経営・管理ビザを申請する場合、特に重要になるのが、事務所・資本金等・事業計画です。
会社設立登記が済んでいても、事業所が不十分であったり、事業規模の基準を満たしていなかったり、事業計画が抽象的だったりすると、申請で説明が難しくなります。
また、2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されました。現在は、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上などの基準に加え、事業計画書の専門家による確認、申請者の学歴・職歴、日本語対応体制なども確認されます。
この記事では、経営・管理ビザで求められる事務所、資本金等、常勤職員、事業計画の考え方を整理します。
経営・管理ビザの全体的な要件については、「経営・管理ビザの基本|会社設立だけでは足りない理由」もご参照ください。
1.経営・管理ビザで確認される3つの柱
この記事で取り上げる主なポイントは、次の3つです。
| 項目 | 確認される内容 |
|---|---|
| 事務所 | 事業を行う拠点が確保されているか |
| 資本金等・事業規模 | 現在の資本金等・常勤職員の基準を満たしているか |
| 事業計画 | 事業内容に具体性・合理性・実現可能性・継続性があるか |
これらは互いに関連しています。
たとえば、事務所はあるものの売上計画が不明確である、資本金はあるものの事業内容が具体化されていない、常勤職員を雇用しているものの人件費を含めた収支計画が成り立っていないという状態では、事業の実体や継続性を説明しにくくなります。
2025年10月16日の改正後は、この3点だけでなく、主に次の事項も確認されます。
- 申請者が一定の学歴または経営・管理に関する実務経験を有しているか
- 申請者または一定の常勤職員が相当程度の日本語能力を有しているか
- 事業計画書について専門家による確認を受けているか
- 事業に必要な許認可を取得しているか、または取得の見通しがあるか
- 経営者本人が実質的に事業の経営・管理に従事するか
したがって、事務所、資本金、会社登記だけを整えれば経営・管理ビザが認められるわけではありません。
(出典:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
2.事務所で確認されること
経営・管理ビザでは、事業を継続的に行うための事業所が必要です。
主に確認されるポイントは、次のとおりです。
- 事業用として使用できる契約になっているか
- 契約名義が会社または事業主体と一致しているか
- 事業内容や事業規模に合ったスペースがあるか
- 事業専用の執務スペースが確保されているか
- 机、電話、パソコン、通信設備などが整っているか
- 看板、表札、郵便受けなどに会社名を表示できるか
- 外部から事業所の存在を確認できるか
- 継続的に使用できる契約期間になっているか
- 住居専用の契約になっていないか
- 業種に応じた営業許可の施設基準を満たせるか
2-1.自宅兼事務所は原則として認められない
以前は、居住部分と事業部分が明確に区分されている場合などに、自宅兼事務所が検討されることもありました。
しかし、2025年10月16日の改正後について、出入国在留管理庁は、改正後の事業規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないと案内しています。
そのため、現在の経営・管理ビザ申請では、居住場所とは別に、事業内容と事業規模に応じた事業所を確保することを基本として準備する必要があります。
2-2.シェアオフィス・レンタルオフィスの場合
シェアオフィスやレンタルオフィスを利用する場合でも、直ちに申請できないとは限りません。
ただし、次のような点を説明できる必要があります。
- 申請会社が専用に使用できる区画があるか
- 他社と明確に区分されているか
- 事業を行うために必要な設備があるか
- 郵便物や電話を会社名で受け取れるか
- 商談や従業員の執務ができるか
- 契約期間が短期的・一時的なものではないか
- 事業規模に見合った広さがあるか
住所だけを借りるバーチャルオフィスでは、実際に事業を行う場所としての実体を示すことが難しくなります。
事務所選びの具体的な注意点は、「経営・管理ビザで事務所を借りる場合の注意点」で解説しています。
また、「バーチャルオフィス・シェアオフィスと経営・管理ビザ」もご参照ください。
3.資本金等・常勤職員の基準
現在の経営・管理の基準では、申請者が営む会社等において1人以上の常勤職員を雇用することに加えて、法人の場合には、原則として3,000万円以上の資本金または出資の総額が必要です。
以前の基準では、資本金等500万円以上または常勤職員2人以上という基準が一般的に知られていましたが、2025年10月16日の改正によって基準が大きく変わっています。
現在は、資本金等と常勤職員のいずれか一方を満たせばよいという関係ではなく、原則として両方を満たす必要があります。
| 事業形態 | 確認される事業規模 |
|---|---|
| 法人 | 資本金または出資の総額が3,000万円以上であること |
| 個人事業 | 事業所の確保、職員の1年分の給与、設備投資など、事業のために投下された総額が3,000万円以上であること |
