Ⅴ-20.令和5年改正で変わった在留特別許可と出国命令|申請制度化・理由通知・上陸拒否期間短縮をわかりやすく解説

在留資格を持たない状態で日本に滞在している場合、あるいは在留期限を過ぎてしまった場合、入管手続では「退去強制」や「出国命令」という言葉が出てくることがあります。

また、日本に家族がいる、長年日本で生活している、子どもが日本の学校に通っている、病気の治療を受けているなどの事情がある場合には、「在留特別許可」という制度が問題になることがあります。

令和5年の入管法改正では、この在留特別許可や出国に関する制度について、重要な変更がありました。

特に大きいのは、次の点です。

・在留特別許可について、申請手続が創設されたこと
・在留特別許可がされなかった場合に、その理由が通知される仕組みになったこと
・退去強制令書が発付された後でも、自費出国を申し出ることで、一定の場合には上陸拒否期間が5年から1年に短縮される制度が設けられたこと
・出国命令制度の対象が一部拡大されたこと

これにより、従来よりも「在留特別許可を求めるか」「出国命令制度により出国するか」「退去強制手続の中でどのように対応するか」という判断が、より具体的に検討しやすくなりました。

もっとも、在留特別許可は、通常の在留資格申請とは異なり、退去強制事由に該当する外国人について、例外的に在留を認める制度です。申請すれば当然に認められるものではありません。

この記事では、令和5年改正によって何が変わったのか、在留特別許可申請と出国命令制度をどのように考えればよいのか、そして実務上どのような点に注意すべきかを解説します。

令和5年改正入管法では、在留特別許可の申請手続の創設、考慮事情の明確化、不許可理由の通知、自発的な帰国を促すための措置の拡大などが説明されています。
(出典:令和5年改正入管法について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

1.退去強制・出国命令・在留特別許可の関係

まず、制度全体の位置関係を整理します。

退去強制とは

退去強制とは、入管法上、日本から退去させるべき事由に該当する外国人について、一定の手続を経て日本から退去させる制度です。

典型的には、次のような場合が問題になります。

・在留期限を過ぎて日本に滞在している
・許可された在留資格の活動から大きく外れた活動をしている
・不法入国、不法上陸に該当する
・一定の刑事事件を起こして退去強制事由に該当する

退去強制手続は、違反調査、違反審査、口頭審理、異議の申出、法務大臣の裁決など、複数の段階を経て進みます。

退去強制手続については、出入国在留管理庁が、退去強制事由に該当する外国人について、日本から退去させるための手続として説明しています。
(出典:退去強制手続、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

出国命令とは

出国命令制度は、一定の要件を満たす不法残留者について、収容をしないまま、比較的簡易な手続により日本から出国させる制度です。

出国命令制度の代表的な要件は、次のようなものです。

・不法残留であること
・不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
・一定の犯罪により拘禁刑に処せられた者でないこと
・過去に退去強制されたことや出国命令により出国したことがないこと
・速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

従来から、入国警備官による違反調査が始まる前に、自ら入管へ出頭し、速やかに出国する意思を示した場合には、出国命令制度の対象となる可能性がありました。

出国命令で出国した場合、退去強制の場合よりも上陸拒否期間が短く、原則として出国の日から1年間、日本に入国できない扱いとなります。

出国命令制度は、平成16年改正で創設され、一定の要件を満たす不法残留者を、収容しないまま簡易な手続で出国させる制度として説明されています。また、令和5年改正により、出国意思をもって自ら出頭した場合に加え、一定の段階で速やかに出国する意思を表明した場合にも対象が拡大されています。
(出典:出国命令、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

在留特別許可とは

在留特別許可とは、退去強制事由に該当する外国人について、個別の事情を考慮したうえで、法務大臣が特別に日本での在留を認める制度です。

たとえば、次のような事情がある場合に問題となります。

・日本人配偶者がいる
・永住者の配偶者や子がいる
・日本で生まれ育った子どもがいる
・長期間日本で生活してきた
・本国に帰国すると生活上・人道上の重大な支障がある
・病気の治療など、帰国が著しく困難な事情がある

