2.「技術・人文知識・国際業務」とは?

Ⅰ 外国人雇用・就労ビザ

対象となる仕事・ならない仕事をわかりやすく解説

外国人雇用で相談が多い在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、対象となる仕事・ならない仕事、学歴や職歴との関連性、報酬要件、企業が注意すべきポイントを行政書士がわかりやすく解説します。

外国人を雇用する際に、企業から相談が多い在留資格の一つが、**「技術・人文知識・国際業務」**です。

一般には「技人国」「就労ビザ」と呼ばれることもあります。
日本の企業で働く外国人社員、留学生の新卒採用、海外人材の採用、通訳・翻訳、エンジニア、マーケティング、海外取引業務などでよく問題になる在留資格です。

一方で、「正社員として採用するから大丈夫」「事務職だから大丈夫」「外国語を使う仕事だから大丈夫」と単純に判断できるものではありません。

「技術・人文知識・国際業務」で重要なのは、実際に行う仕事内容が、専門的な知識や技術、または外国の文化に基づく思考・感受性を必要とする業務に当たるかという点です。

この記事では、「技術・人文知識・国際業務」の基本と、対象となりやすい仕事・対象となりにくい仕事を整理します。


「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社などとの契約に基づいて、自然科学や人文科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。出入国在留管理庁は、該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などを挙げています。

名前が長いため分かりにくいですが、大きく分けると次の3つの分野を含む在留資格です。

区分主な内容
技術理学・工学など自然科学系の知識を使う業務ITエンジニア、機械設計、電気設計、システム開発
人文知識法律学、経済学、経営学、社会学など人文科学系の知識を使う業務経理、法務、企画、マーケティング、貿易実務
国際業務外国の文化・言語・感性を必要とする業務通訳、翻訳、語学指導、海外取引、海外向け広報

つまり、「技人国」は、主に専門的・技術的なホワイトカラー業務を想定した在留資格です。

ただし、ホワイトカラー風の職種名であれば何でも認められるわけではありません。
実際の業務内容、本人の学歴・職歴、会社の事業内容、報酬水準などを総合的に確認する必要があります。


「技術・人文知識・国際業務」で確認される主な要件

「技術・人文知識・国際業務」では、主に次のような点が確認されます。

確認項目内容
契約の有無日本の会社などとの雇用契約等があるか
業務内容専門的な技術・知識、または国際的な感受性を必要とする業務か
学歴・職歴業務内容と本人の専攻・経験に関連性があるか
報酬日本人が同じ業務を行う場合と同等額以上か
会社の実態事業内容、業務量、受入体制に問題がないか
活動の継続性採用後、実際にその業務に従事する見込みがあるか

自然科学・人文科学の分野に属する業務では、関連科目を専攻して大学を卒業していること、日本の専修学校専門課程を修了して専門士・高度専門士の称号を得ていること、または10年以上の実務経験があることなどが基準として示されています。

また、国際業務については、翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発などに類似する業務であることが挙げられており、原則として関連業務について3年以上の実務経験が必要とされています。ただし、大学を卒業した人が翻訳、通訳、語学指導に従事する場合には、この3年の実務経験は不要とされています。


