Ⅲ-3.就労ビザから永住申請する条件|10年・5年ルールと申請前の注意点

Ⅲ 永住申請

「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「介護」「経営・管理」などの就労系在留資格で日本に在留している方が、将来的に永住許可を目指すケースは多くあります。

永住許可を受けると、在留期間の更新が不要になり、入管法上の就労制限も原則としてなくなります。一方、就労ビザからの永住申請では、日本での在留年数だけでなく、現在の仕事内容、収入、納税、公的年金・健康保険、転職歴、海外出国歴、交通違反などが総合的に確認されます。

「日本に10年以上住んでいるから申請できる」「年収が高ければ問題ない」といった単純な判断はできません。

この記事では、就労ビザから永住申請をする場合の条件、原則10年在留・就労資格5年の数え方、転職や無職期間の影響、税金・社会保険、現在の在留期間など、申請前に確認したい事項を解説します。


1.就労ビザから永住申請する場合の基本条件

「就労ビザ」は一般的な呼び方であり、法律上の正式名称ではありません。

ここでは、主に次のような就労可能な在留資格から永住許可申請をする場合を想定しています。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 介護
  • 経営・管理
  • 教授
  • 研究
  • 教育
  • 高度専門職
  • 特定技能
  • その他、就労が認められる在留資格

永住許可に関する一般的な法律上の要件は、次の3つです。

要件基本的な内容
素行善良要件法律を守り、社会的に非難されることのない生活をしていること
独立生計要件公共の負担にならず、将来にわたり安定した生活が見込まれること
国益適合要件在留年数、公的義務の履行、在留状況などから、日本の利益に合すると認められること

就労ビザからの永住申請では、原則としてこの3要件をすべて確認する必要があります。

永住許可全体の基本については、「Ⅲ-1.永住許可申請の基本|申請前に確認すべきこと」をご参照ください。


2.原則10年以上の在留と就労資格等で5年以上の在留

出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」では、日本での在留期間について、原則として次の条件が示されています。

  • 引き続き10年以上、日本に在留していること
  • そのうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること

「10年以上日本に住んでいる」という条件だけでは足りません。その10年間のうち、原則として5年以上は、就労資格または居住資格によって在留している必要があります。

たとえば、次のように考えます。

在留歴の例在留年数の条件
留学4年+就労資格6年原則10年・就労資格5年を満たす可能性がある
留学5年+就労資格5年原則10年・就労資格5年を満たす可能性がある
留学6年+就労資格4年合計10年でも、就労資格等5年を満たさない
就労資格10年在留年数については条件を満たす可能性がある
就労資格7年高度人材等の特例がなければ、原則10年に届かない

ただし、在留年数を満たしていても、収入、納税、年金、健康保険、素行などに問題があれば、当然に永住が許可されるわけではありません。


3.技能実習と特定技能1号の期間は注意が必要

永住許可に関するガイドラインでは、原則10年の在留期間のうち必要とされる「就労資格または居住資格で5年以上」の計算について、「技能実習」と「特定技能1号」は就労資格から除かれています。

そのため、次のようなケースでは注意が必要です。

  • 技能実習から技術・人文知識・国際業務へ変更した
  • 技能実習から特定技能1号へ変更した
  • 特定技能1号から特定技能2号へ変更した
  • 留学、技能実習、特定技能1号を経て、現在は別の就労資格で働いている

技能実習や特定技能1号で在留した期間は、日本での合計在留期間を考える際には関係しますが、原則として必要となる「就労資格または居住資格で5年以上」の期間には含まれません。

一方、特定技能2号など、除外対象とされていない就労資格については、別途その期間を確認します。

在留資格が複数回変わっている場合は、現在の在留カードだけを見るのではなく、過去の在留資格と許可年月日を時系列で整理することが重要です。


4.高度人材に該当する場合は在留年数の特例がある

就労ビザで在留している方でも、高度人材ポイントの条件を満たす場合には、原則10年の在留に関する特例を利用できる可能性があります。

代表的な特例は、次のとおりです。

高度人材ポイント永住申請までの在留期間の特例
70点以上原則として3年以上の継続在留
80点以上原則として1年以上の継続在留

現在の在留資格が「高度専門職」でなくても、申請時点や一定の過去時点で高度人材ポイントを計算し、必要な点数を満たしていることを証明できれば、特例を検討できる場合があります。

ただし、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績、資格などについて、基準時点でポイントを満たしていたことを資料で証明する必要があります。

