Ⅴ-13. 在留資格申請中に在留期限が来た場合の扱い

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をした後、審査結果が出る前に在留期限が来ることがあります。

この場合、一定の要件を満たすと、いわゆる「特例期間」により、従前の在留資格で引き続き在留できる場合があります。

この記事では、在留資格申請中に在留期限が来た場合の扱いを整理します。


在留期限までに申請することが重要

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請は、在留期間満了日以前に行う必要があります。

在留期間更新許可申請については、6か月以上の在留期間を有する場合、在留期間満了のおおむね3か月前から申請できるとされています。

在留期限を過ぎてから申請すればよいというものではありません。
まず大前提として、在留期限前に適切な申請を行う必要があります。


特例期間とは

在留カードを持つ方が、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行い、在留期限までに処分がされない場合には、処分がされる時、または在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で引き続き在留し、従前の活動を行うことができます。

この期間が、一般に「特例期間」と呼ばれるものです。


特例期間中にできること

特例期間中は、従前の在留資格に基づく活動を行うことができます。

たとえば、次のように考えます。

従前の在留資格特例期間中の考え方
技術・人文知識・国際業務従前の就労活動を継続できる
留学学業を継続できる
家族滞在家族滞在としての活動を継続できる
日本人の配偶者等配偶者としての在留を継続できる

ただし、新しい活動を自由に始められるという意味ではありません。
特例期間中も、基本は従前の在留資格に基づく活動です。


在留カードの確認

窓口で申請した場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。

在留カード表面の在留期間が経過している場合でも、裏面に申請中であることが記載されているかを確認する必要があります。ただし、オンライン申請の場合は在留カード裏面への記載はされません。

企業が外国人社員の在留期限を確認する場合にも、表面だけでなく、裏面や申請状況を確認することが重要です。


特例期間中の出国に注意

申請中でも、再入国許可やみなし再入国許可により出国できる場合があります。

ただし、在留期間更新許可申請中または在留資格変更許可申請中に出国する場合、出国中でも入管から連絡が来る可能性があるため、連絡を取れる状態にしておくことが望ましいとされています。また、みなし再入国により出国した場合は、従前の在留期間満了日から2か月を経過する日、または出国の日から1年のいずれか早い日までに再入国し、申請結果を受け取る必要があります。


特例期間を過ぎるとどうなるか

特例期間は無期限ではありません。

在留期間満了日から2か月を経過しても処分を受けていない場合や、結果を受け取らないまま期間を過ぎてしまった場合、不法残留となる可能性があります。

申請した後も、結果通知や追加資料の連絡を見落とさないようにすることが重要です。


よくある注意点

在留資格申請中に在留期限が来る場合には、次の点に注意が必要です。

  • 在留期限後に申請できると思っている
  • 特例期間が無期限だと誤解している
  • 在留カード裏面を確認していない
  • オンライン申請では裏面記載がないことを知らない
  • 特例期間中に新しい活動を始めてしまう
  • 出国中に入管からの連絡を受け取れない
  • 特例期間満了までに結果を受け取らない

まとめ

在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を期限前に行い、審査中に在留期限が来た場合には、一定の要件のもとで特例期間が認められます。

ただし、特例期間は無期限ではなく、従前の在留資格に基づく活動を継続するためのものです。

申請後も、在留カード、申請状況、追加資料、結果通知を適切に管理することが重要です。