8.身分系在留資格とは?4種類の違い・対象者・就労制限をわかりやすく比較

Ⅸ. 在留資格の基礎知識・総論

在留資格には、日本で行う活動を基準とするものと、本人の身分や地位を基準とするものがあります。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、本人の身分や地位に基づいて認められる在留資格です。一般には、これらをまとめて「身分系在留資格」と呼ぶことがあります。

身分系在留資格には、原則として職種による就労制限がありません。しかし、結婚した、子どもがいる、日本に長く住んでいるといった事情だけで、必ず該当するわけではありません。

たとえば、同じ「外国人の配偶者」であっても、配偶者が日本人なのか、永住者なのか、就労系在留資格を持つ外国人なのかによって、検討する在留資格は異なります。また、子どもの在留資格では、親の国籍や在留資格だけでなく、出生場所、親子関係、年齢、扶養状況なども関係します。

この記事では、身分系在留資格に含まれる4種類の違い、対象者、在留期間、就労制限、申請時の注意点を整理します。


1.身分系在留資格とは

「身分系在留資格」は、入管法上の正式な分類名称というより、実務や一般的な説明で用いられる呼び方です。

出入国在留管理庁の案内では、「身分や地位に応じた在留資格」などと整理されており、入管法別表第二に掲げられる次の4種類が該当します。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

入管法別表第一に掲げられる「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「留学」「家族滞在」などでは、日本で行う活動の内容が在留資格の基礎になります。

これに対して、別表第二の在留資格では、日本人との婚姻・親子関係、永住者との身分関係、永住許可を受けた地位、定住を認める特別な事情などが在留の基礎になります。

公式な在留資格の分類については、出入国在留管理庁の在留資格一覧表もご確認ください。

在留資格全体の分類から確認したい方は、関連記事「Ⅸ-6.就労系在留資格・身分系在留資格・非就労系在留資格の違い」をご参照ください。


2.4種類の身分系在留資格を比較

身分系在留資格の対象者、在留期間、主に確認される事項を比較すると、次のようになります。

在留資格主な対象者在留期間主に確認される事項
永住者法務大臣から永住許可を受けた外国人無期限在留年数、素行、生計、公的義務の履行、日本への定着性など
日本人の配偶者等日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した外国人5年・3年・1年・6月身分関係、婚姻の実体、生活基盤、親子関係など
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、これらの者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する外国人5年・3年・1年・6月婚姻の実体、親子関係、出生場所、出生後の在留状況など
定住者法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める外国人5年・3年・1年・6月または5年を超えない範囲で個別に指定定住者告示への該当性、家族関係、扶養状況、生活基盤、個別事情など

4種類とも、入管法上は原則として職種による就労制限がありません。

申請時には、それぞれの在留資格の基礎となる身分・地位や生活実態を、資料によって説明する必要があります。


3.家族関係から検討する在留資格

家族と日本で暮らす場合、相手の国籍や在留資格によって、検討する在留資格が変わります。

本人と家族の関係検討される主な在留資格
日本人と結婚した外国人日本人の配偶者等
永住者・特別永住者と結婚した外国人永住者の配偶者等
就労系在留資格や留学の外国人に扶養される配偶者・子家族滞在
日本人の子として出生した外国人日本人の配偶者等
永住者・特別永住者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する外国人永住者の配偶者等
永住者の子として海外で出生した外国人定住者などを個別に検討
外国人配偶者の未成年・未婚の実子、いわゆる連れ子要件を満たす場合は定住者を検討
日本での長期在留等を理由に永住許可を受けた外国人永住者

同じ「家族と暮らすための在留資格」であっても、すべてが身分系在留資格に含まれるわけではありません。

特に「家族滞在」は、就労系在留資格や留学などで在留する外国人の扶養を受けて生活する配偶者や子を対象とする、活動に基づく在留資格です。原則として就労できず、アルバイト等をする場合は資格外活動許可が必要になります。

家族滞在については「Ⅱ-4.家族滞在ビザで配偶者・子どもを呼ぶ場合の注意点」で詳しく解説しています。

どの在留資格に該当するか判断しにくい場合は、単に「家族である」という点だけでなく、配偶者や親の国籍・在留資格、出生場所、親子関係、扶養状況、現在地を順番に確認することが大切です。


