Ⅴ-1. 在留資格認定証明書交付申請とは?海外から日本へ呼び寄せる流れ

Ⅴ 申請手続きと不許可対応

海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合、多くのケースで最初に行う手続きが、在留資格認定証明書交付申請です。

就労、家族滞在、配偶者、経営・管理など、海外から日本へ長期滞在目的で呼び寄せる場合に関係します。

この記事では、在留資格認定証明書交付申請の基本と、海外から日本へ呼び寄せる流れを整理します。


在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書は、外国人が日本で行おうとする活動が、入管法上の在留資格に該当することなどを、あらかじめ確認するための証明書です。

出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請について、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行おうとする活動が在留資格に該当することなどを証明するための申請として案内しています。

一般的には、海外在住者を日本に呼ぶときに、日本側で先に準備する手続きです。


主な利用場面

在留資格認定証明書交付申請は、次のような場面で利用されます。

場面
外国人を雇用する海外在住者を技人国・特定技能等で呼ぶ
家族を呼ぶ配偶者・子どもを家族滞在で呼ぶ
国際結婚外国人配偶者を日本に呼ぶ
起業外国人経営者を経営・管理で呼ぶ
留学海外から学生を受け入れる

一方、すでに日本に在留している外国人が別の在留資格へ移る場合は、通常、在留資格変更許可申請を検討します。


基本的な流れ

海外から日本へ呼び寄せる一般的な流れは次のとおりです。

手順内容
1. 在留資格の確認日本で行う活動に合う在留資格を確認
2. 必要書類の準備日本側・海外側の資料を収集
3. 認定証明書交付申請日本側で入管へ申請
4. 証明書交付許可されると証明書が交付される
5. 海外の本人へ送付紙または電子メール等で共有
6. 査証申請在外公館でビザ申請
7. 日本へ渡航上陸審査を受ける
8. 在留カード交付中長期在留者に交付される

在留資格認定証明書は電子化されており、一定の場合には電子メールで受け取ることも可能です。オンラインで申請を行う場合、証明書交付申請をオンラインで完結でき、入国後の在留手続きもオンライン申請できると案内されています。


認定証明書があれば必ず入国できるか

在留資格認定証明書が交付されても、それだけで日本に入国できるわけではありません。

通常は、海外の日本大使館・総領事館で査証申請を行い、その後、日本到着時に上陸審査を受けます。

認定証明書は重要な手続きですが、最終的な入国には査証発給と上陸審査が関係します。


必要書類は在留資格ごとに異なる

在留資格認定証明書交付申請で必要となる書類は、在留資格によって異なります。

たとえば、就労系であれば、雇用契約書、会社資料、職務内容説明書、本人の学歴・職歴資料などが必要になります。
家族関係であれば、婚姻証明書、出生証明書、住民票、収入資料などが重要になります。

経営・管理であれば、会社資料、事務所、資本金等、事業計画、事業実態を示す資料が必要になります。


よくある注意点

在留資格認定証明書交付申請では、次の点に注意が必要です。

  • 日本で行う活動に合う在留資格を確認していない
  • 海外書類の取得に時間がかかる
  • 外国語資料の翻訳を準備していない
  • 日本側の会社資料や収入資料が不足している
  • 入国予定日から逆算して準備していない
  • 認定証明書があれば必ず入国できると誤解している
  • 査証申請や渡航準備の期間を見込んでいない

まとめ

在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる際に重要な手続きです。

就労、家族滞在、配偶者、経営・管理など、目的に応じて必要書類が異なります。

海外から呼び寄せる場合には、在留資格の確認、日本側・海外側の資料準備、認定証明書交付後の査証申請、渡航までを一連の流れとして整理することが大切です。


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