「経営・管理」の在留資格には在留期限があるため、日本で引き続き会社経営や事業運営を行うためには、期限までに在留期間更新許可申請を行う必要があります。
更新申請では、会社を設立したという形式だけではなく、当初の事業計画に基づいて事業が実際に行われているか、今後も安定して継続できる見込みがあるかが確認されます。
特に重要になるのが、次のような事項です。
- 決算内容
- 売上と利益の状況
- 取引実績
- 事業所の使用状況
- 経営者本人の活動実態
- 常勤職員の雇用状況
- 税金・社会保険などの公的義務の履行状況
- 当初の事業計画と実績の違い
- 今後の事業継続の見通し
また、「経営・管理」の上陸許可基準は2025年10月16日に改正されています。改正前から「経営・管理」の在留資格を有している人については経過措置がありますが、更新申請では事業の経営状況だけでなく、改正後の基準を満たす見込みについても確認される可能性があります。
この記事では、経営・管理ビザの更新で確認される決算、売上、事業実態と、赤字決算になった場合の対応について解説します。
1.更新では事業の継続性と活動実態が確認される
経営・管理ビザの更新では、申請人が引き続き「経営・管理」に該当する活動を行っていることに加え、その事業が今後も継続できる状態にあるかが審査されます。
会社が登記上存在しているだけでは十分ではありません。実際に事業所を使用し、取引を行い、売上を得て、経営者として具体的な活動を行っていることを資料によって示す必要があります。
更新審査で重視されるのは、主に次の2点です。
在留資格に該当する活動を行っているか
申請人が会社の代表者や役員として、事業方針の決定、取引先との交渉、契約、資金管理、従業員の管理など、経営者としての活動を実際に行っているかが確認されます。
会社に出勤していても、実際の仕事内容が一般従業員と同じであり、経営や管理に関する判断を行っていない場合には、「経営・管理」の活動に該当するかが問題になることがあります。
事業を継続できる見込みがあるか
決算書、売上、利益、取引先、資金繰りなどから、事業が今後も安定して継続できるかが確認されます。
更新では、事業計画書に書かれた将来の予定だけでなく、申請後に実際にどのような事業を行ってきたのかという実績が重要です。
経営・管理ビザの基本的な要件については、次の記事もご確認ください。
2.2025年10月16日施行の改正と更新申請の経過措置
2025年10月16日、「経営・管理」の上陸許可基準などが改正され、事業規模、常勤職員、申請人の経歴、事業計画、日本語による事業運営体制などに関する基準が見直されました。
改正後の基準については、次の記事で詳しく解説しています。
改正前から「経営・管理」の在留資格を有している人の更新申請については、次の経過措置が設けられています。
| 更新申請の時期 | 基本的な取扱い |
|---|---|
| 2028年10月16日まで | 改正後の基準を満たしていないことだけを理由として、直ちに不許可になるわけではありません。事業の経営状況や、改正後の基準を満たす見込みなどが考慮されます。 |
| 経過措置終了後 | 原則として改正後の基準を満たすことが求められます。ただし、事業の経営状況、公的義務の履行状況、改正後の基準を満たす見込みなどを含め、在留状況が総合的に判断される場合があります。 |
経過措置は、更新審査が行われなくなるという意味ではありません。
売上や取引実績がほとんどない場合、事業所が実際に使用されていない場合、税金や社会保険の手続が行われていない場合などは、改正後の基準とは別に、事業の実態や継続性が問題になります。
経過措置の期間中に、自社が改正後の基準をどこまで満たしているかを確認し、不足する要件への対応方針を整理しておくことが重要です。
改正内容と経過措置の詳細については、出入国在留管理庁の公式情報もご確認ください。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について|出入国在留管理庁
3.更新で確認される主な項目
経営・管理ビザの更新では、一般的に次のような事項が確認されます。
| 確認項目 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 決算状況 | 売上、売上総利益、営業利益、当期純利益、累積損失、債務超過の有無 |
| 事業実態 | 実際に商品やサービスを提供しているか |
| 取引実績 | 契約書、請求書、領収書、入金記録などがあるか |