ただし、在留特別許可は、通常の在留資格申請と同じものではありません。

退去強制事由に該当することを前提に、それでもなお日本での在留を認めるべき特別な事情があるかを判断する制度です。そのため、単に「日本に残りたい」「日本で働き続けたい」という希望だけでは足りません。

在留特別許可については、令和5年改正により申請手続が創設され、考慮事情が法律上明確化されました。
(出典:在留特別許可に係るガイドライン、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

2.令和5年改正前の在留特別許可の位置付け

令和5年改正前も、在留特別許可という制度自体は存在していました。

しかし、従来の在留特別許可は、一般的な意味での「申請手続」というよりも、退去強制手続の中で、法務大臣の裁決に際して在留を特別に認めるかどうかが判断される制度として理解されていました。

そのため、当事者から見ると、次のような不安がありました。

・どのような形で在留希望を伝えればよいのか分かりにくい
・どの資料を提出すべきか分かりにくい
・許可されなかった場合、理由が分かりにくい
・不許可となった場合、原則として退去強制となり、上陸拒否期間が5年になるリスクがある
・そのため、在留特別許可を求めること自体に大きな覚悟が必要だった

もちろん、従来も、事情を説明し、資料を提出し、在留を求めることは行われていました。

しかし、制度として明確な「申請手続」になっていなかったため、当事者にとっては見通しを立てにくい面がありました。

3.令和5年改正で在留特別許可の申請手続が創設された

令和5年改正により、在留特別許可について申請手続が創設されました。

これは、在留特別許可を求める外国人が、自らの事情を整理し、申請として入管に提出できる制度になったということです。

この変更には、大きく3つの意味があります。

令和5年改正入管法の概要では、「在留特別許可の申請手続を創設しました」「在留特別許可の判断に当たって考慮する事情を法律上明確化しました」「在留特別許可がされなかった場合は、その理由を通知します」と説明されています。
(出典:令和5年改正入管法について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

申請として整理できるようになった

まず、在留特別許可を求める事情を、申請書、理由書、陳述書、立証資料などの形で整理しやすくなりました。

たとえば、次のような事情を整理して提出することが考えられます。

・日本での家族関係
・婚姻の実態
・子どもの出生、養育、就学状況
・日本での生活歴
・本国との関係
・生活基盤
・素行
・税金、社会保険、年金、交通違反、刑事事件の有無
・帰国した場合に生じる支障
・人道上配慮すべき事情

在留特別許可では、単に「日本にいたい」と主張するのではなく、日本での在留を特別に認めるべき事情を、具体的な資料によって説明することが重要です。

考慮事情が法律上明確化された

令和5年改正では、在留特別許可の判断に当たって考慮される事情も法律上明確化されました。

これにより、何を説明すべきか、どの事情が重視され得るのかを、以前より整理しやすくなりました。

もっとも、考慮事情が明確化されたからといって、許可基準が機械的に決まるわけではありません。

在留特別許可は、個々の事案ごとに、積極事情と消極事情を総合的に見て判断されます。

不許可の場合に理由が通知される

令和5年改正で特に重要なのは、在留特別許可がされなかった場合に、その理由が通知されるようになった点です。

これは、実務上大きな意味を持ちます。

従来は、在留特別許可を求めても、許可されなかった理由が十分に分からないまま、退去強制手続が進むことがありました。

しかし、理由が通知されることで、なぜ認められなかったのかを把握しやすくなります。

たとえば、次のような点が問題になったと考えられます。

・婚姻の実体が十分に認められなかった
・日本での生活基盤が十分でなかった
・素行上の問題が重視された
・違反の内容が重かった
・提出資料が不足していた
・在留を認めるべき人道上の事情が十分ではなかった

