外国人が日本で事業を始める場合、個人事業として行う方法と、株式会社・合同会社などの会社を設立して行う方法があります。
どちらを選ぶかは、税務、信用、資金調達、取引先、許認可などに関係しますが、在留資格申請の観点からも違いがあります。
特に、在留資格「経営・管理」の基準は2025年10月16日に改正されています。現在は、法人と個人事業で「3,000万円以上」の判定方法が異なる一方、常勤職員、事業所、事業計画、申請者の経歴などについては、どちらにも共通する基準があります。
この記事では、個人事業と会社設立の違いを、現在の在留資格「経営・管理」の基準を踏まえて整理します。
経営・管理ビザの全体的な要件については、先に「Ⅳ-2. 経営・管理ビザの基本|会社設立だけでは足りない理由」をご確認ください。
1.最初に現在の在留資格を確認する
外国人が日本で事業を始める場合、最初に確認すべきなのは、個人事業か会社設立かではなく、現在の在留資格で経営活動ができるかという点です。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、入管法上の就労制限がない在留資格を持っている人は、事業を始めたことだけを理由に、通常は「経営・管理」へ変更する必要はありません。
一方、「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」などの在留資格を持つ人が、事業の経営を主な活動とする場合には、「経営・管理」への在留資格変更を検討する必要があります。
税務署へ個人事業の開業届を提出したことや、会社の設立登記が完了したことだけで、日本における経営活動が入管法上認められるわけではありません。
外国人による会社設立と在留資格の関係については、「Ⅳ-1. 外国人が日本で会社を設立する場合の在留資格」でも解説しています。
2.個人事業でも経営・管理は検討できるか
経営・管理ビザは、必ず会社を設立しなければならない在留資格ではありません。
外国人が日本で事業を起こし、経営または管理に実質的に参画する場合には、法人か個人事業かにかかわらず「経営・管理」を検討できます。
ただし、個人事業にすれば基準が緩くなるわけではありません。現在は、法人と個人事業のどちらについても、事業所の確保、事業規模、常勤職員、事業計画、事業の継続性などの基準を満たす必要があります。
個人事業では法人登記がないため、事業資金、設備、契約関係、売上見込みなどを、資料によってより丁寧に説明する必要があります。
3.法人と個人事業で異なる3,000万円基準
2025年10月16日以降の経営・管理の基準では、法人の場合と個人事業の場合で、事業規模の確認方法が異なります。
| 事業形態 | 3,000万円基準の考え方 |
|---|---|
| 法人 | 資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること |
| 個人事業 | 事業所の確保、常勤職員の1年間分の給与、設備投資経費など、事業のために実際に投下されている総額が3,000万円以上であること |
個人事業には会社法上の「資本金」がないため、「資本金3,000万円を準備する」という形ではありません。
しかし、個人事業なら3,000万円基準が適用されないという意味でもありません。事務所、職員給与、設備、商品・在庫その他の事業用財産について、事業のために実際に投下されている総額を資料で証明する必要があります。
また、法人・個人事業のいずれについても、対象となる常勤職員を1人以上雇用することが必要です。3,000万円以上の事業規模と常勤職員の雇用は、どちらか一方を満たせばよいという関係ではありません。
詳しい基準や、常勤職員として認められる人の範囲については、「Ⅳ-3. 経営・管理ビザで求められる事務所・資本金・事業計画」をご参照ください。
4.法人と個人事業の主な違い
法人と個人事業には、次のような違いがあります。
| 項目 | 会社設立 | 個人事業 |
|---|---|---|
| 事業主体 | 法人 | 個人 |
| 登記 | 会社設立登記が必要 | 通常、会社としての商業登記はない |
| 事業規模 | 資本金または出資総額で説明 | 事業に実際に投下した財産で説明 |
| 責任 | 株式会社・合同会社では原則として出資額の範囲 | 原則として事業主個人が責任を負う |
| 信用力 | 取引先や金融機関に説明しやすい場合がある | 業種や取引内容により異なる |
| 税務 | 法人税等 | 所得税等 |
| 社会保険 | 法人事業所は原則として加入対象 | 業種や従業員数などにより異なる |
