Ⅴ-21.特定活動・出国準備30日と31日の違いとは|出国準備期間・特例期間・再申請への影響をわかりやすく解説

在留資格申請が不許可になった場合や、在留期間更新が認められなかった場合に、入管から「特定活動」の在留資格が付与されることがあります。

この特定活動は、多くの場合、日本から出国するための準備期間として付与されるものです。

このとき、実務上よく問題になるのが、在留期間が「30日」なのか「31日」なのかという違いです。

一見すると、30日と31日は、たった1日の違いに見えます。

しかし、入管実務では、この1日の違いが非常に大きな意味を持つことがあります。

特に重要なのは、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をした場合に、いわゆる「特例期間」が適用されるかどうかです。

この記事では、特定活動30日と31日の違い、どのようなケースで問題になるのか、再申請や出国準備にどのような影響があるのかを、具体例を交えて解説します。

1.特定活動とは何か

まず、「特定活動」という在留資格について確認します。

特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格です。

他の在留資格は、たとえば「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「留学」「家族滞在」「日本人の配偶者等」など、活動内容や身分関係が類型化されています。

これに対し、特定活動は、個別に指定された活動を行う在留資格です。

そのため、同じ「特定活動」という名前であっても、実際にできる活動は人によって異なります。

たとえば、次のようなものがあります。

・ワーキング・ホリデー
・インターンシップ
・医療滞在
・出国準備
・就職活動
・特定技能への移行準備
・その他、個別に指定された活動

重要なのは、在留資格名が同じ「特定活動」であっても、指定書に書かれた活動内容が違えば、できることも違うという点です。

出入国在留管理庁は、在留資格「特定活動」について、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と説明しています。
(出典:在留資格「特定活動」、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

また、在留資格一覧表でも、特定活動の在留期間は「5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間」とされています。
(出典:在留資格一覧表、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

2.出国準備のための特定活動とは

在留資格申請が不許可になった場合、すぐに不法滞在になるわけではなく、一定の出国準備期間が与えられることがあります。

この場合に付与されることがあるのが、出国準備のための「特定活動」です。

たとえば、次のような場面です。

・在留期間更新許可申請が不許可になった
・在留資格変更許可申請が不許可になった
・日本での活動継続が認められず、帰国準備が必要になった
・現在の在留資格での活動継続が難しく、出国するための期間が必要になった

この出国準備の特定活動は、日本に長く滞在するための在留資格ではありません。

あくまで、航空券の手配、荷物の整理、住居の解約、勤務先や学校との整理、家族との調整など、日本から出国するための準備期間として付与されるものです。

なお、特定活動の場合は、法務大臣が個々に指定した活動内容によって、就労できるかどうかも異なります。就労の可否は、在留カードの就労制限欄だけでなく、パスポートに添付される指定書の内容を確認する必要があります。
(出典:就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

3.30日と31日の違いは「特例期間」の有無に関わる

特定活動・出国準備30日と31日の最も重要な違いは、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をした場合の「特例期間」が使えるかどうかです。

特例期間とは、在留期間満了日までに在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をした場合に、その申請に対する処分が在留期限までに出ないとき、一定期間、引き続き日本に在留できる制度です。

簡単にいうと、在留期限までに適法に申請していれば、審査中に在留期限が来ても、すぐに不法滞在にはならないという制度です。

出入国在留管理庁は、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行い、その申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、処分がされる時又は在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できると説明しています。
(出典:特例期間とは?、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

ただし、この特例期間は、在留期間が30日以下の場合には適用されません。

ここが、30日と31日の大きな違いです。

この点は、入管法第20条第6項において、在留資格変更許可申請について「30日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合」を除く形で特例期間が規定され、在留期間更新についても同法第21条で同様の規定が準用されていることに基づきます。
(出典:出入国管理及び難民認定法、e-Gov法令検索より)

30日の特定活動の場合

在留期間が30日の特定活動の場合、その期間内に在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をしたとしても、特例期間は適用されません。

そのため、30日の在留期限までに申請結果が出なければ、在留期限後も日本に残ることはできません。

実務上は、30日の特定活動は「出国準備のための最終的な期間」として理解すべきです。

もちろん、個別事情によって申請を検討する余地がまったくないとは限りません。

しかし、30日の在留期間では、申請中であることを理由に在留期限後も適法に滞在できる特例期間がないため、再申請を前提に行動することには大きなリスクがあります。

31日の特定活動の場合

これに対し、在留期間が31日の特定活動の場合、在留期間が30日を超えているため、在留期限までに在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を行い、その申請が受理されれば、特例期間の適用が問題になります。

この場合、申請に対する処分が在留期限までに出なければ、処分がされる日または従前の在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い日まで、引き続き在留できる可能性があります。

