介護分野は、特定技能制度の中でも特に重要な分野の一つです。
高齢化が進む中で、介護現場では人材確保が大きな課題となっています。そのため、介護分野では、EPA、在留資格「介護」、技能実習、特定技能など、複数の外国人介護人材受入れ制度が設けられています。
その中で、在留資格「特定技能1号」は、一定の介護技能と日本語能力を持つ外国人が、介護施設等で介護業務に従事するための制度です。
一方で、介護分野は、人の身体・生活・尊厳に直接関わる仕事です。単に人手不足を補う目的だけで外国人を配置することはできません。
企業・法人からは、次のような相談を受けることがあります。
・介護分野の特定技能では、どの施設で受け入れできますか
・訪問介護で特定技能外国人を働かせることはできますか
・介護技能評価試験と介護日本語評価試験は何ですか
・技能実習から特定技能へ移行できますか
・介護福祉士になれば、特定技能2号へ進むのですか
・協議会への加入はいつ必要ですか
・夜勤や身体介護を任せてもよいですか
・利用者や家族への説明は必要ですか
介護分野では、通常の特定技能の基準に加え、介護分野特有の制度、支援、教育、安全管理、利用者保護を確認する必要があります。
この記事では、介護分野で特定技能外国人を雇用する場合の対象業務、試験、受入れ施設、訪問系サービス、協議会、将来の在留資格「介護」への移行について解説します。
介護分野の特定技能とは
介護分野の特定技能1号は、介護施設等において、身体介護やこれに付随する支援業務を行う外国人のための在留資格です。
介護分野で特定技能外国人を受け入れるには、外国人本人が介護技能と日本語能力を有していること、受入れ事業所が対象施設に該当すること、受入れ法人が協議会に加入することなどが必要です。
厚生労働省は、介護分野における特定技能外国人の受入れについて、制度概要、評価試験、協議会、訪問系サービスへの従事等を公式ページで案内しています。
(出典:介護分野における特定技能外国人の受入れについて、厚生労働省ウェブサイトより)
介護分野では、外国人を単なる補助者としてではなく、介護職員として適切に育成し、利用者の安全と尊厳を守る体制が必要です。
対象となる主な業務
介護分野の特定技能外国人は、介護施設等で、主に次のような業務に従事します。
・身体介護
・入浴、食事、排せつの介助
・移動、移乗の介助
・レクリエーションの補助
・機能訓練の補助
・記録、申し送り
・利用者とのコミュニケーション
・介護業務に付随する清掃、環境整備
・見守り
・生活支援
介護業務には、利用者の身体状況、認知症、服薬、転倒リスク、感染症対策など、専門的な注意が必要です。
特定技能外国人に業務を任せる場合でも、日本人職員と同じく、研修、OJT、記録、報告、相談体制を整える必要があります。
対象施設かどうかを確認する
介護分野では、どの事業所でも特定技能外国人を受け入れられるわけではありません。
受入れ事業所が、介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設に該当する必要があります。
たとえば、入所系、通所系、短期入所系など、制度上対象となる介護サービス事業所であるかを確認します。
受入れ前には、次の点を整理します。
・事業所の種類
・介護保険事業所番号
・指定の有無
・提供しているサービス
・外国人を配置する部署
・担当予定業務
・夜勤の有無
・利用者の状態
・指導担当者
・外国人職員への教育体制
介護法人全体が対象であっても、実際に外国人を配置する事業所が対象施設として登録されているかを確認する必要があります。
介護技能評価試験と日本語能力
介護分野で特定技能1号になるには、原則として次の試験等が関係します。
・介護技能評価試験
・介護日本語評価試験
・国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上
介護分野では、一般的な日本語能力に加え、介護現場で必要となる日本語理解が重要です。
利用者の訴え、体調変化、事故報告、申し送り、服薬確認など、介護現場では日本語での正確な理解が安全に直結します。
厚生労働省の介護分野ページでは、介護技能評価試験及び介護日本語評価試験の試験結果や試験情報が案内されています。
(出典:介護分野における特定技能外国人の受入れについて、厚生労働省ウェブサイトより)
試験に合格していても、配属後の日本語教育、専門用語教育、記録指導は継続的に行う必要があります。
技能実習から特定技能へ移行する場合
介護分野では、技能実習から特定技能へ移行するケースもあります。