理由が分かれば、今後の対応を考える手掛かりになります。

ただし、在留特別許可がされなかった後に、同じ事情を繰り返し主張すれば結果が変わるというものではありません。理由を確認したうえで、出国、再入国の可能性、法的手続の要否などを慎重に検討する必要があります。

4.不許可となっても、自費出国により上陸拒否期間が短縮される可能性がある

令和5年改正では、自発的な帰国を促すための制度も見直されました。

従来、退去強制された場合、初回であっても原則として上陸拒否期間は5年でした。

これに対し、出国命令制度により出国した場合は、上陸拒否期間が原則1年とされていました。

この違いは非常に大きいものです。

そのため、従来は、在留特別許可を求めるか、出国命令制度で早期に帰国するかについて、大きな判断を迫られる場面がありました。

在留特別許可を求めて退去強制手続に進み、最終的に在留が認められなければ、原則として5年間は日本に入国できない。その一方で、出国命令を選べば、原則1年で再入国の可能性を検討できる。

この違いがあったため、よほど日本に残るべき事情が強くない限り、在留特別許可を求めることには大きなリスクがありました。

令和5年改正後は、退去強制令書の発付を受けた後でも、自らの費用で出国しようとする場合、一定の要件を満たし、相当と認められれば、短期滞在で入国しようとする場合を除き、上陸拒否期間が5年から1年に短縮される制度が設けられました。

出入国在留管理庁は、令和5年改正により、退去強制令書の発付を受けた後、自らの負担により自ら本邦を退去しようとする者についても、相当と認められる場合には、短期滞在で入国しようとする場合を除き、上陸拒否期間が5年から1年に短縮されることになったと説明しています。
(出典:令和5年改正入管法について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

また、上陸拒否期間の短縮決定について、出入国在留管理庁は、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、自費出国許可を受けて出国しようとする場合に、上陸拒否期間の短縮を決定することができる制度であると説明しています。
(出典:退去強制手続、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

5.これにより、在留特別許可を「比較的検討しやすくなった」といえる

令和5年改正により、在留特別許可を求めることは、以前よりも検討しやすくなったといえます。

理由は、次の3つです。

・申請手続として整理された
・不許可の場合に理由が通知される
・不許可後に自費出国する場合、一定の要件を満たせば上陸拒否期間が1年に短縮される可能性がある

特に、在留特別許可を求めることにより、万一認められなかった場合でも、一定の要件を満たせば上陸拒否期間短縮の可能性があるという点は、実務上重要です。

従来は、「在留特別許可に賭ける」ことのリスクが非常に大きく、よほど強い事情がない限り、出国命令制度を選ぶ方が現実的な場合も少なくありませんでした。

改正後は、在留特別許可を求める事情がある場合には、その事情を整理して申請し、仮に認められなかった場合には理由を確認したうえで、自費出国と上陸拒否期間短縮の可能性を検討するという選択肢が生まれました。

その意味では、以前よりも、在留特別許可を求めることについて、制度上は比較的トライしやすくなったといえます。

6.ただし、上陸拒否期間の短縮は必ず認められるわけではない

もっとも、ここで注意しなければならないのは、上陸拒否期間の短縮は、申請すれば必ず認められるものではないという点です。

上陸拒否期間の短縮決定は、退去強制令書の発付を受けた者のうち、自費出国の許可を受けていること、過去に退去強制されたことがないこと、過去に出国命令により出国したことがないことなど、一定の条件を満たす場合に対象となります。

さらに、実際に短縮決定を受けられるかどうかは、申請者の素行、退去強制の理由となった事実、その他の事情を総合的に考慮して判断されます。

出入国在留管理庁のQ&Aでも、退去強制手続、出国命令制度、上陸拒否期間の短縮決定について、制度の対象や要件が整理されています。
(出典:退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

