特定技能外国人を雇用している企業にとって、在留期間更新は非常に重要な手続きです。
特定技能の在留資格は、一度許可を受ければ終わりではありません。在留期間が満了する前に、引き続き特定技能として働くための在留期間更新許可申請を行う必要があります。
次のような疑問をお持ちではないでしょうか。
- 特定技能1号の更新では何を確認されますか
- 同じ会社で働き続ける場合でも、改めて審査されますか
- 支援計画を実施していないと更新に影響しますか
- 定期届出や随時届出を忘れていた場合はどうなりますか
- 税金や社会保険の未納があると更新できませんか
- 特定技能1号の5年上限はどのように数えますか
- 外食業の受入れ停止措置中でも更新できますか
特定技能の在留期間更新では、外国人本人が引き続き要件を満たしているかだけでなく、受入れ企業が適正に雇用・支援・届出を行ってきたかも確認されます。
つまり、更新申請は、これまでの受入れ実績を確認される手続きでもあります。
特定技能制度全体の仕組みについては、先に「Ⅵ-1.特定技能制度の基本|受入れ企業が確認すべきこと」をご確認ください。
この記事では、特定技能の在留期間更新で確認される主なポイント、企業が事前に確認すべき事項、更新時に注意すべき届出・支援・報酬・通算在留期間について解説します。
※制度及び運用は、2026年9月時点の公表情報を基にしています。
1.在留期間更新とは
在留期間更新許可申請とは、現在の在留資格で引き続き日本に在留するため、在留期限前に行う手続きです。
出入国在留管理庁は、在留期間更新許可申請について、現在有する在留資格で認められた活動を継続しようとする場合に行う申請として案内しています。
在留期間が6か月以上の場合、原則として在留期限のおおむね3か月前から申請できます。
(出典:在留期間更新許可申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
特定技能の場合も、在留期間が満了する前に更新許可申請を行う必要があります。
特定技能1号の在留期間は、法務大臣が個々の外国人について指定する3年を超えない範囲の期間です。
特定技能2号の在留期間は、3年、2年、1年又は6か月です。
(出典:在留資格「特定技能」 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
更新申請は、単なる期限延長ではなく、現在も特定技能の基準に適合しているかを確認する審査です。必要書類の収集や届出状況の確認に時間がかかることもあるため、在留期限直前ではなく、余裕を持って準備することが重要です。
2.同じ会社で働き続ける場合でも審査される
同じ会社、同じ業務、同じ支援体制で働き続ける場合でも、更新審査は行われます。
確認される主な事項は、次のとおりです。
- 特定技能雇用契約どおりに働いているか
- 対象分野・対象業務に従事しているか
- 報酬が日本人と同等以上に支払われているか
- 労働時間、休日、休暇が適正か
- 社会保険、労働保険に加入しているか
- 税金や社会保険料の納付状況に問題がないか
- 支援計画が適切に実施されているか
- 定期面談を実施しているか
- 随時届出、定期届出を行っているか
- 分野別協議会への加入など、分野別基準を満たしているか
- 外国人本人の在留状況に問題がないか
「前回許可されたから今回も当然に更新される」というものではありません。
前回許可後の雇用実態が、申請時に届け出た内容と一致しているかが重要です。
受入れ企業に求められる体制については、「Ⅵ-3.特定技能外国人を雇用する企業に求められる受入体制」でも解説しています。
3.特定技能1号の通算在留期間
特定技能1号には、通算在留期間の上限があります。
特定技能1号の在留期間は、原則として通算5年までです。
現在の会社で働いた期間だけでなく、過去に別の会社や別の対象分野で特定技能1号として在留していた期間も含めて確認します。
ただし、妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により、特定技能1号の活動を行うことができなかった期間については、一定の要件の下で通算在留期間に算入しない取扱いがあります。
また、特定技能2号技能測定試験等を受験したものの不合格となった場合について、一定の得点その他の要件を満たすときは、分野によって最長1年間、通算5年を超えて在留できる場合があります。
これらは自動的に適用されるものではありません。対象分野、試験結果、活動状況、申請時期などの要件を個別に確認する必要があります。
(出典:通算在留期間 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
特に、次のような場合は注意が必要です。
- 複数の会社で特定技能1号として働いていた
- 転職歴がある
- 対象分野を変更している
- 「特定活動」の在留期間を挟んでいる
- 長期間の休業がある
- 妊娠、出産、育児等で活動していない期間がある
- 特定技能2号試験の受験歴がある
- 通算5年の満了時期が近い
企業は、更新申請のたびに、外国人本人の過去の在留歴を含めて通算在留期間を確認する必要があります。
4.特定技能2号の更新
特定技能2号には、特定技能1号のような通算在留期間の上限はありません。
ただし、在留期間の更新は必要です。