対象となりやすい仕事

「技術・人文知識・国際業務」の対象となりやすい仕事には、次のようなものがあります。

1. IT・システム関連業務

ITエンジニア、システムエンジニア、プログラマー、ネットワークエンジニア、データ分析業務などは、技術分野として検討されることが多い業務です。

ただし、単にパソコンを使う仕事というだけでは足りません。
システム設計、開発、保守、分析など、専門的な技術や知識を必要とする業務であることが重要です。

2. 機械・電気・設計などの技術職

機械設計、電気設計、CAD設計、生産技術、品質管理、研究開発なども、本人の専攻や職歴と関連していれば、技術分野として検討されます。

この場合には、大学や専門学校で学んだ内容、過去の実務経験、採用後の具体的な担当業務を整理することが重要です。

3. 経理・財務・法務・経営企画などの管理部門業務

経済学、経営学、法律学、会計などの知識を活かす業務も、人文知識分野として検討されることがあります。

たとえば、経理、財務、法務、経営企画、事業企画、管理業務などです。

ただし、一般的な事務補助や入力作業が中心の場合には、専門的な知識を必要とする業務とは評価されにくいことがあります。

4. マーケティング・商品企画・海外向け広報

マーケティング、商品企画、海外向けプロモーション、外国人顧客向けの広報、海外市場調査なども、対象となる可能性があります。

特に、外国語能力だけでなく、外国市場の知識、文化的背景、消費者感覚、専門的な企画・分析能力を活かす業務であれば、説明しやすくなります。

5. 通訳・翻訳・語学指導

通訳、翻訳、語学指導は、「国際業務」としてよく取り上げられる業務です。

ただし、実際にその業務量があるか、どの場面で通訳・翻訳を行うのか、誰に対して語学指導を行うのかなどを具体的に説明する必要があります。

「外国人だから通訳もできるだろう」という程度では不十分です。
採用後の業務内容として、通訳・翻訳・語学指導が実際に必要であることを示すことが重要です。

6. 貿易・海外取引業務

海外営業、海外取引先との交渉、輸出入業務、海外調達、海外顧客対応なども、本人の学歴・職歴や語学力、国際業務経験との関係で対象となることがあります。

この場合には、会社が実際に海外取引を行っているか、どの国・地域との取引があるか、採用予定者がどのような役割を担うのかを整理する必要があります。


対象となりにくい仕事

一方で、「技術・人文知識・国際業務」の対象となりにくい仕事もあります。

代表的には、専門的な知識や技術を必要としない単純作業、現場作業、反復的な作業が中心となる場合です。

たとえば、次のような業務は注意が必要です。

  • 工場ラインでの単純作業
  • 商品の梱包、仕分け、検品作業
  • 清掃業務
  • 配膳、片付け、皿洗い
  • レジ打ち、販売補助
  • 倉庫内作業
  • 配送補助
  • 客室清掃
  • 駐車場誘導
  • 調理補助
  • 介護現場での身体介助

これらの仕事がすべて外国人に認められないという意味ではありません。
仕事内容によっては、特定技能、技能、介護、身分系在留資格など、別の在留資格が問題になることがあります。

重要なのは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行える業務かどうかを確認することです。

出入国在留管理庁が公表している事例でも、主たる業務が荷物の運搬や客室清掃である場合、駐車誘導や料理の配膳・片付けである場合などは、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務とは認められず、不許可となった例が示されています。


肩書きよりも「実際の仕事内容」が重要

「技術・人文知識・国際業務」で特に注意したいのは、肩書きと実際の仕事内容が一致しているかです。

たとえば、求人票や雇用契約書に次のような職種名が記載されていても、それだけで認められるわけではありません。

  • 営業
  • 事務
  • 通訳
  • マーケティング
  • フロントスタッフ
  • 総合職
  • 海外担当
  • 管理業務

大切なのは、実際にどのような業務を、どの程度の割合で、どのような専門性に基づいて行うかです。

たとえば、「海外営業」と記載されていても、実際には国内店舗での接客や品出しが中心であれば、在留資格との関係で問題になることがあります。

また、「通訳」と記載されていても、実際に外国語で対応する業務量が少ない場合や、対応する言語と本人の能力・会社の顧客層が一致していない場合には、説明が難しくなることがあります。

採用時には、職務内容説明書などで、担当業務を具体的に整理しておくことが重要です。


学歴・専攻と仕事内容の関連性

「技術・人文知識・国際業務」では、本人の学歴や職歴と、採用後の仕事内容との関連性も重要です。

たとえば、次のような整理が必要になります。

本人の経歴業務内容検討の方向性
情報工学を専攻システム開発関連性を説明しやすい
経済学を専攻マーケティング・貿易業務関連性を説明しやすい場合がある
日本語学を専攻通訳・翻訳関連性を説明しやすい
服飾デザインを専攻フロント受付中心関連性の説明が難しい場合がある
専攻と無関係単純作業中心技人国では難しい可能性が高い

大学卒業者については、専攻科目と業務内容との関連性は比較的緩やかに判断されるとされていますが、まったく関係を説明できなくてもよいという意味ではありません。専門学校修了者の場合には、専攻内容と業務内容との関連性がより重要になることがあります。

したがって、申請では、単に「大学を卒業している」「日本語ができる」というだけでなく、どのような知識を学び、その知識を採用後の業務でどのように活かすのかを整理することが大切です。


