入管手続きについて行政書士に相談する場合、現在の在留資格、在留期限、仕事内容、家族関係、収入状況などが分かる資料を準備しておくと、相談がスムーズになります。
特に、外国人雇用、配偶者ビザ、永住申請、経営・管理ビザ、不許可後の再申請では、最初の相談時に確認すべき事項が多くあります。
この記事では、入管相談の前に準備しておくとよい資料を整理します。
共通して準備したい資料
どの入管手続きでも、まず確認したい基本資料があります。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 在留カード | 在留資格・在留期限・就労制限 |
| パスポート | 身分事項・出入国状況 |
| 住民票 | 住所・世帯状況 |
| これまでの申請書控え | 過去の申請内容 |
| 入管からの通知 | 追加資料・不許可通知等 |
| 現在の活動資料 | 勤務、学校、家族、事業など |
在留資格変更や更新では、現在の活動が在留資格に合っているかが重要です。
そのため、在留カードだけでなく、実際の生活・仕事・家族関係が分かる資料も必要になります。
外国人雇用・就労ビザの場合
企業が外国人を雇用する場合や、外国人本人が就労ビザを申請する場合には、次の資料があると相談しやすくなります。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 職務内容説明書
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 決算書類
- 組織図
- 採用理由
- 本人の履歴書
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 職務経歴書
特に「技術・人文知識・国際業務」では、本人の学歴・職歴と仕事内容の関連性を確認する必要があります。
配偶者・家族関係の場合
配偶者ビザや家族滞在の場合には、家族関係と生活基盤が重要です。
準備しておくとよい資料は次のとおりです。
- 戸籍謄本
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 住民票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 在職証明書
- 住居資料
- 交際・婚姻経緯が分かる資料
- 写真・通信記録
- 子どもの就学資料
外国語で作成された資料は、日本語訳が必要になることがあります。
永住申請の場合
永住申請では、確認事項が多いため、早めの資料整理が重要です。
準備しておくとよい資料は次のとおりです。
- 在留カード
- パスポート
- 住民票
- 課税証明書・納税証明書
- 源泉徴収票
- 在職証明書
- 年金記録
- 健康保険資料
- 預金通帳
- 身元保証人候補
- 交通違反歴の確認
- 家族構成が分かる資料
永住申請では、収入、納税、年金、健康保険、在留状況が重要になります。
経営・管理ビザの場合
外国人起業家や会社経営者の相談では、事業に関する資料が重要です。
準備したい資料は次のとおりです。
- 会社登記簿
- 定款
- 事務所契約書
- 事業計画書
- 資本金の資料
- 常勤職員に関する資料
- 決算書
- 取引契約書
- 請求書
- 見積書
- 許認可資料
- 代表者の経歴資料
経営・管理では、事業所、事業規模、事業実態、経営者本人の役割を確認します。
不許可後の相談の場合
不許可後の相談では、前回申請の資料が特に重要です。
- 申請書控え
- 理由書
- 添付資料一式
- 追加資料
- 入管からの通知
- 不許可理由の説明メモ
- 在留カード
- 在留期限
- 現在の活動状況
前回何を提出し、何が不足していたのかを確認しないと、再申請の方針を立てにくくなります。
よくある注意点
入管相談の前には、次の点に注意するとよいでしょう。
- 在留カードを持参しない
- 在留期限を確認していない
- 過去の申請書控えを保管していない
- 会社資料を用意していない
- 外国語書類の内容を把握していない
- 不許可理由を記録していない
- 相談内容を時系列で整理していない
まとめ
入管相談では、現在の在留資格、在留期限、活動内容、家族関係、収入、納税、会社・事業の状況を確認します。
事前に資料を準備しておくことで、必要な手続き、申請可能性、注意点を整理しやすくなります。
特に、不許可後の相談や永住申請、経営・管理ビザでは、資料の有無が相談の精度に大きく影響します。
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