外国人の方が日本で働く場合、最初に確認すべきことは、現在の在留資格で働くことができるかという点です。
日本に在留している外国人であっても、すべての人が自由に働けるわけではありません。
在留資格によって、就労できるもの、原則として就労できないもの、資格外活動許可を受ければ一定範囲で働けるものがあります。
また、就労できる在留資格であっても、どの仕事でも自由にできるとは限りません。
この記事では、外国人本人や企業の担当者が確認しやすいように、就労できる在留資格と就労できない在留資格の違いを整理します。
外国人が働けるかどうかは在留資格で決まる
外国人が日本で働けるかどうかは、国籍ではなく、在留資格によって決まります。
出入国在留管理庁の在留資格一覧表では、在留資格は、就労資格、非就労資格、身分・地位に基づく在留資格などに整理されています。就労資格は認められた活動の範囲で働く資格であり、身分・地位に基づく在留資格は、一般に就労制限が少ない資格として整理されます。
まずは、次の3つに分けて考えると分かりやすくなります。
| 分類 | 就労の可否 | 主な例 |
|---|---|---|
| 就労系在留資格 | 認められた範囲で就労できる | 技人国、企業内転勤、経営・管理、特定技能など |
| 身分系在留資格 | 一般に就労制限が少ない | 永住者、日本人の配偶者等、定住者など |
| 非就労系在留資格 | 原則として就労できない | 留学、家族滞在、文化活動など |
就労系在留資格でも「何でもできる」わけではない
就労系在留資格は、日本で働くことを目的とする在留資格です。
ただし、就労系在留資格を持っていても、どの仕事でも自由にできるわけではありません。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」は、理学、工学その他の自然科学の分野、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国文化に基盤を有する業務に従事するための在留資格です。該当例として、技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などが挙げられています。
つまり、同じ会社で働く場合でも、専門的な業務なのか、単純作業や現場作業が中心なのかによって、在留資格との関係が変わります。
就労系在留資格
└─ 働くことはできる
└─ ただし、その在留資格で認められた活動範囲に限られる
企業が外国人を採用する場合は、「就労できる在留資格か」だけでなく、予定している仕事内容がその在留資格に合っているかを確認することが重要です。
身分系在留資格は就労制限が少ない
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などは、身分・地位に基づく在留資格です。
これらの在留資格は、一般に就労制限が少ないため、就労系在留資格のように「その仕事が専門的業務に当たるか」を同じ形で確認する必要はありません。
たとえば、日本人の配偶者等の在留資格を持つ方は、専門職だけでなく、販売、飲食、製造、事務、営業など、幅広い職種で働くことが可能です。
ただし、身分系在留資格は、在留資格の基礎となる身分関係が重要です。
日本人の配偶者等であれば婚姻の実体、定住者であれば定住者として認められる事情などが問題になります。
留学・家族滞在は原則として就労できない
「留学」や「家族滞在」は、原則として就労を目的とする在留資格ではありません。
留学は学業、家族滞在は扶養を受けて日本で生活することが本来の活動です。
そのため、アルバイトをする場合には、資格外活動許可が必要になることがあります。
留学生の場合、包括的な資格外活動許可を受けていれば、原則として1週28時間以内の範囲でアルバイトが可能です。教育機関の長期休業期間中は、1日8時間以内の資格外活動が認められる場合があります。
家族滞在についても、1週28時間以内の収入を伴う活動を行う場合には、資格外活動の包括許可が必要とされています。
資格外活動許可があっても無制限ではない
資格外活動許可を受けていても、自由に何時間でも働けるわけではありません。
特に、留学や家族滞在の方については、次の点に注意が必要です。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 資格外活動許可の有無 | 在留カード裏面などで確認 |
| 就労時間 | 原則として週28時間以内など |
| 仕事内容 | 風俗営業等に関係する仕事は不可 |
| 本来活動 | 留学生は学業、家族滞在は扶養生活が本来活動 |
| 更新への影響 | 違反があると変更・更新に影響する可能性 |
アルバイト先の企業も、資格外活動許可の有無と就労時間の管理に注意する必要があります。
特定活動は指定書の確認が必要
「特定活動」の在留資格は、就労できる場合とできない場合があります。
同じ「特定活動」と在留カードに書かれていても、認められている活動内容は人によって異なります。
そのため、特定活動の方を雇用する場合や、本人が就労を希望する場合には、在留カードだけでなく、指定書を確認することが重要です。
出入国在留管理庁も、特定活動は法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動であると説明しています。
企業が外国人を採用する前に確認したいこと
企業が外国人を採用する場合は、少なくとも次の点を確認します。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 在留カード | 有効なカードか |
| 在留資格 | 就労できる資格か |
| 在留期限 | 期限が切れていないか |
| 就労制限 | 表面の就労制限欄 |
| 資格外活動許可 | 裏面の許可欄 |
| 指定書 | 特定活動の場合に確認 |
| 仕事内容 | 在留資格の範囲に合っているか |
外国人本人にとっても、企業にとっても、「働けるかどうか」は採用前に確認すべき重要事項です。
まとめ
外国人が日本で働けるかどうかは、在留資格によって異なります。
就労系在留資格は、認められた範囲の仕事に限って就労できます。
身分系在留資格は、一般に就労制限が少ない在留資格です。
留学や家族滞在は原則として就労できませんが、資格外活動許可を受ければ一定範囲でアルバイトが認められる場合があります。
特定活動では、指定書で活動内容を確認する必要があります。
外国人を採用する場合や、外国人本人が仕事を始める場合には、在留カード、在留資格、就労制限、仕事内容を事前に確認することが大切です。
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