外国人社員を中途採用する場合、企業が必ず確認すべきことの一つが、現在の在留資格のまま自社で働けるかという点です。
すでに日本で働いている外国人であっても、転職後の仕事内容が変わる場合には、現在の在留資格でそのまま働けるとは限りません。
特に「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「特定技能」などの就労系在留資格では、在留資格ごとに認められる活動内容が異なります。
この記事では、外国人社員が転職した場合に、在留資格をそのまま使えるのか、どのような手続きが必要になるのかを整理します。
在留資格は「会社名」ではなく「活動内容」で考える
まず重要なのは、在留資格は単に会社名に対して与えられているものではないという点です。
在留資格は、外国人が日本で行う活動内容に応じて認められます。
したがって、転職した場合に重要なのは、次の点です。
- 現在の在留資格は何か
- 前職ではどのような業務をしていたか
- 転職後はどのような業務を行うのか
- 転職後の業務が現在の在留資格に合っているか
- 在留期限はいつまでか
- 届出や申請が必要か
たとえば、同じ「会社員」であっても、前職がITエンジニアで、転職後もシステム開発業務であれば、現在の在留資格と整合しやすい場合があります。
一方で、前職が通訳・海外取引業務で、転職後は飲食店のホール業務や倉庫内作業が中心になる場合、現在の在留資格では認められない可能性があります。
転職しても在留資格をそのまま使える場合
外国人社員が転職しても、現在の在留資格のまま働ける場合があります。
たとえば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人が、前職と同じように、転職後も専門的な業務に従事する場合です。
具体的には、次のようなケースです。
| 前職 | 転職後 | 検討の方向性 |
|---|---|---|
| ITエンジニア | ITエンジニア | 同じ技術系業務として説明しやすい |
| 貿易事務 | 海外営業・貿易業務 | 業務内容に関連性があれば説明しやすい |
| 通訳・翻訳 | 海外顧客対応 | 国際業務として説明できる可能性 |
| 経理 | 財務・経理 | 人文知識分野として説明しやすい |
| マーケティング | 商品企画・市場調査 | 業務内容に関連性があれば検討可能 |
ただし、前職と職種名が似ているだけでは不十分です。
実際の仕事内容、本人の学歴・職歴、転職先企業の事業内容、雇用条件を確認する必要があります。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて在留期限が近い場合、転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は在留期間更新許可申請を行い、活動が変わる場合には在留資格変更許可申請を行うと説明されています。いずれも在留期限までに行う必要があります。
在留資格変更が必要になる場合
転職後の仕事内容が、現在の在留資格で認められる活動と異なる場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」に該当する活動へ変わる
- 就労資格から日本人配偶者等など身分系資格へ変更する
- 特定技能から技人国に該当する業務へ変わる
- 技人国で認められにくい現場作業中心の業務へ変わる
- 会社員から自ら会社を経営する立場になる
在留資格変更許可申請は、現在の在留資格とは異なる在留資格に該当する活動を行おうとする場合に行う手続きです。出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請を「在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合」に、新しい在留資格へ変更するための申請と説明しています。
転職後の仕事内容が現在の在留資格に合わない場合、そのまま働き始めると問題になる可能性があります。
転職時に必要な届出
外国人本人が転職した場合には、入管への届出が必要になることがあります。
「技術・人文知識・国際業務」など、日本の会社との契約に基づいて活動する在留資格を持つ中長期在留者は、契約機関との契約終了や、新たな契約の締結があった場合、原則として14日以内に届出を行う必要があります。
具体的には、次のような場合です。
- 前職を退職した
- 転職先と新たに雇用契約を結んだ
- 契約機関の名称や所在地が変わった
- 勤務先企業が消滅した
この届出は、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請とは別の手続きです。
つまり、転職した場合には、
「届出が必要か」
「現在の在留資格のまま働けるか」
「就労資格証明書を取るべきか」
「変更申請や更新申請が必要か」
を分けて考える必要があります。
就労資格証明書とは
転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っているかを確認したい場合には、就労資格証明書交付申請を検討することがあります。
就労資格証明書とは、外国人が現在の在留資格で行うことができる収入を伴う活動、または報酬を受ける活動を証明する文書です。出入国在留管理庁も、就労資格証明書交付申請について、外国人の方が自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業活動や報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請であると説明しています。
たとえば、次のような場合に検討されます。
- 転職後の仕事内容が現在の在留資格に合うか確認したい
