在留資格申請を提出した後、審査結果が出るまでの間に、転職、退職、結婚、離婚などの事情変更が起きることがあります。
申請中に重要な事情が変わった場合、申請内容と現在の実態が合わなくなる可能性があります。
この記事では、申請中に転職・退職・結婚・離婚があった場合の対応を整理します。
申請中の事情変更は放置しない
入管申請では、申請時点の事情だけでなく、審査中の状況も重要です。
申請中に次のような変化があった場合には、申請内容との関係を確認する必要があります。
- 転職した
- 退職した
- 配属先や職務内容が変わった
- 会社名・所在地が変わった
- 結婚した
- 離婚した
- 別居した
- 出産した
- 収入が大きく変わった
申請内容と実態が変わっているのに何も説明しないと、審査上問題になることがあります。
転職・退職があった場合
「技術・人文知識・国際業務」など、会社との契約に基づく在留資格では、転職や退職があった場合、所属機関に関する届出が必要になることがあります。
高度専門職、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能などの在留資格を有する中長期在留者は、契約機関との契約終了や新たな契約締結があった場合、14日以内に届出を行う必要があります。
申請中に転職・退職した場合には、次の点を整理します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 前職退職日 | いつ契約が終了したか |
| 新勤務先 | 新たな契約機関があるか |
| 業務内容 | 現在の在留資格に合うか |
| 届出 | 契約機関に関する届出が必要か |
| 申請中の内容 | 提出済み申請と矛盾しないか |
| 追加説明 | 入管へ説明すべき事情があるか |
結婚した場合
申請中に結婚した場合、現在の申請内容に影響することがあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 留学生が就労資格への変更申請中に日本人と結婚した
- 就労資格の更新申請中に日本人と結婚した
- 家族滞在の申請中に婚姻関係が成立した
- 配偶者を呼び寄せる申請中に婚姻証明書が追加取得できた
結婚したからといって、必ず申請内容を変更する必要があるわけではありません。
ただし、今後どの在留資格で在留するのが適切かを確認する必要があります。
離婚・死別した場合
配偶者としての身分に基づく在留資格で在留している方が、配偶者と離婚または死別した場合には、14日以内に配偶者に関する届出を行う必要があります。対象となるのは、「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のうち、配偶者としての身分を有する中長期在留者です。
申請中に離婚・死別があった場合には、次の点を整理します。
- 届出が必要か
- 現在の在留資格の基礎が失われるか
- 更新申請中の内容が維持できるか
- 在留資格変更が必要か
- 子どもがいる場合の監護・養育状況
- 今後の生活基盤
離婚後も日本に在留を希望する場合には、就労系在留資格、定住者、その他の在留資格への変更可能性を検討する必要があります。
入管へ説明すべきかの判断
申請中の事情変更については、すべてを機械的に追加提出すればよいというものではありません。
ただし、次のような場合には、入管へ説明した方がよいことがあります。
- 申請書の記載内容と現在の事実が変わった
- 申請の前提となる雇用関係がなくなった
- 配偶者関係が変わった
- 収入・扶養状況が大きく変わった
- 会社の所在地・名称・事業内容が変わった
- 追加資料に影響する事情が生じた
説明する場合には、変更内容、発生日、理由、今後の予定、添付資料を整理します。
よくある注意点
申請中の事情変更では、次の点に注意が必要です。
- 申請中だから何も変更できないと思っている
- 事情変更を入管に説明しない
- 転職・退職の届出を忘れる
- 離婚・死別後の届出を忘れる
- 申請内容と現在の実態が食い違っている
- 収入減少や無職期間を説明していない
- 申請中の連絡先を変更していない
まとめ
在留資格申請中に転職・退職・結婚・離婚があった場合には、申請内容と現在の実態が一致しているかを確認する必要があります。
特に、転職・退職では所属機関に関する届出、離婚・死別では配偶者に関する届出が問題になります。
申請中の事情変更は、放置すると審査に影響することがあります。
変更内容と申請への影響を整理し、必要に応じて入管へ説明することが大切です。
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