海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合、日本国内にいる外国人を採用する場合とは手続きの流れが異なります。
この場合、多くは日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、証明書の交付を受けた後、本人が海外の日本大使館・総領事館で査証申請を行い、日本へ入国する流れになります。
この記事では、海外在住の外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合の基本的な流れと、企業が準備すべきポイントを整理します。
海外在住者を雇用する場合の基本的な流れ
海外在住の外国人を日本で雇用する場合、一般的な流れは次のとおりです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 採用予定者の確認 | 学歴、職歴、資格、語学力を確認 |
| 2. 業務内容の確認 | 在留資格に合う仕事内容か確認 |
| 3. 雇用条件の決定 | 雇用契約書、労働条件通知書を準備 |
| 4. 在留資格認定証明書交付申請 | 日本側で入管に申請 |
| 5. 在留資格認定証明書の交付 | 許可されると証明書が交付される |
| 6. 本人へ証明書を送付 | 海外在住の本人へ送付 |
| 7. 在外公館で査証申請 | 本人が日本大使館・総領事館で申請 |
| 8. 日本へ入国 | 上陸審査を受け、在留カード交付 |
| 9. 入社・就労開始 | 雇用開始 |
| 10. 外国人雇用状況の届出 | 企業がハローワークへ届出 |
在留資格認定証明書交付申請は、日本で行おうとする活動内容に応じて、あらかじめ在留資格該当性などを確認するための手続きです。出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請について、海外から日本に上陸しようとする外国人が、日本で行おうとする活動が在留資格に該当することなどを証明するための申請として案内しています。
まず確認すべきは在留資格
海外在住の外国人を雇用する場合、最初に確認すべきなのは、予定している仕事内容に合う在留資格があるかです。
代表的な就労系在留資格には、次のようなものがあります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 特定技能
- 技能
- 高度専門職
- 介護
- 教授・研究・教育など
企業での採用で特に多いのは、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」です。
「技術・人文知識・国際業務」では、専門的な知識や技術、国際業務に関する活動であることが重要になります。
「特定技能」では、特定産業分野に該当するか、技能試験・日本語試験などの要件を満たしているかを確認する必要があります。
技人国で呼び寄せる場合の確認ポイント
「技術・人文知識・国際業務」で海外在住者を呼び寄せる場合には、次の点を確認します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 学歴 | 大学、専門学校、専攻内容 |
| 職歴 | 関連業務の実務経験 |
| 業務内容 | 専門的・技術的な業務か |
| 学歴・職歴との関連性 | 専攻や経験と業務の関係 |
| 報酬 | 日本人と同等額以上か |
| 会社の事業内容 | その業務を行う実態があるか |
| 採用理由 | なぜその外国人を採用するのか |
海外在住者の場合、日本国内での就労実績がないため、本人の学歴・職歴資料や、採用後の業務内容の説明が重要になります。
特に、卒業証明書、成績証明書、職務経歴書、在職証明書などは、早めに確認しておく必要があります。
特定技能で呼び寄せる場合の確認ポイント
特定技能で呼び寄せる場合には、技人国とは異なる確認が必要です。
主なポイントは次のとおりです。
- 対象となる特定産業分野か
- 技能試験に合格しているか
- 日本語試験に合格しているか
- 技能実習2号良好修了からの移行か
- 受入れ機関としての要件を満たすか
- 支援計画を作成できるか
- 登録支援機関へ委託するか
- 分野別協議会への加入が必要か
特定技能は、受入れ機関側の体制整備も重要です。
単に採用したい人材がいるというだけでなく、支援体制や分野別の要件を確認する必要があります。
企業側が準備する主な資料
海外在住者を呼び寄せる場合、企業側では次のような資料を準備することが多くあります。
| 資料 | 確認される内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 申請の基本書類 |
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 報酬、勤務時間、雇用期間、勤務地 |
| 職務内容説明書 | 採用後の具体的な業務 |
| 採用理由書 | 採用の必要性 |
| 会社案内 | 事業内容、取引先、組織 |
| 登記事項証明書 | 会社の基本情報 |
| 決算書類 | 事業の安定性 |
| 組織図 | 配属部署、担当業務 |
| 取引資料 | 海外取引や業務量の説明 |
| 事業計画書 | 設立間もない会社などの場合 |
出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」の案内では、所属機関のカテゴリーに応じて提出書類が分かれており、会社の規模や性質によって求められる資料が異なります。
本人側が準備する主な資料
本人側では、次のような資料が必要になることがあります。
| 資料 | 確認される内容 |
|---|---|
| パスポート写し | 身分事項 |
| 履歴書 | 学歴・職歴 |
| 卒業証明書 | 学歴要件 |
| 成績証明書 | 専攻内容 |
| 職務経歴書 | 実務経験 |
| 在職証明書 | 過去の職歴 |
| 資格証明書 | 技術・語学・技能 |
| 試験合格証明書 | 特定技能等の場合 |
| 日本語能力証明 | 日本語要件がある場合 |
海外発行の書類は、取得に時間がかかることがあります。
また、外国語の資料については、日本語訳の準備が必要になることがあります。
在留資格認定証明書交付後の流れ
在留資格認定証明書が交付された後も、それだけで日本に入国できるわけではありません。
通常は、次の流れになります。
- 日本側で在留資格認定証明書を受け取る
- 海外在住の本人へ証明書を送付する
- 本人が在外日本公館で査証申請を行う
- 査証が発給される
- 日本へ渡航する
- 空港で上陸審査を受ける
- 在留カードが交付される
- 入社・就労開始する
在留資格認定証明書は、査証発給や上陸許可を保証するものではありません。
ただし、日本での在留資格に関する事前審査を経ているため、海外から呼び寄せる際の重要な手続きとなります。
入社後に必要な手続き
外国人が来日し、入社した後には、企業側で外国人雇用状況の届出を行う必要があります。
厚生労働省は、外国人の雇入れおよび離職の際、すべての事業主に外国人雇用状況の届出を義務付けています。
また、社会保険、雇用保険、税務、住民登録、銀行口座、住居、携帯電話など、入社後の生活・労務手続きも確認が必要です。
よくある注意点
海外在住の外国人を呼び寄せて雇用する場合、次の点に注意が必要です。
- 仕事内容に合う在留資格を確認していない
- 学歴・職歴と業務内容の関連性を確認していない
- 海外書類の取得に時間がかかる
- 翻訳が必要な資料を見落としている
- 雇用契約書の内容が曖昧
- 会社の事業実態を説明する資料が不足している
- 査証申請や渡航までの期間を考慮していない
- 入社予定日を早く設定しすぎている
- 特定技能の支援体制を整えていない
- 来日後の外国人雇用状況の届出を忘れている
海外から呼び寄せる場合には、日本国内の転職者を採用する場合よりも、準備期間に余裕を持つことが重要です。
まとめ
海外在住の外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合、多くは在留資格認定証明書交付申請から手続きを始めます。
企業が確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 採用予定業務に合う在留資格があるか
- 本人の学歴・職歴・技能が要件に合うか
- 雇用条件が適切か
- 会社に事業実態と受入体制があるか
- 海外書類や翻訳を早めに準備できるか
- 在留資格認定証明書交付後の査証申請・渡航まで見込んでいるか
- 入社後の外国人雇用状況の届出を忘れないか
海外人材の採用では、採用決定後ではなく、採用検討の段階から在留資格と手続きの流れを確認しておくことが大切です。
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