たとえば、次のような事情がある場合には、慎重な検討が必要です。

・過去に退去強制歴がある
・過去に出国命令により出国したことがある
・不法入国、不法上陸など、違反の内容が重い
・偽装結婚、偽造書類、虚偽申請などがある
・刑事事件、薬物、暴力、反社会性の高い事情がある
・入管への説明に一貫性がない
・長期間にわたり違反状態を継続していた
・出国意思や自費出国の確実性に疑問がある

このような場合、在留特別許可の許否だけでなく、仮に不許可となった後の上陸拒否期間短縮についても、認められない可能性があります。

したがって、「不許可になっても1年で戻れる」と安易に考えることは危険です。

7.多くの場合、出国命令制度を選ぶ方が現実的なこともある

在留特別許可を求める事情が乏しい場合には、出国命令制度を利用して、素直に出国する方が現実的なことも少なくありません。

特に、次のような場合です。

・単純なオーバーステイである
・日本に配偶者や子どもなど強い家族関係がない
・日本に長期の生活基盤がない
・本国に帰国できない特別な事情がない
・在留特別許可を求める資料が乏しい
・将来、適正な手続で再来日する可能性を残したい

このようなケースでは、無理に在留特別許可を求めて退去強制手続を長引かせるよりも、出国命令制度の要件を満たすうちに出頭し、出国命令で出国する方が、将来の再入国を考えるうえで有利な場合があります。

出国命令で出国した場合、上陸拒否期間は原則1年です。

もちろん、1年経過すれば必ず在留資格認定証明書が交付される、必ず査証が出る、必ず上陸できるという意味ではありません。

しかし、退去強制により5年の上陸拒否期間が課される場合と比べれば、将来の再来日を検討しやすい制度であることは確かです。

8.在留特別許可を検討すべきケース

一方で、出国命令制度ではなく、在留特別許可を真剣に検討すべきケースもあります。

たとえば、次のような場合です。

日本人配偶者や永住者配偶者がいる場合

日本人と婚姻しており、婚姻の実体があり、夫婦として日本で生活している場合には、在留特別許可を検討する余地があります。

ただし、婚姻しているだけで当然に許可されるわけではありません。

確認されるのは、婚姻の実体、同居状況、生計状況、交際経緯、違反に至った経緯、素行などです。

日本で生まれ育った子どもがいる場合

子どもが日本で出生し、日本の学校に通い、日本語を主たる言語として生活しているような場合には、子どもの利益や生活実態が重要な事情となります。

ただし、この場合も、親の違反内容や素行、家族全体の生活状況などが総合的に判断されます。

長期間日本で生活している場合

長期間日本で生活し、日本に生活基盤がある場合も、在留特別許可を検討する事情の一つになります。

もっとも、長く日本にいたというだけで許可されるわけではありません。

その在留が適法なものだったのか、不法滞在期間が長いのか、納税や社会保険、家族関係、地域との関係なども含めて見られます。

人道上の配慮が必要な場合

病気、介護、家族の事情、本国での生活困難など、人道上配慮すべき事情がある場合にも、在留特別許可を検討する余地があります。

ただし、人道上の事情は、診断書、介護状況、家族関係、生活状況、本国での受入れ可能性などを資料で具体的に説明する必要があります。

9.在留特別許可を求める場合に準備すべき資料

在留特別許可を求める場合には、感情的な説明だけでなく、客観資料による裏付けが重要です。

たとえば、次のような資料が考えられます。

・本人の陳述書
・配偶者や家族の陳述書
・婚姻関係を示す資料
・同居を示す資料
・子どもの出生証明、在学証明、成績表、学校生活に関する資料
・住民票、戸籍謄本、課税証明書、納税証明書
・勤務先資料、収入資料
・医師の診断書
・介護や扶養関係を示す資料
・本国での生活困難を示す資料
・反省文、再発防止に関する説明
・違反に至った経緯を説明する資料