| 事業承継 | 株式・持分等により整理しやすい | 事業主個人に依存しやすい |
| 入管への説明 | 登記事項、資本金、役員構成を示しやすい | 投下資金や事業実態を個別資料で示す必要がある |
会社設立には登記費用や維持費用がかかりますが、事業主体、出資関係、役員構成などを客観的な資料で示しやすいという特徴があります。
一方、個人事業は設立手続きが比較的簡素ですが、在留資格申請まで簡単になるわけではありません。
税務上どちらが有利かは、売上、利益、役員報酬、家族構成、将来の事業計画などによって異なるため、必要に応じて税理士等にも確認することが大切です。
5.個人事業で注意すべき点
個人事業で経営・管理ビザを検討する場合、次の点を丁寧に説明する必要があります。
- 事業専用の事業所が確保されているか
- 3,000万円以上の事業用財産を証明できるか
- 対象となる常勤職員を1人以上雇用しているか
- 家計と事業資金を区分しているか
- 事業用口座や帳簿を整備しているか
- 取引先、仕入先、契約内容が具体化しているか
- 売上見込みや収支計画に根拠があるか
- 必要な営業許可等を取得しているか
- 経営者本人の役割が明確か
個人事業では法人の登記事項証明書がないため、開業届、賃貸借契約書、設備の請求書・領収書、雇用契約書、給与関係資料、取引契約書、発注書、許認可資料、事業用口座の記録などが重要になります。
ただし、税務署に開業届を提出したことだけで、事業の実体や経営・管理ビザの要件が証明されるわけではありません。
個人事業の税務上の届出については、国税庁の「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」もご確認ください。
6.会社設立で注意すべき点
会社を設立する場合でも、設立登記だけで経営・管理ビザが認められるわけではありません。
主に次の点を確認します。
- 資本金または出資総額が3,000万円以上あるか
- 資本金の形成過程や送金経路を説明できるか
- 対象となる常勤職員を1人以上雇用しているか
- 事業内容に適した事業所が確保されているか
- 定款の事業目的と実際の事業が一致しているか
- 代表者として実質的に経営に関与しているか
- 税務署、年金事務所等への届出を行っているか
- 必要な営業許可等を取得しているか
- 売上、経費、人件費を含めた事業計画が成立しているか
外国人でも日本で会社を設立できますが、会社設立と在留資格申請は別の手続きです。会社の登記が完了していても、事業所、常勤職員、事業計画、経営者としての実質的な関与などを説明できなければ、在留資格の許可に直結しません。
外国人・海外居住者の会社設立登記については、法務省の「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」も参考になります。
また、法人設立後の税務手続きについては、国税庁の「新設法人の届出書類」、社会保険については日本年金機構の「適用事業所と被保険者」をご確認ください。
7.共通して求められるその他の基準
現在の経営・管理ビザでは、3,000万円以上の事業規模と常勤職員の雇用以外にも、主に次の点が確認されます。
- 事業内容と規模に適した事業所が確保されていること
- 申請者が一定の学位または経営・管理に関する3年以上の経験を有すること
- 申請者または一定の常勤職員が、相当程度の日本語能力を有すること
- 事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士または税理士による確認を受けること
- 事業に必要な許認可を取得していること、または取得の見通しがあること
- 申請者が名義上だけでなく、実際に経営または管理に従事すること
したがって、個人事業と法人のどちらを選んでも、資金だけを準備すればよいものではありません。
事業計画書の作成については、「Ⅳ-4. 外国人起業家のための事業計画書作成のポイント」で詳しく解説しています。
8.個人事業と会社設立のどちらを選ぶべきか
どちらが適しているかは、事業内容、投下資金、取引先、従業員、許認可、将来計画などによって異なります。
例えば、次のような場合は、会社設立を検討しやすいといえます。
- 取引先から法人であることを求められる
- 出資者や持分関係を明確にしたい
- 複数の役員や従業員で事業を運営する
- 将来的な資金調達や事業拡大を予定している
- 許認可や契約上、法人の方が適している
- 事業承継や持分譲渡を想定している
一方、事業主体が経営者個人であり、個人の専門知識や技能を中心とする事業では、事業形態として個人事業を選ぶことも考えられます。
