Ⅴ-16. 在留カードの氏名・住所・所属機関変更手続き

外国人が日本で中長期に在留する場合、在留カードの情報や所属機関に変更が生じたときには、届出が必要になることがあります。

住所変更、氏名変更、勤務先変更、退職、転職、離婚など、変更の内容によって手続きの窓口や期限が異なります。

この記事では、在留カードの氏名・住所・所属機関変更手続きを整理します。


住所が変わった場合

中長期在留者が住所を変更した場合、新しい住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村で届出を行います。出入国在留管理庁のQ&Aでも、住居地の変更届出は地方出入国在留管理局ではできず、移転日から14日以内に新住居地の市区町村へ届け出るとされています。

住所変更は、入管ではなく市区町村で行う点に注意が必要です。


氏名・生年月日・性別・国籍地域が変わった場合

氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じた場合には、地方出入国在留管理官署で住居地以外の在留カード記載事項の変更届出を行います。

この届出は、変更が生じた日から14日以内に行う必要があります。

たとえば、次のような場合です。

  • 婚姻により氏名が変わった
  • 離婚により氏名が変わった
  • 国籍を変更した
  • 氏名表記に変更があった
  • 生年月日や性別の訂正が必要になった

所属機関が変わった場合

就労系在留資格などで在留している外国人が、勤務先との契約を終了したり、新しい勤務先と契約したりした場合には、所属機関に関する届出が必要になることがあります。

高度専門職、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能(*)などでは、契約機関の名称・所在地変更、消滅、契約終了、新たな契約締結があった場合、14日以内に届出が必要です。

 (*)特定技能については、所属機関に関する届出の他、在留資格「特定技能」の変更許可申請も必要です)

変更内容主な手続き
退職した契約終了の届出
転職した契約終了と新たな契約締結の届出
会社名が変わった名称変更の届出
会社所在地が変わった所在地変更の届出
会社が消滅した消滅の届出

配偶者関係が変わった場合

「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で、配偶者としての身分を有する中長期在留者が、配偶者と離婚または死別した場合には、14日以内に配偶者に関する届出が必要です。

離婚・死別は、住所や氏名の変更とは別に、在留資格の基礎となる身分関係に関わる重要な変更です。


届出方法

届出の内容によって、手続きの場所が異なります。

変更内容窓口
住所変更市区町村
氏名・生年月日・性別・国籍地域変更地方出入国在留管理官署
所属機関変更電子届出、窓口、郵送
配偶者に関する届出電子届出、窓口、郵送

所属機関に関する届出は、電子届出システムにより24時間365日オンラインで行うこともできます。


最新の在留カード制度にも注意

2026年6月14日からは、特定在留カード等の制度開始が予定されています。新様式の在留カードでは、券面記載事項の見直しが行われ、現行様式の在留カードも新様式交付開始後も引き続き有効とされています。

在留カードに関する制度は変更があり得るため、実際の手続き時には最新の案内を確認することが重要です。


よくある注意点

在留カードや所属機関変更では、次の点に注意が必要です。

  • 住所変更を入管で行うと思っている
  • 引越し後14日を過ぎている
  • 氏名変更に必要な証明資料を準備していない
  • 転職時の所属機関届出を忘れている
  • 退職だけ届出して新勤務先の届出をしていない
  • 離婚・死別後の配偶者届出を忘れている
  • 在留資格変更申請と届出を混同している

まとめ

在留カードや所属機関に変更があった場合、変更内容によって届出先や期限が異なります。

住所変更は市区町村、氏名・国籍等の変更は入管、勤務先の変更は所属機関に関する届出、離婚・死別は配偶者に関する届出として整理します。

多くの届出は14日以内が期限です。
在留資格の更新や変更とは別の手続きとして、忘れずに対応することが重要です。


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