Ⅵ-15.育成就労制度とは?技能実習との違いと今後の影響

育成就労制度は、技能実習制度に代わる新しい外国人材受入れ制度です。

令和6年6月21日に改正法が公布され、令和9年4月から施行される予定です。

これまでの技能実習制度は、開発途上地域等への技能移転による国際貢献を目的としていました。

これに対し、育成就労制度は、日本の人手不足分野において、外国人を一定期間就労させながら育成し、特定技能1号水準の人材へ育てることを目的としています。

企業からは、次のような相談を受けることがあります。

・育成就労制度はいつ始まりますか
・技能実習制度はなくなるのですか
・技能実習生は令和9年4月以降どうなりますか
・育成就労は何年間働けますか
・特定技能とはどうつながりますか
・転籍はできるようになりますか
・監理団体はどうなりますか
・企業は今から何を準備すればよいですか

育成就労制度は、これから本格的に運用が始まる制度です。

そのため、現時点では公式に公表されている情報を基に、確定している点と、今後分野別運用要領等で確認すべき点を分けて理解する必要があります。

この記事では、育成就労制度の基本、技能実習制度との違い、特定技能との関係、企業に与える影響を解説します。

育成就労制度の目的

厚生労働省は、育成就労制度について、技能実習制度を発展的に解消し、新たに人材育成と人材確保を目的とした制度として説明しています。

令和6年6月21日に改正法が公布され、従来の技能実習法が育成就労法に改正され、令和9年4月に施行される予定です。
(出典:外国人育成就労制度について、厚生労働省ウェブサイトより)

育成就労制度の目的は、単なる労働力確保だけではありません。

日本で3年間就労しながら技能を身に付け、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成することが中心です。

介護分野における育成就労制度のページでも、育成就労制度は、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、人材を確保する制度と説明されています。
(出典:介護分野における育成就労制度について、厚生労働省ウェブサイトより)

技能実習制度との大きな違い

技能実習制度と育成就労制度の大きな違いは、制度目的です。

技能実習制度は、国際貢献、技能移転を目的としてきました。

これに対し、育成就労制度は、人材育成と人材確保を目的とします。

整理すると、次のようになります。

項目技能実習制度育成就労制度
主な目的技能移転による国際貢献人材育成と人材確保
将来の接続技能実習修了後に特定技能へ移行する場合あり特定技能1号水準への育成を制度目的とする
在留期間実習区分により段階的原則3年間を想定
転籍原則制限が強い一定条件で本人意向による転籍を認める
監理体制監理団体・外国人技能実習機構監理支援機関・外国人育成就労機構
企業側の視点実習計画の実施育成就労計画による育成・雇用管理

育成就労制度では、外国人を受け入れる企業に対し、単に作業を行わせるのではなく、特定技能1号へ進めるように育成する体制が求められます。

令和9年4月施行予定

育成就労制度は、令和9年4月から施行される予定です。

厚生労働省は、令和9年4月から技能実習制度に代わり育成就労制度が始まることを案内しています。
(出典:外国人育成就労制度について、厚生労働省ウェブサイトより)

令和9年4月以降も、技能実習制度については一定の経過措置が設けられます。

外国人技能実習機構も、令和9年4月1日以降、一定の要件の下で技能実習を行うことができる一方、技能実習3号に移行するには、同日時点で技能実習2号の活動を行っている期間が1年以上であることが必要と案内しています。
(出典:育成就労制度の施行に伴い、令和9年4月以降、技能実習3号に移行できない場合があります、外国人技能実習機構ウェブサイトより)

現在技能実習生を受け入れている企業は、技能実習の終了時期、3号移行、特定技能への移行、育成就労制度への切替えを早めに確認する必要があります。

対象分野は特定技能制度と原則一致

育成就労制度の対象分野は、特定技能制度の対象分野と原則として一致させる方向です。

これは、育成就労が特定技能1号水準の人材を育成する制度であるためです。

ただし、具体的な対象分野、業務区分、試験、日本語水準、分野別の追加基準は、分野ごとの運用要領で確認する必要があります。

出入国在留管理庁は、育成就労制度の運用要領や分野別運用要領を順次公表しています。
(出典:育成就労制度、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

企業は、自社の分野が育成就労の対象になるか、特定技能へ接続できる分野かを確認する必要があります。

育成期間は原則3年

育成就労制度では、原則として3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の人材を育成することが想定されています。

