海外の役所、学校、会社、金融機関、裁判所などに日本の書類を提出する際、「アポスティーユを取ってください」「外務省の公印確認が必要です」「領事認証を受けてください」と言われることがあります。
初めて聞く方にとっては、非常に分かりにくい手続きです。
たとえば、次のような場面で問題になります。
・外国で婚姻手続きをする
・外国で離婚手続きをする
・外国の学校に卒業証明書を提出する
・海外で会社を設立する
・海外の銀行に戸籍謄本や住民票を提出する
・外国で相続手続きを行う
・外国の行政機関に日本の公文書を提出する
このような場合、日本の書類が本当に日本の公的機関から発行されたものかを、提出先国で確認できるようにするため、アポスティーユや公印確認が求められることがあります。
この記事では、アポスティーユと公印確認の違い、どのような場合に必要になるのか、手続きの流れ、注意点を解説します。
1.アポスティーユ・公印確認とは
外務省は、公印確認とアポスティーユについて、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明であると説明しています。
外国での婚姻、離婚、出生、査証申請、会社設立、不動産購入などのために日本の公文書を提出する必要があり、提出先から外務省の証明を求められた場合などに必要になる手続きです。
(出典:公印確認・アポスティーユとは、外務省ウェブサイトより)
つまり、アポスティーユや公印確認は、書類の内容が正しいことを保証するものではありません。
日本の公文書に押されている公印について、外務省が証明を行う手続きです。
2.アポスティーユとは
アポスティーユは、「外国公文書の認証を不要とする条約」、いわゆるハーグ条約に基づく外務省の証明です。
外務省は、アポスティーユについて、ハーグ条約に基づく付箋による外務省の証明であり、提出先国はハーグ条約締約国のみであると説明しています。アポスティーユを取得すると、日本にある大使館・総領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用できるとされています。
(出典:公印確認・アポスティーユとは、外務省ウェブサイトより)
簡単にいうと、提出先国がハーグ条約の締約国であり、提出先がアポスティーユを求めている場合には、外務省のアポスティーユを取得することで、通常は領事認証を省略できることがあります。
ただし、提出先国がハーグ条約締約国であっても、提出先機関の判断により、領事認証が必要とされることがあります。
そのため、最終的には提出先に確認することが重要です。
3.公印確認とは
公印確認は、日本にある外国の大使館・総領事館の領事認証を取得するために、事前に必要となる外務省の証明です。
外務省は、公印確認について、外務省が公文書上に押印されている公印について証明を行うものであり、公印確認を受けた後は、必ず日本にある外国大使館・総領事館の領事認証を取得する必要があると説明しています。
(出典:公印確認・アポスティーユとは、外務省ウェブサイトより)
ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は、原則として公印確認となります。
公印確認は、外務省で終わる手続きではありません。
外務省の公印確認を受けた後、提出先国の駐日大使館・総領事館で領事認証を受ける流れになります。
4.アポスティーユと公印確認の違い
アポスティーユと公印確認の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | アポスティーユ | 公印確認 |
| 対象 | ハーグ条約締約国へ提出する公文書 | 主にハーグ条約非締約国へ提出する公文書 |
| 外務省の証明後 | 原則として領事認証が省略される | 提出先国の大使館・総領事館で領事認証が必要 |
| 根拠 | 外国公文書の認証を不要とする条約 | 領事認証を受ける前提の外務省証明 |
| 注意点 | 締約国でも提出先が領事認証を求めることがある | 外務省の証明だけでは提出できないことが多い |
どちらを取るべきかは、提出先国と提出先機関の指示によって決まります。
自分で判断せず、提出先に「アポスティーユでよいのか」「公印確認と領事認証が必要なのか」を確認することが大切です。
5.どのような書類で必要になるか
アポスティーユや公印確認が必要になる書類には、次のようなものがあります。
・戸籍謄本
・住民票
・婚姻届受理証明書
・出生届受理証明書
・独身証明書
・登記事項証明書
・納税証明書
・卒業証明書
・成績証明書
・会社関係の公的証明書
・公証人認証を受けた私文書
外務省の申請手続きガイドでは、申請に必要なものとして、証明が必要な公文書、申請書、代理人による申請の場合の委任状などが案内されています。証明が必要な公文書は、発行日より3か月以内の原本とされています。
(出典:申請方法・必要書類、外務省ウェブサイトより)
ただし、すべての書類がそのまま外務省で証明できるわけではありません。
私文書の場合は、公証役場での認証や法務局長の証明などを経て、外務省の証明につなげる流れになることがあります。