報酬は日本人と同等額以上である必要がある

「技術・人文知識・国際業務」では、報酬水準も重要です。

同じ業務に従事する日本人と比べて、外国人であることを理由に低い報酬を設定することはできません。

出入国在留管理庁の資料でも、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要とされています。また、同種の業務を行う日本人従業員より低い報酬で、合理的な理由が認められないため不許可となった事例も示されています。

企業側では、雇用契約書、労働条件通知書、給与規程、同種業務の賃金水準などを確認し、説明できるようにしておくことが大切です。


研修や現場業務がある場合の注意点

新卒採用や総合職採用では、入社後に一定期間の研修を行うことがあります。

研修自体が直ちに問題になるわけではありません。
ただし、研修期間中の内容が、長期間にわたって単純作業や現場作業に偏る場合には注意が必要です。

出入国在留管理庁の資料では、一時的に在留資格に該当しない業務を行わざるを得ない場面があっても直ちに問題になるものではない一方、結果的にそのような業務が主たる活動になっている場合には、更新不許可等の措置がとられる可能性があるとされています。

そのため、研修を行う場合には、次の点を整理しておくとよいでしょう。

確認項目内容
研修の目的採用後の専門業務に必要な研修か
研修期間長すぎないか
研修内容単純作業・現場作業に偏っていないか
日本人社員との関係同じ職種の日本人にも同様の研修を行っているか
研修後の配属技人国に該当する業務に従事する予定が明確か

特に、「最初の1年から2年は現場作業、その後に専門業務へ配属予定」というようなケースでは、慎重な検討が必要です。


企業が準備しておきたい資料

「技術・人文知識・国際業務」で外国人を採用する場合、企業側では次のような資料を整理することが多くあります。

資料確認される内容
雇用契約書・労働条件通知書職務内容、報酬、雇用期間、勤務場所
職務内容説明書実際に担当する業務の具体的内容
会社案内事業内容、取引先、組織体制
登記事項証明書会社の基本情報
決算書類事業の継続性・安定性
組織図配属部署、上司、担当業務
採用理由書なぜその外国人を採用するのか
取引資料海外取引や外国人顧客対応の実態
研修計画書研修内容と配属予定

本人側では、卒業証明書、成績証明書、履歴書、職務経歴書、在職証明書、資格証明書などが必要になることがあります。

大切なのは、会社側の資料と本人側の資料が、同じ方向を向いていることです。
「本人の経歴」「会社の事業内容」「担当業務」「報酬」「採用理由」が矛盾なく説明できるように準備する必要があります。


よくある注意点

「技術・人文知識・国際業務」では、次のような点に注意が必要です。

  • 職種名だけで判断してしまう
  • 実際の仕事内容が単純作業中心になっている
  • 学歴・専攻と業務内容の関連性を説明できない
  • 専門学校卒業者について専攻内容を確認していない
  • 通訳・翻訳業務の実際の業務量が少ない
  • 外国語を使う場面が限定的である
  • 海外取引がほとんどないのに海外業務担当としている
  • 日本人より低い報酬を設定している
  • 研修という名目で長期間現場作業をさせる
  • 雇用契約書と実際の勤務内容が異なる

「技人国」は、外国人を幅広く採用できる便利な在留資格のように見えることがあります。
しかし実際には、仕事内容、本人の経歴、会社の実態を丁寧に確認する必要があります。


まとめ

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人雇用で非常に利用されることの多い在留資格です。

主に、ITエンジニア、技術者、経理・企画・マーケティング、通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務など、専門的な知識や国際的な感受性を必要とする業務が対象になります。

一方で、単純作業、現場作業、清掃、配膳、梱包、販売補助などが主たる業務となる場合には、「技術・人文知識・国際業務」では認められにくいと考えられます。

企業が確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 仕事内容が専門的な業務といえるか
  • 本人の学歴・職歴と業務内容に関連性があるか
  • 会社にその業務を行わせる実態と必要性があるか
  • 報酬が日本人と同等額以上か
  • 研修や現場業務が主たる活動になっていないか
  • 雇用契約書と実際の業務内容が一致しているか

外国人を採用する場合には、内定前または雇用契約締結前の段階で、技人国に該当する業務かどうかを整理しておくことが重要です。


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