留学生や家族滞在の外国人が、日本でアルバイトをする場合、原則として資格外活動許可が必要です。
在留資格は、日本で行う活動内容を定めるものです。
本来の在留資格で認められていない収入を伴う活動を行う場合には、資格外活動許可を受ける必要があります。
この記事では、資格外活動許可の基本と、留学生・家族滞在のアルバイトで注意すべき点を整理します。
資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動以外に、収入を伴う活動や報酬を受ける活動を行うための許可です。
出入国在留管理庁は、資格外活動許可申請について、現在の在留資格に属しない収入を伴う事業活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合の申請として案内しています。
留学生・家族滞在で多い包括許可
留学生や家族滞在の方がアルバイトをする場合、多くは包括許可が問題になります。
家族滞在の資格外活動許可について、出入国在留管理庁は、1週について28時間以内の収入を伴う事業活動または報酬を受ける活動を行う場合、包括許可が必要と案内しています。
留学生の場合も、原則として1週28時間以内の範囲でアルバイトを行う取扱いがよく問題になります。
ただし、教育機関の長期休業期間やインターンシップなど、個別の取扱いが関係する場合もあります。
許可を受けてもできない仕事
資格外活動許可を受けても、どの仕事でもできるわけではありません。
特に、風俗営業等に関係する仕事は認められません。
また、在留資格の本来の活動に支障が出る働き方も問題になります。
たとえば、留学生の場合、本来の活動は学業です。
アルバイトが忙しく、出席率や成績に影響している場合、在留期間更新や変更に影響することがあります。
企業側が確認すべきこと
留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして雇用する場合、企業側では次の点を確認します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留カード | 在留資格・在留期限 |
| 資格外活動許可欄 | 許可の有無 |
| 労働時間 | 週28時間以内か |
| 業務内容 | 許可範囲外ではないか |
| 在留期限 | 雇用期間との関係 |
| 届出 | 外国人雇用状況の届出 |
在留カードの裏面に資格外活動許可の有無が記載されている場合があります。
採用前に必ず確認することが重要です。
週28時間の考え方
週28時間の制限は、勤務先ごとではなく、原則としてすべてのアルバイトを合計した時間で考えます。
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、一社では28時間以内でも、合計で超過していれば問題になります。
企業側では、他社での勤務状況を完全に把握することは難しい場合もありますが、本人に確認し、雇用契約書やシフト管理で適切に管理することが重要です。
よくある注意点
資格外活動許可では、次の点に注意が必要です。
- 許可を受ける前に働き始めている
- 週28時間を超えて働いている
- 複数勤務先の合計時間を確認していない
- 風俗営業等に関係する仕事をしている
- 留学生の学業に支障が出ている
- 在留期限が切れそうなのに確認していない
- 企業側が資格外活動許可欄を確認していない
- 外国人雇用状況の届出を忘れている
まとめ
資格外活動許可は、留学生や家族滞在の外国人がアルバイトをする際に重要な手続きです。
許可を受けても、時間制限や業務内容の制限があります。
特に、週28時間以内の管理、許可範囲の確認、在留カードの確認が重要です。
企業がアルバイトとして外国人を雇用する場合には、在留カードと資格外活動許可を確認し、適切な労働時間管理を行うことが大切です。
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