日本人と外国人が結婚する場合、婚姻手続きと在留資格申請は、関連はありますが同じ手続きではありません。
婚姻が成立したからといって、自動的に日本で在留できるわけではありません。
また、在留資格が許可されたからといって、婚姻手続きがすべて完了しているとは限りません。
この記事では、国際結婚と在留資格申請を進める際に注意すべきポイントを整理します。
婚姻手続きと在留資格申請は別の手続き
国際結婚では、まず日本側または外国側で婚姻手続きを行います。
そのうえで、日本で一緒に暮らすためには、外国人配偶者の在留資格を検討する必要があります。
日本人と結婚した外国人が日本で暮らす場合には、通常、「日本人の配偶者等」の在留資格が問題になります。この在留資格は、日本人の配偶者、実子、特別養子などを対象としています。
ただし、婚姻手続きが完了していても、入管申請では夫婦としての実体や日本での生活基盤が確認されます。
日本側・外国側の婚姻手続きの確認
国際結婚では、どちらの国で先に婚姻手続きを行うかによって、必要書類や流れが変わります。
一般的には、次のような点を確認します。
- 日本で先に婚姻届を出すのか
- 相手国で先に婚姻手続きをするのか
- 相手国の婚姻要件具備証明書が必要か
- 日本の戸籍に婚姻事実が反映されているか
- 相手国側の結婚証明書を取得できるか
- 氏名表記、生年月日、国籍の表記に不一致がないか
国によって婚姻制度や証明書の形式が異なるため、在留資格申請の前に、婚姻関係を証明できる資料が整っているかを確認することが重要です。
在留資格申請で確認されること
国際結婚後の在留資格申請では、主に次のような点が確認されます。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻の成立 | 日本側・外国側で婚姻が成立しているか |
| 夫婦関係の実体 | 交際経緯、婚姻経緯、同居状況 |
| 生活基盤 | 収入、住居、扶養能力 |
| 在留状況 | 過去の在留歴、退去強制歴、不許可歴など |
| 書類の整合性 | 氏名、住所、生年月日、婚姻日など |
| 今後の生活予定 | 日本でどのように生活するか |
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の提出書類では、戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書、住民税関係資料、質問書、身元保証書などが案内されています。
夫婦関係の実体を説明する資料
配偶者に関する在留資格申請では、夫婦関係の実体を示す資料が重要になることがあります。
たとえば、次のような資料です。
- 交際中・結婚後の写真
- メッセージや通話記録
- 渡航記録
- 同居している場合の住民票
- 送金記録
- 家族・友人との交流資料
- 結婚式や親族顔合わせの資料
これらの資料は、提出すれば必ず有利になるというものではありません。
ただし、交際期間が短い場合、別居期間が長い場合、年齢差が大きい場合など、夫婦関係の実体を丁寧に説明する必要があるケースでは重要になります。
収入・住居・扶養能力の確認
国際結婚後に日本で生活する場合、生活基盤も確認されます。
主に確認されるのは次のような点です。
- 日本側配偶者の収入
- 外国人配偶者の収入見込み
- 住居の有無
- 同居予定
- 扶養家族の人数
- 税金の納付状況
配偶者ビザでは、夫婦として日本で生活できる見込みを資料で示すことが重要です。
収入が少ない場合でも、直ちに不許可になるとは限りませんが、生活費の見通し、親族の支援、就職予定などを整理する必要がある場合があります。
すでに日本にいる外国人と結婚した場合
外国人がすでに日本に在留している場合、結婚後に在留資格変更許可申請を検討することがあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 留学生が日本人と結婚した
- 就労ビザで在留する外国人が日本人と結婚した
- 短期滞在で来日中に結婚した
- 特定活動で在留中に結婚した
ただし、結婚したからといって必ず変更が認められるわけではありません。
現在の在留資格、在留期限、婚姻の実体、生活基盤、過去の在留状況などを確認する必要があります。
よくある注意点
国際結婚と在留資格申請では、次の点に注意が必要です。
- 婚姻手続きと在留資格申請を同じものと考えている
- 相手国側の結婚証明書が取得できていない
- 戸籍に婚姻事実が反映されていない
- 氏名表記や生年月日に不一致がある
- 交際経緯の説明が不足している
- 別居している理由を説明していない
- 収入や住居の資料が不足している
- 過去の在留状況を確認していない
国際結婚では、国ごとに制度が異なるため、婚姻手続きと在留資格申請を分けて整理することが大切です。
まとめ
国際結婚では、婚姻手続きと在留資格申請を分けて考える必要があります。
日本人と外国人が結婚した場合でも、外国人配偶者が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」などの在留資格申請が必要になります。
申請では、婚姻の成立、夫婦関係の実体、交際・婚姻経緯、生活基盤、収入、住居、提出書類の整合性を整理することが重要です。
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