日本人と結婚した外国人が日本で暮らす場合、よく使われる言葉に「配偶者ビザ」があります。
しかし、法律上の正式な在留資格名は「日本人の配偶者等」です。
一般の会話では「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれることもありますが、入管手続では、在留資格「日本人の配偶者等」として整理する必要があります。
この在留資格は、日本人と結婚した外国人だけでなく、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子も対象に含まれます。
この記事では、在留資格「日本人の配偶者等」とはどのような在留資格なのか、誰が対象になるのか、どのような資料が必要になるのか、審査で確認される基本的なポイントを解説します。
1.在留資格「日本人の配偶者等」とは
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人との身分関係に基づいて日本に在留するための在留資格です。
出入国在留管理庁の案内では、この在留資格に該当する人として、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者が挙げられています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
つまり、対象となるのは、主に次の人です。
・日本人の夫又は妻
・日本人の実子
・日本人の特別養子
このうち、一般に「配偶者ビザ」と呼ばれるのは、日本人の夫又は妻として申請する場合です。
日本人と結婚した外国人が日本で生活する場合、もっとも基本となる在留資格です。
2.「配偶者」とは法律上有効な婚姻関係にある人
在留資格「日本人の配偶者等」における配偶者とは、日本人と法律上有効な婚姻関係にある夫又は妻を指します。
単なる婚約者、交際相手、事実婚の相手は、原則として「日本人の配偶者等」の配偶者には該当しません。
そのため、申請には、日本人配偶者の戸籍謄本や、外国側の結婚証明書が必要になります。
出入国在留管理庁の提出書類案内では、日本人配偶者の戸籍謄本について、申請人との婚姻事実の記載があるものが必要とされ、婚姻事実の記載がない場合には婚姻届出受理証明書の提出が案内されています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
また、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書も提出書類として案内されています。
国際結婚では、日本側で婚姻届が受理されていても、外国側の婚姻登録や結婚証明書の取得が必要になる場合があります。
3.婚姻届を出せば必ず許可されるわけではない
在留資格「日本人の配偶者等」で注意すべきなのは、婚姻届を出しただけで必ず許可されるわけではないという点です。
入管審査では、法律上の婚姻だけでなく、夫婦としての実体が確認されます。
たとえば、次のような点です。
・出会いの経緯
・交際期間
・実際に会った回数
・結婚を決めた経緯
・同居状況又は同居予定
・夫婦間の連絡状況
・双方の家族への紹介状況
・生活費の負担
・過去の婚姻歴や離婚歴
・過去の在留状況
出入国在留管理庁の提出書類では、質問書の提出に加えて、夫婦間の交流が確認できる資料として、スナップ写真、SNS記録、通話記録などが案内されています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
これは、婚姻の実体を確認するためです。
交際期間が短い場合、年齢差が大きい場合、再婚歴がある場合、オンライン交際が中心だった場合などは、通常より丁寧な説明が必要になることがあります。
4.在留期間は5年・3年・1年・6月
在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。
出入国在留管理庁の在留資格一覧表でも、「日本人の配偶者等」の在留期間は5年、3年、1年又は6月とされています。
(出典:在留資格一覧表、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
初回申請で必ず長い在留期間が出るわけではありません。
婚姻期間、同居状況、生活の安定性、過去の在留状況、提出資料の内容などによって、1年や6月が付与されることもあります。
特に、婚姻期間が短い、同居実績がない、収入が安定していない、過去の在留状況に確認点がある場合には、短めの在留期間になることがあります。
5.就労制限がない身分系在留資格である
在留資格「日本人の配偶者等」は、身分系在留資格です。
就労系在留資格とは異なり、活動内容に応じた就労制限はありません。
そのため、許可後は、会社員として働く、自営業を行う、アルバイトをするなど、就労活動について広く可能です。
ただし、在留資格が認められるかどうかは、婚姻実体や生活基盤が重要です。
「就労制限がないから働きたい」という理由だけでは、「日本人の配偶者等」の在留資格は認められません。
あくまで、日本人との身分関係に基づく在留資格であることを理解しておく必要があります。
6.海外から呼ぶ場合と日本国内で変更する場合
日本人の配偶者等の手続きには、大きく分けて次の2つがあります。
・海外にいる外国人配偶者を日本に呼ぶ場合
・日本にいる外国人が「日本人の配偶者等」へ変更する場合
海外から呼ぶ場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。
一方、日本国内にいる外国人が、留学、就労資格、家族滞在などから「日本人の配偶者等」へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
在留資格変更許可申請は、既にほかの在留資格で日本に在留している人が、在留目的に変更があった場合に行う申請です。
(出典:在留資格変更許可申請、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
ただし、短期滞在からの変更は、原則として簡単ではありません。
短期滞在から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可しないものとされています。
(出典:出入国審査・在留審査Q&A、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
7.更新では現在も夫婦関係が続いているか確認される
在留資格「日本人の配偶者等」を取得した後も、在留期間が満了する前に更新申請が必要です。
更新申請では、現在も日本人の配偶者としての身分関係に基づく在留が継続しているかが確認されます。
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」のページでは、在留期間更新許可申請について、当該身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請として案内されています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
更新時には、次の点が確認されやすくなります。
・同居しているか
・夫婦関係が継続しているか
・収入や生活費は安定しているか
・税金を納めているか
・別居している場合は理由があるか
・離婚や死別がないか
・在留状況に問題がないか
婚姻関係が形式的に残っていても、夫婦としての実体が失われている場合は注意が必要です。
8.離婚・死別した場合の届出義務
在留資格「日本人の配偶者等」で在留している人が、日本人配偶者と離婚又は死別した場合には、配偶者に関する届出が必要です。
出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」など配偶者としての身分を有する中長期在留者が、配偶者と離婚又は死別した場合、その事由が生じた日から14日以内に届け出る必要があると案内しています。
(出典:配偶者に関する届出、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
離婚した後も、そのまま「日本人の配偶者等」として在留し続けることはできません。
状況に応じて、定住者、就労系在留資格、留学など、別の在留資格への変更を検討する必要があります。
9.まとめ
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人が日本で暮らすための代表的な在留資格です。
ただし、婚姻届を出しただけで必ず許可されるわけではありません。
重要なのは、次の点です。
・法律上有効な婚姻が成立していること
・日本人配偶者の戸籍に婚姻事実が記載されていること
・外国側の結婚証明書を準備できること
・夫婦としての実体があること
・日本での生活費や住居を説明できること
・質問書や交流資料を丁寧に準備すること
・更新時には現在も夫婦関係が継続していること
・離婚や死別の場合は届出と在留資格変更を検討すること
「日本人と結婚したから大丈夫」と考えるのではなく、婚姻の成立、夫婦としての実体、生活基盤を資料で示すことが大切です。
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参考資料・出典
・在留資格「日本人の配偶者等」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格一覧表 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格変更許可申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・出入国審査・在留審査Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・配偶者に関する届出 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・出入国管理及び難民認定法 e-Gov法令検索より