更新時には、引き続き特定技能2号の対象分野・対象業務に従事しているか、雇用契約が適正か、報酬が日本人と同等以上か、分野別基準を満たしているかが確認されます。
特定技能2号は、1号特定技能外国人支援計画の対象ではありません。
しかし、企業が労働関係法令、社会保険、税金、届出義務及び分野別基準を守る必要がある点は変わりません。
5.更新時の提出書類
出入国在留管理庁の特定技能ページでは、特定技能1号・2号それぞれについて、提出書類を次の区分に分けて案内しています。
- 申請人に関する必要書類
- 所属機関に関する必要書類
- 分野に関する必要書類
在留期間更新許可申請では、所属機関に関する必要書類一覧の「第2表」は不要とされています。
ただし、第2表が不要だからといって、所属機関作成用の申請書や、企業側に関するすべての資料が不要になるという意味ではありません。
(出典:在留資格「特定技能」 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
主な資料として、次のようなものが考えられます。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 特定技能雇用契約に関する資料
- 現在の活動内容を示す資料
- 報酬の支払状況を示す資料
- 住民税、所得税等に関する資料
- 社会保険に関する資料
- 支援の実施状況に関する資料
- 分野別の必要書類
- 分野別協議会への加入等を示す資料
- 登録支援機関との契約に関する資料
必要書類は、特定技能1号・2号の別、対象分野、雇用状況及び申請時点の運用によって異なります。
必ず申請時点の提出書類一覧表と分野別資料を確認してください。
特定技能の申請書類全体については、「Ⅵ-6.特定技能で外国人を雇用する場合の必要書類」をご参照ください。
6.報酬の支払状況
更新時には、申請時に約束した報酬が実際に支払われていたかが重要です。
確認すべき主な事項は、次のとおりです。
- 基本給
- 諸手当
- 賞与
- 残業代
- 控除項目
- 支払日
- 支払方法
- 給与明細
- 賃金台帳
- 日本人と同等以上の報酬であること
- 最低賃金を下回っていないこと
- 不合理な住居費や食費の控除がないこと
特定技能外国人に対する報酬は、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
(出典:特定技能制度に関するQ&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
最低賃金を上回っていれば、それだけで日本人と同等以上の報酬要件を満たすとは限りません。同じ業務を担当する日本人従業員の給与、経験、技能、役職なども踏まえて確認します。
更新申請では、雇用契約書の記載だけでなく、実際の支払実績との整合性が重要です。
7.業務内容と配置変更
特定技能外国人は、許可された対象分野及び業務区分に対応する業務に従事する必要があります。
更新前に、次の点を確認します。
- 採用時の業務内容と現在の業務内容が一致しているか
- 対象外業務が主たる業務になっていないか
- 部署異動、店舗異動、事業所異動があったか
- 分野又は業務区分が変わっていないか
- 雇用契約の内容に変更があったか
- 必要な届出を行っているか
- 分野別協議会や事業上の許認可に影響がないか
特定技能雇用契約の内容を変更した場合には、変更内容に応じて随時届出が必要になります。
また、別の受入れ企業へ転職する場合は、同じ対象分野であっても、原則として新しい所属機関を前提とする在留資格変更許可申請が必要です。新しい勤務先での就労は、必要な許可を受けてから開始します。
詳しくは、「Ⅵ-9.特定技能外国人が転職する場合の在留資格上の注意点」をご参照ください。
現場の都合で安易に配置換えをすると、更新時に業務内容との不一致が問題になることがあります。
8.支援計画の実施状況
特定技能1号では、支援計画の実施状況も重要です。
確認される主な支援は、次のとおりです。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 本人に責任のない離職時の転職支援
- 定期面談・行政機関への通報
支援責任者又は支援担当者は、外国人本人及びその監督者等と3か月に1回以上の定期面談を行う必要があります。
面談で労働関係法令違反等を把握した場合には、関係行政機関へ通報することも支援内容に含まれます。
(出典:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
支援計画を作成していても、実際に支援を行っていない場合や、実施記録が残っていない場合には、更新時に問題になる可能性があります。
支援計画の内容については、「Ⅵ-4.特定技能の支援計画とは?企業が準備すべき内容」をご確認ください。
9.登録支援機関へ委託している場合
支援計画の全部の実施を登録支援機関へ委託している場合でも、企業は支援状況を把握しておく必要があります。
確認すべき点は、次のとおりです。
- 支援委託契約が継続しているか
- 登録支援機関が実際に支援を実施しているか
- 定期面談が行われているか
- 相談・苦情対応が機能しているか
- 支援記録が作成・保存されているか
- 登録支援機関を変更していないか