| 共通 | 対象となる常勤職員を1人以上雇用していること |
法人の場合、資本金額に従業員の給与や事務所の維持費などを合算して3,000万円以上とすることはできません。法人については、原則として登記事項証明書などに記載された資本金額または出資総額によって判断されます。
一方、個人事業では資本金という概念がないため、事業所の確保、職員の給与、設備、商品仕入れなど、事業を営むために実際に投下された金額によって事業規模を説明します。
3-1.常勤職員として認められる人
常勤職員の対象となるのは、原則として次の人です。
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
申請者本人を常勤職員1人として数えることはできません。
また、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格を持つ外国人を雇用しても、経営・管理の事業規模に関する常勤職員としては数えられない点に注意が必要です。
常勤職員かどうかは、名称だけで判断されるものではありません。勤務時間、賃金、雇用契約、社会保険・労働保険への加入状況、実際の勤務実態などから確認されます。
資本金と常勤職員の詳しい注意点については、「経営・管理ビザの資本金・常勤職員要件で注意すべきこと」もご参照ください。
3-2.資本金の出所も確認される
資本金は、会社の登記簿に3,000万円と記載されていれば、それだけで十分というわけではありません。
次のような資料によって、資金の形成過程や送金経路を説明することがあります。
- 預金通帳
- 海外口座の取引明細
- 送金記録
- 給与・事業収入を示す資料
- 不動産や株式などの売却資料
- 親族からの贈与契約書
- 借入契約書
- 出資者との関係を示す資料
- 資本金の払込証明資料
不自然な入出金や、第三者から一時的に借りただけの資金では、実際に申請者が事業へ投資した資金であるかについて疑問を持たれる可能性があります。
資本金の金額だけでなく、誰が、どのように形成し、どの経路で日本へ送金し、会社へ払い込んだのかを整理しておくことが重要です。
3-3.既に経営・管理で在留している人の経過措置
2025年10月16日より前から「経営・管理」で在留している人については、一定の経過措置があります。
施行日から3年を経過する2028年10月16日までの間に行う在留期間更新許可申請では、新しい基準を満たしていないことだけを理由として、一律に不許可になるわけではありません。
実際の審査では、現在の経営状況、新基準を満たす見込み、納税・社会保険・労働保険の状況、事業の継続性などを踏まえて個別に判断されます。
ただし、経過措置があるから何も準備しなくてよいという意味ではありません。既に経営・管理で在留している場合も、2028年10月16日までの更新計画を確認し、新基準にどのように対応するかを早めに検討する必要があります。
4.事業計画で確認されること
事業計画書では、事業の具体性、合理性、実現可能性、継続性を示します。
主に整理すべき項目は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業概要 | どのような商品・サービスを提供する事業か |
| 市場・顧客 | 誰を対象として販売するのか |
| 取扱商品・サービス | 商品・サービスの具体的な内容 |
| 価格設定 | 売上単価、原価、利益率 |
| 販売方法 | 店舗、EC、紹介、広告、訪問営業など |
| 仕入先・取引先 | 契約先、予定先、取引条件 |
| 売上計画 | 月別・年別の売上見込みと算定根拠 |
| 経費計画 | 家賃、人件費、仕入費、広告費など |
| 資金計画 | 資本金、借入金、設備資金、運転資金 |
| 人員計画 | 常勤職員、その他の従業員、職務分担 |
| 経営者の経歴 | 経験・知識と事業内容との関連性 |
| 許認可 | 必要な営業許可と取得状況 |
| リスク対策 | 売上未達、仕入価格上昇等への対応 |
事業計画は、単なる希望や目標ではありません。
契約書、見積書、発注書、取引先候補資料、市場調査、商品資料、ウェブサイト、店舗資料などがある場合には、計画の裏付けになります。
4-1.専門家による事業計画書の確認が必要
2025年10月16日の改正後は、在留資格の決定時に提出する事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による確認を受けることが必要です。
出入国在留管理庁の案内では、事業計画を確認する専門家として、次の資格者が挙げられています。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
専門家による確認は、申請書類を形式的に確認するだけではありません。事業計画に具体性・合理性があり、実現可能な内容となっているかという観点から評価を受けます。
したがって、売上の根拠、必要経費、資金繰り、常勤職員の人件費、事務所費用、許認可の取得、取引先の見込みなどを、第三者が検証できる形で整理する必要があります。
事業計画書の具体的な作成項目については、「外国人起業家のための事業計画書作成のポイント」をご参照ください。
