海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合、多くのケースで最初に行う手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。
外国人を日本の会社で雇用する場合のほか、外国人配偶者や子どもを呼び寄せる場合、海外在住者が日本で事業を経営する場合、留学生を受け入れる場合などに関係します。
ただし、在留資格認定証明書が交付されただけで、日本への入国が確定するわけではありません。交付後には、海外の日本大使館・総領事館等での査証申請と、日本到着時の上陸審査が必要です。
この記事では、在留資格認定証明書交付申請の基本、申請から入国までの流れ、必要書類、電子交付、有効期間、審査期間、申請時の注意点を整理して解説します。
海外にいる外国人と、すでに日本にいる外国人の手続きの違いについては、「海外にいる外国人と日本にいる外国人で手続きはどう違うのか」もご参照ください。
1.在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書は、外国人が日本で行おうとする活動が、入管法上の在留資格に該当することなどを、入国前にあらかじめ確認するための証明書です。
英語では「Certificate of Eligibility」といい、「COE」と略されることがあります。
出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請について、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行おうとする活動が虚偽のものではなく、入管法上の在留資格に該当することなど、上陸のための条件に適合していることを証明するための申請と案内しています。
原則として「短期滞在」を除く在留資格について利用される手続きです。
(出典:在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
なお、在留資格認定証明書そのものが在留資格ではありません。在留資格は、日本への上陸が許可されたときに決定されます。
2.在留資格認定証明書交付申請の主な利用場面
在留資格認定証明書交付申請は、主に次のような場面で利用されます。
| 場面 | 主な在留資格の例 |
|---|---|
| 外国人を海外から雇用する | 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、特定技能、技能、高度専門職など |
| 外国人の家族を呼ぶ | 家族滞在など |
| 外国人配偶者を呼ぶ | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等など |
| 外国人経営者を呼ぶ | 経営・管理など |
| 海外から学生を受け入れる | 留学など |
| その他の長期滞在者を呼ぶ | 文化活動、宗教、研究、特定活動など |
海外在住の外国人を日本の会社で採用する場合の詳しい流れについては、「海外在住の外国人を日本に呼び寄せて雇用する流れ」で解説しています。
また、すでに日本に在留している外国人が、現在とは別の在留資格へ移る場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請ではなく「在留資格変更許可申請」を検討します。
詳しくは、「在留資格変更許可申請とは?変更が必要になるケース」をご確認ください。
3.誰が申請するのか
在留資格認定証明書交付申請の申請人は、日本への入国を希望する外国人本人です。
ただし、本人が海外にいる場合には、在留資格ごとに定められた日本国内の代理人が申請することが一般的です。
たとえば、次のような人が代理人となることがあります。
- 外国人を受け入れる会社の職員
- 外国人を受け入れる学校の職員
- 日本にいる配偶者や親族
- 外国人が経営する予定の会社の関係者
- その他、在留資格ごとに定められた代理人
また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士などの申請取次者が、申請書類を提出することもできます。
申請できる代理人の範囲は、予定している在留資格や申請人との関係によって異なります。誰でも自由に代理人になれるわけではないため、申請前に確認が必要です。
在留資格認定証明書交付申請には、窓口申請のほか、一定の要件を満たす場合には在留申請オンラインシステムも利用できます。
オンライン申請と窓口申請の違いについては、「オンライン申請と窓口申請の違い」もご参照ください。
なお、在留資格認定証明書交付申請について、出入国在留管理庁に納付する申請手数料はかかりません。
4.海外から日本へ呼び寄せる基本的な流れ