- 変更した場合に必要な届出を行っているか
- 企業と登録支援機関の間で情報が共有されているか
登録支援機関に委託しているからといって、企業が何も確認しなくてよいわけではありません。雇用主は受入れ企業であり、賃金、労働時間、業務内容、社会保険などの管理責任は企業に残ります。
また、登録支援機関として登録されていることと、在留資格申請書類を作成・提出できる資格があることは別の問題です。
支援業務と在留資格申請の役割分担については、「Ⅵ-17.監理団体・登録支援機関・行政書士の役割の違い」で解説しています。
登録支援機関の選び方や自社支援との違いについては、「Ⅵ-5.登録支援機関とは?利用する場合・自社支援する場合の違い」をご参照ください。
10.届出義務の履行
特定技能所属機関には、随時届出と定期届出があります。
随時届出の対象となる主な事項は、次のとおりです。
- 特定技能雇用契約の変更、終了又は新たな契約の締結
- 支援計画の変更
- 登録支援機関との委託契約の締結、変更又は終了
- 受入れ継続が困難となった場合
- 受入れ機関が基準に適合しなくなった場合
定期届出では、特定技能外国人の受入れ、活動及び支援の実施状況などを届け出ます。
2025年4月以降、定期届出は、毎年4月1日から翌年3月31日までの状況について、翌年4月1日から5月31日までに提出する年1回の方式に変更されています。
(出典:特定技能所属機関・登録支援機関による届出 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
更新申請の前に、随時届出及び定期届出の漏れがないか確認します。
届出漏れが見つかった場合は、そのままにせず、変更が生じた日、届出期限、未提出となった理由及び現在の状況を整理したうえで、必要な対応を検討します。
11.地方自治体との連携も確認する
2025年4月1日以降、特定技能所属機関には、地方公共団体が行う共生施策への協力が求められています。
受入れ企業は、特定技能外国人が勤務する事業所及び居住する地域を管轄する地方公共団体へ、必要に応じて協力確認書を提出します。
また、1号特定技能外国人支援計画についても、地方公共団体が実施する外国人との共生施策を確認し、その内容を踏まえて作成・実施する必要があります。
(出典:特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
一度提出すれば、どのような変更があっても再提出が不要というわけではありません。事業所所在地、外国人の住居地、特定技能所属機関の情報などに変更がある場合は、再提出の要否を確認します。
更新前には、協力確認書の提出状況と、支援計画への地域共生施策の反映状況も確認しておくことが重要です。
12.税金・社会保険・労働保険
更新時には、外国人本人と受入れ企業の税金・社会保険の状況も確認されます。
確認すべき事項は、次のとおりです。
- 所得税
- 住民税
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険
- 会社の社会保険料
- 労働保険料
- 源泉所得税
- 法人税、消費税等
外国人本人に住民税等の未納がある場合や、会社に社会保険料の滞納、社会保険・労働保険への未加入などがある場合には、更新審査に影響する可能性があります。
未納や加入漏れが見つかった場合は、申請直前に書類上だけを整えるのではなく、原因、対象期間、納付又は是正の状況を確認する必要があります。
特定技能は、外国人を適正な労働条件で受け入れる制度です。税金や社会保険についても、実際の運用が重要です。
13.受入れ継続が困難になった場合
会社の業績悪化、事業縮小、店舗閉鎖、本人の病気その他の事情により、受入れの継続が困難になる場合があります。
この場合、事情に応じて、受入れ困難に係る届出などが必要になります。
特定技能1号では、本人の責任によらない事情によって雇用継続が困難となる場合、支援計画に基づく転職支援も必要です。
同じ所属機関で雇用を継続する予定がないにもかかわらず、その会社での活動継続を前提とした更新申請を進めることは適切ではありません。
転職を予定している場合は、新しい受入れ企業、対象分野・業務区分、雇用条件、支援体制及び在留資格変更許可申請の時期を早めに確認します。
14.外食業分野の更新と受入れ停止措置
外食業分野では、特定技能1号の受入れ見込数との関係から、2026年4月13日以降、新規受入れに関する特別な取扱いが行われています。
同日以降に受理された外食業分野の特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請などは、原則として新規受入れ停止措置の対象となります。
一方、すでに外食業分野の特定技能1号として在留している外国人の在留期間更新許可申請については、通常どおり順次審査されています。
(出典:特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
(参考:外食業分野における外国人材の受入れについて 農林水産省ウェブサイトより)
したがって、すでに外食業分野の特定技能1号として在留している外国人の更新は、新規受入れと同じ取扱いではありません。