4.「日本人の配偶者等」の対象者と審査ポイント

在留資格「日本人の配偶者等」の対象者は、次のとおりです。

  • 日本人の法律上の配偶者
  • 日本人の特別養子
  • 日本人の子として出生した人

在留資格名に「配偶者」とあるとおり、日本人と結婚した外国人だけを対象とするものではありません。

一方、日本人の普通養子は、「日本人の配偶者等」の対象として法律上明記されている特別養子とは取扱いが異なります。また、日本人の子の場合には、本人が日本国籍を取得しているか、外国籍で在留資格が必要なのかを先に確認する必要があります。

日本人の配偶者として申請する場合、法律上有効な婚姻が成立していることに加えて、夫婦としての実体が確認されます。

主な確認事項は、次のとおりです。

  • 交際から結婚までの経緯
  • 夫婦間の交流状況
  • 同居または同居予定
  • 夫婦間の共通言語
  • 日本での生活費と収入
  • 住居の状況
  • 過去の婚姻歴
  • 過去の在留状況
  • 申請書、質問書、証明資料の整合性

婚姻届を提出し、戸籍に婚姻の事実が記載されていても、それだけで在留資格が当然に許可されるわけではありません。

詳しくは、出入国在留管理庁の在留資格「日本人の配偶者等」および関連記事「Ⅱ-2.日本人の配偶者等の在留資格とは?いわゆる配偶者ビザの基本」をご参照ください。


5.「永住者の配偶者等」の対象者と注意点

在留資格「永住者の配偶者等」の対象者は、次のとおりです。

  • 永住者または特別永住者の配偶者
  • 永住者または特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している人

配偶者として申請する場合には、「日本人の配偶者等」と同様に、法律上有効な婚姻、夫婦としての実体、同居状況、生活基盤などが確認されます。

子どもについては、出生場所と出生後の在留状況が特に重要です。

永住者の子であっても、海外で出生した場合には、原則として「永住者の配偶者等」には当たりません。その場合は、家族関係や扶養状況などを確認し、「定住者」など別の在留資格を検討することがあります。

「日本人の配偶者等」との対象者の違いについては、関連記事「Ⅱ-8.永住者の配偶者等と日本人の配偶者等の違い」をご参照ください。

公式の対象者と手続きは、出入国在留管理庁の在留資格「永住者の配偶者等」で確認できます。


6.「定住者」は個別事情による判断が重要

「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。

出入国在留管理庁は、代表例として、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等を挙げています。このほか、一定の要件を満たす外国人配偶者の未成年・未婚の実子などが対象になることがあります。

定住者には、大きく分けて、法務大臣の告示で対象が定められている場合と、告示には直接該当しないものの、個別事情を考慮して認められる場合があります。

たとえば、次のような場面で定住者が検討されることがあります。

  • 日系人とその家族
  • 中国残留邦人等とその家族
  • 一定の要件を満たす外国人配偶者の未成年・未婚の実子
  • 永住者の子として海外で出生した外国人
  • 日本人または永住者との離婚・死別後も、日本での生活継続を希望する外国人
  • 日本人の子を日本で監護・養育する外国人親
  • その他、人道上または家族関係上の特別な事情がある場合

ただし、これらの事情があれば必ず定住者が認められるわけではありません。

特に、外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる場合には、子どもが未成年かつ未婚であること、実子であること、扶養を受けて生活することなど、個別の要件を確認する必要があります。現在、定住者告示における「未成年」は18歳未満であり、年齢だけでなく、これまでの養育状況や来日後の生活・就学計画なども重要になります。

また、離婚後の定住者への変更では、日本での婚姻生活の期間、在留年数、離婚に至った事情、子どもの有無と監護状況、収入、納税状況、日本での生活基盤などが個別に確認されます。

出入国在留管理庁も「日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等から定住者への変更が認められた事例・認められなかった事例」を公表しています。

外国人配偶者の子どもの呼び寄せについては「Ⅱ-14.外国人配偶者の連れ子を日本に呼ぶ場合の在留資格」、日本人の子を養育する外国人親については「Ⅱ-15.日本人との子どもを養育する外国人親の在留資格」をご参照ください。


7.「永住者」はほかの3資格と何が違うのか

「永住者」は、法務大臣から永住許可を受けた外国人の在留資格です。

永住が許可されると、在留期間は無期限となり、在留期間更新許可申請は不要になります。また、入管法上の就労活動にも原則として制限がありません。

ただし、日本に長く住んでいるだけで自動的に永住者になるわけではありません。

永住許可申請では、一般に次のような事項が確認されます。

  • 日本での在留期間
  • 現在の在留資格と在留期間
  • 素行
  • 収入と生活の安定性
  • 住民税や国税の納付状況
  • 公的年金・公的医療保険の加入と納付状況
  • 届出義務など公的義務の履行
  • 日本での生活基盤

