経営・管理ビザを申請する場合、特に重要になるのが、事務所・資本金等・事業計画です。
会社設立登記が済んでいても、事業所が不十分であったり、事業規模の基準を満たしていなかったり、事業計画が抽象的だったりすると、申請で説明が難しくなります。
この記事では、経営・管理ビザで求められる事務所、資本金等、事業計画の考え方を整理します。
経営・管理ビザで確認される3つの柱
経営・管理ビザでは、次の3つが特に重要です。
| 項目 | 確認される内容 |
|---|---|
| 事務所 | 事業を行う拠点が確保されているか |
| 資本金等・事業規模 | 現在の基準を満たす規模があるか |
| 事業計画 | 事業内容に具体性・継続性があるか |
これらは互いに関連しています。
たとえば、事務所はあるが売上計画が不明確、資本金はあるが事業内容が具体化されていない、という状態では、事業の実体を説明しにくくなります。
事務所で確認されること
経営・管理ビザでは、事業を継続的に行うための事業所が必要です。
主に確認されるポイントは次のとおりです。
- 事業用として使用できる契約か
- 契約名義は適切か
- 事業専用スペースがあるか
- 机、電話、パソコン、設備などが整っているか
- 事業所として外部から確認できるか
- 契約期間が短すぎないか
- 住居用契約になっていないか
シェアオフィスやレンタルオフィスを利用する場合でも、事業所としての独立性や継続性を説明できるかが重要になります。
資本金等・常勤職員の基準
経営・管理の基準では、現在、申請者が営む会社等において1人以上の常勤職員を雇用すること、法人の場合は3,000万円以上の資本金等が必要とされています。常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などに限られます。
この基準は、経営・管理ビザを検討するうえで非常に重要です。
設立時の資本金額、出資の実態、職員の雇用状況を資料で説明できるようにしておく必要があります。
事業計画で確認されること
事業計画書では、事業の具体性と継続性を示します。
主に整理すべき項目は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業概要 | 何を提供する事業か |
| 市場・顧客 | 誰に販売するのか |
| 取扱商品・サービス | 具体的な内容 |
| 価格設定 | 売上単価・利益率 |
| 販売方法 | 店舗、EC、紹介、営業など |
| 仕入先・取引先 | 契約先・予定先 |
| 売上計画 | 月別・年別の売上見込み |
| 経費計画 | 家賃、人件費、広告費など |
| 資金計画 | 資本金、借入、運転資金 |
| 人員計画 | 従業員数、職務分担 |
事業計画は、単なる希望や目標ではなく、実現可能性を示す資料です。
契約書、見積書、発注書、取引先候補資料などがある場合には、計画の裏付けになります。
許認可が必要な事業
事業内容によっては、在留資格とは別に、営業許可や許認可が必要になることがあります。
たとえば、次のような業種です。
- 飲食店営業
- 古物商
- 旅行業
- 人材紹介・派遣
- 建設業
- 宅地建物取引業
- 酒類販売
- 産業廃棄物関係
許認可が必要な事業であるにもかかわらず、許認可の見通しが不明確な場合、事業の実現可能性を説明しにくくなります。
よくある注意点
経営・管理ビザでは、次の点に注意が必要です。
- 事務所が住居用契約である
- バーチャルオフィスのみで事業実態を示しにくい
- 資本金等の基準を確認していない
- 常勤職員の対象者を誤解している
- 事業計画に売上根拠がない
- 取引先や顧客が具体化されていない
- 必要な営業許可を確認していない
- 資金の出所を説明できない
まとめ
経営・管理ビザでは、事務所、資本金等、常勤職員、事業計画が重要です。
会社設立だけでなく、事業を継続的に行う実体があるか、経営者として活動できる体制があるかを資料で説明する必要があります。
特に、事務所の契約内容、資本金等の基準、常勤職員の雇用、事業計画の具体性は、申請前に慎重に確認すべきポイントです。
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