外国人の方が日本で会社を設立し、経営者や管理者として活動する場合には、在留資格「経営・管理」が問題になります。会社を設立しただけで在留資格が認められるわけではなく、事業の実体や継続性を説明できる準備が必要です。
1. 経営・管理ビザの基本
経営・管理では、日本で事業を経営・管理する活動があるか、事務所が確保されているか、事業計画に具体性があるか、資金面・人員面・取引面から継続性を説明できるかが重要になります。
基本的な考え方は、経営・管理ビザの基本をご覧ください。
2. 会社設立だけでは足りない理由
法人登記をすれば事業主体はできますが、入管手続きでは、実際に事業を行うための準備が整っているかが確認されます。事務所、資本金、事業計画、取引見込み、許認可、経営者の経験などを整理する必要があります。
経営・管理に関する各論は、経営管理・会社設立の記事一覧から確認できます。
3. 事務所・資本金・事業計画
経営・管理ビザでは、事務所の実体が重要です。バーチャルオフィスやシェアオフィスの利用、住居兼事務所、飲食店や貿易会社など業種ごとの許認可も問題になります。
また、設立初期は実績が少ないため、事業計画書で、売上見込み、仕入先・販売先、資金計画、雇用計画、許認可、経営者の経験などを具体的に説明することが重要です。
4. 更新時の注意点
経営・管理ビザは、取得時だけでなく更新時も重要です。決算、売上、赤字、役員報酬、事業実態、事務所の継続、取引状況などを確認されることがあります。設立後の記録を残しておくことが、更新時の説明につながります。
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参考情報
在留資格や入管手続きの全体像に戻りたい方は、初めての在留資格・入管手続き総合ガイドをご覧ください。

