永住申請では、申請人が日本で将来にわたって安定した生活を続けられるか、公的義務を適切に履行しているかが重要な確認事項になります。
そのため、単に現在の年収だけを見るのではなく、次のような事項が総合的に確認されます。
- 収入が継続しているか
- 扶養家族を含めて安定した生活ができるか
- 住民税を適切に申告し、納期限内に納付しているか
- 国税に未納がないか
- 公的年金に加入し、保険料を納期限内に納付しているか
- 公的医療保険に加入し、保険料を納期限内に納付しているか
- 転職、退職、休職などによる加入・納付の空白がないか
永住申請では、申請時点で未納がないことだけでなく、必要な期間に納期限を守って公的義務を履行してきたかが確認されます。
この記事では、永住申請で重視される収入、住民税、国税、公的年金、健康保険について、申請前に確認しておきたいポイントを解説します。
永住許可の在留年数や基本的な要件については、次の記事もご参照ください。
1.永住申請では「安定した生活」と公的義務の履行が確認される
永住許可に関するガイドラインでは、永住許可の要件として、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が示されています。
これは、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産や技能などから、将来にわたって安定した生活が見込まれることを意味します。
また、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」という要件の中では、次の公的義務を適正に履行していることが示されています。
- 納税
- 公的年金保険料の納付
- 公的医療保険料の納付
- 入管法に定める届出等の義務
実務上は、次のような点が確認されます。
- 継続的な収入があるか
- 現在の雇用や事業が安定しているか
- 扶養家族を含めて生活できる収入があるか
- 転職、休職、退職などによる収入減少がないか
- 住民税を期限内に納めているか
- 国税に未納がないか
- 年金・健康保険に加入しているか
- 年金・健康保険料を期限内に納めているか
- 転職・退職期間中の切替手続に問題がないか
なお、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者や子などについては、素行善良要件及び独立生計要件の法律上の適用関係に特例があります。
ただし、配偶者等に該当すれば、収入、納税、年金、健康保険などを確認せずに申請できるという意味ではありません。申請人と世帯の生活状況、公的義務の履行状況、婚姻や家族生活の実態などは、申請類型に応じて確認されます。
現在の基準については、出入国在留管理庁の公式情報もご確認ください。
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)|出入国在留管理庁
2.収入で確認されること
永住申請では、申請人本人又は申請人を扶養する方の収入が確認されます。
会社員の場合、主に次の資料が関係します。
| 資料 | 主に確認される内容 |
|---|---|
| 住民税の課税証明書 | 年間の所得金額、給与収入、扶養人数 |
| 住民税の納税証明書 | 住民税の納付状況 |
| 在職証明書 | 勤務先、雇用形態、勤務状況 |
| 源泉徴収票 | 給与収入、所得税の源泉徴収状況 |
| 給与明細 | 最近の収入状況、各種控除 |
| 雇用契約書 | 契約期間、給与、雇用条件 |
| 預金通帳・残高証明書 | 生活資金、資産状況 |
| 配偶者の収入資料 | 世帯全体の収入状況 |
収入については、単年度の金額だけでなく、複数年にわたり安定しているかが重要です。
例えば、現在の年収が高くても、転職したばかりで雇用の継続性が不明な場合や、直近まで長期間の無職・休職期間がある場合には、現在の雇用状況や今後の収入見込みを詳しく確認される可能性があります。
反対に、転職歴があることだけで、直ちに不許可になるわけではありません。転職後も現在の在留資格に適合する仕事をしており、収入と雇用が安定していることを説明できるかが重要です。
転職、休職、収入減少がある場合については、次の記事で詳しく解説しています。
就労ビザから永住申請をする場合の在留年数、仕事内容、転職歴などについては、次の記事もご参照ください。
Ⅲ-3.就労ビザから永住申請する条件|10年・5年ルールと申請前の注意点
3.永住申請に一律の年収基準はあるのか
「永住申請には年収〇〇万円以上が必要」「扶養家族1人につき、〇〇円追加すればよい」
等と言われることがよくあります。
