国際結婚をした外国人配偶者を日本に呼びたい、日本で結婚後に在留資格を変更したい、就労資格で滞在している外国人が配偶者や子どもを呼びたいという場合には、家族関係や婚姻関係に基づく在留資格を検討します。
この分野では、法律上の婚姻関係だけでなく、夫婦としての実体、生活の安定性、収入、住居、同居予定、扶養関係、交際・婚姻の経緯などが確認されることがあります。
1. 外国人配偶者を日本に呼ぶ場合
海外にいる外国人配偶者を日本に呼ぶ場合には、婚姻手続きと在留資格認定証明書交付申請を整理して考える必要があります。国によって婚姻手続きや必要書類が異なるため、戸籍、婚姻証明書、出生証明書、翻訳文などの準備も重要です。
基本的な流れは、外国人配偶者を日本に呼ぶ手続きをご覧ください。
2. 日本人の配偶者等とは
日本人と結婚した外国人については、在留資格「日本人の配偶者等」が問題になります。一般には「配偶者ビザ」と呼ばれますが、日本人と結婚していれば自動的に認められるものではありません。
基本は、日本人の配偶者等の在留資格とはで解説しています。
3. 家族滞在で配偶者・子どもを呼ぶ場合
日本で就労資格などを持つ外国人が、配偶者や子どもを呼び寄せる場合には、家族滞在を検討することがあります。家族滞在では、扶養関係、生活費、住居、家族関係を示す資料が重要になります。
注意点は、家族滞在ビザで配偶者・子どもを呼ぶ場合の注意点をご覧ください。
4. 更新・別居・離婚・子どもの手続き
配偶者ビザや家族滞在は、許可後も状況の変化に注意が必要です。夫婦が別居した場合、離婚した場合、収入が大きく変わった場合、子どもが生まれた場合などは、更新や変更の際に説明が必要になることがあります。
家族・結婚・身分系在留資格に関する記事は、家族結婚身分系資格の記事一覧から確認できます。
主な関連記事
参考情報
在留資格や入管手続きの全体像に戻りたい方は、初めての在留資格・入管手続き総合ガイドをご覧ください。