永住者には在留期限はありませんが、在留カードには有効期間があります。また、出国後に永住者として再入国するためには、みなし再入国許可を含め、再入国に関する手続きを確認する必要があります。

永住許可申請の要件については、出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインおよび「Ⅲ-1.永住許可申請の基本|申請前に確認すべきこと」をご参照ください。


8.身分系在留資格には原則として就労制限がない

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、入管法上、原則として職種による就労制限がありません。

そのため、たとえば次のような働き方が可能です。

  • 会社員として働く
  • 飲食店や工場などで働く
  • アルバイトやパートとして働く
  • 複数の勤務先で働く
  • 個人事業を行う
  • 会社を設立して経営する

「技術・人文知識・国際業務」のように、仕事内容が専門的・技術的業務に当たるかを同じ形で審査されるわけではありません。また、就労のために資格外活動許可を受ける必要もありません。

念の為、「就労制限なし」といっても、あらゆる仕事を無条件で行えるという意味ではありません。言うまでもないかもしれませんが、資格や免許が必要な職業では、その資格・免許が必要ですし、労働基準法、最低賃金法、職業安定法などの関係法令も適用されます。

企業が身分系在留資格の外国人を採用する場合も、在留カードの有効性、在留資格、在留期限、就労制限欄などを確認する必要があります。

詳しくは「Ⅸ-7.就労できる在留資格と就労できない在留資格の違い」をご参照ください。


9.結婚・離婚・死別・別居で身分関係が変わった場合

身分系在留資格では、在留資格の基礎となる身分関係に変化があった場合、届出や在留資格変更の検討が必要になります。

「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」のうち、配偶者として在留する人が離婚または死別した場合には、その事実が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

届出方法については、出入国在留管理庁の配偶者に関する届出をご確認ください。

離婚や死別によって、直ちに不法滞在になるわけではありません。しかし、配偶者としての身分関係は失われるため、次回も同じ在留資格を当然に更新できるものではありません。

また、正当な理由がないまま配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合には、在留資格取消しの対象となる可能性があります。取消しは6か月の経過によって自動的に行われるものではありませんが、在留期限が残っているから何もしなくてよいとはいえません。

離婚・死別後も日本での生活を希望する場合は、状況に応じて次のような在留資格を検討します。

  • 定住者
  • 技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格
  • 経営・管理
  • 留学
  • 日本人の子の監護・養育関係を踏まえた在留資格
  • その他、本人の活動や身分関係に応じた在留資格

別居している場合も、婚姻関係が続いているという形式だけでなく、別居理由、夫婦間の連絡、生活費の負担、子どもの監護、同居再開の予定などから、夫婦としての実体が確認されることがあります。

離婚・別居後の対応については「Ⅱ-6.離婚・別居した場合、在留資格はどうなるのか」をご参照ください。


10.海外から呼ぶ場合と日本国内で変更する場合

同じ身分系在留資格であっても、外国人本人が海外にいるか、日本国内にいるかによって申請手続きが異なります。

外国人本人の状況主な手続き
海外にいる配偶者や子を日本へ呼ぶ在留資格認定証明書交付申請
日本国内で現在の在留資格から変える在留資格変更許可申請
現在の在留資格を継続する在留期間更新許可申請
日本で外国籍の子どもが出生した在留資格取得許可申請を検討
現在の在留資格から永住者になる永住許可申請

たとえば、日本人と結婚した外国人が海外にいる場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請による呼び寄せを検討します。

一方、日本に「留学」や就労系在留資格で在留する外国人が日本人と結婚し、今後「日本人の配偶者等」として在留したい場合は、在留資格変更許可申請を検討します。

ただし、日本人と結婚したからといって、必ず「日本人の配偶者等」に変更しなければならないわけではありません。現在の就労系在留資格に該当する活動を継続している場合は、その在留資格のまま在留することも可能です。