| 事業所 | 独立した事業所が確保され、継続して使用されているか |
| 経営者の活動 | 申請人が経営・管理に関する活動を実際に行っているか |
| 常勤職員 | 雇用契約、給与支払、社会保険加入などの実態があるか |
| 納税 | 法人税、消費税、源泉所得税、住民税などが適切に申告・納付されているか |
| 社会保険・労働保険 | 適用事業所として必要な手続を行っているか |
| 許認可 | 業種に必要な営業許可などを取得・更新しているか |
| 事業計画 | 当初の計画と現在の実績に合理的なつながりがあるか |
| 今後の見通し | 売上、利益、資金繰り、取引予定などから事業継続の見込みがあるか |
| 改正後基準への対応 | 経過措置終了後に改正後の基準を満たす見込みがあるか |
更新では、決算書に記載された数字だけで判断されるわけではありません。
決算内容、取引資料、事業所、経営者の活動、納税状況などの資料に矛盾がなく、事業全体として一貫した説明ができることが重要です。
4.決算が赤字の場合
赤字決算になったことだけを理由として、経営・管理ビザの更新が直ちに不許可になるわけではありません。
新しく事業を始めた会社では、広告費、設備費、事務所費用、人件費などの先行投資により、最初の事業年度が赤字になることもあります。
ただし、赤字の金額や原因、資産と負債の状況、今後の売上見込みによっては、事業の継続性について詳しい説明を求められる可能性があります。
特に、次の状態は区別して考える必要があります。
単年度の赤字
売上はあるものの、経費が売上を上回り、当期純損失が発生している状態です。
赤字の原因が開業時の設備投資や一時的な費用であり、翌期以降の改善が合理的に見込める場合には、その事情を説明します。
累積損失がある状態
過去の赤字が積み重なり、会社の利益剰余金がマイナスになっている状態です。
累積損失がある場合には、今後どのように利益を確保し、損失を解消していくのかを説明する必要があります。
債務超過
会社の負債が資産を上回り、純資産がマイナスになっている状態です。
債務超過は、単年度の赤字よりも事業継続性への懸念が大きくなります。債務超過に至った原因、資金繰り、追加出資や借入れの状況、売上改善策などを具体的に説明する必要があります。
債務超過が続いている場合には、更新審査で厳しく評価される可能性があるため、早い段階で決算内容を確認しておくことが重要です。
売上総利益がない状態
売上総利益とは、売上高から売上原価を差し引いた利益です。一般に「粗利益」とも呼ばれます。
出入国在留管理庁の取扱いでは、直近期とその前期の2期にわたり売上総利益がない場合、原則として事業の継続性が認められないと判断されます。
単に当期純利益が赤字である場合と、事業の基本的な収益を示す売上総利益がない場合とでは、審査上の意味が異なります。
決算書を確認するときは、「赤字だった」という点だけではなく、売上総利益、営業利益、当期純利益、純資産の各項目を分けて確認する必要があります。
事業の継続性に関する入管庁の考え方は、次の公式情報で確認できます。
外国人経営者の在留資格基準の明確化について|出入国在留管理庁
5.赤字決算の場合に整理する資料
赤字決算で更新を申請する場合には、決算書を提出するだけでなく、赤字の理由と今後の改善見込みを説明できるようにします。
具体的には、次のような内容を整理します。
- 赤字が発生した具体的な原因
- 開業費や設備投資などの一時的な支出
- 売上が計画を下回った理由
- 現在の取引先と契約状況
- 今後予定されている受注や取引
- 売上を増加させるための具体策
- 経費削減の方法
- 月ごとの資金繰り
- 追加出資や融資の予定
- 翌期以降の売上・利益予測
- 改善計画を実行できる根拠
将来の売上予測を記載するだけでは十分ではありません。
契約書、発注書、見積書、商談記録、入金予定、取引先との連絡記録など、予測を裏付ける客観的な資料を添付することが重要です。
また、当初の事業計画を修正する場合には、単に数字を書き換えるのではなく、当初の計画と実績に差が生じた理由を説明したうえで、実現可能性のある改善計画を作成します。
事業計画書の作成方法については、次の記事をご参照ください。
6.売上・取引実績を示す資料
更新申請では、決算書に計上された売上が、実際の事業活動によって得られたものであることを示す資料が重要です。
売上や取引実績を示す資料には、次のようなものがあります。
- 決算報告書
- 法人税確定申告書の控え
- 総勘定元帳