- 次回更新時の不安を減らしたい
- 企業側が採用前に就労可否を確認したい
- 職務内容が前職と少し異なる
- 本人の学歴・職歴と業務内容の関連性を確認したい
出入国在留管理庁のQ&Aでも、すでに就労資格を持っていて転職した場合に、仕事内容が現在の在留資格で行うことができる活動に含まれるかを確認したいときは、就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができると説明されています。
就労資格証明書は必ず必要か
就労資格証明書は、転職時に必ず取得しなければならないものではありません。
現在の在留資格と転職後の仕事内容が明らかに一致しており、在留期限にも余裕がある場合には、次回の在留期間更新申請時に、転職後の会社資料や職務内容を提出して審査を受けることも考えられます。
しかし、次のような場合には、就労資格証明書を検討する意義があります。
| 検討すべきケース | 理由 |
|---|---|
| 転職後の仕事内容が前職と異なる | 現在の在留資格に合うか確認するため |
| 在留期限まで期間が長い | 次回更新まで不安定な状態を避けるため |
| 企業側が採用可否を慎重に確認したい | 雇用管理上のリスクを減らすため |
| 職種名が抽象的 | 実際の職務内容を整理する必要があるため |
| 学歴・職歴との関連性に不安がある | 更新時の不許可リスクを確認するため |
特に中途採用では、企業が「すでに就労ビザを持っているから大丈夫」と考えてしまうことがあります。
しかし、就労系在留資格では、転職後の仕事内容が在留資格に合っているかが重要です。
在留資格名だけで判断せず、実際の職務内容を確認することが大切です。
在留期限が近い場合の考え方
転職時に在留期限が近い場合には、特に注意が必要です。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が在留期限間近に転職する場合、転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は在留期間更新許可申請を行い、活動が変わる場合は在留資格変更許可申請を行うとされています。いずれも在留期限までに行う必要があります。
つまり、在留期限が近い場合には、就労資格証明書ではなく、更新申請または変更申請を優先して検討することになります。
企業側では、採用予定者の在留期限を確認し、入社日、申請時期、必要書類の準備期間を逆算して考える必要があります。
企業が確認すべきチェック項目
外国人社員を中途採用する場合、企業側では次の項目を確認しておくとよいでしょう。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 現在の在留資格 | 技人国、技能、特定技能など |
| 在留期限 | 入社時期・更新時期に問題がないか |
| 前職の仕事内容 | 現在の在留資格との関係 |
| 転職後の仕事内容 | 現在の在留資格で認められるか |
| 学歴・職歴 | 業務内容との関連性 |
| 雇用条件 | 報酬、勤務時間、雇用形態 |
| 雇用契約書 | 職務内容が明確か |
| 届出の要否 | 契約機関に関する届出が必要か |
| 就労資格証明書 | 取得を検討すべきか |
| 更新・変更申請 | 在留期限や業務内容に応じて判断 |
特に重要なのは、在留カードの在留資格名だけではなく、転職後の具体的な仕事内容を確認することです。
企業側の外国人雇用状況の届出
外国人社員を中途採用した場合、企業側には外国人雇用状況の届出が必要です。
厚生労働省は、外国人の雇入れおよび離職の際に、すべての事業主が外国人雇用状況の届出を行う必要があると案内しています。
雇用保険被保険者となる外国人の場合には、雇用保険被保険者資格取得届により届出を行います。雇用保険被保険者とならない外国人の場合には、外国人雇用状況届出書を提出し、届出期限は雇入れ・離職ともに翌月末日までです。
この届出は、外国人本人が入管に行う所属機関に関する届出とは別のものです。
よくある注意点
外国人社員の転職では、次のような点に注意が必要です。
- すでに就労ビザを持っているから問題ないと考えてしまう
- 在留資格名だけを見て、仕事内容を確認していない
- 前職と転職後の業務内容が異なる
- 職種名は同じでも、実際の業務内容が違う
- 在留期限が近いのに準備を始めるのが遅い
- 契約機関に関する届出を忘れている
- 就労資格証明書の取得を検討していない
- 雇用契約書の職務内容が抽象的すぎる
- 実際には現場作業や単純作業が中心になっている
- 外国人雇用状況の届出を忘れている
外国人の中途採用では、「採用できるか」だけでなく、「その業務に従事させてよいか」を確認することが重要です。
まとめ
外国人社員が転職した場合、在留資格をそのまま使えるかどうかは、転職後の仕事内容によって変わります。
前職と同じような専門的業務に従事する場合には、現在の在留資格のまま働ける可能性があります。
一方で、仕事内容が大きく変わる場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。
企業が確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 前職と転職後の仕事内容
- 本人の学歴・職歴との関連性
- 雇用契約書の職務内容
- 契約機関に関する届出の要否
- 就労資格証明書を取得すべきか
- 在留期間更新または在留資格変更の必要性
- 外国人雇用状況の届出
外国人社員を中途採用する場合には、在留カードだけで判断せず、実際の業務内容と在留資格の関係を確認することが大切です。
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