日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格で日本に在留している方は、一定の条件を満たすと、通常の10年在留より短い期間で永住申請を検討できる場合があります。
ただし、配偶者ビザからの永住申請では、婚姻関係の実体、生活基盤、収入、納税、年金・健康保険、同居状況などが重要になります。
この記事では、配偶者ビザから永住申請をする場合の注意点を整理します。
配偶者ビザからの永住申請の特例
永住許可に関するガイドラインでは、日本人、永住者、特別永住者の配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合、原則10年在留の特例が認められるとされています。
つまり、配偶者ビザから永住申請をする場合、通常の就労ビザからの申請よりも在留期間の面で有利になることがあります。
ただし、これは「結婚していれば必ず永住が許可される」という意味ではありません。
婚姻の実体が重要
配偶者ビザからの永住申請では、婚姻関係の実体が重要です。
確認される主な点は次のとおりです。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻期間 | 実体ある婚姻生活が3年以上継続しているか |
| 日本在留期間 | 引き続き1年以上日本に在留しているか |
| 同居状況 | 夫婦として同居しているか |
| 別居理由 | 別居している場合の事情 |
| 生活費 | 夫婦として生活を維持しているか |
| 夫婦関係 | 形式的な婚姻ではないか |
別居している場合でも、仕事、介護、出産、子どもの学校など合理的な理由があることがあります。
ただし、別居理由や夫婦関係の実体を説明できる資料が必要になる場合があります。
収入・納税・年金・健康保険
日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子については、永住許可の法律上の要件のうち、素行善良要件と独立生計要件に適合することを要しないとされています。
しかし、これは収入や納税が全く見られないという意味ではありません。
国益適合要件として、公的義務の履行、納税、公的年金、公的医療保険、在留状況などは重要です。
配偶者ビザからの永住申請でも、出入国在留管理庁の提出書類案内では、直近3年分の住民税資料、国税の納税証明書、過去2年間の年金・医療保険資料が示されています。
必要書類の特徴
配偶者ビザから永住申請をする場合、身分関係を証明する資料が重要です。
出入国在留管理庁の案内では、日本人の配偶者の場合、日本人配偶者の戸籍謄本と、申請人の国籍国機関から発行された婚姻証明書が提出資料として示されています。永住者の配偶者の場合は、婚姻関係を証明する資料が必要です。
主な資料は次のとおりです。
- 永住許可申請書
- 理由書
- 戸籍謄本または婚姻証明書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書・納税証明書
- 年金・健康保険資料
- 身元保証書
- 親族一覧表
- 了解書
配偶者として申請する場合には、通常、身元保証人は配偶者がなることが案内されています。
在留期間にも注意
配偶者ビザで永住申請をする場合も、現在の在留期間は重要です。
令和8年2月24日改訂のガイドラインでは、現に有する在留資格について最長の在留期間をもって在留していることが要件とされ、令和9年3月31日までの間は在留期間3年を最長として扱う旨の経過的な取扱いが示されています。
現在の在留期間が1年の場合には、先に配偶者ビザの更新で3年または5年を目指す必要があるケースもあります。
よくある注意点
配偶者ビザから永住申請をする場合には、次の点に注意が必要です。
- 婚姻期間と日本在留期間を混同している
- 形式上は結婚しているが長期間別居している
- 別居理由を説明していない
- 収入や納税資料を軽視している
- 年金・健康保険に未納や遅れがある
- 現在の在留期間が1年である
- 夫婦関係が悪化しているのに申請している
- 配偶者が身元保証人になれない事情を整理していない
まとめ
配偶者ビザから永住申請をする場合、実体ある婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、原則10年在留の特例を検討できます。
ただし、重要なのは次の点です。
- 婚姻関係に実体があるか
- 同居または別居理由を説明できるか
- 生活基盤が安定しているか
- 納税・年金・健康保険に問題がないか
- 現在の在留期間が申請可能な期間か
- 必要な身分関係資料がそろっているか
配偶者ビザからの永住申請は、在留年数の面では特例がありますが、婚姻実体と公的義務の履行を丁寧に確認することが重要です。
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