日本で働いている外国人、又は日本で学んでいる外国人が、海外にいる配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい場合、在留資格「家族滞在」を検討することがあります。
たとえば、次のようなケースです。
・技術・人文知識・国際業務で働く外国人が、配偶者と子どもを呼びたい
・経営・管理の在留資格で日本にいる外国人が、家族を呼びたい
・留学生が配偶者を日本に呼びたい
・高度専門職の外国人が、子どもを日本に呼びたい
・家族滞在で来た配偶者がアルバイトをしたい
・子どもが日本で学校に通う予定である
家族滞在は、日本で在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子どもが、日本で生活するための在留資格です。
ただし、誰の家族でも対象になるわけではありません。
また、家族滞在では、原則として就労活動はできず、働く場合には資格外活動許可が必要です。
この記事では、家族滞在で配偶者・子どもを呼ぶ場合の基本、必要書類、扶養能力、就労制限、注意点を解説します。
1.家族滞在とは
在留資格「家族滞在」は、日本に在留する一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者又は子が、日本で生活するための在留資格です。
出入国在留管理庁の在留資格一覧表では、「家族滞在」は、在留外国人が扶養する配偶者・子を対象とする在留資格として案内されています。
(出典:在留資格一覧表、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
また、出入国在留管理庁の「家族滞在」のページでは、配偶者又は子との身分関係を証する文書、扶養者の在留カード又は旅券の写し、扶養者の職業及び収入を証する文書などが提出書類として案内されています。
(出典:在留資格「家族滞在」、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
家族滞在の基本は、「扶養を受けて生活する配偶者又は子」です。
そのため、家族を呼び寄せる側の外国人に、家族を扶養できるだけの生活基盤があるかが重要になります。
2.対象となるのは配偶者と子ども
家族滞在の対象となるのは、原則として扶養者の配偶者又は子です。
配偶者とは、法律上有効な婚姻関係にある夫又は妻をいいます。
婚約者、交際相手、事実婚の相手は、原則として家族滞在の対象にはなりません。
子どもについては、実子のほか、養子が問題になる場合もありますが、親子関係を証明できる資料が必要です。
出入国在留管理庁の提出書類では、申請人と扶養者との身分関係を証する文書として、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書などが案内されています。
(出典:在留資格「家族滞在」、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
親、兄弟姉妹、祖父母などは、原則として家族滞在の対象ではありません。
ただし、高度専門職など一部の制度では、一定の親の帯同が別の在留資格で問題になることがあります。
3.扶養者の在留資格を確認する
家族滞在で家族を呼ぶ場合、まず確認すべきなのは、扶養者がどの在留資格で日本にいるかです。
一般に、就労系在留資格や留学などで日本に在留する外国人の配偶者・子が家族滞在を検討します。
たとえば、次のような在留資格です。
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・経営・管理
・高度専門職
・教授
・研究
・教育
・技能
・留学
一方、短期滞在で日本にいる人の家族を家族滞在で呼ぶことはできません。
また、家族滞在は、扶養者の在留資格と在留状況に依存します。
扶養者の在留期間が短い、在留資格更新が不安定、活動実態に問題がある場合には、家族の申請にも影響することがあります。
4.扶養能力が重要
家族滞在では、扶養者が配偶者や子どもを扶養できるかが重要です。
出入国在留管理庁の「家族滞在」の提出書類では、扶養者の職業及び収入を証する文書として、在職証明書や住民税課税証明書、納税証明書などが案内されています。
(出典:在留資格「家族滞在」、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
扶養能力を説明する資料としては、次のようなものがあります。
・在職証明書
・雇用契約書
・給与明細
・住民税課税証明書
・住民税納税証明書
・源泉徴収票
・預貯金通帳の写し
・奨学金証明書
・住居資料
特に留学生が配偶者や子どもを呼ぶ場合、収入や生活費の説明が難しくなることがあります。
留学生本人がアルバイト収入だけで家族を扶養することは、実務上慎重に見られる可能性があります。
学費、生活費、住居費、家族の生活費をどうまかなうかを、預貯金、奨学金、親族援助などで具体的に説明する必要があります。
5.家族滞在では原則として働けない
家族滞在は、扶養を受けて生活する在留資格です。
そのため、原則として就労活動はできません。
家族滞在の配偶者や子どもがアルバイトをする場合には、資格外活動許可が必要です。
出入国在留管理庁は、「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について案内しており、許可を受けた場合に一定の範囲で活動できることを説明しています。
(出典:「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
一般的な資格外活動許可では、週28時間以内のアルバイトが問題になります。
ただし、風俗営業等に従事することはできません。
また、資格外活動許可を得たとしても、家族滞在の本来の趣旨は扶養を受けて生活することです。
配偶者のアルバイト収入を前提にしなければ生活できないような申請では、扶養能力の説明として弱くなる場合があります。
6.子どもの学校・年齢にも注意する
家族滞在で子どもを呼ぶ場合、子どもの年齢や学校の問題も確認しておく必要があります。
確認すべき点は、次のとおりです。
・子どもの年齢
・本国での学歴
・日本で通う予定の学校
・日本語能力
・住居と学校の距離
・高校卒業後の進路
・将来的な在留資格変更の可能性
家族滞在で日本に来た子どもが、日本で成長し、高校卒業後に就職を希望する場合には、別の在留資格への変更が問題になることがあります。
出入国在留管理庁は、「家族滞在」で在留し、高等学校卒業後に日本で就労を希望する方について、一定の要件を満たす場合には「定住者」又は「特定活動」への変更の対象となる場合があると案内しています。
(出典:「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
子どもを呼ぶ場合には、現在の申請だけでなく、将来の進学・就職まで考えておくことが大切です。
7.扶養者の在留期間と家族の在留期間
家族滞在の在留期間は、扶養者の在留期間や家族関係、生活状況などと関連します。
扶養者の在留期限が近い場合、家族の申請と同時に扶養者の更新時期が問題になることがあります。
たとえば、扶養者の在留期限が残り数か月しかない場合、家族を呼んでもすぐに更新申請が必要になることがあります。
家族を呼ぶ前に、扶養者自身の在留期間、勤務状況、収入、更新見込みを確認しておくことが重要です。
8.不許可・不交付になりやすいケース
家族滞在の申請で注意が必要なのは、次のようなケースです。
・扶養者の収入が少ない
・扶養者が留学生で生活費の見通しが弱い
・住居が家族で暮らすには不十分
・扶養者の在留期限が近い
・扶養者の在留状況に問題がある
・配偶者や子どもとの身分関係を証明できない
・結婚証明書や出生証明書が不十分
・家族滞在の配偶者が就労を主目的としているように見える
・過去に不許可、不交付、不法残留等の問題がある
家族滞在は、家族で日本に住むための在留資格ですが、扶養能力や家族関係の立証が重要です。
9.まとめ
家族滞在は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が、日本で生活するための在留資格です。
家族滞在で配偶者・子どもを呼ぶ場合には、次の点を確認する必要があります。
・扶養者の在留資格が家族滞在の対象になるか
・配偶者又は子との身分関係を証明できるか
・扶養者に家族を養う収入や生活基盤があるか
・住居は家族で暮らせる状態か
・家族滞在では原則として就労できないことを理解しているか
・働く場合は資格外活動許可が必要であること
・子どもの学校や将来の進路も考えているか
家族滞在の申請では、単に家族であることだけでなく、日本で扶養を受けて生活できることを資料で説明することが重要です。
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参考資料・出典
・在留資格「家族滞在」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格一覧表 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・出入国管理及び難民認定法 e-Gov法令検索より