技能実習2号を良好に修了している場合、一定の要件の下で試験が免除されることがあります。
ただし、技能実習の職種・作業と、特定技能で従事する介護業務との対応関係を確認する必要があります。
移行時に確認すべき点は、次のとおりです。
・技能実習2号又は3号の修了状況
・良好修了を示す資料
・評価試験の合格状況
・技能実習中の実習実施者
・移行後の受入れ法人
・勤務する介護施設
・在留期限
・申請中の就労可否
・支援計画
・協議会加入
技能実習から特定技能へ移る場合も、自動的に在留資格が変わるわけではありません。
在留資格変更許可申請を行い、許可後に特定技能としての活動を開始します。
訪問系サービスへの従事
介護分野で特に注意すべき点が、訪問介護等の訪問系サービスです。
従来、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事には慎重な制限がありました。
しかし、令和7年4月21日付けの告示等改正により、一定の要件を満たす特定技能外国人について、訪問系サービスへの従事が認められることとなりました。
厚生労働省は、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認めると説明しています。原則として、介護事業所等での実務経験が1年以上あることが必要とされています。
(出典:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、厚生労働省ウェブサイトより)
訪問系サービスに従事させる場合、受入事業所は、利用者・家族への事前説明や、研修、同行訓練、キャリアアップ計画、ハラスメント相談窓口、緊急時対応体制などを整える必要があります。
単に人手不足だから訪問介護に配置する、という運用はできません。
訪問系サービスで必要となる体制
訪問系サービスでは、外国人職員が利用者宅を訪問するため、施設内勤務以上に慎重な体制が求められます。
厚生労働省が示す遵守事項には、主に次の内容が含まれます。
・訪問介護等の基本事項に関する研修
・一定期間、責任者等が同行する訓練
・業務内容を丁寧に説明し、本人の意向を確認した上でのキャリアアップ計画作成
・ハラスメント防止のための相談窓口設置
・不測の事態に対応できる環境整備
(出典:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、厚生労働省ウェブサイトより)
また、訪問系サービスに従事させる場合には、介護分野における特定技能協議会事務局へ必要書類を提出し、適合確認書の発行を受ける必要があります。
(出典:介護分野における特定技能外国人の受入れについて、厚生労働省ウェブサイトより)
訪問系サービスは、制度上可能になったからといって、すぐに全ての外国人を単独訪問させてよいという意味ではありません。
本人の能力、経験、利用者との関係、緊急時対応を確認しながら、段階的に進める必要があります。
介護分野における特定技能協議会
介護分野で特定技能外国人を受け入れる法人は、在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受ける必要があります。
厚生労働省の案内では、令和6年6月15日以降の在留諸申請から、地方出入国在留管理局への申請前に協議会加入と入会証明書の取得が必要とされています。
(出典:介護分野における特定技能外国人の受入れについて、厚生労働省ウェブサイトより)
受入れ後には、協議会申請システムへの外国人情報登録も必要です。
介護分野では、協議会加入が申請直前になってから問題になることがあります。
受入れ予定がある場合は、早めに協議会加入状況を確認することが大切です。
人数制限に注意する
介護分野では、1号特定技能外国人の受入れ人数について、事業所単位で一定の制限があります。
受入れ可能人数は、事業所の常勤介護職員数などと関係します。
そのため、法人全体では余裕があるように見えても、実際に配属する事業所では受入れ上限に達している場合があります。
確認すべき点は、次のとおりです。
・事業所の常勤介護職員数
・既に受け入れている特定技能外国人
・技能実習生
・EPA介護福祉士候補者
・介護職員数の変動
・事業所異動の予定
・協議会登録情報
人数制限は、実務上非常に重要です。
新たに採用する前に、受入れ人数枠を確認します。
夜勤・身体介護を任せる場合
特定技能外国人に夜勤や身体介護を任せる場合は、本人の技能、日本語能力、現場経験、利用者への理解を確認する必要があります。
特に夜勤では、少人数体制の中で急変、転倒、認知症対応、救急要請などが発生する可能性があります。
