6. 離婚・別居した場合、在留資格はどうなるのか

Ⅱ 家族結婚身分系資格

外国人が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」など、配偶者関係に基づく在留資格で日本に在留している場合、離婚や別居は在留資格に影響することがあります。

離婚した場合、配偶者としての身分関係は失われます。
別居している場合でも、夫婦としての実体があるかどうかが問題になることがあります。

この記事では、離婚・別居した場合の在留資格への影響と、確認すべきポイントを整理します。


離婚した場合は届出が必要

配偶者としての身分に基づく在留資格を持つ中長期在留者が、配偶者と離婚または死別した場合、14日以内に出入国在留管理庁長官へ届出を行う必要があります。対象となる在留資格には、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のうち、配偶者としての身分がある場合が含まれます。

この届出は、在留資格変更許可申請とは別の手続きです。

つまり、離婚した場合には、
届出をすることと、
今後の在留資格をどうするか検討すること
を分けて考える必要があります。


離婚後もそのまま在留できるのか

離婚した場合、配偶者としての在留資格の基礎となる身分関係がなくなります。

そのため、現在の在留資格のまま長期間在留し続けることは難しくなる可能性があります。

今後も日本に在留したい場合には、個別事情に応じて、次のような在留資格変更を検討することがあります。

  • 就労系在留資格
  • 定住者
  • 家族関係に基づく別の在留資格
  • 留学
  • その他の特定活動等

どの在留資格が検討できるかは、本人の職業、収入、日本での生活歴、子どもの有無、親権・監護状況、在留状況などによって異なります。


6か月以上配偶者としての活動をしていない場合

配偶者としての在留資格を持っていても、実際には夫婦としての活動をしていない状態が長期間続く場合には注意が必要です。

入管法上、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格で、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合、一定の場合に在留資格取消しの対象となり得ることが示されています。

ただし、別居している事情がある場合でも、すべてが同じように扱われるわけではありません。
単身赴任、病気、介護、DV避難、子どもの事情など、正当な理由がある場合には、その事情を整理することが重要です。


別居している場合の注意点

別居している場合、婚姻関係が続いていても、夫婦としての実体があるかが問題になります。

確認すべき点は次のとおりです。

確認事項内容
別居理由仕事、介護、病気、DV、夫婦関係調整など
別居期間一時的か長期か
連絡状況夫婦間の連絡があるか
生活費扶養・生活費負担があるか
子ども監護・養育状況
今後の予定同居再開、離婚協議、在留資格変更など

別居理由が正当なものであっても、説明しなければ入管には伝わりません。
更新や変更の際には、理由書や資料で事情を整理することが大切です。


子どもがいる場合

日本人との間に子どもがいる場合、離婚後の在留資格を考えるうえで重要な要素になることがあります。

特に、次の点が問題になります。

  • 子どもの国籍
  • 親権者
  • 監護者
  • 同居の有無
  • 養育費
  • 学校・生活環境
  • 日本での養育継続の必要性

ただし、子どもがいるから必ず在留資格が認められるというものではありません。
親子関係、監護実態、生活基盤、本人の在留状況などを総合的に整理する必要があります。


DV・虐待などの事情がある場合

夫婦関係が破綻している背景に、DV、虐待、重大なトラブルがある場合には、在留資格の問題だけでなく、安全確保や生活支援も重要になります。

このような場合には、入管手続きだけでなく、自治体、警察、配偶者暴力相談支援センター、弁護士など、関係機関への相談が必要になることがあります。

行政書士が関わる場合でも、在留資格の整理にとどまらず、必要に応じて他の専門機関との連携が重要になります。


よくある注意点

離婚・別居に関する在留資格では、次の点に注意が必要です。

  • 離婚後の届出を忘れている
  • 在留期限まで何もしなくてよいと考えている
  • 別居理由を説明していない
  • 夫婦関係が実質的に破綻しているのに更新申請をしている
  • 子どもの監護状況を整理していない
  • 就労資格への変更可能性を確認していない
  • 税金・保険・収入状況を確認していない
  • DV等の事情を一人で抱え込んでいる

離婚・別居は、在留資格に大きく影響する可能性があります。
早めに現在の在留資格、在留期限、生活状況を整理することが重要です。


まとめ

離婚した場合、配偶者としての在留資格の基礎となる身分関係は失われます。
また、配偶者と離婚・死別した場合には、14日以内の届出が必要です。

別居している場合でも、夫婦としての実体があるか、別居に正当な理由があるかが問題になることがあります。

離婚・別居後も日本に在留したい場合には、就労系在留資格、定住者、子どもとの関係に基づく在留資格など、個別事情に応じて検討する必要があります。


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