外国人が日本で子どもを出産した場合、又は日本人と外国人の間に子どもが生まれた場合、子どもの国籍、親子関係、在留資格の手続きが問題になります。
相談でも、次のような質問を受けることがあります。
・外国人夫婦の子どもが日本で生まれた場合、在留資格は必要ですか
・日本人と外国人の間に生まれた子どもは日本国籍になりますか
・未婚の日本人父と外国人母の子どもはどうなりますか
・認知がある場合、子どもの在留資格は変わりますか
・出生後、いつまでに入管手続きが必要ですか
・子どもの出生届と在留資格の手続きは別ですか
子どもが生まれた場合、出生届、国籍、親子関係、在留資格はそれぞれ別の問題です。
日本で出生届を出したからといって、外国人の子どもの在留資格手続きが自動的に完了するわけではありません。
この記事では、子どもの出生・認知・親子関係と在留資格の手続きについて、基本的な考え方を解説します。
1.子どもの国籍と在留資格は別に考える
まず、子どもの国籍と在留資格を分けて考える必要があります。
子どもが日本国籍を持つ場合、その子ども本人には在留資格は必要ありません。
一方、子どもが外国籍で日本に在留する場合は、原則として在留資格が必要です。
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけでなく、日本人の実子、特別養子も対象に含まれます。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
したがって、子どもが日本国籍を持たない場合でも、日本人の実子であれば、在留資格「日本人の配偶者等」を検討することがあります。
2.日本で子どもが生まれた場合の在留資格取得許可申請
外国籍の子どもが日本で生まれ、日本国籍を取得しない場合、その子どもが日本に在留するためには、在留資格取得許可申請が必要になることがあります。
在留資格取得許可申請は、日本で出生した場合など、新たに在留資格を取得する必要がある場合に行う手続きです。
出入国在留管理庁の案内では、出生した者について、出生したことを証する書類などを提出することが案内されています。
(出典:在留資格取得許可申請、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
日本で生まれた外国籍の子どもについては、出生届を出すだけでなく、入管での在留資格取得手続きが必要になる場合があります。
手続きの期限を過ぎないように注意が必要です。
3.出生届と在留資格手続きは別の手続き
子どもが日本で生まれた場合、市区町村役場へ出生届を提出します。
出生届は戸籍・住民登録に関する手続きです。
一方、在留資格取得許可申請は、外国籍の子どもが日本で在留するための入管手続きです。
この二つは別の手続きです。
出生届を出したからといって、自動的に在留資格が付与されるわけではありません。
また、出生届受理証明書や出生事項記載の住民票などは、在留資格取得許可申請の資料として必要になることがあります。
4.日本人と外国人の子どもの国籍
日本人と外国人の間に子どもが生まれた場合、子どもが日本国籍を取得するかどうかは、国籍法上の問題です。
婚姻中の日本人親と外国人親の間に生まれた子どもで、日本人親との親子関係が認められる場合には、日本国籍を取得することがあります。
一方、未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子どもの場合には、認知の有無や時期が問題になることがあります。
法務省民事局のQ&Aでは、国際結婚や海外での出生等に関する戸籍の取扱いが説明されています。
(出典:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A、法務省ウェブサイトより)
国籍の判断は、在留資格の判断にも影響します。
子どもが日本国籍を持つ場合は、子ども本人の在留資格は不要です。
子どもが外国籍の場合には、在留資格を検討します。
5.認知が問題になる場合
未婚の日本人父と外国人母の間に子どもが生まれた場合、父子関係を明確にするために認知が問題になることがあります。
認知とは、法律上の父子関係を成立させる手続きです。
認知があるかどうか、いつ認知されたかによって、子どもの国籍や在留資格の判断に影響することがあります。
在留資格「日本人の配偶者等」の提出書類では、日本人の実子として申請する場合、日本で出生したときは出生届受理証明書又は認知届受理証明書、海外で出生したときは出生証明書又は認知に係る証明書などが案内されています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の実子・特別養子である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
認知がある場合でも、子どもの国籍、在留資格、親権、養育状況は個別に確認する必要があります。
6.外国人親の在留資格にも影響する
日本人との子どもを養育している外国人親については、その親自身の在留資格が問題になることがあります。
たとえば、次のような場合です。
・日本人配偶者と離婚したが、日本人の子どもを育てている