海外から外国人を日本へ呼び寄せる一般的な流れは、次のとおりです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1.在留資格の確認 | 日本で行う活動に合った在留資格を検討する |
| 2.受入条件の整理 | 雇用条件、扶養関係、婚姻関係、事業計画などを整理する |
| 3.必要書類の準備 | 日本側と海外側の資料を収集する |
| 4.認定証明書交付申請 | 地方出入国在留管理官署またはオンラインで申請する |
| 5.審査 | 必要に応じて追加資料を提出する |
| 6.認定証明書の交付 | 紙または電子メールで交付を受ける |
| 7.海外の本人へ共有 | 紙の写しや電子メールを本人へ送付する |
| 8.査証申請 | 本人が居住地を管轄する日本大使館・総領事館等で申請する |
| 9.日本へ渡航 | 有効期間内に日本へ渡航する |
| 10.上陸審査 | 空港等で上陸審査を受ける |
| 11.在留カードの交付 | 中長期在留者について、対象空港または後日市区町村を通じて交付される |
重要なのは、在留資格認定証明書交付申請だけを切り離して考えないことです。
申請前の在留資格選択から、証明書交付後の査証申請、渡航、上陸審査までを一連の手続きとして整理する必要があります。
5.在留資格認定証明書は電子メールでも受け取れる
2023年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができるようになりました。
在留申請オンラインシステムで申請する際に、受領方法として「メール」を選択すると、交付された在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができます。
受け取った電子メールは、海外にいる外国人本人へ転送できます。本人は、査証申請や上陸申請の際に、電子メールをスマートフォン等で提示したり、印刷したものを提出したりすることができます。
また、紙で交付された在留資格認定証明書についても、査証申請や上陸申請では写しを利用できる取扱いとなっています。
そのため、以前のように紙の原本を海外へ国際郵便等で送る必要性は低くなっています。
ただし、査証の申請方法や必要書類は、国・地域や在外公館によって異なることがあります。実際に申請する日本大使館・総領事館等の最新案内も確認してください。
(出典:在留資格認定証明書の電子化について 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
6.有効期間は原則として3か月
在留資格認定証明書の有効期間は、原則として交付日から3か月です。
重要なのは、3か月以内に査証申請をすればよいという意味ではなく、原則として在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に日本で上陸申請をする必要があるという点です。
在留資格認定証明書が交付されてから、査証申請、航空券の手配、退職・引っ越し、会社側の受入準備などに時間がかかることがあります。
交付後に渡航準備を始めるのではなく、申請中から次の事項を確認しておくことが大切です。
- パスポートの有効期限
- 査証申請先となる在外公館
- 査証申請に必要な書類
- 査証審査にかかる期間
- 航空券の手配
- 日本での住居
- 入社日または入学日
- 家族の渡航予定
- 在留資格認定証明書の有効期限
国籍や本国情勢などに応じて、在留資格認定証明書の有効期間について特別な取扱いが行われることもあります。実際に利用する際は、出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
(出典:出入国審査・在留審査Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
7.認定証明書があれば必ず入国できるわけではない
在留資格認定証明書が交付されても、それだけで日本への入国が保証されるわけではありません。
通常は、次の3段階を経る必要があります。
- 出入国在留管理庁による在留資格認定証明書の交付
- 海外の日本大使館・総領事館等による査証の発給
- 日本到着時の入国審査官による上陸許可
在留資格認定証明書は、査証発給や上陸審査を円滑に進めるための重要な書類ですが、査証の発給や上陸許可を保証するものではありません。
在留資格認定証明書の交付後に、新たな事実が判明した場合や、申請時から事情が大きく変わった場合には、査証が発給されないことや、上陸が認められないこともあります。
また、査証と在留資格は別の制度です。査証は海外の日本大使館・総領事館等が発給するもので、在留資格は日本への上陸が許可された際に決定されます。
(参考:査証(ビザ) 外務省ウェブサイトより)