在留特別許可では、良い事情だけを並べればよいわけではありません。

違反に至った経緯や過去の問題についても、隠さず、矛盾なく、資料に基づいて説明することが重要です。

虚偽の説明や都合の悪い事情の隠蔽は、かえって不利になります。

10.不許可になった場合に考えるべきこと

在留特別許可申請が認められなかった場合には、まず理由を確認することが重要です。

令和5年改正後は、在留特別許可がされなかった場合に理由が通知されます。

理由を確認したうえで、次の点を整理します。

・どの事情が足りないと判断されたのか
・どの事情が消極的に評価されたのか
・今後、追加で立証できる事情があるのか
・退去強制令書が発付された後、自費出国を申し出るか
・上陸拒否期間短縮の対象になり得るか
・短期滞在ではなく、将来の中長期在留資格での再入国を検討できるか
・取消訴訟や執行停止など、弁護士に相談すべき法的手続があるか

行政書士は、在留特別許可申請に関する書類作成や資料整理、入管手続の説明などを行うことができます。

一方で、退去強制令書の取消訴訟、執行停止、収容に関する法的争い、刑事事件が関係する対応などは、弁護士の関与が必要になる場面があります。

11.実務上の判断は「残るか、出るか」ではなく「将来を含めてどうするか」

この分野の判断では、「日本に残るか、帰国するか」という二択だけで考えると誤りやすくなります。

実際には、次のように、将来を含めて検討する必要があります。

・今、日本での在留を求める事情がどれほど強いか
・在留特別許可が認められる可能性があるか
・不許可になった場合のリスクを受け入れられるか
・出国命令制度の対象になり得るか
・出国命令で出国した後、将来の再入国を目指す方がよいか
・退去強制後に上陸拒否期間短縮を申請できる可能性があるか
・短期滞在ではなく、就労、配偶者、定住者などの在留資格で再来日できる可能性があるか

特に、在留特別許可を求める場合には、本人だけでなく、配偶者、子ども、勤務先、親族などの生活にも影響します。

そのため、短期的に「今すぐ残りたい」という気持ちだけで判断するのではなく、数年後の再入国可能性や家族全体の生活設計も含めて検討することが大切です。

12.まとめ

令和5年改正により、在留特別許可と出国に関する制度は大きく変わりました。

特に重要なのは、次の点です。

・在留特別許可の申請手続が創設された
・在留特別許可の判断に当たって考慮される事情が明確化された
・在留特別許可がされなかった場合、理由が通知されるようになった
・退去強制令書発付後でも、自費出国により、一定の場合には上陸拒否期間が5年から1年に短縮される可能性がある
・出国命令制度の対象も一部拡大された

これにより、従来よりも、在留特別許可を求めることは制度上検討しやすくなりました。

しかし、在留特別許可は、あくまで退去強制事由に該当する外国人について、例外的に在留を認める制度です。申請すれば認められるものではなく、不許可後の上陸拒否期間短縮も必ず認められるものではありません。

そのため、実務上は、次の判断が重要になります。

・在留特別許可を求めるだけの強い事情があるか
・出国命令制度を利用できる可能性があるか
・不許可になった場合のリスクをどう考えるか
・将来の再入国をどのように見据えるか

単純なオーバーステイで、家族関係や人道上の強い事情がない場合には、出国命令制度を利用して素直に出国する方が現実的なことも多くあります。

一方で、日本に配偶者や子どもがいる場合、長期間生活している場合、人道上配慮すべき事情がある場合には、在留特別許可申請を検討すべき場面もあります。

退去強制、出国命令、在留特別許可は、いずれも本人や家族の将来に大きく関わる手続です。制度の変更点を正しく理解し、個別の事情を整理したうえで、慎重に対応を検討することが重要です。

参考資料・出典

令和5年改正入管法について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
退去強制手続 出入国在留管理庁ウェブサイトより
出国命令 出入国在留管理庁ウェブサイトより
退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより
在留特別許可に係るガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより
出入国管理及び難民認定法 e-Gov法令検索より