永住許可に必要な年収について、すべての申請人に一律に適用される固定金額が、出入国在留管理庁から公式に公表されているわけではありません。また年により変わる事もあるようです。当事務所では、2026年8月時点における最低ラインとして、年収350万円、扶養家族1名につき50万円追加を一つの目安として考えていますが、これが絶対という保証はありません。
実際には、次のような事情を含めて総合的に判断されます。
- 申請人の収入
- 配偶者の収入
- 収入の継続性
- 雇用形態
- 勤続期間
- 扶養家族の人数
- 子どもの年齢
- 住居費
- 預貯金や資産
- 借入金や住宅ローン
- 今後の生活見込み
- 公的扶助への依存状況
同じ年収であっても、単身者と、配偶者や子どもを複数扶養している方とでは、安定した生活を維持できるかという評価が異なる可能性があります。
また、預貯金は生活の安定性を補う資料になりますが、継続的な収入が不十分な場合に、預貯金があるだけで必ず独立生計要件を満たすとは限りません。
扶養人数と収入の関係については、次の記事もご参照ください。
4.住民税で確認されること
永住申請では、住民税の課税証明書と納税証明書が重要な資料になります。
課税証明書と納税証明書は、名称が似ていますが、確認できる内容が異なります。
| 証明書 | 主に確認できる内容 |
|---|---|
| 課税証明書 | 所得金額、課税額、所得控除、扶養人数など |
| 納税証明書 | 課税された住民税を納付しているか、未納がないか |
就労資格等から永住申請をする場合、出入国在留管理庁の提出書類案内では、原則として直近5年分の住民税の課税証明書・納税証明書が案内されています。
ただし、必要な年数は、現在の在留資格、日本人や永住者等との身分関係、高度人材の特例など、利用する申請類型によって異なります。
申請準備を始めるときは、まず自分がどの申請類型に該当するかを確認しなければなりません。
住民税は未納がないだけでは足りない場合がある
永住許可に関するガイドラインでは、公的義務について、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されるとされています。
そのため、納付期限を過ぎてからまとめて納め、申請時点で未納がなくなっていたとしても、納付遅れがなかったことになるわけではありません。
特に注意が必要なのは、次のような場合です。
- 住民税を普通徴収にしている
- 転職により給与天引きから普通徴収へ変わった
- 退職後に納付書が届いていた
- 海外出国中に納付期限が過ぎた
- 納付書を紛失して後からまとめて支払った
- 口座残高不足で引落しができなかった
- 副業所得を申告していなかった
住民税が給与から天引きされる特別徴収ではなく、自分で納付する普通徴収だった期間がある場合には、領収証書、預金通帳、口座取引明細などにより、納期限内に納付したことを証明する資料が必要になることがあります。
住民税・国税の証明書については、次の記事で詳しく解説しています。
5.国税で確認されること
永住申請では、住民税だけでなく、国税に未納がないかも確認されます。
就労資格等からの永住申請では、一般に次の税目について、未納がないことを示す納税証明書の提出が案内されています。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
提出するのは、一般に「納税証明書その3」と呼ばれる証明書です。
納税証明書その3は、証明日現在において、対象となる国税に未納がないことを証明する書類です。
会社員であっても、次のような事情がある場合には注意が必要です。
- 副業収入がある
- 不動産所得がある
- 個人事業を行っている
- 確定申告が必要だった
- 相続税又は贈与税の申告がある
- 過去の申告内容を修正した
- 予定納税や消費税の納付がある
納税証明書その3で未納がないことを確認できても、それだけで住民税や年金、健康保険の納付状況まで証明できるわけではありません。それぞれの制度について必要な資料を準備します。
国税の納税証明書は、税務署の窓口、郵送又はオンラインで請求できます。詳しくは国税庁の公式案内をご確認ください。
6.公的年金で確認されること
永住申請では、公的年金への加入状況と保険料の納付状況も確認されます。
就労資格等から永住申請をする場合、出入国在留管理庁の提出書類案内では、過去2年間に加入した公的年金制度に応じた資料を提出することが案内されています。
代表的な資料には、次のものがあります。
- 被保険者記録照会回答票
- 被保険者記録照会(納付Ⅰ)
- 被保険者記録照会(納付Ⅱ)
- 全期間の年金記録が表示された「ねんきん定期便」
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料の領収証書
