外国人材を受け入れる制度では、多くの関係者が登場します。
技能実習制度では「監理団体」、特定技能制度では「登録支援機関」、育成就労制度では「監理支援機関」、そして在留資格申請では「行政書士」が関わることがあります。
名称が似ているため、企業からは次のような相談を受けることがあります。
・監理団体と登録支援機関は同じですか
・技能実習で付き合っている監理団体に特定技能も任せればよいですか
・登録支援機関は在留資格申請もできますか
・行政書士と登録支援機関は何が違いますか
・育成就労では監理団体はどうなりますか
・監理支援機関とは何ですか
・どこに何を依頼すればよいですか
これらの機関は、それぞれ役割が違います。
混同すると、支援の空白、申請書類の不備、違法な書類作成、責任の所在不明などの問題が起きることがあります。
この記事では、監理団体、監理支援機関、登録支援機関、行政書士の役割の違いを整理し、企業がどの場面で誰に相談すべきかを解説します。
まず制度ごとに関係者を分ける
関係者の違いを理解するには、まず制度ごとに整理することが重要です。
| 制度 | 主な関係者 |
|---|---|
| 技能実習制度 | 監理団体、実習実施者、外国人技能実習機構 |
| 育成就労制度 | 監理支援機関、育成就労実施者、外国人育成就労機構 |
| 特定技能1号 | 特定技能所属機関、登録支援機関、出入国在留管理庁 |
| 在留資格申請 | 申請人、所属機関、申請取次行政書士等 |
制度が違えば、関係者の名称、法的根拠、業務範囲も異なります。
「外国人材の支援をしている機関だから同じ」と考えるのは危険です。
監理団体とは
監理団体は、技能実習制度において、技能実習生を受け入れる実習実施者を監理する団体です。
技能実習制度では、監理団体が海外の送出機関と連携し、実習実施者への監査、訪問指導、技能実習計画の管理、技能実習生の相談対応などを行ってきました。
技能実習制度の目的は、技能等の移転による国際貢献です。
そのため、監理団体の役割も、技能実習計画に基づく実習が適正に行われているかを監理することにあります。
ただし、技能実習制度は育成就労制度へ移行する予定です。
今後は、経過措置を除き、技能実習制度における監理団体の役割は、育成就労制度の監理支援機関へと制度的に変わっていきます。
監理支援機関とは
監理支援機関は、育成就労制度において、育成就労の実施を監理・支援する機関です。
育成就労制度では、技能実習制度の監理団体に代わる存在として、監理支援機関が位置付けられます。
出入国在留管理庁の育成就労制度概要では、外国人技能実習機構を外国人育成就労機構に改組し、育成就労計画の認定や実地検査等を行うことが示されています。
(出典:育成就労制度の概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
また、育成就労制度Q&Aでは、本人意向による転籍希望の申出があった際、監理支援機関が関係機関との連絡調整等の役割を担うことが説明されています。
(出典:育成就労制度Q&A、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
監理支援機関は、育成就労外国人の育成、保護、相談、転籍支援、計画実施確認に関わる重要な機関です。
登録支援機関とは
登録支援機関は、特定技能1号外国人に対する支援を、受入れ企業から委託されて行う機関です。
特定技能1号では、受入れ企業が1号特定技能外国人支援計画を作成し、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行う必要があります。
受入れ企業が自社で支援を行うことが難しい場合、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。
出入国在留管理庁は、登録支援機関について、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関として説明しています。
(出典:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
登録支援機関が行うのは、あくまで特定技能1号外国人への支援です。
雇用主になるわけではなく、受入れ企業の労務管理責任を代替するものでもありません。
登録支援機関が行う主な支援
登録支援機関が行う支援には、次のようなものがあります。
・事前ガイダンス
・出入国時の送迎
・住居確保支援
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行
・日本語学習機会の提供
・相談、苦情対応
・日本人との交流促進
・本人に責任のない離職時の転職支援
・定期面談
・行政機関への通報
登録支援機関は、外国人が理解できる言語で支援できる体制を持つ必要があります。
ただし、登録支援機関であることと、行政書士資格を持つことは別です。
登録支援機関だから当然に在留資格申請書類を作成できるわけではありません。
行政書士とは
行政書士は、官公署に提出する書類、権利義務又は事実証明に関する書類の作成等を業務とする国家資格者です。
入管業務においては、申請取次行政書士が、一定の届出・承認を受けた上で、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの取次を行うことがあります。
行政書士の役割は、主に次のようなものです。
・在留資格該当性の確認
・必要書類の整理
・申請書類作成
・理由書作成
・支援計画書の作成支援
・分野別資料の確認
・申請取次
・不許可時の理由確認支援
・制度上の注意点の説明
行政書士は、在留資格申請や書類作成の専門家です。
一方で、登録支援機関として登録していない行政書士が、登録支援機関として支援業務を行うことはできません。
逆に、登録支援機関が行政書士でない場合、行政書士業務に当たる書類作成や申請取次を行うことには注意が必要です。