ただし、通常どおり審査されるというだけで、当然に更新が許可されるわけではありません。雇用実態、報酬、支援、届出及び外食業分野の基準を満たしている必要があります。
この措置は今後変更される可能性があるため、申請時には出入国在留管理庁及び農林水産省の最新情報を確認してください。
15.更新前のチェックリスト
更新申請前には、次の点を確認します。
- 在留期限
- 申請予定日
- 特定技能1号の通算在留期間
- 現在の業務内容
- 雇用契約の変更の有無
- 報酬の支払状況
- 労働時間、休日、休暇
- 社会保険、雇用保険への加入状況
- 税金・社会保険料等の納付状況
- 支援計画の実施状況
- 定期面談の実施記録
- 登録支援機関との契約状況
- 随時届出の提出状況
- 定期届出の提出状況
- 分野別協議会への加入状況
- 分野別基準への適合状況
- 協力確認書の提出状況
- 地方公共団体の共生施策の反映状況
- 外国人本人による住居地・所属機関等の届出
- パスポート及び在留カードの有効性
- 転職、休職、長期欠勤、配置変更などの有無
更新申請は、在留期限が近づいてから慌てて準備するのではなく、数か月前から本人、企業、登録支援機関の間で確認を始めることが望ましいです。
企業全体の管理体制については、「Ⅵ-18.特定技能・育成就労を受け入れる企業のコンプライアンス体制」もご参照ください。
16.特定技能の更新申請・受入れ管理のご相談
特定技能の更新では、外国人本人の在留状況だけでなく、雇用契約、実際の業務、報酬、支援計画、定期面談、各種届出、社会保険及び分野別基準を総合的に確認する必要があります。
特に、次のような場合は、早めに状況を整理することが重要です。
- 在留期限が近づいている
- 届出を提出したか分からない
- 雇用条件や勤務場所を変更している
- 支援記録や定期面談記録が不足している
- 登録支援機関を変更している
- 税金や社会保険料に未納がある
- 転職歴があり、通算在留期間が分からない
- 特定技能1号の通算5年が近い
- 特定技能2号への移行も検討している
- 外食業分野の現在の取扱いを確認したい
行政書士TMY総合法務事務所では、特定技能の在留期間更新、必要書類の確認、届出状況の整理、受入れ企業と登録支援機関の役割分担などについてご相談を承っています。
個別の事情によって必要な対応は異なります。特定技能の更新や受入れ管理でお困りの場合は、お問い合わせページからご連絡ください。
17.まとめ
特定技能の在留期間更新では、外国人本人が引き続き特定技能の活動を行うことができるか、受入れ企業が適正に雇用・支援しているかが確認されます。
この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。
- 在留期間更新は単なる期限延長ではない
- 同じ会社で働き続ける場合でも審査される
- 特定技能1号は原則として通算5年までである
- 通算在留期間の例外や特例は個別に要件を確認する
- 特定技能2号には通算在留期間の上限はないが、更新は必要である
- 更新では報酬、業務内容、支援、届出及び分野別基準が確認される
- 特定技能1号では支援計画の実施と定期面談が重要である
- 登録支援機関へ委託しても、雇用主としての企業責任は残る
- 随時届出、定期届出の漏れは更新に影響する可能性がある
- 雇用契約や所属機関を変更する場合は、届出又は変更許可申請を確認する
- 地方公共団体への協力確認書と共生施策への対応も確認する
- 外食業分野の在留期間更新は、新規受入れ停止措置とは別に審査される
- 更新前には、本人、企業、支援及び分野別基準を総合的に確認する
特定技能の更新は、許可後の管理が適切だったかを確認される手続きです。
企業は、日頃から雇用契約、支援、届出及び労務管理の記録を残し、更新時に慌てない体制を作ることが大切です。
18.次に読みたい関連記事
- 特定技能・育成就労ガイド|受入れ企業の基準・支援計画・転職・分野別注意点
- Ⅵ-3.特定技能外国人を雇用する企業に求められる受入体制
- Ⅵ-4.特定技能の支援計画とは?企業が準備すべき内容
- Ⅵ-5.登録支援機関とは?利用する場合・自社支援する場合の違い
- Ⅵ-6.特定技能で外国人を雇用する場合の必要書類
- Ⅵ-8.技能実習から特定技能1号へ移行する流れ
- Ⅵ-9.特定技能外国人が転職する場合の在留資格上の注意点
- Ⅵ-17.監理団体・登録支援機関・行政書士の役割の違い
19.参考資料・出典
- 在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁)
- 在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度(出入国在留管理庁)
- 通算在留期間(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)
- 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
- 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)
- 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について(出入国在留管理庁)
- 外食業分野における外国人材の受入れについて(農林水産省)