つまり、31日の特定活動は、単なる出国準備期間でありながら、一定の場合には、再申請や変更申請の審査結果を待つ余地がある期間ともいえます。

ただし、31日が付与されたからといって、自由に日本に残れるわけではありません。

あくまで、適法な申請を在留期限までに行い、その申請が受理され、処分が在留期限までに出ない場合に限り、特例期間が問題になります。

4.30日と31日の違いを表で整理する

30日と31日の違いを整理すると、次のようになります。

項目特定活動30日特定活動31日
主な意味出国準備のための期間出国準備のための期間。ただし再申請・変更申請時に特例期間が問題になる可能性あり
特例期間原則として適用なし要件を満たせば適用される可能性あり
期限後の在留期限までに出国が原則期限前に申請し、処分未了なら特例期間内の在留が問題になり得る
再申請との関係申請結果が期限までに出ないと危険期限前申請により審査を待てる余地がある
実務上の位置付け出国準備色が強い再申請・変更申請の可能性を残す場合がある

5.具体例1|留学生の更新が不許可になった場合

たとえば、留学生が在留期間更新許可申請をしたものの、出席率や成績、学費納付状況に問題があり、不許可になったとします。

この場合、入管から出国準備のための特定活動が付与されることがあります。

30日の特定活動が付与された場合

30日の特定活動が付与された場合、基本的にはその期間内に帰国準備を進めることになります。

仮に、本人が「別の学校に入学するので、もう一度留学で申請したい」と考えても、30日の期間内に申請結果まで得ることは現実的に難しい場合があります。

また、30日以下の在留期間では特例期間が適用されないため、申請中だからといって在留期限後も日本に残ることはできません。

そのため、30日の場合には、再申請を前提に日本に残るのではなく、いったん帰国したうえで、在留資格認定証明書交付申請からやり直すことも検討する必要があります。

31日の特定活動が付与された場合

31日の特定活動が付与された場合でも、出国準備のための在留資格であることに変わりはありません。

しかし、在留期限までに新しい学校への入学許可、学費支払資料、過去の不許可理由への説明資料などを整え、在留資格変更許可申請を行うことができれば、特例期間の適用が問題になります。

その結果、審査中に31日の期限が到来しても、直ちに不法滞在になるわけではなく、一定期間、処分を待つ余地が生じます。

ただし、過去の不許可理由が解消されていなければ、再申請しても許可されるとは限りません。

31日が付与された場合でも、まず確認すべきなのは、「なぜ不許可になったのか」です。

在留期間更新許可申請は、現に有している在留資格の活動を継続しようとする場合に行う手続であり、更新を適当と認めるに足りる相当の理由があることが審査基準とされています。
(出典:在留期間更新許可申請、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

6.具体例2|就労系在留資格の更新が不許可になった場合

次に、技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格で更新申請をしたものの、不許可になったケースを考えます。

不許可理由としては、次のようなものが考えられます。

・職務内容が在留資格に該当しない
・学歴や職歴との関連性が不十分
・勤務実態に疑義がある
・会社の事業実態が不明確
・給与水準や雇用条件に問題がある
・提出書類に不備や矛盾がある

この場合にも、出国準備の特定活動が付与されることがあります。

30日の場合

30日の特定活動が付与された場合には、原則として出国準備を優先すべきです。

勤務先が追加資料を用意する、職務内容を整理し直す、雇用契約を修正するなどの対応をしても、在留期限までに審査結果が出ない可能性があります。

特例期間が適用されない以上、期限後に日本に残ることはできません。

したがって、30日の場合には、再申請の可能性を検討しつつも、帰国を前提とした準備を同時に進める必要があります。

31日の場合

31日の特定活動が付与された場合には、在留期限までに不許可理由を確認し、原因を整理し、資料を補強して再申請できるかを検討します。

たとえば、次のような資料を準備できる場合には、再申請の余地があります。

・詳細な職務内容説明書
・会社の事業内容を示す資料
・本人の学歴・職歴との関連性を説明する資料
・雇用契約書、労働条件通知書
・会社案内、決算書、取引資料
・前回申請で不足していた資料
・不許可理由に対する説明書

31日の期限までに申請が受理されれば、特例期間の適用により、審査結果を待てる可能性があります。

ただし、就労が継続できるかどうかは、現在の特定活動の指定内容によって異なります。出国準備の特定活動では、通常、就労継続は予定されていません。

この点を誤解して、申請中だから働いてよいと考えるのは危険です。

在留資格「特定活動」の場合は、個々に就労の可否が異なるため、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書によって就労の可否を確認する必要があります。
(出典:就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