8.必要書類は在留資格ごとに異なる
在留資格認定証明書交付申請で必要となる書類は、予定している在留資格によって異なります。
共通して準備することが多いものとしては、次のような書類があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 規格に合った顔写真
- パスポートの身分事項ページの写し
- 日本で予定している活動を説明する資料
- 日本側の受入機関または扶養者に関する資料
- 外国語で作成された書類の日本語訳
8-1.外国人を雇用する場合
就労系の在留資格では、次のような資料が重要になります。
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 職務内容説明書
- 採用理由書
- 履歴書・職務経歴書
- 卒業証明書・成績証明書
- 在職証明書
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 決算書類
- 事業内容や取引実態を示す資料
特に「技術・人文知識・国際業務」では、本人の学歴・職歴と、採用後の仕事内容との関係が重要です。
対象となる仕事内容や要件については、「外国人を営業・事務・IT・通訳で雇うには?技術・人文知識・国際業務を解説」をご参照ください。
8-2.配偶者・家族を呼ぶ場合
配偶者や子どもを呼び寄せる場合には、次のような資料が重要になります。
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書
- 出生証明書
- 家族関係を示す資料
- 住民票
- 課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 住居に関する資料
- 扶養能力を説明する資料
- 夫婦の交流や婚姻の実体を示す資料
外国人配偶者を日本に呼ぶ場合については、「外国人配偶者を日本に呼ぶ手続き」で詳しく解説しています。
就労資格などで日本に在留する外国人が配偶者や子どもを呼ぶ場合は、「家族滞在ビザで配偶者・子どもを呼ぶ場合の注意点」もご確認ください。
8-3.経営・管理の場合
「経営・管理」では、次のような資料が重要になります。
- 会社の登記事項証明書
- 定款
- 事務所の賃貸借契約書
- 事務所の写真・平面図
- 資本金の形成過程を示す資料
- 事業計画書
- 収支計画書
- 取引先・仕入先に関する資料
- 許認可関係の資料
- 経営者としての経歴を示す資料
会社を設立しただけで、経営・管理の在留資格が認められるわけではありません。事業の実体、継続性、安定性を資料で説明する必要があります。
経営・管理の基本については、「経営・管理ビザと外国人起業ガイド」をご参照ください。
8-4.入国前結核スクリーニングが必要な場合
対象となる国籍・居住状況の方については、在留資格認定証明書交付申請時に「結核非発病証明書」の提出が必要になることがあります。
2026年8月現在、フィリピン・ネパール・ベトナムについて提出義務付けが開始されています。インドネシア・ミャンマー・中国については、開始に向けた調整が行われています。
ただし、居住国や利用する制度などによって対象外となる場合があります。対象者、除外対象、開始時期は変更される可能性があるため、必ず最新情報を確認してください。
(参考:入国前結核スクリーニング 厚生労働省事業ウェブサイトより)
9.審査期間はどのくらいか
出入国在留管理庁が示している在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。
ただし、実際の審査期間は、在留資格、申請時期、申請先、申請内容、追加資料の有無などによって異なります。
留学の入学時期や企業の一斉採用時期など、申請が集中する時期には審査に時間がかかることがあります。
また、次のような場合には、審査が長期化する可能性があります。
- 提出書類に不足がある
- 申請書と添付資料の内容が一致していない
- 職務内容や活動内容が不明確
- 本人の学歴・職歴と活動内容の関係が分かりにくい
- 会社の事業実態や継続性について説明が必要
- 婚姻関係や親子関係について追加確認が必要
- 過去の在留歴・出入国歴について確認事項がある
- 入管から追加資料の提出を求められた
出入国在留管理庁は、在留資格ごとの平均審査処理期間を公表しています。入社日や入学日、家族の来日予定日を決める際には、最新の処理期間も確認しておくとよいでしょう。
(参考:在留審査処理期間 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
10.理由書や追加資料が重要になる場合
在留資格認定証明書交付申請では、在留資格ごとに定められた基本書類を提出するだけで足りるとは限りません。
