Ⅷ-7. 申請取次行政書士とは?本人が入管に行かなくてよい場合

入管手続きは、原則として外国人本人が地方出入国在留管理官署に出頭して行うものです。

ただし、一定の要件を満たした申請取次者が申請を取り次ぐ場合、本人の出頭が免除されることがあります。
行政書士の中には、申請取次の届出を行い、入管申請の取次を行うことができる人がいます。

この記事では、申請取次行政書士とは何か、本人が入管に行かなくてよい場合を整理します。


申請取次制度とは

申請等取次制度は、在留期間更新許可申請などの在留諸申請や在留カードの手続きについて、本人出頭を原則としつつ、一定の取次者が本人に代わって申請を取り次ぐ制度です。出入国在留管理庁は、申請等取次制度の概要として、本人出頭を原則とする手続きについて、申請等取次者が申請を取り次ぐ制度であると説明しています。

弁護士や行政書士が申請等取次を行う場合には、所属する単位会を通じて地方出入国在留管理局に届出を行う必要があります。


申請取次行政書士とは

申請取次行政書士とは、一定の研修を受け、所属する行政書士会を通じて地方出入国在留管理局に届出をした行政書士です。

日本行政書士会連合会は、申請取次行政書士について、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士と説明しています。


取次が可能な主な手続き

申請取次行政書士が関わることの多い手続きには、次のようなものがあります。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 再入国許可申請
  • 在留カード関連手続き

ただし、手続きの内容や個別事情により、本人の出頭や追加対応が必要になる場合があります。


本人が入管に行かなくてよい場合

申請取次行政書士が申請を取り次ぐ場合、原則として本人の出頭が免除されることがあります。

これは、仕事や学業で平日に入管へ行くことが難しい方にとってメリットになります。

ただし、次のような場合には、本人の出頭や説明を求められることがあります。

  • 本人確認が必要な場合
  • 申請内容について直接確認が必要な場合
  • 追加説明が必要な場合
  • 在留カード受領等で本人対応が必要な場合
  • 入管が必要と判断した場合

申請取次は、本人が一切関与しなくてよい制度ではありません。
申請内容の確認や資料準備は、本人や企業の協力が必要です。


申請取次行政書士に依頼する場合の流れ

一般的な流れは次のとおりです。

手順内容
1. 相談現在の在留資格・期限・事情を確認
2. 方針確認申請種別と必要書類を整理
3. 書類準備本人・会社・家族資料を収集
4. 書類作成申請書・理由書等を作成
5. 内容確認本人が内容を確認
6. 申請取次行政書士が入管へ申請
7. 追加対応必要に応じて追加資料提出
8. 結果通知許可・不許可等の確認

よくある注意点

申請取次行政書士については、次の点に注意が必要です。

  • 行政書士なら誰でも申請取次ができると思っている
  • 申請取次なら必ず許可されると誤解している
  • 本人が資料準備に関与しなくてよいと思っている
  • 入管から本人出頭を求められる可能性を考えていない
  • 申請内容を本人が確認していない
  • 在留期限直前に相談している

まとめ

申請取次行政書士は、一定の研修と届出を経て、入管申請の取次を行うことができる行政書士です。

申請取次を利用することで、本人が入管へ出頭しなくても申請できる場合があります。
ただし、本人確認や追加説明のために、本人の対応が必要になることもあります。

申請取次は、書類提出だけでなく、申請内容の整理と正確な資料準備が重要です。


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