・日本人配偶者が亡くなり、外国人親が子どもを育てている
・婚姻していない日本人との子どもを外国人母が養育している
・日本人父が認知した子どもを外国人母が育てている
このような場合、外国人親について、在留資格「定住者」への変更を検討することがあります。
出入国在留管理庁の資料では、日本人の実子を扶養する外国人親について、諸般の事情を考慮して「定住者」と認めることが相当と判断される場合があることが説明されています。
(出典:資料編、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
ただし、日本人の子どもがいるだけで、外国人親の在留資格が当然に認められるわけではありません。
実際に子どもを監護・養育していることが重要です。
7.外国人夫婦の子どもが日本で生まれた場合
外国人夫婦の子どもが日本で生まれた場合、子どもは通常、親の国籍を取得するか、本国法により国籍が決まります。
日本で生まれたというだけで、当然に日本国籍を取得するわけではありません。
子どもが外国籍で日本に在留する場合には、親の在留資格に応じて、在留資格取得許可申請を行います。
たとえば、親が「技術・人文知識・国際業務」で在留している場合、子どもは「家族滞在」を取得することが多くあります。
親が「永住者」の場合は、子どもについて「永住者の配偶者等」又は出生時の事情に応じた在留資格が問題になることがあります。
出生後は、市区町村への出生届、在外公館等への本国手続き、入管での在留資格取得手続きを整理する必要があります。
8.必要資料
子どもの出生や認知に関する在留資格手続きでは、次のような資料が問題になります。
・出生届受理証明書
・出生証明書
・住民票
・戸籍謄本
・認知届受理証明書
・本国の出生登録証明書
・親子関係を示す公的資料
・パスポート
・外国語書類の日本語訳
・親の在留カード
・親の収入資料
・扶養関係を示す資料
外国語で作成された資料には、日本語訳文を添付する必要があります。
書類の名称や形式は国によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
9.注意すべきケース
子どもの出生・認知・親子関係で注意すべきなのは、次のようなケースです。
・出生後、在留資格取得許可申請をしていない
・子どもの国籍が不明確
・認知の有無が整理されていない
・父母の婚姻関係が複雑
・外国側の出生証明書を取得できない
・親子関係を示す資料が不足している
・外国人親が離婚後も在留資格変更をしていない
・日本人の子どもを養育しているが、養育実態を示せない
・本国側の国籍取得や旅券取得が遅れている
子どもの手続きは、出生届、国籍、在留資格、旅券、親子関係が重なるため、早めに整理する必要があります。
10.まとめ
子どもの出生・認知・親子関係と在留資格の手続きでは、国籍と在留資格を分けて考えることが重要です。
子どもが日本国籍を持つ場合、その子ども本人には在留資格は必要ありません。
一方、子どもが外国籍で日本に在留する場合には、在留資格取得許可申請などの入管手続きが必要になります。
特に重要なのは、次の点です。
・出生届と在留資格手続きは別の手続きであること
・日本で生まれた外国籍の子どもには在留資格取得許可申請が必要になること
・日本人との子どもの場合、国籍や認知の有無を確認すること
・日本人の実子として在留資格を申請する場合、出生や認知を示す資料が重要であること
・外国人親が日本人の子どもを養育する場合、親自身の在留資格も検討が必要であること
子どもが生まれた場合には、役所への届出だけでなく、入管手続き、本国手続き、旅券取得まで含めて早めに確認することが大切です。
次に読みたい関連記事
・Ⅱ-2.日本人の配偶者等の在留資格とは?いわゆる配偶者ビザの基本
日本人の配偶者、実子、特別養子に関する在留資格を解説しています。
・Ⅱ-6.離婚・別居した場合、在留資格はどうなるのか
離婚後に子どもを養育する場合の在留資格にも関係します。
・Ⅱ-8.永住者の配偶者等と日本人の配偶者等の違い
身分系在留資格の違いを整理できます。
・Ⅱ-15.日本人との子どもを養育する外国人親の在留資格
外国人親自身の在留資格について詳しく解説しています。
・Ⅴ-16.在留カードの氏名・住所・所属機関変更手続き
出生後や住所変更時の届出にも関連します。
参考資料・出典
・在留資格「日本人の配偶者等」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の実子・特別養子である場合 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格取得許可申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格「家族滞在」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A 法務省ウェブサイトより
・資料編 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・出入国管理及び難民認定法 e-Gov法令検索より