次のような場合には、理由書や説明資料が特に重要になります。
- 本人の専攻と仕事内容の関係が分かりにくい
- 転職回数が多い
- 職歴を要件として申請する
- 設立直後の会社が外国人を採用する
- 会社が赤字または債務超過である
- 新規事業のため過去の実績がない
- 夫婦の交際期間が短い
- 夫婦の年齢差が大きい
- 長期間別居している
- 扶養者の収入が少ない
- 過去に在留資格申請の不許可・不交付がある
- 過去の申請内容と今回の内容に違いがある
理由書では、申請人の事情を一方的に主張するだけでなく、在留資格の要件に照らして、事実と資料を整理して説明する必要があります。
理由書の基本については、「入管申請の理由書には何を書くべきか」をご参照ください。
また、入管から追加資料を求められた場合は、単に指定された書類を提出するだけでなく、入管がどの点を確認しようとしているのかを考えることが重要です。
詳しくは、「入管から追加資料を求められた場合の対応」で解説しています。
11.よくある注意点
在留資格認定証明書交付申請では、次の点に注意が必要です。
- 日本で行う活動に合った在留資格を検討していない
- 先に雇用契約や入社日を確定し、後から在留資格を検討している
- 海外の証明書の取得にかかる時間を見込んでいない
- 外国語資料に日本語訳を添付していない
- 申請書、理由書、雇用契約書などの内容が一致していない
- 職務内容や活動内容の説明が抽象的
- 会社や扶養者の資料が不足している
- 査証申請や渡航準備の期間を見込んでいない
- 認定証明書の有効期間を確認していない
- 認定証明書があれば必ず入国できると誤解している
- 申請後に雇用条件や家族関係などが変わったのに説明していない
- 査証申請先の在外公館の案内を確認していない
在留資格認定証明書が不交付になった場合、慌てて同じ内容で再申請するのではなく、不交付理由を確認し、前回申請の内容を見直す必要があります。
不交付後の対応については、「在留資格認定証明書が不交付になった場合の対応」をご参照ください。
12.まとめ
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる際に重要な手続きです。
就労、家族滞在、配偶者、経営・管理、留学など、日本で予定している活動や身分関係によって、申請する在留資格と必要書類が異なります。
申請前には、特に次の点を確認することが大切です。
- 日本で行う活動に合った在留資格を選んでいるか
- 本人側と日本側の必要書類を準備できるか
- 申請書と添付資料の内容に矛盾がないか
- 活動内容や家族関係を資料で説明できるか
- 審査期間と入国予定日を適切に見込んでいるか
- 認定証明書交付後の査証申請・渡航準備を整理しているか
- 認定証明書の有効期間内に上陸できるか
海外から外国人を呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書交付申請だけでなく、査証申請、渡航、上陸審査までを一連の手続きとして計画することが重要です。
13.在留資格認定証明書交付申請のご相談
海外から外国人社員を採用する場合、外国人配偶者や子どもを呼び寄せる場合、外国人経営者を日本へ呼ぶ場合には、最初の在留資格選択と資料設計が重要です。
予定している入社日や来日時期が決まっている場合は、海外書類の取得期間、入管の審査期間、査証申請、認定証明書の有効期間を踏まえて、早めに準備を始める必要があります。
行政書士TMY総合法務事務所では、申請取次行政書士が、在留資格の検討、必要書類の整理、理由書の作成、在留資格認定証明書交付申請から交付後の流れまでサポートしています。
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14.次に読みたい関連記事
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- 入管から追加資料を求められた場合の対応
- 在留資格認定証明書が不交付になった場合の対応
- 在留資格申請手続きガイド|認定・変更・更新・資格外活動・再入国
15.参考資料・出典
- 在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁ウェブサイト
- 在留資格認定証明書の電子化について 出入国在留管理庁ウェブサイト
- 在留申請のオンライン手続 出入国在留管理庁ウェブサイト
- 出入国審査・在留審査Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイト
- 在留審査処理期間 出入国在留管理庁ウェブサイト
- 査証(ビザ) 外務省ウェブサイト
- 査証に関するよくある質問 外務省ウェブサイト
- 入国前結核スクリーニング 厚生労働省事業ウェブサイト