企業・法人は、次の体制を整えます。
・夜勤前の研修
・複数回の同行・OJT
・緊急時連絡体制
・記録・申し送りの教育
・服薬確認のルール
・事故報告のルール
・ハラスメント相談窓口
・日本人職員との連携
・本人の心理的負担への配慮
在留資格上できる業務であっても、現場で安全に任せられるかは別問題です。
介護分野では、制度上の適合性と現場の安全性を両方確認する必要があります。
介護福祉士取得後の在留資格
介護分野には、特定技能2号は設けられていません。
これは、介護福祉士の国家資格を取得した外国人を対象とする在留資格「介護」が既にあるためです。
出入国在留管理庁は、在留資格「介護」について、本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士として介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を対象としています。
(出典:在留資格「介護」、出入国在留管理庁ウェブサイトより)
特定技能1号で介護分野に従事する外国人が、将来も日本で介護職として働き続けることを希望する場合、介護福祉士国家試験の合格と、在留資格「介護」への変更が重要なキャリアルートになります。
企業は、単に5年間働いてもらうのではなく、介護福祉士取得に向けた教育、実務経験、日本語支援を計画することが望ましいです。
介護分野で企業・法人が準備すべきこと
介護分野で特定技能外国人を受け入れる場合、次の準備が必要です。
・対象施設に該当するか確認する
・受入れ人数枠を確認する
・介護技能評価試験等の合格を確認する
・技能実習修了による試験免除の可否を確認する
・日本語能力を確認する
・雇用契約を作成する
・報酬を日本人同等以上に設定する
・支援計画を作成する
・登録支援機関を選定する
・介護分野協議会へ加入する
・受入事業所情報を登録する
・外国人情報を期限内に登録する
・訪問系サービスへ従事させる場合は適合確認書を取得する
・夜勤・身体介護・記録業務の研修を行う
・利用者、家族、現場職員への説明体制を整える
介護分野では、外国人本人への支援と、利用者保護の両方を意識することが重要です。
まとめ
介護分野で特定技能外国人を雇用する場合、通常の特定技能の基準に加えて、介護分野特有の施設要件、協議会、人数制限、訪問系サービス、利用者保護を確認する必要があります。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
・介護分野の特定技能1号は、介護施設等で介護業務に従事する在留資格である
・介護技能評価試験、介護日本語評価試験、日本語能力の確認が重要である
・受入れ事業所が対象施設に該当する必要がある
・介護分野では協議会加入と入会証明書が重要である
・受入れ後には外国人情報の登録も必要である
・訪問系サービスへの従事は、一定の研修・経験・体制がある場合に認められる
・訪問系サービスでは、利用者・家族への説明、同行訓練、キャリアアップ計画、ハラスメント対策、緊急時対応が必要である
・夜勤や身体介護では、安全管理と日本語理解が重要である
・介護分野には特定技能2号はなく、介護福祉士取得後は在留資格「介護」への変更が重要なルートとなる
・単なる人手不足対策ではなく、利用者の安全と尊厳を守る受入体制が必要である
介護分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、在留資格申請だけでなく、現場教育、介護記録、日本語支援、利用者対応、将来の介護福祉士取得まで見据えて準備することが大切です。
次に読みたい関連記事
・Ⅵ-1.特定技能制度の基本|受入れ企業が確認すべきこと
・Ⅵ-3.特定技能外国人を雇用する企業に求められる受入体制
・Ⅵ-4.特定技能の支援計画とは?企業が準備すべき内容
・Ⅵ-8.技能実習から特定技能へ移行する場合の流れ
・Ⅵ-18.特定技能・育成就労を受け入れる企業のコンプライアンス体制
参考資料・出典
・介護分野における特定技能外国人の受入れについて 厚生労働省ウェブサイトより
・外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について 厚生労働省ウェブサイトより
・外国人介護人材の受入れについて 厚生労働省ウェブサイトより
・在留資格「介護」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格「特定技能」 出入国在留管理庁ウェブサイトより