詳しくは「Ⅲ-18.高度人材ポイントを使った永住申請の基本」をご参照ください。


5.現在の仕事内容が在留資格に合っているか

就労ビザから永住申請をする場合、現在の在留資格に合った活動を継続していることが重要です。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であれば、専門的・技術的な業務や、外国の文化に基盤を有する業務などに従事していることが前提になります。

次のような場合には、申請前に仕事内容と在留資格の関係を確認する必要があります。

  • 転職後の仕事内容を確認していない
  • 当初の専門業務から現場作業中心へ変わっている
  • 配置転換によって担当業務が大きく変わった
  • 雇用契約書と実際の仕事内容が異なる
  • 副業・兼業の内容が現在の在留資格に合っていない
  • 会社を退職した後、長期間就労していない
  • 経営・管理の在留資格だが、事業活動の実体が乏しい

永住許可申請では、永住申請時点だけでなく、これまでの在留状況が総合的に確認されます。

現在の活動が在留資格に合っていない場合には、永住申請以前に、現在の在留資格自体に問題が生じる可能性があります。


6.転職歴や無職期間がある場合

転職歴があること自体を理由として、直ちに永住申請が不許可になるわけではありません。

しかし、転職や退職がある場合には、次の事項を確認する必要があります。

確認項目確認する内容
退職日・入社日無職期間の長さ
転職後の仕事内容現在の在留資格との整合性
収入転職前後で大きく減少していないか
契約機関の届出退職・入社後の届出を行ったか
住民税普通徴収になった期間の納付状況
年金国民年金への切替えと納付状況
健康保険国民健康保険、任意継続等への切替え
雇用の継続性現在の勤務が安定しているか

「技術・人文知識・国際業務」など一定の在留資格では、勤務先との契約が終了した場合や、新たな勤務先と契約した場合、原則としてその事由が生じた日から14日以内に所属機関に関する届出を行う必要があります。

届出については、出入国在留管理庁の「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」をご確認ください。

届出を忘れていた場合、それだけで直ちに永住申請が不許可になるとは限りません。しかし、公的義務を適正に履行しているかという点で、説明が必要になる可能性があります。

また、転職によって住民税が給与天引きから普通徴収へ変わった場合や、退職期間中に国民年金・国民健康保険へ切り替わった場合には、納期限を過ぎていないかを確認することが重要です。

詳しくは「Ⅲ-8.転職・休職・収入減少が永住申請に与える影響」をご参照ください。


7.収入は金額だけでなく安定性と扶養人数を見る

就労ビザからの永住申請では、将来にわたり安定した生活を続けられるかが確認されます。

ただし、永住許可に必要な年収について、全国一律の固定金額が公式に公表されているわけではありません。

一般に確認されるのは、次のような事項です。

  • 継続的な収入があるか
  • 雇用が安定しているか
  • 直近の収入が大きく下がっていないか
  • 扶養家族を含めて生活を維持できるか
  • 配偶者にも収入があるか
  • 預貯金や資産があるか
  • 休職・退職・転職による収入の空白がないか
  • 公的扶助に依存していないか

同じ年収でも、単身者と、配偶者や子どもを複数扶養している人とでは、生活の安定性に関する評価が異なる可能性があります。

また、配偶者の収入を含む世帯全体の状況が考慮される場合がありますが、申請人本人に課された納税・年金・健康保険等の義務が免除されるわけではありません。

扶養家族が多い場合については「Ⅲ-16.扶養家族が多い場合の永住申請で確認されること」をご参照ください。


8.住民税・国税は未納だけでなく納付時期も確認される

就労資格から永住申請をする場合、出入国在留管理庁の提出書類案内では、原則として直近5年分の住民税の課税証明書・納税証明書が示されています。

給与から住民税が特別徴収されていない期間がある場合には、その期間の住民税を適正な納付時期に納めたことを示す資料が必要になることがあります。

特に注意したいのは、申請時点で未納がないことだけでは足りない場合があることです。

永住許可に関するガイドラインでは、税金、年金、健康保険料などについて、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期限内に履行していない場合は、原則として消極的に評価するとされています。

次のようなケースには注意が必要です。

  • 住民税の納付書を紛失して納付が遅れた
  • 転職後、普通徴収になったことに気付かなかった
  • 住民税を数か月分まとめて後払いした
  • 副業収入について確定申告をしていない
  • 個人事業の所得を正しく申告していない
  • 国税に未納がある
  • 扶養控除の対象者や送金状況に不整合がある