ハガキ形式の簡易な「ねんきん定期便」は、すべての加入期間や納付状況を確認できないため、永住申請の資料として使用できない場合があります。
具体的にどの画面や資料を提出するかは、出入国在留管理庁の最新の提出書類案内を確認してください。
会社員でも転職・退職期間に注意する
現在、会社員として厚生年金に加入していても、それだけで過去の年金記録に問題がないとは限りません。
例えば、前の会社を退職してから現在の会社へ入社するまでに空白期間があった場合、その期間について国民年金への切替えが必要だった可能性があります。
次のような場合には特に注意が必要です。
- 転職と転職の間に無職期間がある
- 退職後、配偶者の扶養に入るまで期間が空いている
- 留学から就職への切替時期に空白がある
- 個人事業主から会社員へ変わった
- 会社員から個人事業主へ変わった
- 勤務先が厚生年金の資格取得手続をしていなかった
- 国民年金保険料の免除・猶予申請をしていなかった
国民年金保険料の免除や納付猶予が正式に承認されている期間と、何の手続もせずに未納となっている期間は区別されます。
ただし、免除・猶予の記録があれば、収入や生活の安定性について何も問題にならないという意味ではありません。免除・猶予となった事情、現在の収入、生活状況などを含めて検討する必要があります。
7.健康保険で確認されること
健康保険についても、公的医療保険への加入状況と保険料の納付状況が確認されます。
就労資格等から永住申請をする場合には、原則として過去2年間に加入した公的医療保険制度に応じた資料を提出します。
主に関係する制度は次のとおりです。
- 勤務先の健康保険
- 国民健康保険
- 健康保険の任意継続
- 配偶者等の健康保険の被扶養者
マイナ保険証を利用している場合
2024年12月以降、従来の健康保険証は新規発行されない制度へ移行しました。
現在、マイナ保険証を利用している場合、出入国在留管理庁の提出書類案内では、マイナポータルの健康保険証情報のうち、「資格取得年月日」を確認できる画面の写しなどが案内されています。
提出時点から一定期間内に取得した画面が必要とされるため、古い画面をそのまま使用せず、申請前に最新の案内を確認してください。
マイナ保険証を利用していない場合
マイナ保険証を利用していない場合は、資格確認書の写しなど、公的医療保険への加入状況を確認できる資料を提出します。
具体的な必要資料は、加入している健康保険制度と申請類型によって異なります。
国民健康保険に加入していた期間がある場合
過去2年間に国民健康保険へ加入していた期間がある場合には、次のような資料が必要になることがあります。
- 国民健康保険料又は国民健康保険税の納付証明書
- 国民健康保険料の領収証書
- 口座振替の記録
- 加入期間を確認できる資料
国民健康保険料を納付期限後にまとめて支払った場合、申請時点で未納がなくても、納期限内に履行していなかったことが問題になる可能性があります。
年金・健康保険の確認方法については、次の記事で詳しく解説しています。
Ⅲ-13.永住申請で年金記録・健康保険の納付状況を確認する方法
8.自営業者・会社経営者の場合
自営業者や会社経営者の場合は、本人の収入だけでなく、事業の継続性や、事業主としての税金・社会保険の履行状況も重要になります。
個人事業主の場合、売上がそのまま本人の所得になるわけではありません。
売上から仕入費用、家賃、人件費、外注費、広告費、減価償却費などの必要経費を差し引いた後の所得と、事業の継続性が確認されます。
会社経営者の場合は、会社の売上ではなく、申請人本人が受け取っている役員報酬、給与、配当などが生活収入として確認されます。
また、申請人が社会保険適用事業所の事業主である場合には、本人の年金・健康保険資料に加えて、事業所として健康保険・厚生年金保険料を適切に納付していることを示す資料が必要になることがあります。
確認しておきたい事項は次のとおりです。
- 個人の所得
- 役員報酬の金額と支払実績
- 事業の売上と利益
- 確定申告の状況
- 法人税、消費税、源泉所得税などの申告・納付
- 社会保険への加入
- 事業所としての社会保険料の納付
- 従業員の雇用状況
- 事業の継続性
- 今後の収入見込み
詳しくは、次の記事をご参照ください。
9.扶養家族が多い場合
収入は、単独の金額だけで判断されるものではありません。
同じ年収でも、扶養家族がいない方と、配偶者や子どもを複数扶養している方では、家族全体の生活を安定して維持できるかという評価が異なる可能性があります。
確認しておきたい点は次のとおりです。
- 扶養家族の人数
- 配偶者の収入
- 子どもの人数と年齢
- 家賃や住宅ローン
- 教育費
- 預貯金
- 借入金
- 海外にいる扶養親族
- 扶養控除の申告内容
- 親族からの支援の有無
- 今後の生活費の見通し
