外国人社員を採用した後、会社の事情により、配置転換や部署異動を行うことがあります。
日本人社員であれば通常の人事異動として処理される場合でも、外国人社員については、現在の在留資格で新しい業務を行えるかを確認する必要があります。
特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格では、在留資格で認められた範囲の業務に従事していることが重要です。
この記事では、外国人社員を配置転換・部署異動させる場合の在留資格上の注意点を整理します。
1. 配置転換・部署異動でも在留資格の確認が必要
外国人社員を配置転換する場合、まず確認すべきことは、新しい業務内容が現在の在留資格で認められる範囲に入るかという点です。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で採用した外国人社員を、海外営業部から物流現場や製造ラインへ異動させる場合には注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務では、専門的・技術的な知識や外国文化に基盤を有する業務が対象です。該当例として、技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などが示されています。
(出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
また、出入国在留管理庁では、技術・人文知識・国際業務について、許容される実務研修、翻訳・通訳業務等を含む具体的な取扱いを明確化した資料を公表しています。
(参考:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
新しい業務がこれらの範囲から外れる場合、現在の在留資格でそのまま勤務できるかを慎重に確認する必要があります。
実際の業務内容を整理する際には、「Ⅰ-13. 外国人社員の職務内容説明書には何を書くべきか」も参考になります。
2. 同じ会社内の異動でも業務内容が重要
配置転換が同じ会社内で行われる場合でも、業務内容が大きく変わると在留資格上の問題が生じることがあります。
| 異動例 | 注意点 |
|---|---|
| 海外営業から海外マーケティング | 関連性があれば説明しやすい |
| 通訳から海外顧客対応 | 業務内容の連続性を確認 |
| システム開発からIT企画 | 専門性の連続性を確認 |
| 貿易事務から倉庫作業 | 在留資格との関係に注意 |
| 企画職から店舗接客中心 | 業務内容の整理が必要 |
| 経理職から製造ライン | 技人国では説明が難しい場合あり |
同じ会社に在籍していても、実際に行う業務が在留資格に合っていなければ問題になる可能性があります。
技術・人文知識・国際業務で認められる職種・業務については、「外国人を営業・事務・IT・通訳で雇うには?技術・人文知識・国際業務を解説」もご参照ください。
3. 在留資格変更が必要になる場合
配置転換によって、現在の在留資格では説明できない業務に変わる場合には、在留資格変更許可申請を検討することがあります。
たとえば、次のような場合です。
| 変更後の業務 | 検討される手続き |
| 専門職から会社経営へ | 経営・管理への変更 |
| 家族滞在からフルタイム就労へ | 就労系在留資格への変更 |
| 技人国の業務から特定技能分野の現場業務へ | 特定技能への変更を検討 |
| 留学から就職へ | 就労系在留資格への変更 |
在留資格変更許可申請では、新しい活動が在留資格に該当し、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるかが確認されます。
(出典:在留資格の変更(入管法第20条) 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
(参考:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
特定技能と技術・人文知識・国際業務の違いについては、「8. 外国人を現場作業・飲食店・事務職で雇う場合のビザの違い|特定技能と技人国」もご参照ください。
4. 就労資格証明書を検討するケース
配置転換後の業務が現在の在留資格で認められるか不安がある場合、就労資格証明書交付申請を検討することがあります。
就労資格証明書は、外国人が行おうとする就労活動が、現在の在留資格で認められる活動に該当するかを確認するための制度です。
(参考:就労資格証明書交付申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
必ず取得しなければならないものではありませんが、次のような場合には検討されることがあります。
・配置転換後の業務内容が大きく変わる
・転職ではないが、職務内容が変わる
・次回更新時に説明が必要になりそう
・会社として在留資格上の適合性を確認しておきたい
・本人が現在の在留資格で働き続けられるか不安がある
就労資格証明書の基本については、「5. 就労資格証明書とは?転職時に取得を検討すべきケース」でも解説しています。
5. 届出が必要になる場合・不要な場合
同じ会社内で部署が変わるだけで、所属する会社や契約機関自体が変わらない場合には、通常、所属機関に関する届出は不要です。
ただし、別の会社への転職、転籍、出向などによって、外国人本人と契約している機関が変わる場合には、届出が必要になることがあります。