この3年間は、単なる労働期間ではありません。

企業は、育成就労計画に基づき、技能、日本語、業務理解、安全衛生、生活支援を行い、外国人が次の段階へ進めるように育成する必要があります。

育成就労外国人を受け入れる企業は、次の点を意識する必要があります。

・3年間の育成目標
・担当業務
・技能向上計画
・日本語学習
・試験受験準備
・特定技能1号への接続
・職場定着支援
・転籍が発生した場合の対応

育成就労は、単に「技能実習の名前が変わる」だけではありません。

人材育成計画の実効性がより重要になります。

本人意向による転籍

育成就労制度では、技能実習制度よりも転籍の仕組みが見直されます。

出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aでは、育成就労制度では新たに外国人本人の意向による転籍が可能となり、転籍希望の申出があった際、監理支援機関は関係機関との連絡調整等の役割を担うと説明されています。
(出典:育成就労制度Q&A、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

これは、技能実習制度における転籍制限への批判を踏まえた重要な変更です。

ただし、本人がいつでも自由に転職できるという意味ではありません。

転籍には、一定の就労期間、技能・日本語能力、受入先の適正性、監理支援機関等の関与など、制度上の要件が設けられます。

企業は、転籍を防ぐために囲い込むのではなく、適正な労働条件、教育、相談体制により定着を図る必要があります。

監理団体から監理支援機関へ

技能実習制度では、監理団体が実習実施者を監理してきました。

育成就労制度では、監理支援機関が育成就労の実施を監理・支援する仕組みになります。

また、外国人技能実習機構は、外国人育成就労機構へ改組され、育成就労計画の認定や実地検査、外国人への相談援助等を担うことになります。
(出典:育成就労制度の概要、出入国在留管理庁ウェブサイトより)

監理支援機関は、技能実習時代の監理団体と似た役割を持つ部分がありますが、新制度では、外国人保護、転籍支援、育成計画の実施確認などがより重要になります。

企業に求められる準備

育成就労制度の開始に向けて、企業は次の準備を進める必要があります。

・自社分野が育成就労対象か確認する
・技能実習生の在留期限と実習段階を確認する
・技能実習3号への移行可否を確認する
・特定技能への移行可能性を確認する
・監理団体との契約を確認する
・将来の監理支援機関を確認する
・育成就労計画の作成体制を準備する
・日本語教育体制を整える
・技能評価、試験対策を準備する
・転籍申出があった場合の対応方針を決める
・労務管理、ハラスメント対策、相談窓口を整える

令和9年4月の施行時点で混乱しないよう、既存の技能実習生の終了時期と、今後の採用計画を整理しておくことが重要です。

技能実習中の企業への影響

現在技能実習生を受け入れている企業では、次の点を確認します。

・技能実習1号、2号、3号のどの段階か
・令和9年4月時点での実習状況
・3号へ移行できるか
・特定技能へ移行するか
・育成就労制度開始後に新規受入れを行うか
・監理団体の今後の対応
・外国人本人の希望
・受入れ職種が育成就労対象分野になるか

特に、令和9年4月以降の技能実習3号移行には経過措置上の制限があるため、技能実習2号の開始時期や残存期間を確認する必要があります。

まとめ

育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的として創設される新制度です。

この記事のポイントを整理すると、次のとおりです。

・育成就労制度は令和9年4月から施行予定である
・技能実習制度は技能移転による国際貢献を目的としてきた
・育成就労制度は、人材育成と人材確保を目的とする
・育成就労は、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成する制度である
・対象分野は特定技能制度と原則一致させる方向である
・本人意向による転籍が一定条件の下で可能となる
・監理団体に代わり、監理支援機関が重要な役割を担う
・外国人技能実習機構は外国人育成就労機構へ改組される
・令和9年4月以降も技能実習には経過措置がある
・現在技能実習生を受け入れている企業は、3号移行、特定技能移行、育成就労への切替えを早めに確認する必要がある

育成就労制度は、技能実習制度の単なる名称変更ではありません。

企業には、外国人を育成し、特定技能1号へつなげるための実効的な教育・支援・労務管理体制が求められます。

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参考資料・出典

外国人育成就労制度について 厚生労働省ウェブサイトより
育成就労制度 出入国在留管理庁ウェブサイトより
育成就労制度の概要 出入国在留管理庁ウェブサイトより
育成就労制度Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより
育成就労制度の施行に伴い、令和9年4月以降、技能実習3号に移行できない場合があります 外国人技能実習機構ウェブサイトより
介護分野における育成就労制度について 厚生労働省ウェブサイトより