- 売上台帳
- 取引先との契約書
- 見積書
- 発注書・注文書
- 納品書
- 請求書
- 領収書
- 会社名義の預金通帳や取引明細
- 取引先一覧
- 商品・サービスの説明資料
- 店舗や事業所の写真
- 会社のウェブサイト
- 広告・パンフレット
- 顧客との連絡記録
- 営業活動の記録
契約書や請求書があっても、実際の入金が確認できなければ、取引が完了しているか疑問を持たれることがあります。
反対に、会社口座に入金があっても、その入金がどの取引に対応するものか分からなければ、売上の内容を確認できません。
契約書、請求書、納品書、入金記録が相互に対応するように整理しておくことが大切です。
現金取引が多い業種では、領収書、現金出納帳、売上台帳などを日頃から適切に作成し、売上の発生と入金の流れを説明できる状態にしておく必要があります。
7.当初の事業計画と実績が違う場合
事業を開始した後に、市場環境、取引先、仕入価格、資金調達などの事情が変わり、当初の事業計画どおりに進まないことはあります。
計画と実績に違いがあることだけで、直ちに問題になるわけではありません。
ただし、次のような場合には説明が必要です。
- 当初予定していた事業をほとんど行っていない
- 予定していた売上を大きく下回っている
- 当初とは異なる商品やサービスを扱っている
- 主要な取引先が変更されている
- 事業所を移転している
- 従業員数が計画と大きく異なる
- 資金の使用目的が当初の計画と異なる
- 営業許可が必要な事業へ変更している
事業内容を変更した場合には、変更後の事業が会社の目的に含まれているか、必要な許認可を取得しているか、「経営・管理」の活動として認められる内容であるかも確認します。
計画変更の理由、変更後の事業内容、これまでの実績、今後の見通しを一貫して説明できるようにしておきましょう。
8.事業所の継続的な使用も確認される
経営・管理ビザでは、日本国内に事業を行うための事業所が確保されていることが重要です。
更新申請でも、事業所が引き続き確保され、実際に使用されているかが確認されます。
次のような状態には注意が必要です。
- 賃貸借契約を解約している
- 会社の所在地を変更したが、登記や届出を行っていない
- 事業所を自宅へ移転している
- 契約書上、事業利用が認められていない
- 短期間で事業所を何度も移転している
- 郵便物や表札から会社の存在を確認できない
- 事務所内に事業設備や書類がない
- 他社と同じ区画を使用し、専用部分が明確でない
- バーチャルオフィスだけを利用している
- 店舗営業に必要な設備や許可がない
更新申請では、賃貸借契約書、事業所の写真、家賃の支払記録、公共料金の明細、案内図などを提出することがあります。
事業所を移転した場合には、法人登記、税務署、年金事務所、自治体などに必要な変更手続が行われているかも確認しておきましょう。
事務所要件については、次の記事もご参照ください。
9.経営者本人の活動内容
経営・管理ビザは、会社を所有していることだけを理由として認められる在留資格ではありません。
申請人本人が、経営者または管理者として実質的な活動を行っている必要があります。
更新申請では、例えば次のような活動が確認されます。
- 事業方針の決定
- 事業計画の策定
- 資金管理
- 取引先との交渉
- 契約の締結
- 商品やサービスの企画
- 営業活動
- 従業員の採用・管理
- 外部専門家との打合せ
- 許認可や行政手続への対応
複数の役員がいる会社では、申請人がどのような権限を持ち、どの業務を担当しているのかを明確にします。
小規模な会社では経営者が現場業務を手伝うこともありますが、活動の中心が単純作業や一般従業員としての業務になっている場合には、「経営・管理」に該当する活動を行っているかが問題になることがあります。
10.常勤職員の雇用実態
常勤職員を雇用している場合には、在籍しているという形式だけでなく、実際に勤務し、給与が支払われていることを示す必要があります。
確認資料には、次のようなものがあります。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 給与明細
- 給与の振込記録
- 源泉徴収簿
- 社会保険・労働保険関係書類
- 従業員の住民票や在留カードの写し
- 外国人雇用状況届出の控え
名義だけの雇用、勤務実態のない従業員、給与の支払記録がない雇用は、経営・管理ビザの要件を満たすための形式的な雇用と判断されるおそれがあります。
