Ⅴ-6. 入管から追加資料を求められた場合の対応

Ⅴ 申請手続きと不許可対応

入管申請を行った後、出入国在留管理局から追加資料の提出を求められることがあります。

追加資料を求められたからといって、直ちに不許可が決まったという意味ではありません。
しかし、入管が確認したい点があるということなので、期限内に適切な資料と説明を提出することが重要です。

この記事では、追加資料を求められた場合の対応を整理します。


追加資料とは

追加資料とは、申請後に入管から求められる補足資料です。

申請書類だけでは確認できない点、不明確な点、説明が必要な点について、資料や理由書の提出を求められることがあります。

在留資格変更や在留期間更新では、行おうとする活動が在留資格に該当するか、在留状況が適切かなどが確認されます。出入国在留管理庁のガイドラインでも、在留資格該当性、上陸基準適合性、素行、独立生計、納税義務の履行などが考慮要素として示されています。


追加資料を求められる主なケース

追加資料を求められるケースには、次のようなものがあります。

ケース求められやすい資料
仕事内容が不明確職務内容説明書、組織図、理由書
学歴との関連性が不明成績証明書、専攻説明、職務経歴書
会社実態の確認決算書、取引資料、会社案内
収入の確認給与明細、課税証明書、納税証明書
配偶者関係の確認写真、通信記録、質問書補足
事業実態の確認契約書、請求書、事業計画書
永住申請年金・健康保険・納税資料

追加資料の内容は、申請の種類や個別事情によって異なります。


まず確認すべきこと

追加資料の通知を受けたら、まず次の点を確認します。

  • 提出期限
  • 求められている資料の種類
  • 原本か写しか
  • 翻訳が必要か
  • 説明書・理由書が必要か
  • 誰が準備する資料か
  • 取得に時間がかかる資料か

期限までに提出できない可能性がある場合は、早めに対応を検討する必要があります。


資料だけでなく説明も重要

追加資料では、単に書類を提出するだけでなく、なぜその資料を提出するのかを説明した方がよい場合があります。

たとえば、次のような場合です。

  • 収入が一時的に下がった
  • 転職期間がある
  • 会社が赤字である
  • 夫婦が別居している
  • 事業計画と実績に差がある
  • 住民税の納付方法が変わった
  • 提出できない資料がある

このような場合には、理由書や説明書で事情を整理することが重要です。


提出できない資料がある場合

求められた資料をどうしても提出できない場合もあります。

たとえば、外国で発行される書類が取得できない、会社が倒産して在職証明書が取れない、過去の資料が残っていない、といったケースです。

その場合には、提出できない理由を説明し、代替資料を検討します。

代替資料としては、次のようなものがあります。

  • メール記録
  • 給与明細
  • 銀行口座記録
  • 契約書
  • 公的証明書
  • 説明書
  • 宣誓書
  • 関係者の証明書

提出できないからといって放置するのではなく、理由と代替資料を整理することが大切です。


よくある注意点

追加資料対応では、次の点に注意が必要です。

  • 期限を過ぎてしまう
  • 求められている資料と違うものを提出する
  • 資料だけ出して説明しない
  • 申請時の内容と矛盾する説明をする
  • 不利な事情を隠す
  • 翻訳を添付していない
  • 会社側と本人側の説明が一致していない
  • 追加資料の意味を確認せずに対応する

まとめ

入管から追加資料を求められた場合は、入管が確認したい点があるということです。

まず、提出期限、資料の内容、原本・写し、翻訳の要否を確認します。
そのうえで、必要に応じて理由書や説明書を添えて、事実関係を分かりやすく整理することが重要です。

追加資料対応は、申請結果に影響することがあるため、慎重に進める必要があります。


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