7.具体例3|配偶者関係を理由に変更申請を検討する場合

在留資格が不許可になった後、出国準備の特定活動中に、日本人や永住者との婚姻関係を理由として、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」への変更を検討する場合があります。

30日の場合

30日の特定活動の場合、婚姻届の提出、戸籍への反映、住民票、質問書、交際経緯、写真、送金記録、同居資料などを短期間でそろえる必要があります。

申請自体を検討することはあり得ますが、特例期間がないため、期限までに結果が出ない場合のリスクが大きくなります。

そのため、30日の場合には、無理に日本国内で変更申請を進めるのではなく、いったん出国したうえで、在留資格認定証明書交付申請により呼び寄せる方法を検討することもあります。

31日の場合

31日の特定活動の場合には、期限までに変更申請を行うことで、審査結果を待つ余地が生じます。

ただし、婚姻しているというだけで許可されるわけではありません。

確認されるのは、婚姻の実体、同居状況、交際経緯、収入、生活基盤、過去の在留状況、不許可理由との関係などです。

出国準備の特定活動中に急いで婚姻した場合には、偽装婚や在留目的の婚姻ではないかを慎重に見られる可能性もあります。

したがって、31日が付与された場合でも、形式的に申請すればよいのではなく、実体を示す資料を整えることが重要です。

在留資格変更許可申請は、既にほかの在留資格を持って日本に滞在している外国人が、活動内容を変更し、他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に行う申請です。
(出典:在留資格変更許可申請、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

8.具体例4|特定技能への移行を検討する場合

技能実習、留学、就労系在留資格などから、特定技能1号への変更を検討するケースもあります。

特定技能では、分野ごとの技能試験、日本語試験、受入機関の体制、支援計画、雇用契約などが重要になります。

30日の場合

30日の特定活動では、試験合格、雇用契約、支援計画、受入機関資料などを整え、申請結果まで得ることは容易ではありません。

そのため、期限までに出国し、海外から在留資格認定証明書交付申請を検討する流れになることもあります。

31日の場合

31日の特定活動では、すでに試験に合格しており、受入企業も決まっており、必要資料がほぼそろっている場合には、期限内に変更申請を行い、審査結果を待つ余地があります。

ただし、特定技能は受入機関側の資料も多く、短期間で整えるには準備が必要です。

31日あるから大丈夫と考えるのではなく、不許可通知を受けた時点で、すぐに不許可理由の確認と次の申請方針を決める必要があります。

9.30日が付与される場合と31日が付与される場合の実務上の見方

30日と31日のどちらが付与されるかは、入管側の判断によります。

一般的には、30日の場合は出国準備の性格が強く、31日の場合は、なお何らかの申請可能性を残す余地がある場合に付与されることがあると理解されることがあります。

ただし、必ずしも明確に分類できるわけではありません。

31日が付与されたからといって、次の申請が許可される見込みが高いという意味ではありません。

また、30日が付与されたからといって、あらゆる申請が絶対にできないという意味でもありません。

重要なのは、次の点です。

・現在の在留期限はいつか
・付与された特定活動の指定内容は何か
・就労が認められているか
・前回申請はなぜ不許可になったのか
・不許可理由を解消できるか
・期限までに新しい申請を行えるか
・特例期間が使えるか
・出国を前提にするべきか

30日か31日かだけを見るのではなく、指定書の内容、不許可理由、今後の申請方針を総合的に確認する必要があります。

10.31日の特定活動でも注意すべきこと

31日の特定活動が付与された場合、特例期間が問題になる可能性があります。

しかし、次の点には注意が必要です。

申請すれば必ず特例期間になるわけではない

特例期間が問題になるのは、在留期限までに在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行い、その申請に対する処分が在留期限までに出ない場合です。

申請が受理されなければ、特例期間の前提を欠きます。

また、申請内容が明らかに不適切である場合や、必要資料が著しく不足している場合には、実務上、申請を進めること自体が難しくなることがあります。

就労できるとは限らない

出国準備の特定活動では、通常、就労は認められていません。

31日の特定活動中に申請をしたからといって、元の就労資格で働き続けられるとは限りません。

指定書の内容を確認し、就労可否を誤解しないことが重要です。

特例期間は無制限ではない

特例期間は、処分がされる日または従前の在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い日までです。

つまり、申請中であればいつまでも日本に残れるという制度ではありません。

審査結果が不許可であれば、出国準備やその後の対応を改めて考える必要があります。

形式的な再申請を繰り返すことは危険

31日の特定活動が付与された場合でも、不許可理由を解消しないまま、形式的に再申請を繰り返すことは危険です。

入管は、前回不許可理由が解消されているか、申請内容に実体があるかを確認します。

資料の不足、説明の矛盾、実体のない申請は、かえって不利に評価される可能性があります。

11.30日の特定活動を受けた場合の対応

30日の特定活動を受けた場合には、まず出国準備を現実的に進める必要があります。

具体的には、次のような対応が必要です。

・航空券の手配
・住居の解約
・勤務先や学校への連絡
・荷物の整理
・銀行口座、携帯電話、保険などの整理
・税金、社会保険、未払い費用の確認
・再来日を希望する場合の今後の方針整理