個人事業と法人では、事業主体、雇用関係、社会保険、税務上の取扱いなどに違いがあります。詳しくは次の記事をご確認ください。
11.税金・社会保険などの公的義務
経営・管理ビザの更新では、事業者として必要な公的義務を適切に履行しているかも重要です。
会社の状況に応じ、次の事項を確認します。
- 法人税の申告・納付
- 法人住民税・法人事業税の申告・納付
- 消費税の申告・納付
- 源泉所得税の納付
- 給与支払事務所等の届出
- 社会保険への加入
- 保険料の納付
- 労働保険への加入
- 雇用保険の手続
- 外国人雇用状況届出
- 業種ごとの営業許可の取得・更新
- 会社変更登記
税金や社会保険料の未納がある場合には、その理由、現在の納付状況、分納手続などを確認し、申請前に対応方針を整理する必要があります。
納税証明書については、国税庁の公式案内もご確認ください。
12.更新申請前の確認項目
経営・管理ビザの更新を申請する前に、少なくとも次の事項を確認しておきましょう。
- 在留期限と申請可能時期
- 会社の登記事項
- 決算と税務申告の完了状況
- 売上・利益・純資産の状況
- 債務超過の有無
- 直近2期の売上総利益
- 契約書、請求書、入金記録の対応関係
- 事業所の賃貸借契約と使用状況
- 経営者本人の活動内容
- 従業員の勤務・給与支払実態
- 税金、社会保険料の納付状況
- 必要な営業許可の有効期限
- 当初の事業計画と現在の実績との差
- 次期の売上・利益見込み
- 改正後の経営・管理ビザの基準への対応状況
在留期間更新許可申請は、一般に在留期間満了日の約3か月前から行うことができます。
ただし、赤字、債務超過、計画未達、事業内容の変更、事業所の移転などがある場合には、説明資料の準備に時間がかかります。決算が完成してから初めて検討するのではなく、早めに状況を確認しておくことが大切です。
在留期間更新許可申請の手続については、出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。
13.追加資料を求められた場合
更新申請後、入管から決算、取引実績、事業所、従業員、納税状況などに関する追加資料を求められることがあります。
追加資料提出通知書が届いた場合には、求められた資料だけを機械的に提出するのではなく、入管がどの点を確認しようとしているのかを考える必要があります。
資料が存在しない場合や、通知書に記載された期限までに準備できない場合には、何も提出せずに期限を過ぎるのではなく、提出できない理由や代替資料の有無を検討します。
追加資料への対応については、次の記事もご参照ください。
14.まとめ
経営・管理ビザの更新では、会社が存在しているだけではなく、事業が実際に行われ、今後も継続できる状態にあることを資料で示す必要があります。
特に確認しておきたいのは、次の点です。
- 決算書の売上・利益・純資産
- 赤字や債務超過の原因
- 取引先、契約、請求、入金の記録
- 事業所の継続的な使用
- 経営者本人の活動実態
- 常勤職員の雇用実態
- 税金・社会保険などの公的義務
- 当初の事業計画と実績の違い
- 今後の事業改善と継続の見込み
- 改正後の経営・管理ビザの基準への対応
赤字決算であっても、直ちに更新が不許可になるわけではありません。
一方で、売上や取引実績が乏しい場合、債務超過が続いている場合、2期にわたって売上総利益がない場合、事業所や従業員の実態を確認できない場合には、事業の継続性について慎重な審査が行われます。
更新直前になって資料を作るのではなく、日頃から契約書、請求書、入金記録、帳簿、事業所資料などを整理しておくことが重要です。
15.経営・管理ビザの更新申請に関するご相談
経営・管理ビザの更新では、決算書を提出するだけでなく、売上、取引実績、資金繰り、事業所、従業員、経営者本人の活動などを一貫して説明する必要があります。
特に、赤字決算、債務超過、売上の減少、計画未達、事業内容の変更、事業所の移転、改正後基準への対応などがある場合には、申請前の整理が重要です。
行政書士TMY総合法務事務所では、経営・管理ビザの更新要件の確認、決算・売上・取引実績の整理、理由書・説明書・事業計画書の作成、改正後基準への対応方針、申請書類の作成、入管への申請取次についてご相談を承ります。
ご相談の方法や取扱業務については、次のページからご確認ください。
※在留資格の審査は、申請人の在留状況、会社の経営状況、提出資料などをもとに出入国在留管理庁が個別に判断します。ご相談や申請取次は許可を保証するものではありません。
