身分系在留資格の相談では、「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の違いについて質問を受けることがあります。
どちらも、配偶者や子どもに関係する在留資格です。
また、どちらも就労制限のない身分系在留資格であるため、似ているように見えます。
しかし、誰の配偶者・子であるか、対象となる身分関係、提出資料、離婚後の扱い、永住申請との関係などには違いがあります。
この記事では、在留資格「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の違いを整理して解説します。
1.日本人の配偶者等とは
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した人を対象とする在留資格です。
出入国在留管理庁の案内では、該当例として、日本人の夫又は妻、実子、特別養子などが挙げられています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
対象となるのは、主に次の人です。
・日本人の夫又は妻
・日本人の実子
・日本人の特別養子
日本人と結婚した外国人配偶者を日本に呼ぶ場合、日本人との間に生まれた外国籍の子どもが日本に在留する場合などに問題になります。
2.永住者の配偶者等とは
在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者又は特別永住者の配偶者、又は永住者・特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している人を対象とする在留資格です。
出入国在留管理庁の在留資格一覧表では、「永住者の配偶者等」は、永住者又は特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子を対象とし、在留期間は5年、3年、1年又は6月とされています。
(出典:在留資格一覧表、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
対象となるのは、主に次の人です。
・永住者の夫又は妻
・特別永住者の夫又は妻
・永住者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留している実子
・特別永住者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留している実子
ここで重要なのは、子どもについては「日本で出生し、引き続き在留している実子」が対象とされる点です。
海外で出生した永住者の子どもを日本に呼ぶ場合には、別の在留資格が問題になることがあります。
3.誰との身分関係に基づくかが違う
両者の最大の違いは、誰との身分関係に基づくかです。
日本人の配偶者等は、日本人との身分関係に基づく在留資格です。
永住者の配偶者等は、永住者又は特別永住者との身分関係に基づく在留資格です。
整理すると、次のようになります。
| 在留資格 | 基礎となる身分関係 |
|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の子、日本人の特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留する実子 |
配偶者が日本国籍であれば「日本人の配偶者等」を検討します。
配偶者が外国籍の永住者又は特別永住者であれば、「永住者の配偶者等」を検討します。
4.どちらも就労制限はない
「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は、いずれも身分系在留資格です。
就労系在留資格のように、職務内容や学歴・職歴との関連性による就労制限はありません。
そのため、許可後は、会社員、自営業、アルバイトなど、就労活動について広く行うことができます。
ただし、就労制限がないからといって、就労目的だけでこれらの在留資格を申請できるわけではありません。
あくまで、身分関係に基づく在留資格です。
婚姻実体や親子関係が重要であり、就労の自由は、その在留資格に伴う効果として理解する必要があります。
5.配偶者として申請する場合の審査ポイントは似ている
日本人の配偶者として申請する場合と、永住者の配偶者として申請する場合では、確認される基本事項は似ています。
たとえば、次の点です。
・法律上有効な婚姻が成立しているか
・夫婦としての実体があるか
・交際経緯に不自然な点がないか
・同居又は同居予定があるか
・生活費をまかなえるか
・過去の在留状況に問題がないか
・虚偽申請や偽装婚の疑いがないか
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の提出書類では、戸籍謄本、結婚証明書、滞在費用を証明する資料、質問書、夫婦間の交流資料などが案内されています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
永住者の配偶者等でも、配偶者としての婚姻実体や生活基盤を示すことが重要になります。
6.日本人配偶者の場合は戸籍が中心資料になる
「日本人の配偶者等」では、日本人配偶者の戸籍謄本が中心資料になります。
日本人の戸籍には、婚姻、離婚、子ども、認知などの身分関係が記載されるためです。
日本人配偶者の戸籍謄本については、申請人との婚姻事実の記載があるものが必要とされています。
(出典:在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
一方、永住者は外国籍であり、日本人のような戸籍を持っていません。
そのため、永住者の配偶者等では、結婚証明書、住民票、在留カード、身分関係を証する外国側資料などが重要になります。
7.子どもの扱いに違いがある
子どもについては、両者で違いがあります。
日本人の子として出生した人は、在留資格「日本人の配偶者等」の対象になります。
一方、永住者の子については、「永住者の配偶者等」の対象となるのは、永住者又は特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している実子です。
そのため、永住者の子どもであっても、海外で出生した場合は、「永住者の配偶者等」ではなく、在留資格「定住者」など別の在留資格を検討することがあります。
子どもの在留資格では、出生地、親の在留資格、出生後の在留状況が重要になります。
8.離婚・死別した場合の届出義務
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」として在留する人が、配偶者と離婚又は死別した場合には、配偶者に関する届出が必要です。
出入国在留管理庁は、配偶者としての身分を有する中長期在留者が、配偶者と離婚又は死別した場合、その事由が生じた日から14日以内に届け出る必要があると案内しています。
(出典:配偶者に関する届出、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
離婚した場合、配偶者としての身分関係はなくなります。
そのため、離婚後も同じ在留資格のまま更新することはできません。
状況に応じて、定住者、就労系在留資格、留学などへの変更を検討します。
9.永住申請との関係
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は、永住許可申請でも重要な位置付けがあります。
永住許可に関するガイドラインでは、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、法律上の要件の一部について特例があることが説明されています。
(出典:永住許可に関するガイドライン、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
ただし、配偶者であれば必ず永住許可が認められるわけではありません。
婚姻の継続、在留期間、納税、公的年金・公的医療保険、素行、生活の安定性などが確認されます。
10.どちらを申請すべきか
どちらを申請するかは、配偶者又は親の身分によって決まります。
・配偶者が日本人である場合
→ 日本人の配偶者等
・配偶者が永住者である場合
→ 永住者の配偶者等
・配偶者が特別永住者である場合
→ 永住者の配偶者等
・日本人の子として出生した外国籍の子ども
→ 日本人の配偶者等
・永住者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する子ども
→ 永住者の配偶者等
・永住者の子で、海外で出生した子ども
→ 定住者など別の在留資格を検討する場合がある
誤った在留資格で申請すると、不交付や追加資料対応につながる可能性があります。
11.まとめ
「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は、どちらも身分系在留資格であり、就労制限がない点では似ています。
しかし、基礎となる身分関係が異なります。
重要な違いは、次のとおりです。
・日本人の配偶者等は、日本人の配偶者、実子、特別養子が対象
・永住者の配偶者等は、永住者又は特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留する実子が対象
・日本人配偶者の場合は戸籍謄本が中心資料になる
・永住者は外国籍であるため、結婚証明書、在留カード、住民票などが重要になる
・どちらも配偶者として申請する場合は婚姻実体が確認される
・離婚又は死別した場合は届出と在留資格変更を検討する必要がある
・永住申請では、配偶者や子であることによる特例が関係することがある
似ている在留資格ですが、誰との身分関係に基づくのかを正確に確認することが重要です。
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参考資料・出典
・在留資格「日本人の配偶者等」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格「日本人の配偶者等」・外国人の方が日本人の配偶者である場合 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格一覧表 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・配偶者に関する届出 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・永住許可に関するガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・出入国管理及び難民認定法 e-Gov法令検索より

