在留資格申請の考え方を理解するには、具体例で見るのが分かりやすいです。
ここでは、外国人雇用で相談の多い「技術・人文知識・国際業務」を例に、該当性・基準適合性・相当性をどのように整理するかを解説します。
「技術・人文知識・国際業務」は、企業の外国人採用でよく使われる在留資格ですが、業務内容、本人の学歴・職歴、報酬、会社の実態などを丁寧に確認する必要があります。
技術・人文知識・国際業務の対象となる仕事については、「外国人を営業・事務・IT・通訳で雇うには?技術・人文知識・国際業務を解説」もご参照ください。
1. 技術・人文知識・国際業務とは
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学・人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
出入国在留管理庁は、該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者等を挙げています。
(出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
一般には「技人国」と略されることがあります。
2. 技人国を3つの判断軸で整理する
技人国の申請では、次の3つを順番に確認します。
① 該当性
└─ 予定業務が技人国の活動に当たるか
② 基準適合性
└─ 本人の学歴・職歴・報酬等が基準に合うか
③ 相当性
└─ 許可してよい在留状況・会社実態・申請内容か
この順番で整理すると、どこが申請上のポイントになるのかが分かりやすくなります。
この3つの考え方そのものについては、「14. 該当性・適合性・相当性の違い|在留資格申請を考える3つの判断軸」で詳しく解説しています。
3. 該当性:予定業務が技人国に当たるか
まず確認するのは、予定している仕事内容が技人国の活動に当たるかです。
| 業務例 | 該当性の考え方 |
|---|---|
| システム開発 | 技術分野として検討しやすい |
| 機械設計 | 技術分野として検討しやすい |
| 経理・財務 | 人文知識として検討する余地 |
| 海外営業 | 国際業務・人文知識として検討する余地 |
| 通訳・翻訳 | 国際業務として検討しやすい |
| マーケティング | 人文知識・国際業務として検討 |
| 工場ライン作業 | 原則として技人国では説明が難しい |
| 倉庫内作業 | 原則として技人国では説明が難しい |
| 飲食店ホール業務 | 原則として技人国では説明が難しい |
重要なのは、職種名ではなく、実際に行う業務内容です。
たとえば「海外営業」という名称でも、実際には出荷作業や梱包作業が中心であれば、技人国として説明することは難しくなります。
一方、海外顧客との交渉、貿易実務、契約調整、外国語対応などが中心であれば、技人国として検討できる余地があります。
出入国在留管理庁は、技術・人文知識・国際業務について、具体的な許可・不許可事例や実務研修、通訳・翻訳業務等に関する明確化資料を公表しています。
(出典:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
在留資格該当性そのものの考え方については、「11. 在留資格該当性とは?その在留資格に当たるかを判断する考え方」もご参照ください。
4. 基準適合性:本人の経歴・報酬・契約を確認する
次に、本人の学歴・職歴・報酬・契約などが基準に合っているかを確認します。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 学歴 | 大学等で関連分野を専攻しているか |
| 職歴 | 実務経験で説明できるか |
| 業務との関連性 | 専攻・職歴と予定業務がつながるか |
| 報酬 | 日本人が従事する場合と同等額以上か |
| 契約 | 日本の公私の機関との契約があるか |
| 会社資料 | 受入企業の実態を示せるか |
出入国在留管理庁の技人国ページでは、申請カテゴリーに応じて、活動内容・期間・地位・報酬を明らかにする文書、学歴や職歴を証明する文書などが案内されています。
(出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
基準適合性の基本については、「12. 基準適合性とは?上陸許可基準・基準省令を確認する考え方」もご参照ください。
5. 相当性:許可してよい事情があるか
変更申請や更新申請では、該当性・基準適合性だけでなく、相当性も重要です。
たとえば、次のような事情を確認します。
・留学生として適切に在学していたか
・資格外活動違反がないか
・転職時に所属機関届出をしているか
・退職後の空白期間が長くないか
・会社の事業実態があるか
・申請書と職務内容説明書に矛盾がないか
・報酬や雇用条件が適正か
・過去の在留状況に問題がないか
出入国在留管理庁の変更・更新ガイドラインでも、在留資格該当性、上陸許可基準、在留状況、素行、納税義務、届出義務などが考慮要素として挙げられています。
(出典:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
相当性については、「13. 相当性とは?在留資格変更・更新で確認される事情」で詳しく解説しています。
6. 技人国でよくある不許可・不交付リスク
技人国では、次のような場合に注意が必要です。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 業務内容が曖昧 | 専門職なのか現場作業なのか分からない |
| 学歴との関連性が弱い | 専攻と業務のつながりを説明できない |
| 単純作業が中心 | 技人国の活動として説明が難しい |
| 会社資料が不足 | 事業内容や業務量が確認できない |
| 報酬が低い | 日本人同等額以上か疑問が出る |
| 理由書が抽象的 | 採用理由や職務内容が不明確 |
| 転職後の業務確認不足 | 現在の在留資格で続けられるか不明 |
外国人雇用で不許可になりやすい具体的なケースについては、「外国人雇用で不許可になりやすいケースと事前対策」もご参照ください。
7. 技人国の申請資料を3つの軸で整理する
申請資料は、該当性・適合性・相当性に分けて整理すると分かりやすくなります。
| 判断軸 | 資料例 |
|---|---|
| 該当性 | 職務内容説明書、組織図、業務フロー、採用理由書 |
| 基準適合性 | 卒業証明書、成績証明書、職務経歴書、雇用契約書 |
| 相当性 | 在留カード、届出控え、納税資料、会社決算書、説明書 |
このように整理すると、「何のためにその資料を出すのか」が明確になります。
職務内容説明書については、「Ⅰ-13. 外国人社員の職務内容説明書には何を書くべきか」、採用理由書については「Ⅰ-14. 外国人社員の採用理由書を作成する際のポイント」もご参照ください。
8. 具体的な整理例
予定業務:海外営業・貿易実務
↓
該当性
└─ 海外顧客対応、契約調整、輸出入手続、外国語対応が中心か
↓
基準適合性
└─ 本人の専攻・職歴・語学力・報酬が業務と合うか
↓
相当性
└─ 在留状況、会社実態、提出資料の整合性に問題がないか
↓
職務内容説明書・採用理由書・会社資料で立証
このように具体的に整理すると、申請内容の見通しが立てやすくなります。
9. まとめ
「技術・人文知識・国際業務」は、該当性・基準適合性・相当性を理解するうえで分かりやすい在留資格です。
予定業務が技人国に当たるか、本人の学歴・職歴・報酬が基準に合うか、変更・更新を許可してよい在留状況があるかを順番に確認します。
職種名だけで判断せず、実際の業務内容、本人の経歴、受入企業の資料を丁寧に整理することが重要です。
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11. 次に読みたい関連記事
・外国人を営業・事務・IT・通訳で雇うには?技術・人文知識・国際業務を解説
・11. 在留資格該当性とは?その在留資格に当たるかを判断する考え方
・12. 基準適合性とは?上陸許可基準・基準省令を確認する考え方
・13. 相当性とは?在留資格変更・更新で確認される事情
・14. 該当性・適合性・相当性の違い|在留資格申請を考える3つの判断軸
・Ⅰ-13. 外国人社員の職務内容説明書には何を書くべきか
・Ⅰ-14. 外国人社員の採用理由書を作成する際のポイント
12. 参考資料・出典
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格一覧表 出入国在留管理庁ウェブサイトより

