在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可となった後、日本から出国するための準備期間として、在留資格「特定活動」が付与されることがあります。
このとき、在留期間が「30日」とされる場合と「31日」とされる場合があります。
わずか1日の違いですが、在留期限までに在留資格変更許可申請などを行った場合に、特例期間が適用されるかという点で大きな違いがあります。
ただし、「31日なら再申請が認められる」「30日なら申請できない」と単純に判断することはできません。
この記事では、特定活動「出国準備」の30日と31日の違いを、特例期間と再申請の関係から簡潔に解説します。
特定活動「出国準備」とは
在留資格「特定活動」は、法務大臣が外国人ごとに指定する活動を行うための在留資格です。
そのうち「出国準備のための活動」は、現在の在留資格で日本に在留し続けることが難しくなった外国人に対し、日本から出国するための準備期間として指定される活動です。
出入国在留管理庁は、出国準備のための活動を、告示に定められていない「告示外特定活動」の一例として案内しています。
具体的に認められる活動は、旅券に添付される指定書に記載されます。在留カードの「特定活動」という記載だけでは、活動内容までは分かりません。
(出典:東京出入国在留管理局申請予約システム・よくある質問 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
出国準備の特定活動は、日本での就労を継続するための在留資格ではありません。以前の在留資格で認められていた仕事を、そのまま続けられるとは限らない点に注意が必要です。
30日と31日の最も大きな違い
30日と31日の最も大きな違いは、在留期限までに在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合に、特例期間が適用されるかどうかです。
| 在留期間 | 特例期間 |
|---|---|
| 30日 | 原則として適用されない |
| 31日 | 要件を満たせば適用され得る |
出入国在留管理庁は、在留期間が30日以下の人については、特例期間の取扱いが適用されないと案内しています。
(出典:在留申請時のお知らせ及び注意 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
したがって、30日の特定活動から在留資格変更許可申請を行っても、申請中であることだけを理由に、当然に在留期限後も日本に滞在できるわけではありません。
一方、在留期間が31日であり、在留期限までに適法な在留資格変更許可申請などを行った場合には、特例期間が適用される可能性があります。
特例期間とは
特例期間とは、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を在留期限までに行い、期限までに結果が出なかった場合に、一定期間引き続き日本に在留できる制度です。
特例期間は、次のいずれか早い時点までです。
・申請に対する処分が行われた日
・従前の在留期限から2か月が経過する日
(出典:特例期間とは? 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
ただし、特例期間は、在留期間を一律に2か月延長する制度ではありません。
申請結果が早く出れば、その時点で特例期間は終了します。
また、特例期間中に認められるのは、従前の在留資格に基づく活動です。
出国準備の特定活動から申請した場合、特例期間中も出国準備の活動が継続するだけであり、不許可前に持っていた就労資格が復活するわけではありません。
30日でも申請自体が禁止されるわけではない
「30日の特定活動では再申請できない」と説明されることがありますが、正確ではありません。
在留期限までに在留資格変更許可申請を行うこと自体が、一律に禁止されているわけではありません。
しかし、30日以下の在留期間には特例期間が適用されないため、在留期限までに許可が出なければ、期限後の在留を特例期間によって継続することはできません。
つまり、30日の場合に問題となるのは、主に次の点です。
・申請の審査期間を確保しにくい
・在留期限までに結果が出ない可能性がある
・申請中でも期限後の滞在が当然には認められない
・出国準備を止めてよいわけではない
在留資格変更許可申請の標準処理期間は、出入国在留管理庁の案内上、通常1か月から2か月とされています。
(出典:在留資格変更許可申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
そのため、30日の出国準備期間中に再申請を検討する場合は、時間的な余裕が非常に少ないことを理解する必要があります。
31日なら再申請が許可されるわけではない
31日であれば特例期間の対象となり得ますが、それだけで再申請が許可されるわけではありません。
在留資格変更許可申請では、申請する活動が在留資格に該当し、変更を認める相当の理由があるかが審査されます。
特に、不許可後に再申請する場合には、次の点が重要です。
・前回の不許可理由を確認しているか
・不許可となった問題を解消できているか
・新しい事情や資料があるか
・申請内容と提出資料に矛盾がないか
・日本で行う活動が申請する在留資格に該当するか
前回と同じ内容をそのまま提出しても、同じ問題が残っていれば、再び不許可となる可能性があります。
不許可後の対応については、関連記事「在留資格の不許可・不交付・再申請ガイド|理由確認と立て直し」もご参照ください。
30日と31日は入管の評価を示すのか
30日と31日の違いについて、「31日は再申請の可能性があるケース」「30日は出国だけを求められているケース」と説明されることがあります。
実務上、そのように受け止められることはありますが、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで、30日と31日をそのように一律に分類する説明は確認できません。
公式に確認できる明確な違いは、30日以下の場合は特例期間の対象外となるという点です。
したがって、在留期間の日数だけから、入管が再申請を認める意向を示している、又は次回の許可可能性が高いと断定することはできません。
再申請を検討する際の確認事項
出国準備期間中に再申請を検討する場合は、次の点を確認します。
・在留期間は30日か31日か
・現在の在留期限はいつか
・指定書にどのような活動が記載されているか
・前回の申請が不許可となった理由は何か
・不許可理由を解消できる資料があるか
・申請する在留資格の要件を満たしているか
・期限までに申請準備ができるか
・特例期間が適用されるか
・出国準備も並行して進めているか
出国準備の特定活動に関する在留申請は、在留申請オンラインシステムの対象外と案内されています。
(出典:オンラインでの申請手続に関するQ&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
申請を検討する場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ、早めに確認することが重要です。
まとめ
特定活動「出国準備」の30日と31日は、わずか1日の違いですが、特例期間の適用に大きな違いがあります。
この記事のポイントは、次のとおりです。
・出国準備の特定活動は、日本から出国するための準備期間として付与される
・具体的な活動内容は旅券に添付された指定書で確認する
・在留期間が30日以下の場合、特例期間は原則として適用されない
・31日の場合は、期限までに変更・更新申請を行えば、特例期間が適用され得る
・特例期間は、処分時又は在留期限から2か月後のいずれか早い時までである
・特例期間中に以前の就労資格が復活するわけではない
・30日でも申請自体が一律に禁止されるわけではない
・31日であっても再申請の許可が保証されるわけではない
・再申請では、前回の不許可理由を確認し、問題を解消する必要がある
特定活動の在留期間だけを見て判断するのではなく、不許可理由、現在の在留期限、指定書の内容、再申請の要件を総合的に確認することが重要です。
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参考資料・出典
・在留資格「特定活動」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・特例期間とは? 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留申請時のお知らせ及び注意 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格変更許可申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・オンラインでの申請手続に関するQ&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・東京出入国在留管理局申請予約システム・よくある質問 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・出入国管理及び難民認定法 e-Gov法令検索より