事業計画の一般的な考え方や書式については、日本政策金融公庫の「創業計画の書き方」も参考になります。
ただし、日本政策金融公庫の創業計画書と、経営・管理ビザ申請で求められる事業計画書は、目的や確認項目が完全に同じではありません。入管申請では、在留資格の要件、常勤職員、資本金等、事業所、経営者の役割なども含めて説明する必要があります。
5.許認可が必要な事業
事業内容によっては、在留資格とは別に、営業許可や登録などが必要になることがあります。
たとえば、次のような業種です。
- 飲食店営業
- 古物商
- 旅行業
- 有料職業紹介・労働者派遣
- 建設業
- 宅地建物取引業
- 酒類販売
- 産業廃棄物収集運搬業
- 民泊・旅館業
2025年10月16日の改正後は、事業に必要な許認可の取得状況などを示す資料の提出が求められます。
在留資格の許可を受けてからでなければ取得できない許認可など、申請前の取得が困難であることに正当な理由がある場合には、取得できない理由と、在留資格許可後の取得見込みを説明します。
許認可が必要な事業であるにもかかわらず、必要な手続きを調べていない場合や、施設基準・人的要件を満たせない場合には、事業計画の実現可能性を説明しにくくなります。
飲食店を開業する場合については、「外国人が飲食店を開業する場合の在留資格と営業許可」もご参照ください。
飲食店営業の許可・届出制度については、厚生労働省の「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」で確認できます。
許認可は業種や営業地域によって窓口・要件が異なるため、事業所の契約や内装工事を行う前に、管轄行政庁へ確認することが重要です。
6.よくある注意点
経営・管理ビザでは、次の点に注意が必要です。
- 会社を設立すれば経営・管理ビザが認められると考えている
- 2025年10月改正前の資本金500万円という情報を前提にしている
- 資本金3,000万円と常勤職員1人以上の一方だけを満たせばよいと考えている
- 常勤職員として認められる在留資格を確認していない
- 事務所が住居用契約になっている
- 自宅兼事務所で申請しようとしている
- バーチャルオフィスだけで事業実態を示そうとしている
- 事業所の規模が事業内容や従業員数に合っていない
- 資本金の出所や送金経路を説明できない
- 事業計画に売上の根拠がない
- 常勤職員の人件費を収支計画に反映していない
- 取引先や顧客獲得方法が具体化されていない
- 専門家による事業計画書の確認を受けていない
- 必要な営業許可を確認していない
- 申請者の学歴・職歴と事業内容の関係を説明できない
- 日本語で事業を運営する体制を説明できない
- 経営者本人が行う業務が不明確である
経営・管理ビザの申請では、それぞれの要件を個別に満たすだけでなく、事務所、資本金、常勤職員、事業計画、経営者の経歴、許認可が互いに整合していることが重要です。
7.まとめ
経営・管理ビザでは、事務所、資本金等、常勤職員、事業計画が重要です。
現在の主な確認事項は、次のとおりです。
- 事業規模に応じた独立性・継続性のある事業所があるか
- 自宅兼事務所ではなく、原則として居住場所と別の事業所を確保しているか
- 法人の場合、資本金または出資総額が3,000万円以上あるか
- 対象となる常勤職員を1人以上雇用しているか
- 資本金の形成過程・送金経路を説明できるか
- 事業計画に具体性・合理性・実現可能性・継続性があるか
- 専門家による事業計画書の確認を受けているか
- 必要な営業許可・登録を取得しているか、取得の見通しがあるか
- 申請者の学歴・職歴が基準を満たしているか
- 事業を日本語で運営できる体制があるか
- 外国人本人が実際に経営・管理活動を行うか
会社を設立しただけでは、経営・管理ビザが認められるわけではありません。
物件を契約したり、多額の資本金を払い込んだり、従業員を採用したりした後に要件不足が判明すると、大きな負担が生じます。
そのため、会社設立、事務所契約、資本金の払込み、常勤職員の採用、許認可申請を進める前に、在留資格申請まで含めた全体の計画を整理することが大切です。
8.経営・管理ビザ・外国人起業のご相談
経営・管理ビザでは、会社設立だけでなく、事業所、資本金、常勤職員、事業計画、経営者の経歴、日本語対応体制、営業許可など、複数の要件を同時に確認する必要があります。
特に、事務所を契約した後や資本金を払い込んだ後に問題が見つかると、契約のやり直しや追加出資、事業計画の大幅な見直しが必要になることがあります。
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10.参考資料・出典
- 在留資格「経営・管理」 出入国在留管理庁ウェブサイト
- 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について 出入国在留管理庁ウェブサイト
- 外国人経営者の在留資格基準の明確化について 出入国在留管理庁ウェブサイト
- 創業計画の書き方 日本政策金融公庫ウェブサイト
- 営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報 厚生労働省ウェブサイト