国税については、一定の税目について未納がないことを示す納税証明書の提出が案内されています。

必要な税証明については「Ⅲ-12.永住申請で必要になる住民税・国税の証明書」をご参照ください。


9.年金・健康保険の加入と納付状況

就労資格からの永住申請では、出入国在留管理庁の提出書類案内において、原則として直近2年間の公的年金と公的医療保険の納付状況を証明する資料が求められています。

会社員として厚生年金・健康保険に継続加入している場合でも、転職や退職の間に空白がないかを確認する必要があります。

特に注意したいのは、次のようなケースです。

  • 退職後に国民年金への切替えをしていない
  • 国民年金保険料の納付が遅れている
  • 国民健康保険への加入が遅れた
  • 国民健康保険料を期限後にまとめて納めた
  • 配偶者の扶養に入った時期が記録と合っていない
  • 転職前後で社会保険の空白期間がある
  • 免除・猶予期間の内容を確認していない

自営業者や会社経営者の場合には、本人分だけでなく、社会保険適用事業所の事業主として納付すべき社会保険料について、会社側の納付状況を示す資料が必要になる場合があります。

会社経営者・個人事業主については「Ⅲ-17.自営業者・会社経営者が永住申請をする場合の注意点」、年金・健康保険記録の確認方法については「Ⅲ-13.永住申請で年金記録・健康保険の納付状況を確認する方法」をご参照ください。


10.現在の在留期間は3年か5年か

永住許可に関するガイドラインでは、現に有する在留資格について「最長の在留期間」をもって在留していることが求められています。

就労系在留資格の多くでは、最長の在留期間は5年です。

ただし、令和8年2月24日改訂のガイドラインでは、令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合も、「最長の在留期間」をもって在留しているものとして取り扱う経過的な措置が示されています。

さらに、令和9年3月31日時点で在留期間「3年」を有している人については、その在留期間内に永住許可申請の処分を受ける場合、その初回に限り同様に取り扱う旨が示されています。

そのため、現在3年の在留期間を持つ方は、次の点を確認する必要があります。

  • 現在の在留期間の満了日
  • 永住許可申請を行う時期
  • 令和9年3月31日時点の在留期間
  • 永住申請の処分時期
  • 経過的な取扱いの対象になるか
  • 次回の在留期間更新との関係

今後は、「3年の在留期間があれば常に永住申請できる」とは限りません。申請時点の最新ガイドラインと経過措置を確認することが重要です。

公式の取扱いは、出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインおよび永住許可についての案内をご確認ください。


11.交通違反・刑事処分・法令違反

就労ビザからの永住申請では、素行が善良であることも確認されます。

確認の対象となり得るものには、次のような事項があります。

  • 交通違反
  • 交通事故
  • 罰金刑
  • 拘禁刑
  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • 入管法違反
  • 資格外活動違反
  • 虚偽の届出・申請
  • その他の法令違反

軽微な交通違反が一度ある場合と、短期間に違反を繰り返している場合、罰金刑や重大事故がある場合では、影響が異なります。

交通違反については、反則金と刑事処分である罰金刑を区別し、違反の時期、内容、回数、行政処分・刑事処分の有無を整理する必要があります。

違反歴がある場合に、事実を隠したり申請書に不正確な記載をしたりすることは避けるべきです。必要に応じて、事実関係、反省、現在の改善状況、再発防止策などを理由書や説明書にまとめます。

詳しくは「Ⅲ-14.交通違反・罰金歴が永住申請に与える影響」をご参照ください。


12.海外出国が多い場合

永住申請では、「引き続き」日本に在留していることや、日本に生活の本拠があることが重要になります。

海外出張、海外赴任、家族の介護、治療、出産、長期休暇などで出国期間が長い場合には、継続在留や日本への定着性について説明が必要になることがあります。

確認したい事項は、次のとおりです。

  • 1回当たりの出国日数
  • 1年間の合計出国日数
  • 出国した理由
  • 出国中の勤務関係
  • 日本の住居を維持していたか
  • 日本で税金・社会保険を継続していたか
  • 配偶者や子どもが日本に居住していたか
  • 今後も日本を生活の本拠とする予定か