認定・変更・更新の違いについては「Ⅸ-15.在留資格の認定・変更・更新の違い|申請場面と審査ポイント」をご参照ください。


11.身分系在留資格の申請で確認したい3つの視点

身分系在留資格の申請では、単に戸籍謄本や結婚証明書を集めるだけでなく、次の3つの視点から整理することが重要です。

11-1.どの在留資格に法律上該当するか

まず、誰との身分関係を基礎とする申請なのかを確認します。

配偶者の国籍・在留資格、子どもの出生場所、親子関係、養子縁組の種類などによって、該当する在留資格が変わることがあります。

11-2.身分関係に実体があるか

配偶者資格では、法律上の婚姻だけでなく、夫婦としての実体が重要です。

定住者では、家族関係、扶養状況、日本で生活する必要性、これまでの生活経緯などを確認します。

11-3.申請内容を資料で説明できるか

入管審査では、申請人が説明した事情と、戸籍、住民票、婚姻証明書、出生証明書、収入資料、写真、通信記録などの提出資料が整合しているかが重要です。

不利に見える事情がある場合も、隠したり形式的な説明で済ませたりするのではなく、事実関係を整理し、必要に応じて理由書や説明資料で補足することが大切です。

「どの在留資格に当たるか分からない」「配偶者や子どもを日本へ呼びたい」「離婚・別居後の在留資格を確認したい」といった場合は、現在の在留資格と家族関係、これまでの経緯を整理したうえで、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士TMY総合法務事務所へのご相談・ご依頼は、お問い合わせページからご連絡ください。


12.身分系在留資格についてよくある質問

12-1.日本人と結婚すれば、自動的に在留資格を取得できますか

いいえ。婚姻手続きと在留資格の手続きは別です。

法律上有効な婚姻が成立していても、自動的に「日本人の配偶者等」が与えられるわけではありません。外国人本人の現在地や在留状況に応じて、認定申請または変更申請などを行います。

12-2.身分系在留資格なら、どのような仕事でもできますか

入管法上は、原則として職種による就労制限がありません。

ただし、法律上の資格や免許が必要な職業については、別途その資格・免許が必要です。また、在留カードの有効期間や在留資格の基礎となる身分関係には注意する必要があります。

12-3.日本人と離婚すると、すぐに在留資格がなくなりますか

離婚によって直ちに不法滞在になるわけではありませんが、配偶者としての在留資格の基礎は失われます。

離婚後14日以内の届出を行い、定住者や就労系在留資格など、今後の状況に合った在留資格への変更可能性を早めに検討する必要があります。

12-4.「家族滞在」は身分系在留資格ですか

家族関係に関する在留資格ですが、入管法上は活動に基づく在留資格であり、身分系在留資格には含まれません。

「家族滞在」は原則として就労できず、アルバイト等を行う場合には資格外活動許可が必要です。

12-5.「永住者」と「定住者」は同じですか

異なります。

永住者の在留期間は無期限ですが、定住者には一定の在留期間が指定され、引き続き在留する場合は在留期間更新許可申請が必要です。定住者が将来永住者になるには、別途、永住許可申請を行い、要件を満たして許可を受ける必要があります。

12-6.家族であれば誰でも身分系在留資格で呼べますか

家族であることだけでは判断できません。

配偶者、実子、特別養子、普通養子、連れ子、父母、兄弟姉妹では取扱いが異なります。相手の国籍・在留資格、子どもの出生場所や年齢、扶養状況などを確認する必要があります。


13.まとめ

身分系在留資格とは、本人の身分や地位を基礎として認められる在留資格の一般的な呼び方です。

対象となるのは、次の4種類です。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

これらの在留資格には、原則として職種による就労制限がありません。

一方で、配偶者の国籍・在留資格、婚姻の実体、親子関係、出生場所、扶養状況、定住を必要とする個別事情など、在留資格の基礎となる事情を正確に整理する必要があります。

特に注意したいのは、次の点です。

  • 結婚しても在留資格は自動的に取得できない
  • 「配偶者ビザ」という正式な在留資格名はない
  • 日本人の配偶者と永住者の配偶者では在留資格名が異なる
  • 永住者の子は、出生場所によって検討する在留資格が変わる
  • 家族滞在は身分系在留資格ではなく、就労にも制限がある
  • 定住者は誰でも利用できる包括的な在留資格ではない
  • 離婚・死別後は14日以内の届出と今後の在留資格の検討が必要
  • 永住者にも在留カードや再入国に関する手続きがある

身分系在留資格の申請では、家族関係だけを見て判断するのではなく、「誰との、どのような身分関係があるのか」「その関係がどの在留資格に当たるのか」「現在地に応じてどの申請を行うのか」を順番に整理することが重要です。

配偶者や子どもの呼び寄せ、在留資格の変更・更新、離婚・別居後の在留資格などでお困りの場合は、行政書士TMY総合法務事務所のお問い合わせページからご連絡ください。


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