活動が続く場合は、変更ではなく更新や届出の問題になることもあります。


留学から就労への変更

最も多い例の一つが、留学生が卒業後に日本企業へ就職する場合です。

この場合、「留学」の在留資格では正社員として働くことはできないため、仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」などへ変更する必要があります。

確認される主な点は次のとおりです。

  • 卒業見込みまたは卒業
  • 就職先
  • 仕事内容
  • 学歴・専攻との関連性
  • 雇用条件
  • 会社の事業内容

就労ビザから経営・管理への変更

就労系在留資格で働いている外国人が、日本で会社を設立し、自ら経営する場合には、「経営・管理」への変更を検討することがあります。

この場合、会社設立だけでなく、事業所、資本金等、常勤職員、事業計画、経営者としての実体が重要になります。

経営・管理では、事業の運営に関する重要事項の決定や事業の執行に実質的に参画していることが必要とされています。


結婚による変更

日本人と結婚した外国人が、「日本人の配偶者等」へ変更するケースもあります。

ただし、結婚したからといって自動的に在留資格が変わるわけではありません。

在留資格変更では、婚姻の成立、夫婦としての実体、収入、住居、生活基盤などを確認します。


よくある注意点

在留資格変更許可申請では、次の点に注意が必要です。

  • 変更前に新しい活動を始めてしまう
  • 在留期限直前まで準備しない
  • 変更後の活動内容を具体的に説明できない
  • 必要書類を現在の在留資格だけで判断している
  • 転職と変更を混同している
  • 短期滞在からの変更を簡単に考えている
  • 現在の在留資格に基づく活動をしていない期間がある

出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請の案内で、本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があると注意喚起しています。


まとめ

在留資格変更許可申請は、現在の在留資格とは異なる活動を行う場合に必要となる手続きです。

留学から就労、就労から経営、家族滞在から就労、結婚による配偶者資格への変更など、状況に応じて必要書類や確認事項が異なります。

活動内容が変わる場合には、現在の在留期限と変更後の在留資格を早めに確認することが重要です。


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