永住許可に関する公表ガイドラインには、すべての申請について一律に適用される具体的な出国日数の基準は示されていません。

したがって、「年間何日以内なら必ず問題ない」とは断定できず、出国の回数、期間、理由、日本での生活状況などを総合して検討する必要があります。

詳しくは「Ⅲ-15.海外出国が多い場合の永住申請の注意点」をご参照ください。


13.申請前に確認したい書類

就労資格から永住許可申請をする場合、一般に次のような書類が関係します。

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 理由書
  • 了解書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 世帯全員の住民票
  • 在職証明書
  • 直近5年分の住民税課税証明書・納税証明書
  • 住民税を期限内に納付したことを示す資料
  • 国税の納税証明書
  • 直近2年間の公的年金納付状況資料
  • 直近2年間の公的医療保険納付状況資料
  • 収入・資産を示す資料
  • 身元保証書
  • 身元保証人の本人確認資料
  • その他、転職、休職、海外出国などを説明する資料

必要書類は、申請人の職業、家族構成、社会保険への加入状況、転職歴、収入形態などによって異なります。

申請前には、出入国在留管理庁の「永住許可申請3」に掲載されている最新の提出書類一覧とチェックシートを確認してください。

理由書については「Ⅲ-11.永住申請で必要になる理由書の書き方」、身元保証人については「Ⅲ-7.永住申請の身元保証人とは?責任の範囲と注意点」をご参照ください。


14.永住申請中も現在の在留期間更新が必要

永住許可申請をしても、現在の在留期限が自動的に延長されるわけではありません。

永住許可申請の審査中に現在の在留期限が到来する場合には、在留期限までに、別途、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

永住申請をしているから更新申請は不要だと誤解すると、在留期限を経過する危険があります。

出入国在留管理庁も、永住許可申請中に在留期間が経過する場合には、在留期間満了日までに別途更新申請を行うよう案内しています。

詳しくは永住許可申請|出入国在留管理庁をご確認ください。

また、永住申請後に転職、退職、休職、収入減少、家族関係の変更、交通違反などが生じた場合には、審査中の事情変更として入管への連絡や追加説明が必要になることがあります。

申請時に提出する了解書の内容も確認し、申請後の変更を放置しないことが重要です。


15.就労ビザからの永住申請チェックリスト

永住申請を検討する場合は、少なくとも次の項目を確認してください。

  • 日本に引き続き10年以上在留している
  • 就労資格または居住資格で原則5年以上在留している
  • 技能実習・特定技能1号の期間を区別している
  • 高度人材等の特例に該当するか確認した
  • 現在の仕事内容が在留資格に合っている
  • 転職・退職時の届出を行っている
  • 現在の雇用と収入が安定している
  • 扶養家族と収入のバランスに問題がない
  • 住民税を期限内に納めている
  • 国税に未納がない
  • 年金・健康保険に未納や納付遅れがない
  • 転職・退職期間の社会保険切替えに問題がない
  • 現在の在留期間が永住申請の条件に合っている
  • 海外出国が多い場合、その理由を説明できる
  • 交通違反・罰金歴等を確認している
  • 身元保証人を依頼できる
  • 永住申請中に在留期限が来る場合、更新も行う
  • 申請後の事情変更を入管へ説明できる

一つでも不安な項目がある場合には、要件が整わないまま申請を急ぐのではなく、資料と事実関係を確認し、申請時期を含めて検討することが大切です。


16.行政書士事務所への相談・お問い合わせ

就労ビザからの永住申請では、単に必要書類をそろえるだけでなく、過去の在留資格、転職歴、収入、住民税、国税、年金、健康保険、海外出国、交通違反などを時系列で確認する必要があります。

行政書士TMY総合法務事務所では、永住申請の要件確認、必要書類の整理、理由書・説明書の作成、申請書類の作成、入管への申請取次などについてご相談を承ります。

相談方法、対応内容等の詳細は、お問い合わせページをご確認のうえ、ご連絡ください。


17.まとめ

就労ビザから永住申請をする場合、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していることが必要です。

ただし、在留年数だけで許可が決まるわけではありません。

重要な確認事項は、次のとおりです。

  • 技能実習・特定技能1号の期間を区別する
  • 高度人材等の在留年数特例を確認する
  • 現在の仕事内容が在留資格に合っているか確認する
  • 転職・退職時の届出や社会保険の切替えを確認する
  • 収入の安定性と扶養人数を確認する
  • 住民税・国税を適切に納めているか確認する
  • 年金・健康保険を期限内に納めているか確認する
  • 現在の在留期間と令和9年3月31日までの取扱いを確認する
  • 海外出国や交通違反などの事情を整理する
  • 永住申請中も現在の在留期間更新を忘れない

永住申請は、申請直前だけを整えればよい手続きではありません。数年前からの在留状況、公的義務の履行、仕事と生活の安定性が確認されます。

申請前に過去の記録を確認し、問題がある場合は、その内容、改善状況、申請時期を慎重に検討することが重要です。


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