6.手続きの基本的な流れ
手続きの流れは、提出先がアポスティーユを求めているか、公印確認・領事認証を求めているかによって異なります。
6-1.アポスティーユの場合
一般的な流れは、次のとおりです。
1.提出先に必要な書類と認証方法を確認する
2.日本の役所等で公文書を取得する
3.必要に応じて翻訳を準備する
4.外務省へアポスティーユを申請する
5.アポスティーユ付き書類を提出先へ提出する
アポスティーユを取得した場合、通常は提出先国の大使館・総領事館での領事認証を省略できます。
6-2.公印確認の場合
公印確認の場合は、一般的に次の流れになります。
1.提出先に必要な書類と認証方法を確認する
2.日本の役所等で公文書を取得する
3.必要に応じて翻訳を準備する
4.外務省で公印確認を受ける
5.提出先国の駐日大使館・総領事館で領事認証を受ける
6.認証済み書類を提出先へ提出する
公印確認では、外務省の証明後に領事認証が必要になる点が重要です。
7.翻訳はいつ準備するのか
外国提出書類では、翻訳も問題になります。
提出先によって、次のような違いがあります。
・日本語の公文書にアポスティーユを付ければよい
・日本語の公文書と翻訳文の両方が必要
・翻訳文にも認証が必要
・現地の指定翻訳者による翻訳が必要
・大使館指定の翻訳方法がある
翻訳を先に付けるべきか、認証後に翻訳するべきかは、提出先によって異なります。
行政書士に相談する場合でも、最初に確認すべきなのは、提出先機関の指示です。
「どの書類に、どの認証を付け、どの言語の翻訳を添付する必要があるのか」を確認してから準備することが重要です。
8.よくある誤解
アポスティーユ・公印確認では、次のような誤解がよくあります。
8-1.アポスティーユを取ればどの国でも使える
アポスティーユは、ハーグ条約締約国向けの制度です。
ハーグ条約に加入していない国へ提出する場合は、公印確認と領事認証が必要になることがあります。
8-2.公印確認だけで提出できる
公印確認は、通常、領事認証を受ける前提の外務省証明です。
公印確認を受けた後、提出先国の大使館・総領事館で領事認証を受ける必要があります。
8-3.翻訳すれば認証はいらない
翻訳と認証は別の手続きです。
翻訳は書類の内容を別の言語にするものです。
認証は、公文書の公印等について証明するものです。
8-4.どの書類でも外務省で証明できる
外務省が証明するのは、基本的に公文書の公印です。
私文書の場合は、公証役場や法務局を経る必要があることがあります。
9.行政書士に相談するメリット
アポスティーユ・公印確認では、提出先ごとに求められる書類や手続きが異なります。
行政書士に相談することで、次のような点を整理できます。
・提出先が求めているのはアポスティーユか公印確認か
・領事認証まで必要か
・どの公文書を取得すべきか
・発行日から3か月以内の原本が必要か
・翻訳をどの段階で準備すべきか
・委任状が必要か
・代理申請が可能か
・書類の取得から認証までの順番
外務省の申請手続きガイドでは、代理人による申請の場合の委任状、行政書士等による代理申請時の取扱いについても案内されています。
(出典:申請方法・必要書類、外務省ウェブサイトより)
認証手続きは、一つ順番を間違えると、書類を取り直すことがあります。
提出先の指示を確認したうえで、必要書類を整理することが大切です。
10.まとめ
アポスティーユと公印確認は、外国へ日本の公文書を提出する際に必要になることがある外務省の証明です。
どちらも日本の公文書に対する証明ですが、使われる場面が異なります。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
・アポスティーユは、ハーグ条約締約国向けの外務省証明である
・アポスティーユを取得すると、原則として領事認証があるものと同等に扱われる
・公印確認は、領事認証を受ける前提となる外務省の証明である
・公印確認後は、提出先国の大使館・総領事館で領事認証を受ける必要がある
・提出先国がハーグ条約締約国かどうかを確認する必要がある
・翻訳と認証は別の手続きである
・提出先機関が何を求めているかを最初に確認することが重要である
・発行日から3か月以内の公文書原本が必要になる場合がある
外国提出書類では、書類の取得、翻訳、アポスティーユ、公印確認、領事認証の順番が重要です。
提出先の指示を確認し、必要な手続きを整理したうえで準備を進めることが大切です。
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参考資料・出典
・証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明 外務省ウェブサイトより
・公印確認・アポスティーユとは 外務省ウェブサイトより
・申請方法・必要書類 外務省ウェブサイトより
・申請書・委任状のダウンロード 外務省ウェブサイトより
・外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)締約国 外務省ウェブサイトより