ただし、経営・管理ビザを必要とする場合には、小規模な事業であることを理由に基準が緩和されるわけではありません。個人事業でも、3,000万円以上の事業用財産、常勤職員、事業所、事業計画などを説明する必要があります。
法人か個人事業かという形式だけで決めず、在留資格、許認可、資金計画、税務、社会保険まで含めて検討することが重要です。
9.事業開始までの準備順序
外国人が日本で事業を始める場合には、おおむね次の順序で整理します。
- 現在の在留資格と経営活動の可否を確認する
- 事業内容と必要な営業許可等を確認する
- 個人事業と法人のどちらが適しているか検討する
- 事業所、事業資金、常勤職員を準備する
- 売上・経費・人員を含む事業計画を作成する
- 必要な会社設立、税務、社会保険、許認可の手続きを行う
- 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う
実際の順序は、現在の在留資格、海外在住か日本在住か、事業内容、物件契約、営業許可などによって変わります。
特に、在留資格の要件を確認しないまま会社設立や事務所契約を先に進めると、後から事業計画や申請要件との不一致が判明することがあります。
事務所契約については、「Ⅳ-8. 経営・管理ビザで事務所を借りる場合の注意点」もご参照ください。
10.よくある注意点
個人事業と会社設立では、次のような点に注意が必要です。
- 会社を設立すれば必ず在留資格が取れると考えている
- 個人事業なら3,000万円基準が適用されないと考えている
- 資本金等と常勤職員のどちらか一方でよいと考えている
- 事業資金と生活費が混在している
- 資本金や事業資金の出所を説明できない
- 事務所が事業用として説明できない
- 取引先や売上見込みが不明確である
- 事業計画と実際の準備状況が一致していない
- 必要な許認可を確認していない
- 税務・社会保険の手続きを理解していない
- 経営者本人の役割が不明確である
- 現在の在留資格で経営活動を始めてよいか確認していない
11.個人事業・会社設立と経営・管理ビザのご相談
個人事業と会社設立のどちらを選ぶべきかは、税務上の違いだけでなく、現在の在留資格、事業資金、常勤職員、事務所、許認可、事業計画を含めて判断する必要があります。
行政書士TMY総合法務事務所では、外国人による起業、会社設立と在留資格の関係、経営・管理ビザの申請、事業計画や提出資料の整理についてご相談を承っています。
会社設立や物件契約を進めた後で在留資格の要件を満たしていないことが判明すると、計画の修正が難しくなる場合があります。個人事業か会社設立かで迷っている段階からご相談ください。
12.まとめ
外国人が日本で事業を行う場合、個人事業と会社設立のどちらを選ぶかは、在留資格申請にも影響します。
会社設立は、事業主体、出資関係、資本金、役員構成などを説明しやすい一方、設立登記だけでは経営・管理ビザの要件を満たしません。
個人事業でも経営・管理ビザを検討できますが、事業所、職員給与、設備投資など、事業のために実際に投下した財産の総額が3,000万円以上あることを資料で説明する必要があります。
また、法人・個人事業のいずれの場合も、対象となる常勤職員1人以上、事業所、事業計画、申請者の経歴、日本語対応体制、許認可、経営者本人の実質的な関与などが確認されます。
個人事業か会社設立かという形式だけで判断せず、事業計画と在留資格申請を一体として準備することが重要です。
13.次に読みたい関連記事
- Ⅳ-1. 外国人が日本で会社を設立する場合の在留資格
- Ⅳ-2. 経営・管理ビザの基本|会社設立だけでは足りない理由
- Ⅳ-3. 経営・管理ビザで求められる事務所・資本金・事業計画
- Ⅳ-4. 外国人起業家のための事業計画書作成のポイント
- Ⅳ-5. 経営・管理ビザの更新で確認される決算・売上・事業実態
- Ⅳ-8. 経営・管理ビザで事務所を借りる場合の注意点
- Ⅳ-9. バーチャルオフィス・シェアオフィスと経営・管理ビザ
14.参考資料・出典
- 在留資格「経営・管理」(出入国在留管理庁)
- 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁)
- 外国人経営者の在留資格基準の明確化について(出入国在留管理庁)
- 外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について(法務省)
- 個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき(国税庁)
- 適用事業所と被保険者(日本年金機構)