再申請を検討する場合でも、在留期限後に日本に残れる保証はありません。

そのため、30日の場合には、帰国を前提に準備しながら、将来の在留資格認定証明書交付申請や再入国の可能性を検討する方が安全なことがあります。

12.31日の特定活動を受けた場合の対応

31日の特定活動を受けた場合には、まず不許可理由を確認します。

そのうえで、次の点を検討します。

・前回の不許可理由を解消できるか
・新しい在留資格に変更する理由があるか
・資料を期限までにそろえられるか
・申請が受理される見込みがあるか
・申請中の生活費や就労可否をどうするか
・不許可になった場合の出国準備をどうするか

31日の場合には、期限までに申請することで特例期間の適用が問題になりますが、それはあくまで申請が適法に行われることが前提です。

また、31日の在留期限ぎりぎりになってから準備を始めると、資料が間に合わないことがあります。

不許可通知を受けた段階で、すぐに次の方針を決めることが重要です。

13.30日・31日の違いは、再申請の戦略に直結する

特定活動30日と31日の違いは、単なる日数の違いではありません。

再申請の戦略に直結します。

30日の場合は、原則として出国準備を中心に考え、国内での再申請に過度に期待しない方が安全です。

31日の場合は、不許可理由を解消できる資料があるなら、期限までに変更申請または更新申請を行い、特例期間の中で審査結果を待つ余地があります。

ただし、31日でも、許可の見込みがない申請を行うことは避けるべきです。

大切なのは、次の順序です。

1.不許可理由を確認する
2.現在の特定活動の在留期間を確認する
3.指定書の内容を確認する
4.特例期間が使えるか確認する
5.再申請の根拠資料があるか確認する
6.国内で申請するか、出国して認定申請からやり直すか判断する

この順序を踏まずに、「31日だから何とかなる」「30日だから何もできない」と単純に判断するのは危険です。

14.行政書士に相談する場合に持参したい資料

特定活動30日・31日の判断では、資料を見ないと正確に判断できないことが多くあります。

相談時には、次の資料を準備するとよいでしょう。

・パスポート
・在留カードまたは在留資格に関する資料
・特定活動の指定書
・不許可通知書
・前回申請の申請書控え
・前回提出した理由書、説明書
・追加資料提出通知があればその写し
・勤務先、学校、配偶者、家族に関する資料
・今後希望する在留資格に関する資料
・出国予定や航空券の有無
・入管で理由を聞いた場合のメモ

特に重要なのは、不許可理由と指定書の内容です。

同じ特定活動でも、指定された活動内容によって、できること、できないことが変わります。

15.まとめ

特定活動30日と31日の違いは、一見するとわずか1日の違いに見えます。

しかし、実務上は大きな違いがあります。

最大の違いは、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をした場合に、特例期間が適用されるかどうかです。

30日以下の在留期間では、特例期間は適用されません。

そのため、30日の特定活動を受けた場合は、原則として出国準備を中心に考える必要があります。

一方、31日の特定活動を受けた場合は、在留期限までに適法な変更申請や更新申請を行い、その申請が受理され、在留期限までに結果が出ない場合には、特例期間の適用が問題になります。

ただし、31日が付与されたからといって、必ず許可されるわけではありません。

不許可理由が解消されていなければ、再申請しても同じ結果になる可能性があります。

また、出国準備の特定活動では、通常、就労は認められていないため、申請中の活動内容にも注意が必要です。

特定活動30日・31日の問題では、日数だけでなく、不許可理由、指定書の内容、次に希望する在留資格、提出可能な資料、出国予定を総合的に判断する必要があります。

在留期限が短い中で判断を誤ると、不法残留につながるおそれがあります。

特定活動30日または31日が付与された場合には、できるだけ早く不許可理由を確認し、国内で再申請するのか、出国して改めて手続を進めるのかを整理することが重要です。

参考資料・出典

特例期間とは? 出入国在留管理庁ウェブサイトより
在留資格変更許可申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより
在留期間更新許可申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより
在留資格「特定活動」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
在留資格一覧表 出入国在留管理庁ウェブサイトより
就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
出入国管理及び難民認定法 e-Gov法令検索より