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格については、現在の契約機関との契約が終了した場合や、新たな契約機関と契約を締結した場合、「所属(契約)機関に関する届出」を行う必要があります。
これらの事由が生じた場合には、原則として14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。
(参考:所属(契約)機関に関する届出 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
一方、同じ会社との雇用契約を維持したまま、営業部から企画部へ異動するなど、単なる社内の部署異動にとどまる場合には、通常、この届出は必要ありません。
届出の要否は、「部署が変わったか」だけではなく、外国人本人の契約機関が変わったか、契約関係に変更が生じたかという観点から確認することが重要です。
なお、在留資格によって届出の種類は異なります。「企業内転勤」などでは「活動機関に関する届出」の対象となる場合があるため、外国人本人の在留資格に応じて確認する必要があります。
(参考:所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより)
転職時の届出や在留資格上の確認については、「4. 外国人社員が転職した場合、在留資格はそのままでよいのか」もご参照ください。
6. 労働条件通知書との関係
配置転換や部署異動は、労働条件通知書や雇用契約書の記載とも関係します。
2024年4月からの労働条件明示ルールの改正により、就業場所・業務の変更の範囲などの明示が重要になっています。
(出典:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます 厚生労働省ウェブサイトより)
外国人社員については、労務管理上の変更範囲だけでなく、在留資格で認められる業務範囲も意識する必要があります。
「会社の定める業務」と広く書いてあっても、在留資格上、どの業務でも従事できるわけではありません。
外国人雇用における雇用契約書・労働条件通知書については、「Ⅰ-12. 外国人雇用における雇用契約書・労働条件通知書の作り方」もご参照ください。
7. 配置転換前に確認したいチェックリスト
外国人社員を配置転換する前に、次の点を確認すると整理しやすくなります。
| 確認項目 | チェック |
| 現在の在留資格は何か | □ |
| 新しい業務内容は具体的に何か | □ |
| 現在の在留資格で新業務を説明できるか | □ |
| 単純作業・現場作業中心にならないか | □ |
| 雇用契約書・労働条件通知書と整合しているか | □ |
| 所属機関が変わるか | □ |
| 届出が必要か | □ |
| 次回更新時に説明できる資料があるか | □ |
| 就労資格証明書を検討すべきか | □ |
配置転換後の実際の業務を説明できるよう、「Ⅰ-13. 外国人社員の職務内容説明書には何を書くべきか」などの資料を準備しておくことも考えられます。
8. よくある注意点
配置転換・部署異動では、次のような点に注意が必要です。
・日本人社員と同じ感覚で異動させてしまう
・在留資格と新しい業務内容の関係を確認していない
・技人国の社員を現場作業中心にしてしまう
・所属機関が変わったのに届出をしていない
・更新時に異動後の業務内容を説明できない
・労働条件通知書と実際の業務が一致していない
・一時的な研修と恒常的な配置転換を区別していない
なお、副業・兼業を伴う場合には、配置転換とは別に、現在の在留資格で副業先の活動が認められるかを確認する必要があります。「16. 外国人社員に副業・兼業を認める場合の注意点」もご参照ください。
9. まとめ
外国人社員を配置転換・部署異動させる場合には、新しい業務内容が現在の在留資格で認められる範囲に入るかを確認する必要があります。
同じ会社内の異動であっても、業務内容が大きく変わる場合には、在留資格上の確認が重要です。
必要に応じて、在留資格変更許可申請や就労資格証明書交付申請を検討することがあります。
また、所属機関が変わる場合には、届出義務にも注意が必要です。
10. 在留資格・外国人雇用のご相談
在留資格申請や外国人社員の配置転換・部署異動でお困りの方は、入管専門の申請取次行政書士がいる行政書士TMY総合法務事務所までご相談ください。〖初回相談無料/Zoom・Teamsでオンライン対応可能〗
11. 次に読みたい関連記事
・4. 外国人社員が転職した場合、在留資格はそのままでよいのか
・5. 就労資格証明書とは?転職時に取得を検討すべきケース
・Ⅰ-13. 外国人社員の職務内容説明書には何を書くべきか
・16. 外国人社員に副業・兼業を認める場合の注意点
・9. 外国人社員の在留期間更新で会社が準備すべき書類
12. 参考資料・出典
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格の変更(入管法第20条) 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・就労資格証明書交付申請 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・所属(契約)機関に関する届出 出入国在留管理庁ウェブサイトより
・令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます 厚生労働省ウェブサイトより