役割の違いを整理する
監理団体、監理支援機関、登録支援機関、行政書士の違いを整理すると、次のようになります。
| 関係者 | 主な制度 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 監理団体 | 技能実習 | 実習実施者の監理、技能実習計画の実施確認、実習生支援 |
| 監理支援機関 | 育成就労 | 育成就労実施者の監理・支援、転籍支援、育成就労外国人の保護 |
| 登録支援機関 | 特定技能1号 | 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援 |
| 行政書士 | 在留資格申請等 | 官公署提出書類の作成、在留資格申請支援、申請取次 |
同じ外国人材受入れに関わっていても、根拠制度と業務範囲が異なります。
監理団体に特定技能も任せられるか
技能実習で付き合っている監理団体が、登録支援機関として登録している場合、特定技能1号の支援を委託できることがあります。
しかし、監理団体であることだけで、当然に登録支援機関として支援できるわけではありません。
確認すべき点は、次のとおりです。
・登録支援機関として登録されているか
・対応言語
・支援実績
・特定技能分野への理解
・支援委託契約の内容
・申請書類作成を誰が行うか
・行政書士との連携
・費用
・トラブル時対応
技能実習時代の関係だけで依頼先を決めるのではなく、特定技能制度上の登録と実務能力を確認することが重要です。
登録支援機関に申請書類作成を任せる場合の注意
登録支援機関は、特定技能1号外国人への支援を行う機関です。
在留資格申請書類の作成や申請取次は、行政書士法や入管法上の申請取次制度と関係します。
登録支援機関が行政書士資格を持たない場合、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することには注意が必要です。
企業は、次の点を確認します。
・登録支援機関が行政書士資格を有しているか
・申請取次行政書士が関与しているか
・書類作成者は誰か
・支援業務と申請業務の契約が分かれているか
・費用内訳
・責任範囲
「登録支援機関に頼んでいるから、申請書類も当然に大丈夫」と考えるのは危険です。
支援と申請は、役割を分けて確認する必要があります。
企業自身が担うべき責任
監理団体、監理支援機関、登録支援機関、行政書士が関与していても、企業自身が担う責任は残ります。
企業が自ら管理すべき事項は、次のとおりです。
・雇用契約
・賃金支払い
・労働時間管理
・安全衛生
・社会保険
・税金
・就業場所
・担当業務
・ハラスメント防止
・相談対応
・届出管理
・外国人本人との信頼関係
・制度上の基本理解
外部機関を使うことは有効ですが、丸投げはできません。
外国人を実際に雇用し、働かせるのは企業自身です。
どの場面で誰に相談するか
実務上は、次のように整理すると分かりやすいです。
| 相談内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 技能実習計画、技能実習中の監理 | 監理団体 |
| 育成就労計画、育成就労中の監理支援 | 監理支援機関 |
| 特定技能1号の生活支援 | 登録支援機関 |
| 在留資格申請、書類作成、申請取次 | 行政書士 |
| 労働条件、社会保険、就業規則 | 社会保険労務士 |
| 税務、源泉徴収、法人税、消費税 | 税理士 |
| 労働災害、安全衛生 | 社労士、労働基準監督署、専門機関 |
| 法的紛争、損害賠償、訴訟 | 弁護士 |
複数の専門家が関わる場合は、誰が何を担当するかを明確にすることが重要です。
まとめ
監理団体、監理支援機関、登録支援機関、行政書士は、いずれも外国人材受入れに関わることがありますが、役割は異なります。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
・監理団体は技能実習制度の関係機関である
・監理支援機関は育成就労制度で育成就労の監理・支援を担う
・登録支援機関は特定技能1号外国人への支援を行う機関である
・行政書士は在留資格申請書類の作成や申請取次を担う専門家である
・登録支援機関であることと、行政書士であることは別である
・登録支援機関に委託しても、企業の雇用主としての責任は残る
・監理団体が特定技能支援を行うには、登録支援機関としての登録等を確認する必要がある
・育成就労では、監理支援機関と外国人育成就労機構が重要になる
・企業は外部機関に丸投げせず、自社の雇用管理責任を理解する必要がある
・支援、申請、労務、税務、紛争対応は、それぞれ専門家の役割を分けて考える必要がある
外国人材の受入れでは、「誰に何を頼むのか」を間違えると、制度違反や申請不備につながります。
企業は、関係者の役割を整理し、支援と申請と雇用管理を分けて体制を作ることが大切です。
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・Ⅵ-18.特定技能・育成就労を受け入れる企業のコンプライアンス体制
・Ⅷ-1.国際行政書士業務とは?在留資格・帰化・国際書類手続きの全体像
参考資料・出典
・1号特定技能外国人支援・登録支援機関について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・登録支援機関 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・育成就労制度の概要 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・育成就労制度Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・外国人育成就労制度について 厚生労働省ウェブサイトより
・行政書士法 e-Gov法令検索より