配偶者にも継続的な収入がある場合には、世帯全体の生活の安定性を示す資料になることがあります。
ただし、配偶者に収入があるからといって、申請人本人が負っている納税、年金、健康保険、入管法上の届出などの義務が免除されるわけではありません。
家族全員で永住申請をする場合については、次の記事もご参照ください。
10.未納や納付遅れがある場合
税金、年金、健康保険料に未納がある場合は、まず未納額、対象期間、納期限、現在の納付状況を確認します。
未納分を納付することは必要ですが、申請直前にまとめて納付しても、過去の納付遅れがなかったことになるわけではありません。
確認する事項は次のとおりです。
- 未納があった制度
- 未納となった期間
- 本来の納期限
- 実際に納付した日
- 未納・遅延となった理由
- 現在の納付状況
- その後、期限内納付を継続している期間
- 記録上の誤りがないか
- 正式な免除・猶予・分納手続があるか
納付遅れがあった場合に、「納付後何年待てば必ず申請できる」という全国一律の待機期間が公式に公表されているわけではありません。
必要となる証明期間、遅延の回数や期間、その後の履行状況、申請類型、収入と生活状況などを確認し、申請時期を検討します。
勤務先の手続漏れや行政記録の誤りが疑われる場合には、年金事務所、健康保険組合、市区町村などへ確認し、必要な訂正手続を行います。
問題があることを隠したり、事実と異なる説明をしたりすることは避けなければなりません。説明が必要な事情がある場合には、客観的な資料を添えて事実関係と改善状況を整理します。
説明書や理由書の作成については、次の記事もご参照ください。
11.永住申請前の確認項目
永住申請を検討する場合は、申請書を作り始める前に、少なくとも次の事項を確認しておきましょう。
- どの永住申請類型に該当するか
- 必要な在留年数を満たしているか
- 現在の在留資格と活動内容に問題がないか
- 現在の在留期間が申請条件に合っているか
- 収入が複数年にわたり安定しているか
- 扶養人数と収入のバランスに問題がないか
- 住民税を納期限内に納付しているか
- 国税に未納がないか
- 公的年金に未加入・未納・納付遅れがないか
- 公的医療保険に未加入・未納・納付遅れがないか
- 転職・退職期間の年金・健康保険を切り替えているか
- 副業や事業所得を適切に申告しているか
- 会社経営者の場合、会社の税・社会保険に問題がないか
- 入管法上の届出義務を履行しているか
- 証明書と実際の履歴に矛盾がないか
永住申請で不許可になりやすい事情については、次の記事もご参照ください。
12.永住申請に関するご相談
永住申請では、必要書類をそろえるだけでなく、収入、扶養家族、住民税、国税、年金、健康保険、転職歴などを、申請類型に応じて時系列で確認する必要があります。
特に、次のような場合には、申請前の確認が重要です。
- 転職・退職・休職歴がある
- 直近の収入が減少している
- 扶養家族が多い
- 住民税を普通徴収で納付している
- 税金・年金・健康保険料に納付遅れがある
- 転職期間中に国民年金・国民健康保険へ切り替えていない
- 自営業者又は会社経営者である
- 過去の記録や提出書類に不明な点がある
行政書士TMY総合法務事務所では、永住申請の要件確認、収入・納税・年金・健康保険記録の整理、必要書類の確認、理由書・説明書の作成、申請書類の作成、入管への申請取次などについてご相談を承ります。
相談方法、対応内容等の詳細は、次のお問い合わせページをご確認のうえ、ご連絡ください。
※永住許可の審査は、申請人の在留状況、家族構成、収入、公的義務の履行状況、提出資料などをもとに、出入国在留管理庁が個別に判断します。ご相談や申請取次は、許可を保証するものではありません。
13.まとめ
永住申請では、収入、住民税、国税、公的年金、健康保険の状況が重視されます。
特に重要なのは、次の点です。
- 安定した収入があるか
- 一律の年収額だけでなく、収入の継続性があるか
- 扶養家族を含めて生活を維持できるか
- 住民税を納期限内に納めているか
- 国税に未納がないか
- 年金・健康保険に適切に加入しているか
- 年金・健康保険料を納期限内に納めているか
- 転職・退職・休職期間に加入や納付の空白がないか
- 自営業者・会社経営者としての義務を履行しているか
永住申請では、「現在は未納がない」というだけでなく、「必要な期間に、期限どおり適正に公的義務を履行してきたか」が重要です。
申請直前になって初めて確認するのではなく、早い段階で課税証明書、納税証明書、年金記録、健康保険の加入・納付記録を確認しておくことをおすすめします。
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